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= 「生活保護」[016] =

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ここが、相談の区切りです。



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・掲載NO ・ 001020:1
・送付の日 ・ 00/10/28 (土) 0:16
・名:件名 ・ H さん:
・送付内容 

私の母は、生活保護、障害年金で生活をしています
7月に、交通事故に合い肋骨にヒビが入り3日ほど入院したのですが、後は自宅にて安静と言われ今はまだ事故の時の支払いを保険会社からもらっていません、9月に大腿部骨折し、今は入院しています、

区役所の方は病院まで事故の時の支払いがあった時は、こちらにもらい分があるので、すぐに言って下さいとの事、

もらい分とはどういう事ですか、その時の自転車の支払い分交通費、仕事を休んだ私達の日当ももらえないのですか?? 
是非 教えて下さいお願いします


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・掲載NO ・ 001020:3
・送付の日 ・ 00/10/28 (土) 0:28
・名:件名 ・ H さん:
・送付内容 

私は、今年2月に離婚し今は中2、小5の男の子と3人暮らしです
今は、パート月6万ほどです、保護の申請にいったのですが母は、身体障害者、20年ほど前に別れた父とはあった事もありません
その父を、役所で探すとそう言われました
会うと何をされるかと思うと、ぞっとしました
養育費は、5万ほどです、その事も元夫に、電話するような事を言われました、もう辛い気持ちを味会うのは嫌だったので相談には、それっきり行っていません
でも、生活は苦しいのです、
辛い事になっても相談に行った方がいいのでしょうか
良き アドバイスをお願いします。


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・掲載NO ・ 001020:4
・送付の日 ・ 00/10/30 (月) 1:15
・名:件名 ・ ksk:返:
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

お母さんは大変な目にあわれましたね。
その後お体はよくなっているのでしょうか。
今回のご相談は、7月の「交通事故」の方ですね、9月の骨折は別件なのでしょうか。

さて、生活保護受給中の「交通事故による補償金」については前に他の方にお答えしたメールがありますのでその一部をご紹介します。

メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。ご連絡下さい。

はじめまして、ご依頼のありました件について私のわかるところでとりあえずお答えします。

私のページでご紹介している部分
********************************************
(6)交通事故などの補償金や保険金が支姶されたとき

 交通事故や災害、公害などにあい補償金や見舞金、保険金が支給されたとき、全額を収入とみなし(収入認定)、生活保護費を減額したり、生活保護を打ち切ろうとする福祉事務所や自治体がありますが、補償金の一定額は収入とされません。
 これらの補償金のうち、その家族の「自立助長」に必要な事業の開始の費用や医療費、家屋補修費、葬祭費、生活用品の購入費、事故による被害や生活基盤(精神的なものを含む)を被害前の状況に戻す費用、災害にあった子どもの教育費などにあてるための費用は収入とされません。
 いくらまでを「自立助長」分として認めるかの厚生省の目安は、事業開始資金などは生活福祉資金なみの金額、葬祭費にあてる場合は公害健康被害補償法による葬祭料の金額です。
 したがって、補償金などが入ったことを理由に役所が打ち切りや「収入認定をする」(補償金などを収入とみなし、生活保護費からその金額を差し引くこと)と言ってきたときは「日立助長」に何が必要かを明らかにして、その費用にあてる分は収入あつかいにさせないことが必要です。この場合に大切なことは、必要な項目や金額は、被害や世帯の状況によって異なるので一人ひとりの実情に合った金額を認めさせることです。
 なお、「自立助長」の費用には、子どもの教育費や結婚、災害による後遺症などに備える医療費など、今すぐに出費しないものもあります。この場合は、その費用分を社会福祉協議会や新聞社などの団体に預託すれば収入あつかいとならない方法もあります。
 また、交通事故の補償をめぐる裁判でも「自立助長」に必要な経費にはどんなものが入るか争われていることもありますので、民主的な弁護士など専門家の意見を参考にすることも大事です。

*******************************************

ここをご覧になってのご質問だと思いますが、実は私もこれ以上の解釈を紹介できないので残念です。
ご質問にあります、「根拠になる条文」ということで次のものをご紹介します。
これは、上記の内容が書かれた元になるものだと思います。
出所は、「生活保護手帳」として「全国社会福祉協議会」が「厚生省社会局保護課」の監修で出版しており、現場で生活保護の仕事に携わる役所の職員のマニュアルのなかの一冊です。
以下に引用したものは、「平成4年度版」ですが、内容、考え方は今も同じだと思います。

