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ここが、相談の区切りです。

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ここが、相談の区切りです。

・掲載NO ・ 990702:2
・主相談G ・ 障害者
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/07/13 (火) 21:49
・名:件名 ・ ksk:RE:こんばんは
・送付内容 
ようこそ、メールいただきました。
ページに関してのご質問ありがとうございます。
みなさんのご相談,ご質問を自分のレベルアップに。
また、社会発展の原動力にと考えている私にとって、とてもありがたく思います。
さて、ご質問の件ですが。
すみません、どのページからの質問かわからないので質問の趣旨がよくわかりません。
「車」の購入の際の税金の控除とかでしょうか?
具体的なことを、もう一度[mail]下さい。お待ちしています。


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・掲載NO ・ 990702:1
・主相談G ・ 障害者
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/07/13 (火) 21:48
・名:件名 ・ O さん:こんばんは
・送付内容 
わたしは体幹障害(右マヒ)です。
検索で貴方のメールを探しました。
**県の車に関する障害者のことを 教えてください。突然ですみません。


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・掲載NO ・ 990701:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/07/04 (日) 2:46
・名:件名 ・ ksk:RE:生活と健康を守会様
・送付内容 
はじめまして。
長文のお手紙拝見しました。読めば読むほどひどい対応ですね。
いろいろご苦労されて問題提起をされているご様子を拝見し、大変勉強になります。
よろしかったらまたご様子をお知らせ下さい。
生活保護制度の改善を目指し、ご一緒に頑張りましょう。


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・掲載NO ・ 990701:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/07/04 (日) 2:45
・名:件名 ・ D さん:生活と健康を守会様
・送付内容 
初めまして
突然ですがご相談申し上げます。
賃貸立ち退きを求められているのですが、不動産条件満たす賃貸連帯保証人確保できず新居借りられません。
いかがしたらよいのでしょうか?!
雨漏りしていて大変です。
おまけに傾いて、すきま風だらけ。
ガラスが割れたので、住宅維持費の支給求めたらアッサリ断られました。
就職活動の際にかかった交通費の支給も求めたことがありましたが支給されませんでした。
そこでお聞きいたしたいのですがこれらは当たり前なのでしょうか?!
又家電品が壊れて修理や買い換えの必要があるとき費用はやはり出ないのでしょうか?!
こんな事も以前言われました。
***福祉担当員
「社会福祉協議会から借り入れを行った場合収入と認定し一時保護を停止する。
職業訓練校に入校した際に支払われる訓練手当も同じ扱いだ、訓練手当だけで十分生活していけるはずだから保護の支給の必要はない、立ち退き料が支払われた場合も同じ」とチョッとこれおかしくないですか?!
障害基礎年金も収入認定していなくっても独自の調査で認定し減額いたしていますし。
家賃扶助も家賃の支払いの必要がなくなったら支給停止といいますでしょ。
又***福祉が私の同意なく意に反し事前アポなしで両親経営**屋営業中に訪問いたし扶養を押しつける行為をしてくれました。
これに関し散々***福祉に抗議いたしていますが、聞く耳を持ってくれず謝罪もありません。
この様な人権の侵害は許されて良いのでしょうか?!
それも私からなんの委任も受けていない第三者へ生活保護者の情報漏らし第三者引き連れ家庭に踏み込んだのですよ。
生活保護行政とは関わりのないケース記録の削除にも応じてくれません。
チョッと基準をオーバーした賃貸の場合は、敷金、礼金の支給はせず移転料のみ支給するとも行っています。
でも実際基準通りの賃貸って少ないのですよね。
それに老朽化していて何時建て直しになるかわからないものや一切補習、保全はしないという物だったりで、長く住み続けられる物件ではありません。
それに単身者の食費は、いくらと想定しているのでしょうか?!
普通にやりくりすれば、1カ月4万は突破します。
外食で3食すますとしたらそんなものでは済みません。
それに衣服にしてもけして安くはありません。
どうも単身者の基準がおかしいように思えてなりません。
家賃にしても4万5千円ぐらいでしょ。


