生健会へ 戻ります
[相談コーナー目次へ ]



= 相談コーナー 最新順[71]=
ページへ移動 [98] [97] [96] [95] [94] [93] [92] [91] [90] [89] [88] [87] [86] [85] [84] [83] [82] [81] [80] [79] [78] [77] [76] [75] [74] [73] [72] [71] [70] [69] [68] [67] [66] [最新]


ここが、相談の区切りです。

[古い相談へ] <●> [新しい相談へ]

ここが、相談の区切りです。

・掲載NO ・ 001218:1
・主相談G ・ 教育
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/11 (土) 0:16
・名:件名 ・ 宇治市職労:給食・掲示板開設
・送付内容 

各位

 宇治市職労のホームページで

 学校給食について、掲示板をつくりました。

 ご活用ください。

Http://ha3.seikyou.ne.jp/home/uji-shisyoku/


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001206:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/11 (月) 23:08
・名:件名 ・ T さん:生活保護需給についてのご相談
・送付内容 

突然のメールをお許しください。

生活保護について調べているうちにこのサイトを拝見致しました。
実はご相談があるのですが、もしよろしければこのケースについてご回答もしくは、HP上に対処方などをご紹介下さい。

 私は現在35歳のサラリーマンです。
 私には73歳の母がおりますが、先月まで九州で生活をしておりました。
 母は年金も需給しておらず(受給資格がありません)、昨年交通事故にあって依頼仕事にも出ておりません。
 どのように生活をしていたかと申しますと、母には姉(私からすれば伯母)がおり、伯母は遺族年金等を受給しており、また子供もいないことから、伯母の収入で二人の生計を支えておりました。
 とことが、10月に伯母が急死し、生活することが出来なくなり、また、かねてから私の家族と同居を進めていたので、今回12月より同居をはじめました。
同居をはじめてわずか2週間ではありますが、母は何事にも不満を抱き、一人暮らしをしたいと強行に申しております。
現在は何とか説得しようと毎日話をするのですが、一向に聞き入れる様子はありません。
 そこでご相談なのですが、もし、母の希望を聞き入れるとして、生活をはじめると致します。当然、毎月の生活費が必要となりますが、私には二重生活を十分に支えるだけの経済力はありません。
 そこで、生活保護の需給を受け、さらに私の援助を加えた形で生活をさせたいと思いますが、果たして生活保護を受給することは可能でしょうか?

 このような事由では拒否されるように思えるのですが。
 また、あるいはどのような方法をとれば需給の可能性があるのでしょうか?
 このところこの問題で十分な睡眠もとれず、また私の妻への負担も大きくなり、家族関係が悪化する一方です。
 なんとかよりご助言が頂ければ幸いです。
 突然のメールで大変失礼ではございますが、何卒よろしく御願い致します。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001205:2
・主相談G ・ 税金
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/11 (月) 21:02
・名:件名 ・ ksk:返: 教えて下さい
・送付内容 

こんにちはようこそおいでいただきました。

税金の相談はやってみてわかったのですが、メールでは情報量が多すぎてなかなか語り尽くせないようですね。
答えが頼りなく感じられて申し訳ないのですが、お近くの資料を見ながら検討してください。

以下ポイントだけ。


> 。必要経費を差し引くと、私の所得は103万円を
> 下回るかもしれません。

あなたの場合は、所得の種類が「事業所得」になると思います。
このへんは受け取ったお金の性格を見てみないとむずかしいところもあるのですが、メールで見るところではそうでないかと思います。

そうすると、所得を出す計算が必要になります。
あなたが感じられているように、収入から必要経費を引くのです。
その必要経費について、税務署が考えていることと、納税者が考えていることの食い違いが起こると脱税などといわれることになってくるようです。

あなたの場合は、メールにありますように、そのお仕事をするためにかかった経費ですね、ただカメラは単年度経費で全額控除するのか、宿泊した分の食費は経費なのか、研究用にとっている雑誌は経費なのか、等々いろいろと解釈が分かれそうなものがあるようです。