-------------------------------------------

    (3)収入として認定しないものの取扱い

厚生事務次官通達 第7−3

(3)次に掲げるものは,収入として認定しないこと。
 ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対し
 て臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として
 認定することが適当でないもの

 イ 出産,就職,結婚,葬祭等に際して増与される金銭であって,社会通念上収入
 として認定することが適当でないもの
 ウ 他法,他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の
 ために当てられる額
 工 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のため
 に当てられる額
 オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見
 舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 カ 保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭の
 うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)の
 うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 ク 高等学校等で修学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入の
 うち,その者の修学のために必要な最少限度の額(ウからキまでに該当するもの
  を除く。)
 ケ 心身障害児(者),老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者
 の福祉を図るため,地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する
 金銭のうち支給対象者1人につき4,000円以内の額(月額)
 コ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一
 環として支給される金銭
 サ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって,収入として認定
  することが適当でないもの
 シ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の逢族に対する特別弔
  慰金支給法による特別弔慰金

                         (207)


  ス 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきシを
   受けることができる者がある場合を除く。)
  セ 原子爆弾被爆者に対する特別措置こ関する法律により支給される医療特別手当
   のうち33,110円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,
   保健手当及び葬祭料
  ソ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法,戦傷病者等の妻に対する特別給付金
   支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償
   還還金
  タ 公害健康被害の補償等に関する法律により支給される療養手当及び同法により
   支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額
   (ア) 障害補償又は児童補償手当(介護加算額を除く。)
     障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条又は第20条に
    規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者
    に支給される場合      29,850円(平成4年6月1日から30,850円)
     障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合
                  14,950円(平成4年6月1日から15,450円)
     障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合
                   8,950円(平成4年6月1日から9,250円)
  (イ)遺族補償費       29,850円(平成4年6月1日から30,850円)


----------------------------------------------
      〔保護開始前に臨時的に受けた補償金等の取扱い〕

間(第6の53)保度開始前に臨時的に受けた災害等による補償金,保険金,見舞
 金又は死亡による保険金の全部又は一部を当該災害等による損失の原状回復等
 当該世帯の自立更正の用途にあてるべく保有している場合についても,次官通
達7の3の(3)のオ又はキに準じ収入として認定しない取扱いとすることは認め
 られないか。

答 その目的とする自立更生の用途が世帯員の将来の修学等保護開始後でなけれ
 ば実現し得ないものと認められる場合には,被保護世帯が補償金等を受けた場
 合と何様に取り扱って差しつかえない。
         ※ P207 次 第7−3−(3)−オ 災害等による臨時的な補償金
         ※ P207 次 第7−3−(3)一キ 死亡による臨時的な保険金

---------------------------------------------

そして、それに対して、取り扱い方を一覧として提示しており、具体的な取り扱いの中では「福祉事務所の審査(自立更正計画)(厚生省社会局長通達 7−2−(5))を作成し、「自立更正目的に使用した額( 同 7−2−(4))」を「生業費・技能修得費」、修学資金、医療費、家屋補修、等」とし。
さらに、直ちに使用したか、将来にあてるときは適当な者に委託されたか。等が手順としてあるようです。


-------------ここまで引用

長い引用で、わかりにくいと思いますが、用は「交通事故」といった特別なことに遭われた。
そのために、補償金が入ったのでそれを収入として認定する。
しかし、特別なこと(交通事故)のためにその事についての出費もあったので、その分は必要経費として収入がなかったものとしますといったことなんでしょうか。
この場合の特別な必要経費とは、具体的に損害にあったことだとか、精神的な苦痛に対しての償いとかを言っているようです。いずれにしても保険からはいいた金額全部を差し引くということではないはずなので、ご質問のようによく聞いてみたらよいと思います。





次の質問ですが。

 その父を、役所で探すとそう言われました

訳を話して、連絡しないようにしてください。

でも、生活は苦しいのです、辛い事になっても相談に
 行った方がいいのでしょうか

あなたの個人的なお気持ちがどの程度なのか良くわからないので、とても失礼な返事かも知れませんが、迷うようでしたら、私は「辛いこと」には打ち勝てるのではないかと思います。
そのことは、何があってもということでもないようですし、今後あなた方親子が生きていく上で自分達の権利や主張を守らなければならない時代になっていると思います。
もし、具体的にイヤなことや、役所の対応などありましたらお気軽にメール下さい。
お待ちしています。




