・送付内容 ・
**メールが長いのでうまく届かないようでしたらその旨お知らせ下さい。方法を変えて送付します**
こんばんは。
ようこそおいでいただきました。
> 0年以上がたっているにもかかわらず、なぜ自分
> の所にこうゆう書類が
> 送られてくるのかということです。
本当に、当事者の方にとっては「心の中を土足で踏みにじる」ような文書なんでしょうね。
生活保護行政は、行政全体がその様な仕組みとして問題を抱えていることが指摘されています。
一応、疑問にお答えしようと思うのですが・・・
まず役所の言い分(代わりに私が答えます・・・・?)
これは役所の職員が手引きで使っているものです
--------以下引用---------
扶養 (局)第4−1−(1)
第4 扶養義務の取扱い
(次)第4
要保護者に民法上の扶養義務の属行を期待できる扶養義務者のあるときは,その扶養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は,法律上当然の義務ではあるが,これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましいので,努めて当事者間における話し合いによって解決し,円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。
(局)第4
1 扶養義務者について
(1)保護の申請があったときは,要保護者の扶養義務者のうち次に掲げるものの有 無をすみやかに調査すること。この場合には,要保護者よりの申告によるものと し,さらに必要があるときは,戸籍謄本等により確認すること。
ア 絶対的扶養義務者
イ 相対的扶養義務者のうち次に掲げるもの
(ア)現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者
(イ)過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり,かつ,扶養能力があると推測される者
〔相対的扶養義務者との特別の事情〕
間(第3のUの1)局長通達第4の1の(1)のイの(イ)にいう「特別の事情」に該当
するのは,どのような場合であるか。
答 民法第877条第2項にいう特別の事情と同様趣旨のものと考えてよく,この場合,特別の事情とは,法律上絶対的扶養義務者には一般的に扶養義務が課せられるが,その他の3親等内の親族についても,親族間に生活共同体的関係が存在する実態にあるとさは,その実態こ対応した扶養関係を認めるという観点 から判断することが適当であるとされている。したがって,本法の運用にあたっても,この趣旨に沿って,保護の実施機関において,当事者間の関係並びに関
(115)
扶養 (局)第4−1−(2)
係親族及び当該地域における扶養に関する慣行等を勘案して特別の事情の有無
を判断すべきものである。
わが国の社会実態からみて,少なくとも次の場合にはそれぞれ各号に掲げる
者について特別の事情があると認めることが適当である。
1その者が,過去に当該申請者又はその世帯に属する者から扶養を受けたこと
がある場合
2 その者が,遺産相続等に関し,当該申請者又はその世帯に属する者から利益を受けたことがある場合
3 当該親族間の慣行又は当該地域の慣行により,その者が当該申請者又はその世帯に属する者を扶養することが期待される立場にある場合
※ Pl15(局)第4一1(1)−イー(イ)相対的扶養義務者との特別の事情
(2)扶養義務者の範囲は,次の表のとおりであること。
*親族表 別画像参照
(116)
(局)第4−1−(3)扶養
(3)扶養義務者としての「兄弟姉妹」とは,父母の一方のみを同じくするものを含
むものであること。
2 扶養能力の調査について
(1)1により把握された扶養義務者について,その職業,収入等につき要保護者そ
の他により聴取する等の方法により,扶養の可能性を調査すること。
〔扶養義務の履行が期待できない者に対する扶養能力調査の方法〕
間(第3のUの2)局長通達第4の2の(1)による扶養の可能性の調査により,例
えば,当該扶養義務者が被保護者,社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める者,要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養が
できない者並びに夫の暴力から逃れてきた母子等当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる
者であって,明らかに扶養義務の履行が期待できない場合は,その間の局長通
達第4の2の(2)の扶養能力調査の方法はいかにすべきか。
答1 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者であるときは,局長
通達第4の2の(2)のただし書きにいう扶養義務者に対して直接照会することが
真に適当でない場合として取扱って差しつかえない。
2 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者以外であるときは,個別の慎重な検討を行い扶養の可能性が期待できないものとして取扱って差しつ