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・掲載NO ・ 990602:3
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/06/22 (火) 9:06
・名:件名 ・ H さん:ありがとうございます
・送付内容 
メールしました**です
いろいろとお手数をおかけしましてありがとうございます。
内容、よくわかりました。
分からないこと等、これからもよろしくお願いします。


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・掲載NO ・ 990602:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 傷害年金
・送付の日 ・ 99/06/22 (火) 0:45
・名:件名 ・ ksk:RE: お聞きしたいことがあるのですが
・送付内容 
メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。
ご連絡下さい。

はじめまして、ご依頼のありました件について私のわかるところでとりあえずお答えします。

私のページでご紹介している部分
***************************************************************
(6)交通事故などの補償金や保険金が支姶されたとき

 交通事故や災害、公害などにあい補償金や見舞金、保険金が支給されたとき、全額を収入とみなし(収入認定)、生活保護費を減額したり、生活保護を打ち切ろうとする福祉事務所や自治体がありますが、補償金の一定額は収入とされません。
 これらの補償金のうち、その家族の「自立助長」に必要な事業の開始の費用や医療費、家屋補修費、葬祭費、生活用品の購入費、事故による被害や生活基盤(精神的なものを含む)を被害前の状況に戻す費用、災害にあった子どもの教育費などにあてるための費用は収入とされません。
 いくらまでを「自立助長」分として認めるかの厚生省の目安は、事業開始資金などは生活福祉資金なみの金額、葬祭費にあてる場合は公害健康被害補償法による葬祭料の金額です。
 したがって、補償金などが入ったことを理由に役所が打ち切りや「収入認定をする」(補償金などを収入とみなし、生活保護費からその金額を差し引くこと)と言ってきたときは「日立助長」に何が必要かを明らかにして、その費用にあてる分は収入あつかいにさせないことが必要です。この場合に大切なことは、必要な項目や金額は、被害や世帯の状況によって異なるので一人ひとりの実情に合った金額を認めさせることです。
 なお、「自立助長」の費用には、子どもの教育費や結婚、災害による後遺症などに備える医療費など、今すぐに出費しないものもあります。この場合は、その費用分を社会福祉協議会や新聞社などの団体に預託すれば収入あつかいとならない方法もあります。
 また、交通事故の補償をめぐる裁判でも「自立助長」に必要な経費にはどんなものが入るか争われていることもありますので、民主的な弁護士など専門家の意見を参考にすることも大事です。

****************************************************************

ここをご覧になってのご質問だと思いますが、実は私もこれ以上の解釈を紹介できないので残念です。
ご質問にあります、「根拠になる条文」ということで次のものをご紹介します。
これは、上記の内容が書かれた元になるものだと思います。
出所は、「生活保護手帳」として「全国社会福祉協議会」が「厚生省社会局保護課」の監修で出版しており、現場で生活保護の仕事に携わる役所の職員のマニュアルのなかの一冊です。
以下に引用したものは、「平成4年度版」ですが、内容、考え方は今も同じだと思います。

-------------------------------------------------------------------

    (3)収入として認定しないものの取扱い

厚生事務次官通達 第7−3

(3)次に掲げるものは,収入として認定しないこと。
 ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対し
 て臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として
 認定することが適当でないもの
 イ 出産,就職,結婚,葬祭等に際して増与される金銭であって,社会通念上収入
 として認定することが適当でないもの
 ウ 他法,他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の
 ために当てられる額
 工 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のため
 に当てられる額
 オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見
 舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 カ 保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭の
 うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)の
 うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 ク 高等学校等で修学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入の
 うち,その者の修学のために必要な最少限度の額(ウからキまでに該当するもの
  を除く。)
 ケ 心身障害児(者),老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者
 の福祉を図るため,地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する
 金銭のうち支給対象者1人につき4,000円以内の額(月額)
 コ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一
 環として支給される金銭
 サ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって,収入として認定
  することが適当でないもの
 シ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の逢族に対する特別弔
  慰金支給法による特別弔慰金

                         (207)