いずれにしましても、その経費を引いたものが所得なんです。
しつもんの 103万円というのは違うのです。
103万円から 65万円の給与所得控除が出来るのは、給与所得者なのです。
あなたは事業所得者なのでそれなしで、いきなり38万円なのです。

自営業者は税金制度で優遇され、税金をあまり払っていない、などという人もいますが、これを見ると給与所得者の方が訳の分からない控除で税金をまけてもらっているような気がしませんか。
しかし、そうかといって低所得者から高負担を求めている税制なのです。


> 健康保険・国民年金の保険料負担発生」等の額は、報酬
> の総額なのか、源泉徴収後の額なのか、または必要

ということでいえば、控除後の金額ですね。
ちなみに、源泉徴収は、それで申告したときの税金の先取り分です。
ですから計算したときにその分を貯金みたいにして「税額から充当する」のです。


> また、扶養家族から外れるに伴ない、どのような手
> 続(公的機関や妻の勤め先など)をする必要があるの
> でしょうか?

基本的には、健康保険と年金でしょうか、自分ではいることになるとすると「国民健康保険」となるのでしょうか。

保険証を手にしたら、妻の会社に報告しないといけませんね。・・・

とりあえず回答です。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001205:1
・主相談G ・ 税金
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/11 (月) 18:25
・名:件名 ・ S さん:教えて下さい
・送付内容 

 はじめまして。よろしくお願い致します。

 私は成人男性なのですが、実は妻の扶養家族になっています。
 フリーのカメラマンを始めて数年なので、昨年までは収入らしいものが無かったのです。
そのため、恥ずかしながら諸事情を考えて、給与収入のある妻の扶養家族になっておりました。

 ところが、今年、私は初めての著作物を出版することができ、2,352,000円の報酬を得たのです

 源泉徴収後に受け取った金額は1,981,600円なので、どちらの金額から考えても妻の扶養家族から外れることは必至なのですが、私の場合、撮影や取材等のために相当額の必要経費が掛かっているのです。
必要経費を差し引くと、私の所得は103万円を下回るかもしれません。

 領収書も保管してあり、来年は確定申告をする予定なのですが、このような場合、「扶養家族から外れる」とか、「配偶者特別控除が受けられる」とか、「健康保険・国民年金の保険料負担発生」等の額は、報酬の総額なのか、源泉徴収後の額なのか、または必要経費を差し引いた後の額なのか、お教え下さい。
 また、扶養家族から外れるに伴ない、どのような手続(公的機関や妻の勤め先など)をする必要があるのでしょうか?

 お手数をお掛けしますが、お教えいただければ幸いです。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001207:2
・主相談G ・ その他
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/10 (日) 12:26
・名:件名 ・ ksk:お役に立てれば
・送付内容 

こんにちは、寒さ身にしむこのごろいかがお過ごしでしょうか。

この前は貴重なアドバイスありがとうございました。

先日、雑誌に興味ある

記事



--------------------------



自治体問題研究所 編集
自治体研究所 発行



「住民と自治」2000/12月号
P34から

生活保護制度が重みを増している

福祉現場からの考察

東京・日野市
不況の影響によるリストラ・倒産、高齢、疾病・障害・・・・・、
現代はさまざまな理由から生活保護受給こ至る人たちが増えている。
「貧困化政策」が強調されるいま、支出削減の圧力にも対抗してが
んばっている現場のケースワーカーを勇気づける取り組みに期待したい。

生活保護ケースワーカー 渡辺 信雄 51歳、1974年、日野市入職。
日野市生活福祉課
92年から生活保護ケースワーカー。


 東京都日野市における生活保護受給
世帯は、バブル経済の崩壊後数年間の
「助走期間」を経て一九九六年度から
は文字通り「うなぎのぼり」の激増を
続けている。この中で私たちケース
ワーカーは、年間約七〇〇件の相談と
一八〇件の新規開始ケースの調査・記
録作成を八人で分け合いながら、一人
平均九〇件以上のケースを担当すると
いう「超ハード」な毎日を過ごしてい
る (数字は九九年度)。
 いま未曾有の不況のもとで、年金や
医療保険制度をはじめさまざまな福祉
施策が大きく後退し、生活保護制度が
国民生活を支える最後の拠り所として
かつてない重みを持ってきている状況
に対して、福祉事務所のケースワー
カーの立場から考えてみたい。


