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ここが、相談の区切りです。

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ここが、相談の区切りです。


・掲載NO ・ 000905:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 13:43
・名:件名 ・ N さん:相談する場合には・・・
・送付内容 

突然のメールで失礼します。
今、生活保護のことで悩んでおりあちこち検索していたところでこちらのHPをみつけました。
とにかく時間がなかったものですみからすみまで見させてもらってはいないのですが、ぜひ相談にのって頂きたくメールしました。

私は28歳の女性で、相談内容は母と弟のことです。
私達家族は母子家庭で、生活保護をうけています。
母 50歳 つい先日まで入院をしていました。
もともと体が弱い為仕事はしておりません。
長女(私)28歳 今は家をでて自活しています。
住所変更もしてあります。
次女 26歳 同じく家をでて自活しています。
ただ仕事の都合上、住所変更していません。
長男 17歳 母と一緒に住んでいます。
昨年、高校をやめ仕事も長続きしません。
弟は高校をやめてから、なかなか仕事事体も見つからず、さらに長続きしていませんでした。
最近3ヶ月地方に仕事に行き、そこで多少考えを改めたらしく帰ってきた今は仕事をまじめにやるつもりでがんばろうとしています。
これは母から聞いた話なので確かではないかもしれませんが、生活保護の担当のかたから就学していない弟についてまず言われたのが「とにかく早く働くように」とのことです。
これにかんしては全くそのとうりだとおもいます。
次に言われたのが「弟を家からだすように」とのことです。
収入のある子供が居る場合、生活保護を打ち切ることになるといわれたそうです。
しかし、弟はまだ未成年で一人で部屋を借りられるわけもなく(これはこちらが悪いんでしょうが)金銭的にもまったく余裕がありません。
弟が働いていてもいなくても、とにかく家からださないとみたいなことをいわれたそうです。
正直にいうと、弟を一人暮らしさせることには抵抗がありできればあと1年は親元においておきたいというのが本心です。
妹は部屋を別にもっていますが住所変更をしていないので弟と同じ扱いになると思うのですが何も言われたことがありません。
では、弟も住所変更さえすれば何もいわれないのでしょうか?
学校をやめてから真面目に働かなかった弟も悪いのですが、
未成年者のびびたる収入で生活保護を打ち切る、また未成年者を無理に自活させなくてはいけないのでしょうか?
貴様のHPにでていた「世帯分離」やなにかほかの制度で見合うものはないでしょうか?
簡潔にいってしまうと病気の為、働けない母には今まで通り生活保護の支給をしてもらい、
未成年者の弟がせめてあと1年一緒に暮らすことはできないのかといううことです。
ただのわがままなんでしょうか?
私自身も月曜日に担当のかたにお話を聞きにいこうと思っているんですが、
事情をさっしてなにかいい案を提案してくださるような誠実な担当員さんとはいないものなんでしょうか?

乱文すぎるメールで本当に申し分けありませんでした。
心のなかでいろいろなあせりがあり、自分でもどう答えをだしていいのか解らず たよってしまいました。
本当に申し分けありませんでした。


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・掲載NO ・ 000904:4
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/07 (木) 7:30
・名:件名 ・ ksk:いつでもどうぞ
・送付内容 

おはようございます

大変な状況のようですから、これからが心配です。
「民主商工会」のみなさん、頼りになると思いますので、一度訪ねていったらいいかも知れないですね。
本人がイヤといえば、代理の方でも相談に乗ってくれると思いますよ。
民商は強いところばかりですし・・・・
では。


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・掲載NO ・ 000904:3
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/05 (火) 13:17
・名:件名 ・ T さん:お返事ありがとうございます。
・送付内容 

いろいろと質問に答えて戴きありがとうございました。

昨日までお父さんは入院していて今日からまた、商売に移ると思います。

十分に相談して、慎重に行動に出るよう言い聞かせます。

また、いろいろとご相談に載ってください。

宜しくお願い致します。


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・掲載NO ・ 000812:4
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/05 (火) 1:26
・名:件名 ・ ksk:あまりお役に立ちませんね
・送付内容 