  ス 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきシを
   受けることができる者がある場合を除く。)
  セ 原子爆弾被爆者に対する特別措置こ関する法律により支給される医療特別手当
   のうち33,110円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,
   保健手当及び葬祭料
  ソ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法,戦傷病者等の妻に対する特別給付金
   支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償
   還還金
  タ 公害健康被害の補償等に関する法律により支給される療養手当及び同法により
   支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額
   (ア) 障害補償又は児童補償手当(介護加算額を除く。)
     障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条又は第20条に
    規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者
    に支給される場合      29,850円(平成4年6月1日から30,850円)
     障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合
                  14,950円(平成4年6月1日から15,450円)
     障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合
                   8,950円(平成4年6月1日から9,250円)
  (イ)遺族補償費       29,850円(平成4年6月1日から30,850円)


------------------------------------------------------------------------

      〔保護開始前に臨時的に受けた補償金等の取扱い〕

間(第6の53)保度開始前に臨時的に受けた災害等による補償金,保険金,見舞
 金又は死亡による保険金の全部又は一部を当該災害等による損失の原状回復等
 当該世帯の自立更正の用途にあてるべく保有している場合についても,次官通
達7の3の(3)のオ又はキに準じ収入として認定しない取扱いとすることは認め
 られないか。

答 その目的とする自立更生の用途が世帯員の将来の修学等保護開始後でなけれ
 ば実現し得ないものと認められる場合には,被保護世帯が補償金等を受けた場
 合と何様に取り扱って差しつかえない。
         ※ P207 次 第7−3−(3)−オ 災害等による臨時的な補償金
         ※ P207 次 第7−3−(3)一キ 死亡による臨時的な保険金

-----------------------------------------------------------------------

そして、それに対して、取り扱い方を一覧として提示しており、具体的な取り扱いの中では「福祉事務所の審査(自立更正計画)(厚生省社会局長通達 7−2−(5))を作成し、「自立更正目的に使用した額( 同 7−2−(4))」を「生業費・技能修得費」、修学資金、医療費、家屋補修、等」とし。
さらに、直ちに使用したか、将来にあてるときは適当な者に委託されたか。等が手順としてあるようです。
(別途、「添付ファイル」参照して下さい)

以上、引用ばかりで長くなりましたが、再質問、次のステップでの質問などありましたらご遠慮なく寄せて下さい。

追伸、メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。ご連絡下さい。




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・掲載NO ・ 990602:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 障害者
・送付の日 ・ 99/06/21 (月) 13:41
・名:件名 ・ H さん:お聞きしたいことがあるのですが
・送付内容 
初めてメール致します
私は、交通事故で胸椎の圧迫骨折をしまして手足のしびれ等はなく退院できた者ですが、事故から一年経っても背中の筋肉痛がきえず電車等で通勤時間1時間の仕事に就くことができません。
(自動車事故後遺障害11級)
事故で.得たお金等がなくなるのでやむなく生活保護を受けることにしましたが、そこでお聞きしたいことがあります。
生活保護の窓口では貯金があればどのようなものでも収入があることになるとのことでしたが、労災で労働基準局からでた労働者災害補償一時給付金(後遺障害の病状が固定して1年たった時点ででる)は収入から控除されるのではないのでしょうか。

大して残っていないので大勢に影響はないのですが、少しでもよぶんなお金を残したいので根拠になる条文なりありましたら教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。


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・掲載NO ・ 990601:2
・主相談G ・ 年金
・関係相談 ・ 障害者
・送付の日 ・ 99/06/17 (木) 0:08
・名:件名 ・ ksk:RE 傷害年金の受給について
・送付内容 
はじめまして。
さて、ご質問の件ですが、一般論ということで私の意見を。
「障害者の認定」。普通は、「障害者手帳」というの発行するよう、役場に申請します。
その手帳の障害等級(障害の程度)、国や地方自治体が定めているいろいろな制度を利用できます。
民間の制度や、税金の控除などもそれが証明になる場合が多くあります。
手続きは、具体的には申請書に意見を記載することができる「?」病院(自分が記載して欲しいと思う医療機関=医師)で書いてもらいます。申請書は病院にないようでしたら、役場からもらいます。
書類は無料ですが、診断書は8.000円とか 何万円とかいうところもあるそうですが。
このとき、なるべく「ケースワーカー」のいる病院でしたらその人に、居ない病院でしたら「役場の詳しそうな人」に事前によく相談した方がよいです。高い診断書の割に結果が期待できない場合もあります。