 社会保障制度の後退が
    保護世帯増を招く

 生活保護のケースワーカーとして、
日々の相談援助活動に当たっていて、
年金などの所得保障のレベルの低さと
医療負担の重さ、そして不況の深刻さ
とを本当に痛感させられている。
 国民年金のレベルは、生活保護の最
低基準にも遠く及ばず、年金暮らしの
高齢者にとっては日々の暮らしや住宅
費などで蓄えが減っていくのを計りな
がらの毎日とならざるを得ない。最近
のように、入院時の食事代が保険の対
象からはずされて一日七六〇円、老人
医療制度の改悪で一日一〇五〇円と自
己負担がどんどん引き上げられ、差額
ベッドやオムツ代、洗潅代などの費用、
老人病院での「お世話料」、レンタル料
など合計二〇万円を超す保険外の費用
は相変わらずという状況が変わらない
中では、いったん病を得たら蓄えがな
くなるのは時間の問題。
 結局、生活保護に至るかどうかは、
それまでの蓄えがどれだけあるかにか
かっており、充分な蓄えをするゆとり
がなかったり、倒産などを経ていった
ん資産を失ったりという人生を送って
きた場合には保護受給せざるを得ない
ケースが相次いでいる。
 また、不況の影響は相当に広がって
おり、日雇い・パートなどの不安定雇
用で働いてきた人たちばかりか、市内
で長く自営業を営んできた人たちの中
でも保護受給者が出てきている。その
職業も、豆腐屋、クリーニング屋、酒
屋、菓子屋から大工の棟梁、塗装業、
足場大工、電気工事、建築設計など実
に多岐にわたっている。
 最近の保護の動向を世帯類型区分ご
とに見ると、九五年から九九年までに、
高齢世帯と障害・疾病世帯は依然とし
て高い比率を維持しながら毎年着実に
増え続けている一方、母子世帯と「そ
の他の世帯」(稼働年齢の失業者など)
はいずれも倍以上に増えている。
 これは、高齢化や傷病・障害によっ
て稼働能力を失った場合に、年金など
の社会保障政策によって暮らしを支え
ることができず、生活保護制度を利用
せざるを得ないという現状を示してい
る。また、バブル経済の崩壊後の激し
い不況によって、いったん仕事をやめ
て家庭に入った女性や、リストラ・倒
産などで仕事を失った中高年などの就
労がむつかしく、保護受給をせざるを
得ないケースが増えていることをも示
している。
 ここには現在の社会状況や、社会政
策のありかたがおのずから保護受給世
帯を増やしているという事実がはっき
りと現れている。


「適正化指導」で
    圧力かける厚生省

 この状況の中で今年、当市に厚生省
監査が入った。私たちケースワーカー
は、現在の保護世帯の激増に対して厚
生省がどんな対策を持っているかを一
番の関心事としてこの監査に臨んだ。
 最近の社会事業法「改正」で生活保
護現業員の配置基準が緩和されたこと
は、今大きな問題をはらんでいる。例
えば、日野市の保護世帯は九月末では
約七八〇世帯になっており、以前なら
「ワーカー一人当たり八〇ケース以
内」の基準に沿って一〇名の配置がさ
れるべきところだが、実際には九名に
とどまっている。最初に書いたように、
新規開始ケースや相談などの業務がど
んどん増えていることの負担は大変大
きく、その中で平均九〇近いケースを
担当していくことは実際上不可能に近
い。
 監査の最終日、全体の講評の中でこ
のことを訴え、厚生省の考えを質した
が、「随時職員の配置」などを例示する
だけで明確なものはなかった。逆に、
新規開始時の扶養調整や稼働能力など
を徹底することが厳しく指摘された。
特に扶養調査については、申請者の状
況に応じて実施するかどうかを決めて
きたことに対して、「ワーカーの判断で
行わないものが見られる」とこれを問
題視し、扶養義務者への訪問調査の必
要性が指摘された。
 これに対して、無理な扶養調査は申