ここが、相談の区切りです。

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・掲載NO ・ 001017:1
・送付の日 ・ 00/10/24 (火) 9:58
・名:件名 ・ T さん:私の叔父のケース
・送付内容 

初めまして、私の叔父のケースについて、お話しいたします。

私の叔父は今から4年前より保護課の方に生活保護を受けさて頂いております。
叔父の場合はこれと言って仕事も無く、甥の私から言うのもなんですが多重債務で身を滅ぼしたようなものです。

今から10年前に仙台市で脳梗塞により倒れてから、まともな職に就くことが出来 ず兄(私の父)を頼って戻り、一人暮らしをしていました。
仕事と言えば、病気で倒れて以来、まともなものに就くことが出来ず、仕事が見つかっても直にクビになるそんな状態でした。

叔父が債権者から返済の嫌がらせを受けていたそんな時、私がおじを最寄の役所へ連れて行き相談したところ、直に生活保護を受けられるようになり、一時は落ち着いて生活していましたが、何処から漏れたのか債権者達に生活保護を受けている事の情報が漏れており、更に返済の嫌がらせを受け始めたので、自己破産をさせるようにしました。

そんな折に叔父の様子がおかしくなり市内の病院で診ていただいたところ、重度 の躁鬱病にかかっている事が分かり病院に入院しておりました。
私の方は、自己破産をした事や病院に入院(精神病院)した事など全く知らず、役所側が勝手にそうするようにしたと言う事で、本人は、言われるがまま、連れて行かれ、挙句の果てには自己破産までしていたと言う事です。
この事実を知ったのが入院してから一ヶ月後で自宅へ行ったが不在という日が何日も続いたため、役所に叔父の状態を確かめたところ、入院している(それも精神病院)自己破産をした(本人の為に)という返事が返ってきたので驚き、すぐに私の父と一緒に精神病院へ行きました。

本人から事情を聞くと債権者からの取り立てに困り、相談しに行ったところ、病院に連れて行かれ入院している。

全くなぜこんなところにいるのか訳がわからない早く家に帰りたい。と言っており自己破産は誰に頼んだのか?訊くと弁護士の知り合いが病院にいるのでそこへ全部任せた安心していいと病院のケースワーカーに言われたという。

私は事の事情を聞いて、呆れてしまい、すぐに役所に怒鳴り込みなぜ家族の私の 同意も無しに勝手にそんな事をしたのか担当者に説明を求めたところ、本人の為 ですよという返事なので、精神病院に入れる事が本人の為なら、私に知らせるべ きだろうと一喝しましたが本人の為だと自分達の非を認めませんでした。
叔父は数ヵ月後には自己破産が認められその費用も少ない保護費から分割で支払っておりました。

それから数ヶ月してその病院から叔父の危篤の知らせがあり、すぐ近くの脳外科 で入院することになりました。
半年程で退院する事が出来たが二度目の為か足や手また、言語障害が少しあり障害者の手続きを取ることになりました。
それから役所とはオムツ代など保護費から出るということなどを黙っていた事な どで、喧嘩になり半年も貯めたオムツ代は今更、支給出来ないなどといっていた のでオムツ代がかかっていたのを知っていてそれを支給しないのはおかしい、

責任者を出せというと保護課の係長はそれは出せますといったが、担当者は、 そんな事は無いありえない。もう無理ですという。
私は、叔父のオムツ代を負担する事になりいまだに困っています。

今年の夏ごろ、障害者年金の手続きをとり、先月叔父に年金が認定され今月受給 することになりました。
役所の担当者が私に連絡してきて、年金が認められたでしょう、全額私達に返してください、その年金は私達がかけていたんですという。
年金については部署が違う為、知らないはずであったが、担当者がいう全額返せ とのことについて私は疑問を抱き区役所ではなく、市役所の保護課の方に聞くと叔父のようなケースの場合、全額では無いが返還しなければならないのは確か医療費などは免除ですという。