かえない。
3 なお,いずれの場合も,当該検討経過及び判定については,保護台帳,ケー
ス記録等に明確に記載する必要があるものである。
※ Pl17(局)第4−2−(1)扶養の可能性の調査
※ Pl18(局)第4−2一(2)扶養能力調査の方法
〔扶養能力の判断〕
間(第3のUの3)生活扶助義務関係にある者の扶養能力を判断するにあたり,
所得税が課されない程度の収入を得ている者は,扶養能力がないものとして取
り扱ってよいか。
答 給与所得者については,資産が特に大きい等,他に特別の事由がない限り,
(117)
扶養 (局)第4−2−(2)
お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。給与所得者であってもこの取り
扱いによることが適当でないと認められる者及び給与所得者以外の者について
は,各種収入額,資産保有状況,事業規模等を勘案して,個別に判断すること。
(2)生活保持義務関係にある扶養義務者及び扶養の可能性が期待されるその他の扶養義務者については,更に次により扶養能力を調査すること。
ア 当該扶養義務者が保護の実施機関の管内に居住する場合には,実地につさ調査すること。
当該扶養義務者が保護の実施機関の管外に居住する場合には,まずその者に回答期限を付して照会することとし,期限までに回答がないときは,再度期限
を付して照会を行うこととし,なお回答がないときは,その者の居住地を所管
する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行うか,又はその居住地の市町村長に照会すること。ただし,扶養義務者に対して直接照会することが真に適
当でないと認められる場合には,まず関係機関等に対して照会を行い,なお扶養能力が明らかにならないときは,その者の居住地を所管する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行うか,又はその居住地の市町村長に照会すること。
なお,相当の扶養能力があると認められる場合には,管外であっても,でき
れば実地につき調査すること。
イ 調査は,扶養義務者の世帯構成,職業,収入,課税所得及び社会保険の加入状況,要保護者についての税法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに他の扶養履行の状況等について行うこと。
ウ アの調査依頼を受けた保護の実施機関は,原則として3週間以内に調査の上回答すること。
エ 調査に際しては,扶養義務者に要保護者の生活困窮の実情をよく伝え,形式的にわたらないよう留意すること。
(3)扶養の程度及び方法の認定は,実情に即し,実効のあがるように行うものとし,
扶養義務者の了解を得られるよう努めること。この場合,扶養においては要保護者と扶養義務者との関係が一義的であるので,要保護者をして直接扶養義務者への依頼に努めさせるよう指導すること。
(4)扶養の程度は,次の標準によること。
(118)
(局)第4−2−(5)扶養
ア 生活保持義務関係(第1の2の(4)のイ,同(5)のイ,ウ若しくはオ又は同(8)に該当することによって世帯分離された者に対する生活保持義務関係を除く。)に
おいては,扶養義務者の最低生活費を超過する部分
イ 第1の2の(4)のイ,同(5)のイ,ウ若しくはオ又は同(8)に該当することによっ
て世帯分離された者に対する生活保持義務関係並びに直系血族(生活保持義務関係にある者を除く。),兄弟姉妹及び相対的扶養義務者の関係(以下「生活扶助義務関係」という。)においては,社会通念上それらの者にふさわしいと認められ
る程度の生活を損なわない限度
※ P96(局)第1−2−(4)常時介護又は監視を要する寝たきり老人等の世
帯分離
※ P96(局)第1−2−(5)出身世帯貝と同一世帯として認定することが出身世帯貝の自立助長を阻害する場合の世帯分離
※ P97(局)第1−2一(8)救護施設等の入所者と出身世帯貝とを同一世帯として認定することが適当でない場合の世帯分離
〔扶養の程度〕
間(第3のUの4)局長通達第4の2の(4)のアは,生活保持義務関係にある者の
同居の事実の有無又は親権の有無にかかわらず適用されるものと思うが,どう
か。
答 お見込みのとおりである。
※ Pl19苑4−2一(4)ア 扶養義務者の最低生活費を超過
する部分
(5)扶養の程度の認定に当たっては,次の事項に留意すること。
ア 扶養義務者が生計中心者であるかどうか等その世帯内における地位等を考慮すること。
イ 生活扶助義務者が要保護者を引き取ってすでになんらかの援助を行っていた場合は,その事情を考慮すること。
3 扶養の履行について
(1)扶養義務者が十分な扶養能力があるにもかかわらず,正当孝理由なくして扶養
(119)
扶養 苑4−2−(6)
を拒み,他に円満な解決の途がない場合には,家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てをも考慮すること。この場合において,要保護者にその申立てを行わせることが適当でないと判断されるときは,社会福祉主事が要保護者の委任を受けて申立ての代行を行ってもよいこと。