請者との関係を損ない、保護の円滑実
施の障害となることや、いかに扶養義
務者とはいえ、保護受給者ではない者
に対する資産・収入調査をいかなる権
限で行うのかなどの質問も行ったが、
いずれに対しても明確な回答はなかっ
た。結果的には、厚生省は福祉事務所
が直面している問題には答えず、か
えつて「適正化」のための事務を増や
すことを指摘する姿勢だった。


福祉事務所は人権の砦
    −重み増す保護制度

 この監査の後、特に厳しく指摘され
た扶養調査に関する対応策を協議する
ケースワーカーの会議はかつてなく厳
しく激しいものだった。
 それは、ケースワーカーとして誰も
が、「親・兄弟に保護のことを知られ、お
金を送ってくれと頼むくらいなら保護
は受けません」と言う相談者と出会い、
人としてプライドを持っていたいとい
う気持ちを理解してきたからこそ、簡
単に厚生省の指示に従うことはできな
いからに他ならない。
 結果的にこうしたプライドを踏みに
じるようなやり方は自立に向けたカを
削ぐものだということを認め合う方向
で結論付けはしたが、そこに至るまで
には、近隣市のうちで例外なく扶養調
査を行っている所では、そのために保
護を受けないという人もおり、そのこ
とが「自立のための最後のバネ」と積
極的に評価されていることまで話し合
われたほどだった。
 私たちは、この話し合いを通じてい
かに保護受給世帯が激増しているから
と言って、いわゆる「水際作戦」で保
護申請を妨げたり、要保護状態にある
ものに最低基準以下の生活を強いるよ
うなことのない当たり前のことを続け
ていくことの大切さを再確認すること
ができたのではないかと思う。
 いま、介護保険制度の創設を皮切り
にして、障害者福祉や児童福祉など多
くの分野で公的な責任による福祉から
「買うサービス」への転換が図られて
いる。その中で生活保護制度だけはそ
うした角度からの制度変更の対象とな
らず、憲法に基づいて国民の生存権を
保障する「国の義務・国民の権利」と
して万金の重みを持ちつつある。
 また、先述したように、年金額などの
所得保障が極めて貧弱であること、医
療保険制度の改悪や消費税などで国民
の負担を強める政策が、強行されるな
ど、国民のわずかばかりの蓄えを吐き
出させるいわば「貧困化政策」が進み
つつある中で、生活保護制度は国民の
生活を支える最後の拠り所として極め
て大きな役割を果たすようになりつつ
ある。
 いま、全国のケースワーカーはこの
重大な状況をうすうす理解し、たじろ
ぎながら、厚生省からは「適正化実施」
の圧力を受け、自治体からは財政危横
の中で支出削減の圧力を受け、やりに
くさを感じながら仕事に取り組んでい
るのではないか。
 私は、この中で、ケースワーカーを
勇気づける仕組みが必要になっている
と感じている。自治体問題研究所が全
国の心あるケースワーカーに呼びかけ
て、連絡組織のようなものを立ちあげ
てくれることを期待したい。
 これまで足掛け九年間の経験の中
で、自治体職員の使命感やケースワー
カーとしてやっていこうという新鮮な
気持ちでスタートしながら、半年・一
年と月日が過ぎるうち、仕事の忙しさ
と厳しさからみずみずしい感性を失
い、自己防衛的になってカを発揮しき
れないような事例をも見てくる中で、
その必要性を強く感じている。