こんばんは。

個人的には、なかなか興味のあるケースなのですが、メールでのやり取りではむずかしいようですね。



>差別制度だとは思いますが

ちょっと気になるのですが、その「歯科医」さんが指定医を選択しないそうですが、そのことについて一言。

私も医療機関に勤めていますが、他の保険請求と比べると「生活保護」での請求は面倒くさいようです。
「意見書」という「医師の診断書」のようなものを書かなければならない。
請求書は別な用紙(医療券)になるので、コンピューターで印刷している場合は、印刷された紙を見て「手書き」で書き直しをしなければならない。
など、あります。
しかし、ご承知のように「不況」は他人事ではありません。
医療もどうやって「売り上げ」?、「患者に来てもらうか」が問われる時代となっています。
「生活保護の患者はいらない」ということでなく「生活保護の患者も来てほしい」と、どこの病院でも思っているのではないかと思います。
今の時代、それ以上に「生活保護」の「指定医」についてこだわっている「病院」などはないような気もするのですがいかがなものでしょうか?


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・掲載NO ・ 000904:2
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/05 (火) 0:50
・名:件名 ・ ksk:返: ご相談にのってください。
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。
メールを拝見しました、「おっしゃるとおり」だと思います。

整理屋がもう「そこまで」きているようですので事態は緊急を要すようです。
早く対応してあげてください。

ご相談にあります、木村弁護士は大阪市の「弁護士会」などに問い合わせされればすぐにわかると思います。


なお、他の情報としましては、きっとこのページ
http://www.incl.ne.jp/~ksk/hiko/kadai/jikohasa.html

にたどり着いたのではないかと思いますが、


木村弁護士の書いた記事、
http://www.incl.ne.jp/~ksk/hiko/tudo/ko980905.html

このページにあります、全国商工団体連合会は、
http://www.zenshoren.or.jp/

こちらになります。

お父さんは、ご商売をされているとかで、この「全商連」の組織が
http://www.zenshoren.or.jp/

にあると思います。
具体的な「法律」対策は、弁護士に依頼するとしても、その相談をどうしたらよいかとか、「営業」の今後や生活などについてもアドバイスしてもらえると思います。
お近くの組織が見あたらないときは、問い合わせされたらよいと思います。


また、あなたが相談を「サポート」していく上でも
http://www2s.biglobe.ne.jp/~shiosai/top.html

この「しおさいの会」などのページを参考にしてアドバイスされていくといいかなと思います。

では。


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・掲載NO ・ 000904:1
・主相談G ・ 貸付金
・関係相談 ・ サラ金
・送付の日 ・ 00/09/04 (月) 17:14
・名:件名 ・ T さん:ご相談にのってください。
・送付内容 

こんにちは初めまして、
突然の相談事なのですが、私の義理の父親の借金に関しての相談及びアドバイスを していただきませんでしょうか?  
私の父親は現在家のローンが6
00万(銀行より)とサラ金業者250万+金利 市の福祉より450万の借金をして、飲食関係の仕事をしていました。  そこで、そのサラ金業者が金利40%を順調にはらって来ましたが
経営がいまいちダメで、苦しくなり家及び土地を売って借金の返済にしようとしていましたが、
家の方も20年近くのもので、なかなか売れませんでした。
借金返済に困った父は、まず金融会社の意向で、
(借金が返済されるまで、家と土地の名義を変更をさせられて)
家が売れるまで金利を見送りしていただく事に成ってました。
が、思った以上に家が売れなくて先々月に、見送りしていたはずの金利分を元金を付けて支払うよう言われました。
そこである日、サラ金会社の若い連中に連れて行かれ、日払いのローン会社 4社を連れ回され、150万のお金を用意して支払いました。
それは、金利分として取られました。

それから先月末に仕事が終わる頃、また職場の方へ現れては、追い立てられ、どうにも成らなくなってしまっています。 
 
私どもの考えでは、お父さんには自己破産の申請を薦めているが、父親は職が失われてしまうし、名義の変わってしまった我が家がまんまとサラ金業者の物に成るのが腑に落ちず、何とかしょうとしています。
お父さんが言うには、店の売り上げで返済出来ると言い切っているのですが、
どう考えても、端から店の経営を見る限りでは、お客さまも少ないし、お父さんの年ではいろいろと残っている借金の返済は不可能ではないかと思います。
わたしの友だちが少し前まで金融会社に勤めていまして、その友だちにいろいろと話しを聞きました。
  そこで木村先生のお名前が出てきまして、先生にお頼みするとそこらじゅうのサラ金会社も、木村先生にかかると、手も足も出すことができないとお聞きしました。
  もし、一度機会がございましたらお頼みしたいと思っていますので、連絡先等を教えていただきませんでしょうか。
  宜しくお願いいたします。