障害年金は、いくつかのハードルがあります。
1,まず、どういった年金に加入しているか、いたか。
国民年金とかは保険料を滞納していなかったか。
2,障害年金でいう「初診の日」。この日に加入していた年金制度から支給される。
ただ、パーキンソン氏病などは発症後、重症化するために障害が進むことになります。「事後重症」という考えもあります。
このあたりは、日本の年金制度の複雑な最高峰なので「具体的に」専門家(成るだけ自分の味方をしてくれる)に相談する方が無難でしょう。
普通は、あなた方の住所を管轄する「社会保険事務所」です。が、これも「ケースワーカ」(信頼できる)が最適の場合が多いと思います。
支給金額は、加入していた年金の種類と、その年金が定める「障害等級」(障害手帳とまた違う基準)によって決まります。
ちなみに、国民年金(障害基礎年金)では、 月額 81.825円(一級) 65.458円(二級)他に子の加算、など。
厚生年金では、この金額(障害基礎年金)に報酬比例分(働いている人の給与によって違う)や配偶者加算などが加えられた金額、厚生年金では一時金で支給終了(三級)もあります。

いずれにしても、状況によってかなり違う結果となる相談だと思いますので、信頼できるところでしっかりとご相談されることをおすすめします。

また、今後お母さんの介護なども検討課題として出てくると思います。それらを考えますと、しっかり相談できる医療機関なども確保したいですね。

私のつとめている病院の加盟している「全日本民医連」は全国に加盟医療機関がありますので、よろしければご紹介しますし http://www.aik.co.jp/c-pro/min-iren/ で探してみても良いと思います。

親子で「楽しい介護」そんなのが実現すると良いですね。


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・掲載NO ・ 990601:1
・主相談G ・ 年金
・関係相談 ・ 傷害年金障害者
・送付の日 ・ 99/06/16 (水) 13:22
・名:件名 ・ K さん:傷害年金の受給について
・送付内容 
母、56歳はパーキンス病と診断されています。
最近、痴呆が目立つようになり、障害者の認定を考えているのですが、その手続きと併せて、傷害年金申請が可能かどうか
さらには、その申請方法及び支給金額等につき概略を教示して下さい。
一般論で結構です。


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・掲載NO ・ 990603:2
・主相談G ・ 教育
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/06/05 (土) 7:57
・名:件名 ・ ksk:RE: 教えてください
・送付内容 
ご活躍に敬意を表します

さて、ご質問の件ですが、一応私のページでも今春から作り始めました

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/kyouxx.html

ここを全部開くのも大変でしょうが、

自分の環境ではページを開くことを念頭に入れず作っていますので、「この部分だけ「FD」で欲しい」というものがありましたら、お気軽にご要望下さい。

> @
> 就学援助制度の適用基準を、所得金額で明示している市町村がありましたら教えて
> 下さい。

金沢市も明示しています。

> その中身もよろしければ教えてください。

資料を別途送付させていただきます

> A
> 申請用紙に「認定事務のために課税台帳を閲覧することに同意します」という項が
> あり、父母の署名、印を押すようになってい
> ますが、これはどこでもなされていることなのでしょうか。

これは、就学援助に限らず必要なことなのであると思います。ただ、そのことを申請用紙にことわってあればよいことなので、あらためて面倒な手続きは必要ないと思います。

> B
> 申請用紙に学校長と民生委員の署名、捺印が必要です。民生委員の意見書き込み欄
> もあります。民生委員は必要ないと思
> いますが。
>
> 行政側の言い分は、国の補助をうけているから国の手引書(いわゆるマニュアル)
> 通りやらないと補助金がカットされることもある、としています。そんなことはあ
> りえないと思いますので、マニュアル通りやってない市町村の例を教えて下さい。
> 理想に近い形の取り組みをしている所はあるのでしょうか。
> 議員になってやっと1年、知らないことが多くてオタオタしています。
> あくまでも市民の立場に立った行政を要求してきていますが・・・。