(2)(1)の場合において,必要があるときは,(1)の手続の進行と平行してとりあえず必要な保護を行い家庭裁判所の決定があった後,法第77条の規定により,扶養義務者から,扶養可能額の範囲内において,保護に要した費用を徴収する等の方法も考慮すること。
なお,法第77条の規定による費用徴収を行うに当たっては,扶養権利者が保護
を受けた当時において,当該扶養義務者が法律上の扶養義務者であり,かつ,扶養能力があったこと及び現在当該扶養義務者に費用償還能力があることを確認すること。
(3)扶養義務者の扶養能力又は扶養の履行状況に変動があったと予想される場合は,すみやかに,調査のうえ,再認走等適宜の処理を行うこと。
なお,扶養能力及び扶養の履行状況の調査は,年1回程度は行うこと。
--------ここまで引用---------
ということで、民法上の扶養義務がある人には、書類が行くということです。
次の対処についての私の見解ですが。
まず、無難なところでは「私には扶養の能力がないので仕送りできません」という返事を(そつのない)送り返すことです。
あと、いろいろ考えているとしたら、次の文書を参考にしてみて下さい。
・・・他の人に送ったメールから引用します・・・
--------以下引用---------
特に返答がないからといって、申請人に不利になることはないと思います。
扶養できると書いた場合は、その金額分が支給額から差し引かれて支給されるようです。
扶養できないとかいた場合は、ま、何もなかったことになるのでしょうか。
扶養の考え方は、特に金額的にここまでと確立したものをあまり聞いたことがありません。
また、通常のサラリーマンでしたら行政の方もそんなに期待していないようで、心配せずにありのままを書いて出してはいかがでしょうか。
かなり資産や収入(年収が何億とか?)が多いときで、扶養をしたくないとお考えの時は、その理由などを説明する必要がでてくるようですね。
--------ここまで引用---------
とりあえずお答えとします。
わかりにくいようでしたら、再質問などお気軽にお寄せ下さい。
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・掲載NO ・ 000900:2
・主相談G ・ その他
・関係相談 ・ 生活保護
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 23:18
・名:件名 ・ ksk:返: はじめまして!
・送付内容 ・
はじめまして。
激励いただきありがとうございます。
すごい感激です。
またお気軽に、感想など下さい。
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・掲載NO ・ 000917:4
・主相談G ・ 健康医療
・関係相談 ・ 障害者
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 23:11
・名:件名 ・ ksk:返: どこに相談に行けばいいのかわかりません
・送付内容 ・
こんばんは。
本当に苦しいケースですね。このようなお話を聞くと本当に胸が痛みます。
何とか制度としてこのような事態に対して対処できないものかと、いつも歯がゆい思いです。
> 母の年齢は61才です。
このへんが苦しい年齢なんですね。
社会保険本人だともう少し補償はあるのですが・・・・・
> 障害者手帳の交付はまだしていただいておりません。
> 理由は倒れてまだ6ヶ月経過してい
その様ですね、医療費がかからなくなればいいのですが、でも、本当は「そんな後遺症が残らなければ良いのですが」といいたいところです。
重大な障害が残って、医療費が無料になるのがありがたいと思わざるを得ないような仕組みは本当におかしいです。
現状では、「高額療養費」の手続きなどや、もし所得によって「入院給食費」の補助金などがでるようでしたらそれも、その他の制度なども利用できないか調べてみられると良いですね。
頼りになるのは、
・病院のケースワーカー
・役場の相談室
お近くの生健会も是非ご相談を、といいたいところですが、残念ながら**県内で組織があるということ聞いたことなありません。
近くですと、**県になると思います。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
こちらで、該当する組織を聞いてみてはどうでしょうか。
あと、病院の実態については詳しくお知らせいただき、状況が手に取るようにわかりました。
どのような対処ができるか考えては見たのですが、なかなか難しい問題のようですね。
もし身近にご相談を考えているようでしたら、一度「民医連」の病院を訪ねていって見てはいかがでしょう
http://www.aik.co.jp/c-pro/min-iren/
二つ診療所があるようですね。
あまりお役に立ちませんですけど、また何かありましたら気軽に質問下さい。
ご意見感想でも結構です。
[頁頭へ]・[相談事例目次へ]
・掲載NO ・ 000913:4
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 23:07
・名:件名 ・ ksk:返: 返信、ありがとうございました!