返還する分は年金をかけていた間ですといわれ、間違いないですねと確認するとなぜそんなことを聞くのですか?と反対に私の方が尋ねられる始末。
数日後、私と父と区役所へ向かい再度、尋ねると担当者とその上司の係長は、我々のかけていた年金です。
返してくれと、先程の市役所の話しをすると、そんな馬鹿な話しはありません
何処の誰がそんな嘘を言うのですか?あなたは返したくないだけでしょう?
嘘をつくならもっとまともな嘘をつきなさいと我々をうそつき呼ばわりし反論し てきました。

もう一度最後に尋ねるがあなた達の言う事が正しく私の聞いたことが間違いなんですねと訊くと、担当者達は、昔からそうしてもらっているしそういう決まりがありますという。
ではその決まりを見せてくださいと言い確認してみると何処にも彼らの言うことは書いておらずそれがについて指摘すると困った彼らは、上司のところへ駆け寄りなにやら数分話しをし、こちらへ戻ってきて一言、いや?おたくらのが正解!我々は嘘つき呼ばわりされ泥棒を見るような目で見られ戻ってくるなりそんな一言に謝罪を求めたところ本人は反省が無く自分に非がないというような言い訳をしていた為、父と私は土下座をして謝れ!と糾弾!

しかし本人は間違いでしたと一言、今までの失言について謝罪しろと言っているのに本人は謝ったでしょう、これ以上どうしろというんですかぁ?と、人を馬鹿にした態度でいたので更に糾弾!
すると職員達が集まってきてその係長の上司と名乗る部長が出てきてあまり大声を出されると皆さんの迷惑になると言い寄ってきたので迷惑はこちらがかけられたのだと事の事情を話すと、その部長は、彼の替わりに謝らせていただきますと頭をすんなり下げた。
まだ憮然とした態度の係長を見た私は非は彼にあります。
土下座するまで帰りません!というと上司に促されるかのように土下座した。
私はこの件について再度受給金額の計算と支払額との差額を求めてきましたがこ の区役所の提出してきたものはいくつも虚偽の数字があり指摘したところすぐに訂正するがまた怪しげな数字を提出してきたので、医療費の数字の部分に不可解なものが依然としてあるため、これ以上この部署のやっている事を信用する事が出来ません。

今入院している病院との癒着も考えられ、医療費の開示を病院にしているところです。
それよりも許す事の出来ない事は、我々のケース以外にもこのように年金を全額返還要求され何も知らないまま返還してしまった人たちの為にもこの件を新聞の社会部へ投稿したいと考えております。
叩けばいくらでも出るホコリ!彼らの奢った体制は無くなる事が無いのでしょうか?こんな事はまさか自分達の住む街であるわけがないと思っていた私ですが大変ショックです。

長くなりましたが、目と通していただければ幸いです。
また役所とは一戦交えるつもりでおりますので資料として「CD-R」にて頂ければ今後の活動に役立てられると思います。
私自身、生活保護についてのディテールや法律などはあまりよく知りませんでしたが、このサイトのおかげで知る事が出来、心強いです。
「CD-R」については概要を把握する事が出来情報も多数掲載する事が出来るのですばらしいアイデアだと思います。是非出来上がった際にはご連絡ください。


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・掲載NO ・ 001017:2
・送付の日 ・ 00/10/25 (水) 23:30
・名:件名 ・ ksk:返: 私の叔父のケース
・送付内容 

はじめまして。
こんばんは、ようこそおいでいただきました。

お話を見るとすごいがんばっているご様子が伝わってきます。
****県からはよくメールをいただいています。
あなたのように、一定の権利意識を主張できる方が多いのでしょうか、私ども石川県ではなかなか想像できないがんばりがありますよね。
また、ご様子など教えていただければ幸いです。
メールありがとうございました。

追伸、「CD−R」ですが、全くと言っていいほど反応がなかったので、残念ながら進展の計画はありません。
もし、現状のサイトでよろしければ、最新作で焼いてお届けする事は可能です。


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・掲載NO ・ 001017:3
・送付の日 ・ 00/10/26 (木) 18:06
・名:件名 ・ T さん:御礼!
・送付内容 

早速、ご返事下さいましてありがとうございます。
昨日役所へ行き先日の計算書等についての説明を受けてきましたが、全く反省が無いのか同じようなミスを繰り返し金額も曖昧なものしか提出しない為、再度指摘するとすぐに訂正するといった事が繰り返されております。
本来保証されるべきものを過去に遡ってそれらをすぐに保証するように言うと分かりましたと素直に認めるようになりました。
権利を主張する事は当然のことであると私も思っていますが、知識の無い弱者をいわれの無い理由で説き伏せる役人の考え方もどうかと最近考えるようになりました。