そうなんです、金沢でもいろいろありました、とりあえず作成途中の文書を添付します。
見にくいのですが、興味のある部分がありましたら参照して下さい。




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・掲載NO ・ 990603:3
・主相談G ・ 教育
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/06/05 (土) 18:03
・名:件名 ・ K さん:ありがとうございます
・送付内容 
お忙しいなかを早速ご返事下さいましてありがとうございます。
たくさんの資料、使わせていただきます。
金沢での長年の運動には敬服致しました。
これからも何かと教えていただくことたくさんあると思います。
今後ともよろしくお願い致します。


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・掲載NO ・ 990603:1
・主相談G ・ 教育
・関係相談 ・ 就学援助
・送付の日 ・ 99/06/04 (金) 23:24
・名:件名 ・ K さん:教えてください
・送付内容 
はじめまして。
私は**県**市で議員をしています。
次のことについて教えて頂きたいのです。
@
就学援助制度の適用基準を、所得金額で明示している市町村がありましたら教えて下さい。
その中身もよろしければ教えてください。
A
申請用紙に「認定事務のために課税台帳を閲覧することに同意します」という項が
あり、父母の署名、印を押すようになってい ますが、これはどこでもなされていることなのでしょうか。
B
申請用紙に学校長と民生委員の署名、捺印が必要です。民生委員の意見書き込み欄もあります。民生委員は必要ないと思いますが。

行政側の言い分は、国の補助をうけているから国の手引書(いわゆるマニュアル)通りやらないと補助金がカットされることもある、としています。
そんなことはあ りえないと思いますので、マニュアル通りやってない市町村の例を教えて下さい。
理想に近い形の取り組みをしている所はあるのでしょうか。
議員になってやっと1年、知らないことが多くてオタオタしています。
あくまでも市民の立場に立った行政を要求してきていますが・・・。
お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。


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・掲載NO ・ 990305:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 公営住宅
・送付の日 ・ 99/03/25 (木) 0:10
・名:件名 ・ ksk:RE: **市の生活保護について
・送付内容 
お返事遅くなり申し訳ありません。
お手紙から察するところ、不安を抱えての毎日つらいことと思います。
このページをごらんになっていることと思いますので、一定の判断はされてのことと思いますが、あらためていくつか述べます。

>**市役所では、現在の家賃が基準より高いので受付できないといわれました。
家賃が高いのは、申請を受け付けない理由とはなりません。

>安い家賃の住宅に斡旋もしてもらえない。
がんばって、いろいろな可能性を探して下さい。
「公営住宅」でもいろいろあるのでは?詳しく調べる方法があるのではありませんか。

>病気もいつどうなるか
病院へは行っているのですか。診断は御自分では納得いかないものですか?

>生活費もどうなるか不安で
具体的な事でお役に立てることがありましたら、ご相談下さい。
様子が分からないので何ともいえませんが、例えば、児童扶養手当や、年金などは活用できるのであれば活用しましょう。
税金や健康保険料の減免、保育料の払い過ぎなどありませんか。

とりあえずいくつか書きましたが。このページを見て活用できそうなことがありましたら、どしどしご質問・ご相談下さい。



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・掲載NO ・ 990305:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 公営住宅母子世帯子ども婦人
・送付の日 ・ 99/03/20 (土) 23:50
・名:件名 ・ H さん:**市の生活保護について
・送付内容 
 私は、現在病気で外で働けません。
一人で二人の子供(小1、小6)を扶養しています。
**市役所では、現在の家賃が基準より高いので受付できないといわれました。
公営住宅は、阪神大震災の被災者優先で申し込みをずっと待っているのですが、なかなか一般の募集がありません。
震災後に引っ越ししてきたので、家賃の安いところへ動きようがありません。
生活保護の受付も出来ない、安い家賃の住宅に斡旋もしてもらえない。
病気もいつどうなるか、生活費もどうなるか不安でたまりません。どうしたらよいでしょうか。