今の父親の動きは、500万を他の金利の安い金融会社にうつし、まず、家の名義を変更するために250万+金利を支払い、家の名義を取り返す事とサラ金会社の一本にして、支払いをしていこうとしています。
  (私が思うには、整理屋と言われる人が今の困っているお父さんに話を持ちかけて来ているのではと私は言うのですが、お父さんが思う行動にはしっています。)
それは、いち早く最初の金融会社の追い立てから逃げたいが為に急いでいるのではと、思います。)

お返事お待ちしておきます。宜しくお願いいたします。


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・掲載NO ・ 000812:3
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/03 (日) 19:24
・名:件名 ・ H さん:Re: 返: 1
・送付内容 

9/3 早速のお返事をありがとうございました。
ややこしい質問を、ややこしい書き方で申し訳ありません。
問題が山積みだもので。
無料法律相談にも行ってきました。
無料法律相談では少々限界を感じる時があります。
精神障害のことは、“お手上げ、わからない”“保健所か保護課に行ってくれ”とか財産狙いと間違われたり。
保護家庭の二人は、保護課に任せるしかないようです。
精神障害者一人の家庭にになっても、それで保護課が保護をやめるわけには行かないだろうということでした。
歯科のことは、本人が希望しても、生活保護指定医にしか受診できないのです。
元々受診していた、歯科医が指定医でなければ、3ケ月以後、保健なしの全額負担でしか受診できないのです。
保健も、生活保護も適用されないのです。
歯科医が指定医になるのは歯科医本人の意思だけです。
その気がなければ、生活保護を受けている患者は診察しなくてよいのです。
周りの説得で、指定医受診に変えることが出来ましたが、とても疑問に思ったものですから。
差別制度だとは思いますが、制度を変えるなんて並大抵なことではありませんから。


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・掲載NO ・ 000902:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 障害者
・送付の日 ・ 00/09/02 (土) 7:37
・名:件名 ・ H さん:自動車保有による生保の打ち切り
・送付内容 

障害3級の受給者が通院、日常生活上、やむにやまれず乗用車を18万円で購入、使用していたところ、
市当局に発覚し、生保打ち切りを通告、
今月4日に弁明をすることになっています。
今後撤回を求めて行くつもりです。障害者の自動車保有、使用について厚生省はほぼ認めていると理解していますが、法令等を紹介して下さい。


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・掲載NO ・ 000902:2
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/02 (土) 10:01
・名:件名 ・ ksk:金沢から連帯します。
・送付内容 

おはようございます。

インターネットの世界で、こんな事ができるとは思ってもいませんでした。

私たちは、地域をまわりながらみなさんの話を聞き、「そんな馬鹿なことがどうして・・・」
と思いながら、「この実態を日本中のみなさんと改善に向けて話し合いたい」と思ってきました。
今、このページは一日 100件を超えるアクセスがカウントされています。
「弱者にお恵み」の制度が、「国の主人公たる国民の権利」となりますように。

さて、おたずねの件についてはこのページで

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html

以下抜粋---------

(3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などをもっていても生活保護は受けられます


 「もっている資産はすべて売るなど処分しなければ生活保護を受けられない」と思っている人もいますが、そんなことはありません。
 電気冷蔵庫や電話、オートバイなどは、生活を維持していくのに必要であれば処分しなくていいことになっています。
 自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、自動車がないと通勤、通院、通学などが困難な障害者・児にたいしては、一定の条件を満たしていれば保有が認められています。
 また、今年度(九七年度)から、精神薄弱や精神障害で自動車以外での通院などが困難な場合は、自動車の保育が認められています。 さらに自動車の運転者の範囲が常時介護者まで広げられています。
 なお、各福祉事務所が保有を認める場合、あらかじめ都道府県知事の承認が必要です。
 昨年(九六年)から中核都市制度(人口が三十万人以上など一定の基準にあてはまる都市を「中核市」とし、その市長は都道府県知事や政令指定都市の市長と同じ権限をもつようにする)が導入されました。このことにともなって指定都市や中核市では知事でなく市長の事前承認となりました。中核市は秋田市、郡山市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、和歌山市、岡山市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市の十七市です。
 通勤用・事業用自動車の保有が認められている場合は次の経費は必要経費として勤労収入から差し引きます(控除)。
 燃料費や修理費、自動車損害賠償責任補償法にもとづ〈自賠責保険料や任意保険料、軽自動車税等です。任意保険については、対人賠償に係る保険料、対物賠償に係る保険料も必要経費の対象になります。対物賠償に係る保険料については対人賠償と同じく保険料額の制限を設けていませんが、当該地域の一般世帯との均衡を保つことという留意点がついています。