・送付内容 ・
こんばんは。
> お忙しい中、丁寧なお返事をいただ
いえいえ、大した返事でもないのに恐縮です。
> (今後頼ります、という意味ではありませんので、
> ご心配なさらないでくださいね)
頼りにもなりませんけど、遠慮なくメール下さい。
> 一番良いのは、働いていない3名が
> 働く意欲を持ってくれる事、
このへん若干ニュアンスが違うように私は受け取っているのですが。
高齢の方お二人には「稼働の期待」はされないのではないかと思います。
ただ、書類上のような「期待」が役所からされるのかも知れません。
もう一人の若い人は、「理由を持った就労不能の言い訳」が必要かな、という気がします。
私の個人的な気持ちとしては、現在まで働いていない事情というものがきっとあるように思えるので、先の「就労不能の言い訳」は「客観的な事実」としても証明されるものがあるのではないかと思います。
「働かないのではなく、働けない何か」があるのではないかと思います。
> どれも、クリアして立派に働いてい
> る方がいらっしゃる中、
> 合理的な根拠にはならないと思うの
> ですけども・・・。
> やはり姉に関しては、生活保護の対
> 象にはならないとみても
> いいのでしょうね。もし、申請で対
> 象の範囲の人にしようとしても
> 就労指導が入るのは、明らかのようです。
このへんは、どう解釈するかはむずかしいところではないかと思います。
重ねての感想ですが、私は、そういう状況で「一番働きたいのは本人」ではないかと思います。
しかし「働けない状況」にあるということは、やはり働けないのではないか。
と見るのが一番合理的だと思うのです。
ということで、4人の世帯での、認定基準と収入認定額がまず第一のハードルではないかと思います。
> そうですね。生活保護がたとえ支給されたとしても、
> 打ち切られる可能性は高いのでしょうね・・・。
・・・・・・「打ち切り・・・辞退届を書かせる対象者」としてのターゲットになるでしょうね。
ただ、これは各種の状況(その福祉事務所、その担当者、その上司など)によってかなりの違いがあると思います。
> 今回の生活保護に関しての動きは新
> たな方向へ目を向けさせるために、
> 必要な事だったのだと思っています。
それについてのみなさんの考えを、全く否定するつもりはありませんが、「生活保護の目的」などは、日本国民の幸福を願っているのではないかと思います。
あなたには、あなたのこれからの生活があると思います。もちろん両親や兄弟と主に過ごす将来もあるとは思います。
しかし、それ以外の道もあるような気がします。
それは、あなたの両親や兄弟にもいえるのではないかと思います。
あなたの世話にならずに、社会の一員として社会の「社会保障」を利用して「個人として自立し」自分の人生を自分の自由に生きていく。
すみません、理想論みたいなことばかりいつもいっているものですから、十分かみ合ったお返事もかけないで、こんな事ばかり書くのですが。
ま、こんな事いう人間もいるということもちょっと気にかけておいてください。
気を悪くしたら「ごめんなさい」です。
またいつでもメール下さい。
[頁頭へ]・[相談事例目次へ]
・掲載NO ・ 001003:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 13:29
・名:件名 ・ S さん:教えてください。
・送付内容 ・
はじめまして。
今日、検索サイトでこちらのHPを知り、一生懸命閲覧させていただきました。
ものすごい情報量に感激しました。
「遠くに住んでいても知ることが出来る」これぞネットの威力!!