低所得者施策の課題

 最後に、生活保護など低所得者福祉
の課題としていくつかを挙げておきた
 第一に、いわゆる「ボーダー層」へ
の援助施策の充実。
 厚生省は今年四月の介護保険制度の
創設にあわせ、介護保険の負担のため
に要保護状態になるいわゆる「ボー
ダー層」について、福祉事務所の証明
があれば保険料などの負担を軽減する
制度を新たにつくつた。国にどんな意
図があるかは別にして、長い間その必
要性が言われて来たことが、まがりな
がらも新たに作られたことを注目した
い。同じ立場から、医療費や住宅費の
負担を軽減する制度をつくることが必
要ではないだろうか。
 第二に、福祉事務所の相談援助横能
の向上。
 いま、福祉事務所はたんに経済的な
困窮にとどまらず、病気やけが、複雑
な家族関係その他多くの問題がからみ
あった相談が多く寄せられている。こ
れに対して、相談者の悩み・苦しみを
受け止め、その前進的解決のために有
効な制度を知らせ、落ち込んでいる気
持ちを励ます福祉事務所の役割は大き
 第三に、ケースワーカーの資質の向
上。
 不幸中の幸いと言うか、現下の状況
は真に福祉と言いうるのは生活保護だ
けという方向に進んでおり、地方自治
体で福祉を志す職員を確保できる可能
性も広がっている。この状況を積壌的
に生かすことと合わせ、ケースワー
カーの資質を向上させることが求めら
れている。
 生活困窮の中で見通しを失い、混乱
と意気阻喪の状況に落ち込んでいた人
が、最低レベルとは言え生活が安定す
る中で、気持ちの落ちつきと社会制度
への信頼を取り戻し、自力で新たな一
歩を踏み出す姿を見られることは、生
活保護のケースワーカーの最高の喜び
ではないか。
 生活保護をめぐるかつてない状況の
中で、福祉事務所が住民生活の最後の
拠り所として機能を発揮するために、
全国のケースワーカーが奮闘さ
れることを期待したい。

--------------------------

がありました。
引用に使おうと思って取り出しました。
もうすでに手に入れられてお読みになったかとも思うのですが、よろし ければご参考にと思い送付させていただきます。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001203:2
・主相談G ・ その他
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/10 (日) 10:14
・名:件名 ・ ksk:返: お聞きしたいのですが・・・
・送付内容 

こんにちは、ようこそおいでいただきました。

相談コーナーは、いただいたものをこちらで編集して掲載しています。
ご要望のように載せないケースや、個人情報の部分を削除した掲載など をしていますので、もちろん掲載しないことは可能です。
お気軽にご相談下さい。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001203:1
・主相談G ・ その他
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/10 (日) 1:12
・名:件名 ・ H さん:お聞きしたいのですが・・・
・送付内容 

 はじめまして。

このコーナーの質問等は、必ず ページにのるのでしょうか?
私の家の内情をのせても、誰もわかるはずがない・・・
と思いつつ もし誰かが気づいたら・・・と
不安でなりません。
アドレスなども、のるのでは・・・と思ってしまいます。
相談したい事があるのですが、コーナーに搭載せずに相談にのっては いただけませんか?
誰にも何も、知られたくないのです。

お返事の方よろしくお願いします


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001202:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 健康医療健康医療生活保護
・送付の日 ・ 00/12/09 (土) 16:53
・名:件名 ・ ksk:返: これからの生活をかんがえると・・・つかれます。
・送付内容 

こんにちは、ようこそおいでいただきました。

私どもの法人グループにも「金沢リハビリテーション病院」というリュ ウマチに強い病院があって、全国から患者さんが見えているそうです。
患者さんのようすも時々聞くことがあるのですが、リュウマチの患者さ んということでは、普通の慢性疾患とは違う困難さもあり、さぞご苦労 をしていることと思います。

> 談にいきましたが、病院と相談し
> て下さい。との事。病院ともしましたが、分割でも
> との事。そのお金が無いから相談
> してるんですが、結局どうしようもないんですね・