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・掲載NO ・ 990304:5
・主相談G ・ 失業パート
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/03/16 (火) 1:19
・名:件名 ・ M さん:感謝致しております。
・送付内容 
Hirotaさん、こんばんは。

 早々のお返事ありがとうございます。
突然の失業、このようなHPがあったのはなによりも嬉しく、心より感謝致しております。

 アドバイスして頂いた事を良く考え、色々な手続きをしたいと思います。

 また、わからない事がありましたらお願い致します。

 それでは。


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・掲載NO ・ 990304:4
・主相談G ・ 失業パート
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 99/03/15 (月) 8:00
・名:件名 ・ ksk:RE: お返事ありがとうございます。
・送付内容 
最近は不況の影響で「予期せぬ退職」が増えているそうです。

>  退職に不服を申し立てるつもりはないのです。

退職は争わないようですので、次のご質問にお答えします。

> 3月25日に退職致します。
> それに伴い、失業保険給付を受けるつもりでいるのですが、その際

失業給付についてはすでにご存じかと思いますが、「離職理由」によって支給開始期間が変わります。
「自己都合」によって離職した場合は「待機」(最初の求職申込日から7日間)に加えて3ヶ月間の給付制限があります。
「事業主の都合」(解雇や倒産定年など)による場合は、「待機」がすぎた4週間ごとに28日分が支給されます。
会社から渡される「離職票」にそのどちらかと書かれておりそれによって決まります。しかし、「公共職業安定所」では事業主の意見だけでなく、労働者の意見も含めて判断してくれます。
支給期間については、それぞれの加入期間、年齢などによって違いますので確認して下さい。


>  1.健康保険も会社に返却するので、国民健康保険に加入するとの
>   事ですが、夫の扶養に入った方が保険料が安いのでは?

そうなんです、健康保険は「夫」が政管健保・健保組合・共済組合などの場合は保険料の加算なし、そのままの料金で加入できます。
しかし、健康保険の扶養家族になるには、扶養家族になる条件(税金の場合とは違う)があります。
いろいろな条件があるのですが、収入130万円がめ目安となります。
この場合は税金の場合と違って失業給付も含まれます。
いずれにしてもそれぞれの保健者(加入している健康保険)によって違いますのでお確かめいただくことが大切です。

>  2.夫の扶養になった場合、失業保険は給付してもらえるのか?

上記の通りなので、失業給付がされた場合の「扶養」の方が問題となりましょうか?

>  3.来年4月か5月に出産したい(あくまでも、希望ですが)ので
>   すが、その場合健康保険は任意継続と言う形にしておくと出産
>   手当が貰えると、聞いたがそのほうが得なのか?

結論から言うと「それだけの理由で任意加入する理由はない」と思います。
任意加入は、ご承知のように今まで会社が払っていた分の保険料と自分の分、つまり二倍の保険料を払って今の健康保険の資格を引き続き確保するものですが。メリットとして言われているのは。
「国保の保険料が高く、二倍払ってもあまり変わらない、安い」
「病気が不安で、しかも傷病手当などを期待したい(扶養となっている家族も含めて)」
などがありますが。該当はありますか?
出産給付だけであれば、扶養となった場合でも、健保からは「30万円」が支給されます。
健保本人の出産育児一時金と被扶養者の配偶者出産育児一時金とは両方支給されないのです。


>  今、疑問に思っているのは以上の3点なのですが、
> 他にもした方が良い事があれば、アドバイスをお願い致します。

かなり調べられて詳しいようですね、あと、ご存じでしょうけれども今の時点で、ご病気とかあれば(歯医者にかかりたかったのだ!など)、健康保険の「継続療養」の制度もあります。
その他には、来年の税申告ぐらいが、思い浮かびます。
とりあえず以上です。
いずれにしても、いろいろな手続きや、やりとりが予想されますが頑張って下さい。
質問がありましたらいつでもお寄せ下さい。

ここが、相談の区切りです。

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ここが、相談の区切りです。


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