リンクをさっそく張らさせてくださいね。
相談なのですが、
生活保護についてです。
3年前に離婚し、現在5歳になる息子を連れて実家に戻ってきました。
仕事はしておりましたが、今年の1月に交通事故に遭い、むち打ちと肋骨のヒビのおかげで、5月末退社、7月末まで通院、やっと症状は落ち着いてきたものの、仕事が全く無く、元夫からの養育費は今年、1月と5月に入ったきり止まっております。
この先、身体の事を考えても、母子という事を考えても、せいぜい月5〜7万円稼ぐのが、やっとだと思います、それですら、履歴書を送っても返されるのが現状です。
市役所に履歴書も出していますが、一年たった今も連絡はありません。
この先の事も考えて、生活保護の申請をしたいと思っておりますが、
質問その1:
世帯は別ですが、親と同居している場合、微々たる額でも支給にあてはまりませんか?
質問その2:
両親との不仲で、家を出ようとも思ってますが、引越し費用なども出してもらっって、別居した月から生活保護を受けられますか?
それから、**市在住ですが、受給水準の地区としては、どこにあてはまるのでしょうか?
質問その3:
現在、働いている事にして保育園に入れてますが、働いていないので、無職として生活保護の申請をだしたいのですが、保育園の手続き上の書類を見られて、在職証明書を書いてくれた知人に迷惑がかかる事はありますか?
もし、そうなら最善の方法を教えてください。
質問その4:
事故の慰謝料が、まだ残っていますが、資格取得や予備費として残しておく事は出来るのでしょうか?
質問その5:
手に職を付け様と思い、パソコンをカードローンで購入しましたが、処分の対象になってしまいますか?まだローンも残ってます。
質問その6:
私の知人が生活保護を受けた後、2ヶ月たってから毎日のように係りの人が家に来て、働け、働けと、言いに来たそうですが、同じ市なので、自分もそうなるのかと思うと保護を受けられたとしても不安でしょうがありません。
これって、違法では、ないのですか?
私からすると、働いてほしいなら、役所の臨職の仕事をくれー!!と、言いたいのですが・・・・・。
はじめてのメールでたくさん質問してすいません。
お返事お待ちしておりますので宜しくお願い致します。
[頁頭へ]・[相談事例目次へ]
・掲載NO ・ 001001:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/01 (日) 7:52
・名:件名 ・ N さん:
・送付内容 ・
こんばんは。
30才のサラリーマンをやっています。
今回相談させて頂きたいのは、生活保護についてです。
僕が8才の時両親が離婚しました。
原因は、父がギャンブルにのめり込み、結果的に家計が破綻、その上多額の借金を母が背負うことになったのが原因でした。
その後父の方からの金銭的な支援は全くなく、僕は母親にここまで育ててもらいました。
母は公務員をやっていますが父の方は現在無職だそうです。
それで、今回役所から来た書類の内容は生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)というものです。
今回教えて頂きたいのは、離婚して20年以上がたっているにもかかわらず、なぜ自分の所にこうゆう書類が送られてくるのかということです。
僕の母は父からの養育費などいっさい受け取らず、いままでやってきました、
もう、完全に親子の縁など切れてしまっているのに.........
10月13日までに書類を送付しないといけないのでできたらそれまでにお返事下さい、待っています。
こちらでも一度役所の方に電話をいれてみます。
[頁頭へ]・[相談事例目次へ]
・掲載NO ・ 001002:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/01 (日) 21:10
・名:件名 ・ D さん:貯金があると保護をうけられないのでしょうか?
・送付内容 ・
わたしの母は、父と離婚をして、今はパート勤めをしていますが 狭心症で、せいぜい4〜5時間程度の労働しかできません。
現在一人ぐらしで、生活費も給料が7万円しかもらってないことから かなりひっ迫して生活を送っています。
ただ、父と離婚した際に200万ほどの慰謝料があるので それを食いつぶして生活しています。
しかし、病気が病気なだけに、いつ発作がおきて入院、手術、 と、なるかもしれないのでその慰謝料に手を付けながらの生活は 不安です。
貯金がいくらかある状態だと、やはり保護はうけられないのでしょうか
[頁頭へ]・[相談事例目次へ]
・掲載NO ・ 000900:1
・主相談G ・ その他
・関係相談 ・ 生活保護
・送付の日 ・ 00/09/29 (金) 21:21
・名:件名 ・ S さん:はじめまして!