私は弱者にもそれなりの勉強が必要であると思うし、当然知らなければならない 事であると思っています。
貴方のサイトに気がつかなければ私自身も知らない事がたくさんありました。
今後も、何かお知恵を拝借する事が出来れば幸いです。
ご返事ありがとうございました。

ここが、相談の区切りです。

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・掲載NO ・ 001016:1
・送付の日 ・ 00/10/24 (火) 21:30
・名:件名 ・ K さん:高齢者の生活保護
・送付内容 

私はとある高齢者施設の職員です。同系列の病院に入院中の生活保護受給者の家族より先日から相談を受けています。

彼女は要介護認定で「要支援」だったのですが、7月に脳梗塞で倒れ、現在は意思疎通もままならない寝たきり状態です。家族(本人から言うと姪にあたる)が保護課に相談にいった所ケアマネージャーと相談せよ、と言われたとのことです。

入所施設の紹介はケアマネージャーの仕事の範疇と言えるでしょうが、この方は今後家に帰れる見込みもなく、当然現在借りている住宅の処分、処分後の住民票の移し先、月々あるわずかな年金の管理等々、付随する問題も多く、一筋縄ではいかず、こちらからもう一度保護課に相談に行きました。
そうすると施設の事を相談するのは高齢福祉だ、と言われました。

高齢福祉に相談すると、今は介護保険が始まったから、施設と本人の直接契約だから市は関与できない、と言われました。
家族は施設の申し込みも協力できない様子。
しかも、この方、住宅扶助が切れた時点で、保護を切らなければ、年金のうち、特別日用品費を超える額を市に支払わなければなりません。
そのような説明一切を家族に行わず、全てを施設やケアマネージャーに任すという怠慢な市に対し、腹立たしく思っています。

介護保険が始まってから、保護課及び高齢福祉課はそのような対応で良い、ということになっているのでしょうか。
また、今後、対象者とその家族が双方負担なく生活できる様にするにはどのような支援が適切なのでしょうか。

特別養護老人ホームはどこも4−5年待ちの状態で、その間の世話(住民票の移転先等)も家族には望めません。


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・掲載NO ・ 001016:2
・送付の日 ・ 00/10/25 (水) 23:30
・名:件名 ・ ksk:返: 高齢者の生活保護
・送付内容 

こんばんは、高齢者福祉の充実のために御奮闘のみなさんに敬意を表します。
前日いただきましたメールありがとうございます。
お返事をと思ったのですが、こちらのアドレスでよろしかったでしょうか。

その際、ご質問にありました、支援ですが、「支援」する側とは具体的に誰を考えておいでなのでしょうか。
よろしかったらお知らせ下さい。


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・掲載NO ・ 001016:3
・送付の日 ・ 00/10/26 (木) 13:42
・名:件名 ・ K さん:Re: 高齢者の生活保護
・送付内容 

さっそくお読み頂きありがとうございます。
私どもが考える「支援」とは高齢者自身だけでなく、高齢者を取り巻く社会環境(家 族や御近所の方)も含んでおります。
その方が充足しても、周囲の方に負担がかかったのでは、十分な支援とは言えませんし、逆も然りです。
この方の将来を決めてしまうであろうこの問題をに非常に慎重に捕らえ、いろんな方の御意見を参考にさせて頂きたく存じます。

よろしくお願い申し上げます。


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・掲載NO ・ 001016:4
・送付の日 ・ 00/10/30 (月) 0:24
・名:件名 ・ ksk:返: 高齢者の生活保護
・送付内容 

こんばんは、先日もお返事をいただいておりながら遅くなってしまいました。


> そのような説明一切を家族に行わず、全てを施設や
> ケアマネージャーに任すという怠
> 慢な市に対し、腹立たしく思っています。

その通りだと思います。
ただ、このことは担当者の力量不足などが大きな要因かと思いますがいかがでしょうか。
十分な対応がされるよう担当部署としての対応を求めていきたいものですね。