ここまで抜粋---------


ご紹介していますが、
この部分について、根拠となっていると思われるものをご紹介します。


ここから抜粋---------

           〔身体障害者の自動車保有〕
間(第3の12)身体障害(児)者については通勤用の場合の他にも自動車の保有
 を認めてよいか。
答 身体障害(児)者が通院,通所及び通学(以下「通院等」という。)のため
 に自動車を必要とする場合,次のいずれにも該当し,かつその保有が社会的
 に適当と認められるとさは,次官通達第3の5にいう「社会通念上処分させる
 ことを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。ただし,
 当分の間,あらかじめ都道府県知事の承認を得るものとする。
  なお,次のいずれかの要件に該当しない場分であっても,その保有を認める
 ことが真に必要であるとする特段の事情があるときは,その保有の容認につき
 事前に本職に協議するものとする。
(1)身体障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明
  らかな場分であることこ
(2)当該者の身体状況(下肢、体幹の機能障害,内部障害等により歩行に著し
  い障害を有すること)等から,利用し得る公共交通機関が全くないか又は公
  共交通機関を利用することが若しく困難であり,自動車による以外に通院等
  を行うことがさわめて困難であることが明らかに認められること。
(3)自動車の処分価値が小さく,又は構造上身体障害者用に改造してあるもの

ここまで抜粋---------

だいぶ古いのですが、これは「生活保護手帳」92年版より引用しました。
「全国社会福祉協議会」発行で、厚生省が監修しています。
ご承知のように、生活保護行政は「憲法」「生活保護法」生活保護法施工令」「生活保護法施行規則」などを法的なよりどころとし、
具体的には「厚生省告示」「厚生事務次官通達」厚生省社会局長通達」「厚生省社会局課長通知」 その他関係通知などによってかなり細部まできめ細かく約束事になっています。
厚生省は、交渉などの中では、建前上「各福祉事務所」「各地方自治体の独自判断」といって、「非道な処置」を「我関知せず」と逃げることも多々あるようです。

この生活保護手帳には、先に紹介しました「法令」や「通達」が解説され、現場のケースワーカの手引きのようなものとして活用されているようです。
この他にも「この手帳の別冊」や医療扶助についてのさらに詳しいものなどもあるようです。

あと、ページで紹介しています。「制度のあらまし」の最新版、今現在は99.00版(00.01版は今月ぐらいに発行予定だとか)で「最新情報がありますのでご紹介します。



ここから引用---------

3 今年、生活保護の実施上
  変わった点
(1)
生活保護を受けはじめるときの
手持ち金の額
 生活保護を受けはじめるときには一定の金
額まで手持ち金を持っている (保有) ことは
できます。
 しかし、保有できる金額は制限 (限度額)
があります。この限度額のあつかいが変わり
ます。
 いままで厚生省は限度額について、一か月
の最低生活費(医療扶助を除く保護基準)の
三割程度という目安を示しながらも、具体的
に限度額をきめる判断は実施機関にまかせて
いました。
 今年からは全国統一基準を示すこととし、
その基準は最低生活費の五割としました。