・送付内容 ・
大阪在住している者ですが去年から*区の「生健会」にお世話になっている者です。
ホームページ作られたんですね。
知り合いの事で生活保護を検索してたらここに着きました。
色々と参考になります(^。^)
ご多忙とは思いますがこれからも頑張って続けて下さい。
[頁頭へ]・[相談事例目次へ]
・掲載NO ・ 000917:3
・主相談G ・ 健康医療
・関係相談 ・ 障害者
・送付の日 ・ 00/09/28 (木) 1:39
・名:件名 ・ F さん:RE: どこに相談に行けばいいのかわかりません
・送付内容 ・
こんばんは!
ご連絡ありがとうございました。
母の年齢は61才です。
障害者手帳の交付はまだしていただいておりません。
理由は倒れてまだ6ヶ月経過していないとのことで病院側が書類を書いてくれませ
ん。
10月の初め頃にもってきてくれとのことでした。
私が病院へ行って母親の体を拭いたりリハビリをしていたのは・・・
入院していた病院は一度もお風呂に入れてくれませんでした。
うちの病院はそういう設備はありませんと始めに病院から言われてしまいました。
一週間に1、2回くらいしか体を拭いてもらえず、それも手や足をなでるくらいでし
た。
そう言う状況でしたからその病院に入院している患者さんの家族の方は
みんな体を拭きに毎日、毎日病院へ通っていました。
はっきり言ってとんでもない病院です。
着替えの浴衣出すら裸の状態でただ体の上にかけているだけでした。
それに対して抗議もしましたが、うちの病院はこのスタイルが基本だといわれてしまいました。
あげくにベットの上におねしょパットが敷いてある上に直接 裸の状態で寝かされ一日で背中があせも真っ赤になってしまいました。
それに対しても抗議をしてきました。
でもそのように抗議をすると患者である母親に対して風当たりが跳ね返って来るのです。
具体的になにもわからない母親に嫌みを言ったり、おむつの交換をしなかったり、何日も着替えをしてくれなかったり、こちらが着替えさせるとわざと着替えさせたりと・・・あげればきりがないです。
ある患者さんは3ヶ月その病院へいたところ
床ずれがひどく移転先の看護婦にしかられたそうです。
私はその病院がなにもしてくれないとわかってからは、自分で病院へ行きできる限り、頭を拭いたり、体を拭いたり、時にはおむつも交換したり、手足を動かしたり、
床ずれができないようにしてきました。
なぜそんな病院に行かなければならなかったのかとういと
始めに救急車で運ばれた日赤病院の紹介で母のような患者はその病院しか受け入れてくれるところが無いと言われてやむやむ移りました。
その病院は中央病院です。
たぶんきちんとした病院しか知らない方には理解できないと思います。
私もそんな病院があることすら知りませんでした。
最近 私が他の病院にお願いして何とかきちんとした病院に移ることができました。
その病院は記念病院でした。
そこで脳外科の先生がきちんと見てくれて母の頭に水が溜まっていることを見つけてくれました。
このままでは意識障害がひどくなるどころか、痴呆症になってしまうとのこと。
リハビリができるようになるには手術で水をぬくしか無いそうです。
今までいた中央病院は一度も先生が母を診察したのを見たことが無く、病気に対
して医師からの何の説明もありませんでした。
現状は現在の記念病院でとても良い看護を受けております。
文章がまとまらずすいません。
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・掲載NO ・ 000920:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/09/27 (水) 23:47
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護
・送付内容 ・
生活保護の解説にはよくこのへんがでてきますよね。
すみません、このページの趣旨としては、当面、学術的なとこはふれないようにしておりまして、できれば、そちらから「その観点」での、コメントなどいただけたら「うれしい」のですが。
是非お願いします。
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