その病院では「ケースワーカー」という方がいるのではないかと思いま す。
窓口で会計の人に支払いの方法を聞いただけではなかなか相談したいよ うな返事はもらえないようです。
一度「ケースワーカー」の方とお話をされてみたらよいと思います。
今後病状の変化によって状態も変わるでしょうし、病気の治療もさるこ とながらその辺も考慮しながら生活する住宅の問題お風呂やトイレ改修 もあるでしょうし、介護の程度も変わってくると思います。
身体状況の 変化とそれらをセットで考えるのが病院の役割とも言えるようですし、 是非ご検討下さい。


> ・・・。介護保険の事も聞きまし
> たがみなし2号だから、他の人みたいに受けれるの
> ではなく、制限がありますとの
> 事。生活保護者が介護保険をうけても何の利点もな
> いのでしょうか。少なからず福祉

このサイトで紹介している「本(書籍)」「生活保護法の挑戦」
http://home10.highway.ne.jp/seiho/book/tyosen.htm

わたしも買って読んでいるのですが、この本の中で介護保険こそ「生活 保護」を利用すべきだということを書いています。
生活保護では、「介護扶助」となるのですが、是非利用してはいかがで しょうか。

また、何かありましたらお気軽にメール下さい。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001201:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/09 (土) 16:53
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護について
・送付内容 

こんにちは、お返事遅くなりました。
ようこそおいでいただきました。

ご質問にお答えします。

どのように手続きをしたらよいのか

役場の窓口で「生活保護の申請をしたい」といえばよいのですが、受付 の時点でいろいろあるのは「相談」の事例を見られたとおりです。

財産的なものはパソコン

よっぽど高額なもので、処分しても価格的に高価なものであれば問題に なると思いますが、そうでなければ「てれび」 みたいなものですか ら、気にしなくてもいいと思います。


子供の学資保険(コレは旦那が支払っていく予定です。)

これは、ですね。
子どもに対する「養育費」的なものになるのではないかと思います。
そのこと自体を私が「するな」とか「すべきだ」というものではありま せん。(念のために)
そういう事実があれば、あなたの世帯に対する仕送りとして支給額から 差し引かれると思います。

母親名義で車を買う予定でこれを私がもつ

そういうことで聞かれると、「現在の運用上では問題がある」と答える しかないようです。
車の所有や使用については「ページ」でも紹介してあるのですが、一般 的なケースと個別の取り扱いというものもあり、なかなかむずかしいよ うです。
例えば、「障害のある方がその障害のために車が必要である」などとい うケースなどですが、今後の検討課題という気がします。


妹の所得からみて支給額が変わる

妹さんと同居したら、同じ世帯として認定の審査対象となります。
現在 収入があるのでしたら、その金額、あなたが働くとその金額二人分を合 わせて、あなたと子どもさんと妹さんの3人世帯も基準と比べることに なります。


苗字は変えないつもり

これは、全く関係ないと思います。


以上ざっくばらんにお答えしましたが、おおざっぱすぎてわかりにくい かも知れません。
細かいところなどで再質問などお待ちしていますので、お気軽に、また メール下さい。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001202:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 健康医療健康医療生活保護
・送付の日 ・ 00/12/04 (月) 1:42
・名:件名 ・ N さん:これからの生活をかんがえると・・・つかれます。
・送付内容 