(2)
生活保護を受けはじめるときの
生命保険のあつかい

 生活保護を申請すると 「生命保険を解約し
て、解約返戻金を使ってから、もう一度申請
に来なさい」といわれることがありますが、
生命保険について一定のものまでは解約をせ
ず保有したまま生活保護を受けられます。
 この一定の範囲について、いままでは、「解
約返戻金が少額であって、保険金および保険
料が当該地域の一般世帯との均衡を失しない
程度で、保有していることがその世帯の生活
にとって役にたつ」ということを基準に実施
機関が「社会通念で判断する」となっていま
した。
 今年からは、次のような目安の全国統一基
準で判断することになりました。
 @保険料額が当該地域の一般世帯との均衡
を失わない程度の判断基準は、最低生活費(医
療扶助を除く)の一割程度を目安とする。
 A解約返戻金が少額であるの判断基準は、
最低生活費(医療扶助を除く)のおおむね三
か月程度とする。
 つまり、保険料が最低生活費(医療扶助を
除く)の一割で、返戻金が三か月分の生命保
険は保有を認めるということです。
 なお、いままで保有を認めるかどうかの判
断基準のひとつとしていた保険金額(死亡保
険金や満期保険金等の保障水準)は「一概に
評価することは適当でなくなった」ので判断
基準に用いないようにしています。
 また、今回、統一基準を「目安」として示
しているのは国民の生命保険の加入実態から
見て、地域差などがあるため運用上の幅をも
たせていると厚生省は説明しています。
 そして、実施要領上は明記していませんが
次のような事例について、保有を認めること
が当該世帯の自立に効果的と考えられるとき
は、いままでと同じように実施機関の判断で
認めてもいいとしています。
〔例〕
・保護開始後、おおむね一年以内に満期に
 なるもの。
・生命保険に付加されている入院特約等を
 活用している場合や活用が見込まれる場合。
・難治性疾患(難病)になっている場合や
 病状が重篤である場合。
(3) 通勤用自動車保有の要件の緩和
 通勤用自動車を保有できる条件がゆるめら
れました。
 いままで保有でさたのは、通勤のための公
共交通機関が利用できないか、利用すること
が著しく困難な場合に、障害者と一定の条件
にあった山間へき地に住んでいる人でした。
 今年からは次のようなケースも保有できる
ようにないりました。
 深夜勤務(夜勤)や早出などといった勤務
形態のために公共交通機関が利用できないか
利用することが著しく困難な場合は、「山間
へき地に居住する場合」に準じて通勤用自動
車の保有を認めるとしています。

(4) 借家・借間の更新料について
 借家、借間の契約を更新する場合の契約更
新料が必要な場合は、いままでは、個別に実
施機関が厚生大臣と協議し、当該地域の実態
に応じて特別基準として支給していました。
 賃貸借の契約で更新料の支払いが明示され
ている場合は、今年から、厚生大臣と協議を
しなくても一定限度額内の範囲で実施機関が
支給を認定できるようになりました。
 認定する額は、支給されている家賃の一か
月分を限度としています
 なお、この額で足りない特別な事情がある
ときは厚生省と協議して認定することになっ
ています。

(5)薬物依存・中毒患者が社会復帰の
ために民間施設に通うときの移送費支給

 今年から薬物依存・中毒者が、「ダルク」
等の民間リハビリテーション施設へ通うため
の交通費(移送費)の支給条件をより具体的
にしました。
 「ダルク」とは、薬物依存・中毒患者の社会
復帰を目的としてデイ・ケア、ナイト・ケア
等のプログラム、ミーティング等の活動をす
る民間の自助グループ団体や施設のことです。
 こうした民間リハビリテーション施設に参
加する場合に、一定の条件に合ったときは移
送費の支給対象になることが今年の実施要領
で示されました。
一定の条件は、
@国、地方公共団体から当
該事業にたいし補助がされている場合、A保
健所または精神保健福祉センターが後援して
いる場合です。

(6) 原動機付自転車購入費のあつかい

 就労に必要な原動機付自転車を購入した場
合、購入費は就労にともなう必要経費として
収入から控除でさます。
 いままで控除でさるのは 「中古の」ものを
購入する場合としていましたが、今年から「中
古の」を削除し、かわって「社会通念上ふさ
わしい程度の購入費」となりました。
 このことから新車であっても 「社会通念上
ふさわしい程度の購入費」と認められれば
購入費が控除されます。


ここまで引用---------

以上、いくつかの資料をご紹介しました。


ページをご覧になっておわかりのように、私たちは「今ある制度」を「無駄なく最後まで(?)」活用しようということと、今の制度の「改善」を目指しています・
いくつかご紹介していますように、そのために「裁判」もしています。
あなたの事例も「あなた自身の問題」であると同時に「日本国民全体」の問題でもあると思います。
ぜひ、がんばりましょう。