私の母は、59歳。12年間リウマチの闘病生活で身障1級でした。
だんだん働けなくなり、娘の私もうつ病と診断され症状としては、体が硬直するような症状と現在も続いてます。
その母が脳出血で倒れ現在入院中です。
2級の障害年金と生活保護をうけてますが、入院してからは、思いもよらなかった家賃扶助がでない、生活保護の計算による病院への支払い、おむつ代のオーバーの自己負担、洗濯物をとりに行ったりする交通費、私がしないと誰も行く人がいないので、くたくたになりながらも、できるかぎりという思いでがんばってはいるのですが・・・しんどいです。
頼りの全身性介護人制度も使えなくなり、誰にも頼れなくなりました。
遠い病院に無償で行ってくれる人もいません。
病院を転々とする生活これもしんどいです。
でも母も頑張ってる姿をみると、私も頑張らないと、とは思うのですが金銭面において本当に何とかならないのかと、思ってます。
もちろん福祉の方にも相談にいきましたが、病院と相談して下さい。との事。
病院ともしましたが、分割でもとの事。
そのお金が無いから相談してるんですが、結局どうしようもないんですね・・・・。
介護保険の事も聞きましたがみなし2号だから、他の人みたいに受けれるのではなく、制限がありますとの事。
生活保護者が介護保険をうけても何の利点もないのでしょうか。
少なからず福祉ではそう言われます。何かいい情報が本当にほしいです。
私なり調べたのですが、福祉課と介護保険課の言ってる事別々であったり。
聞く人によっては全然違います。
どんな小さな事でも教えて下さい。
よろしくお願いします。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001201:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/03 (日) 12:38
・名:件名 ・ M さん:生活保護について
・送付内容 

初めまして私は1歳10ヶ月の子供を持つ27歳の主婦です。
実は来年事情があって離婚する事になりました。

離婚後は妹と住むことになっています。
実家もとなりまちでそちらにすむことも可能なんですが、自分たちの生活がやっとなので世話になるわけにはいきません。
妹の所にいっても同じなんでしょうけどね。引越ししたら、すぐにでも仕事を探す予定なんですが、それまでの生活をするのに生活保護を受けたいと思うのですが、どのように手続きをしたらよいのかなどを教えてもらえたらと思い、メールしました。

離婚するに当たっての財産的なものはパソコンだけです。
後は子供の学資保険(コレは旦那が支払っていく予定です。)
あと私の母親名義で車を買う予定でこれを私がもつのは生活保護を受けるに当たってはいけないことなのでしょうか?
もし申請して、支給されるとなったら妹と住むことになるので、妹の所得からみて支給額が変わるんでしょうか?
それとも同居人として妹は見られるのでしょうか?
ちなみに私は離婚しても苗字は変えないつもりですがそれは関係するのでしょうか?
なんだかわけがわからなくなりましたが、詳しく教えてもらえたら幸いです。
よろしくお願いします。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]

・掲載NO ・ 001120:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/12/03 (日) 10:17
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護の相談
・送付内容 

こんにちは、ようこそおいでいただきました。
そうですか、お父さんの介護をしたいと思っても、住宅事情もありますね・・・
しかし、介護される方の中で自分の身内より専門家に介護される方が、気持ち的にも技術的にも安心だと考える方ありますので、そういうふうに考えればあなたの気持ちも楽になるかも知れませんね。

ご質問の、生活保護費の受け取りですが「都内」でもまだ保護費を役場に取りに行くところなんかあるのですか、銀行振り込みが普通だと思っていましたが驚きですね。
それで、あっていないと答えたが、「会うようになった」からといって何ら問題はありません、問題は連絡が取れるようになって、「扶養をする」状態になった時です。
あなたが、「仕送りできる」と答えたその金額が給付額から減らされることになります。
扶養できなければ「出来ない」と答えればいいのですが、じゃ、それの考え方はどうなのか、と悩むようでしたら、ページの説明や相談事例などを参照してください。

今後、お父さんの介護についてあれこれとでてくると思います。
お金の仕送りよりそのあたりの関わりについての労力がでてくると思います。
役所の生活保護担当者、介護保険のケアマネージャなどと協力してがんばって下さい。


[頁頭へ]・[相談事例目次へ]



ここが、相談の区切りです。

[古い相談へ] <●> [新しい相談へ]

ここが、相談の区切りです。



ページへ移動 [98][97][96][95][94][93][92][91][90][89][88][87][86][85][84][83][82][81][80][79][78][77][76][75][74][73][72][71][70][69][68][67][66][最新]

あなたのご意見・感想・メッセージの送り先: ksk@po.incl.ne.jp



生健会への案内

[相談コーナー目次へ ]