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・掲載NO ・ 000901:0
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/01 (金) 23:07
・名:件名 ・ ksk:こんばんは
・送付内容 

ようこそおいでいただきました。

> この場合、申請必要書類の提出等で
> 、母と姉の協力も必要なので
> しょうか?私一人でも保護は受けら

今、あなたと子どもさんが二人で世帯をしているのであれば、その世帯単位で生活保護となります。
おたずねの内容からするとそうだと思いますが、あと、お母さんとお姉さんには「あなたを扶養できませんか」といった書類が行くと思います。
その書類に、「自分の生活もやっとなので援助できません」と書いて出すとそれでいいようです。
ただ、そのお二人が、すごい資産(一生生活に不自由しないとか)、かなりの年収(数千万とか)「宝くじがあたった直後(冗談ですが)」とかの時は、扶養させるために役所が何らかの対策をとる可能性はあります。
しかし、役所にお勤めの方も自分の生活に大変な方が多いと思いますから、自分より大変そうな生活をしている人に「扶養をしたら!」と言うことはなかなかいえないようですね。
参考までに、扶養についてのページを新設する資料を準備中ですのでそれを付けます。

あと、実際に「申請」となるとまだまだいろいろな「ハードル」がある場合もあります。
ぜひ、 ページを参考にされて、それと、もうすぐ「相談コーナー」をリニュアルしますのでそれなんかも参考にして下さい。
ご質問大歓迎です。
お気軽にお寄せ下さい。
では


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・掲載NO ・ 000901:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/09/01 (金) 20:11
・名:件名 ・ Y さん:宜しくお願いします。
・送付内容 

こんにちは。教えて頂きたい事があるので宜しくお願いします。
現在28才の私には、まだ1才になっていない子供がいますが結婚していません。
今現在、働く事もできず収入がありません。
父は亡くなっていますが、離婚した母は健在で、現在一人で暮らしています。
離婚する時私は父に引き取られました。
姉が一人いますが離婚して、現在一人で暮らしています。
この場合、申請必要書類の提出等で、母と姉の協力も必要なのでしょうか?
私一人でも保護は受けられるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。


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・掲載NO ・ 000812:0
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/01 (金) 0:58
・名:件名 ・ ksk:返: 1
・送付内容 

こんばんは。

なんとお返事したものか迷っているのですが。

具体的には、その方がどこで生活するとかということなのでしょうか?

それと、歯医者さんは、その歯医者さんにかかりたいと言うことなのでしょうか。
その方を診療したいけど出来ないと言うことなのでしょうか。

すみません、前者の方は私もあまりよくわからないので、質問もへんなこと聞いているのかも知れませんが、わかればもう少し勉強したいと思います。


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・掲載NO ・ 000811:2
・主相談G ・ 
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/08/29 (火) 23:12
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護についての質問
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

> が脳溢血で倒れ入院中の為、生活保護と医療保
> 護の申請をしました。

とりあえず生活保護の申請をされ、申請に基づく調査などが始まっているようですね。

ご質問は、扶養調査の返答を心配しておいでのことでしょうか。

この部分についてはかねてよりもう少し資料の補足をしようと思っていましたので、これを機会に作製しています。
とりあえず、原稿とその付随する画像(重くてすみません96KB)を送付いたしますのでご覧下さい。

資料が長いのと難解なので少し補足しますと。

特に返答がないからといって、申請人に不利になることはないと思います。
扶養できると書いた場合は、その金額分が支給額から差し引かれて支給されるようです。
扶養できないとかいた場合は、
ま、何もなかったことになるのでしょうか。
扶養の考え方は、特に金額的にここまでと確立したものをあまり聞いたことがありません。
また、通常のサラリーマンでしたら行政の方もそんなに期待していないようで、心配せずにありのままを書いて出し てはいかがでしょうか。
かなり資産や収入(年収が何億とか?)が多いときで、扶養をしたくないとお考えの時は、その理由などを説明する必要がでてくるようですね。


まだ心配なこともおありでしょうし、具体的なことがありましたらご遠慮なくメール下さい。



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