> また、今後、対象者とその家族が双方負担なく生活
> できる様にするにはどのような支
> 援が適切なのでしょうか。

ご質問のメール内容から察するには情報が少ないので、お答えが「はずしている」かとは思いますが気を悪くしないでまたご指摘下さい。
もし症状が安定してないようでしたら、病院のケースワーカーなどと相談しながら、入院加療の長期化。
老健施設などの積極的な活用で、病状の安定を得られるようでしたら、特養入所までの期間をどうするか。
自宅への・・・在宅の可能性。
などがあるのでしょうか、このへんはみなさんが詳しいでしょうからいろいろなケースで対応されると思いますが、いずれにしても「所得保障」として生活保護を受給しているとすれば、保護の担当職員がその辺は考えてもらわなければならないと思います。
あと、地域では「民生委員」なども活用できる地域もあるようですがいかがでしょうか。


>
> 特別養護老人ホームはどこも4−5年待ちの状態で、
> その間の世話(住民票の移転先
> 等)も家族には望めません。

そうなんですね、石川県などもすごく待っているという話をよく聞きます。
その間は家族や入所している施設病院みんなで苦労されているようですね。


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・掲載NO ・ 001016:5
・送付の日 ・ 00/10/31 (火) 20:58
・名:件名 ・ K さん:ありがとうございました
・送付内容 

ご意見、ありがとうございました。
現在担当者と家族と話し合い、何とかヘルパー利用で在宅介護支援が出来ないか、検討中です。

毎月64,000円の年金がある為、入院中は日用品費・住宅扶助はその内で賄えるであろうとの市の判断。
それが入院から6ヶ月経った時点で住宅扶助は打ち切られる為、通常支給される特別日用品費を超える年金額は市の方に返さなくてはならなくなります。
そうすると家を残しておくと家賃を支払わなくてはならないので、赤字になり、結局 家を処分しなくてはならなくなります。そうすると住民票はどこに・・・。
当然、治療が終わった段階の患者の住民票を病院に置くということは適切ではなく、施設が適当かと思われます。

しかし、先述通り、老人ホームはどこも満床、中間施設である老人保健施設は在宅支援の施設である機能上、住民票を置くということも適切ではないし、仮に置いても良い、という施設があったとしてもずっとは居られません。

また、施設に入所し、自宅には戻れないと判断された時点で、月々の支払いは毎月の年金の中で遣り繰りできるであろうから、と保護は打ち切られてしまいます。
保護が打ち切られてしまえば当然、さまざまな事務手続き等が家族に回ってきます。

家族はそれが負担できない、とかなりお悩みです。
本人にとっても家族にとっても安住の地(?)である老人ホームへの入所が決まるまでは何としても保護のワーカーの協力が必要だ、と考え、保護が打ち切られないよう支援する方向です。

指導においても、保護が打ち切られた場合でも必要に応じて担当ワーカーが相談にのるように、とされているようですが、現在でも充分な相談相手になってもらえないのに、実際保護が切られてしまったら余計に関わりを持ってもらえないのではないか、という不安もあります。

現在、寝たきりになり、意思疎通もままならない彼女は一体どのように希望しているのでしょうか。
希望が聞き取れないまま、このまま本当に在宅支援の話を進めて良いものか・・。
悩むことも多いですが、とりあえず、市のワーカーと何度も話し合ううちに良い方向
に導ければ、と考えています。

関わりを持つことでワーカーにも責任ある立場であることの共感を得たいと思っております。
また、御相談することもあるかと存じます。よろしくお願い申し上げます。

ここが、相談の区切りです。

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・掲載NO ・ 001014:1
・送付の日 ・ 00/10/23 (月) 20:52
・名:件名 ・ M さん:生活扶助基準表に付いて。
・送付内容 

下記に付いて、教えて下さい。

生活扶助基準表で、広島県呉市は、どこの、欄を、見れば良いのか、教えて下さい。


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・掲載NO ・ 001014:2
・送付の日 ・ 00/10/25 (水) 23:30
・名:件名 ・ ksk:返: 生活扶助基準表に付いて。
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

おたずねの件ですが、

> 生活扶助基準表で、広島県呉市は、

広島県は、一級地の2が
広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町、
2級地の2が
三原市・尾道市・府中市・大竹市・廿日市市・安芸郡海田町・坂町
それ以外は、3級地の1ないし2となっています。

したがって、一級地の2と思われますが、参照しました資料は「1992年版生活保護手帳」なので、変更はないと思いますが、念のために今年の級地を確認してみてください。

また、計算方法などでご質問などお気軽にお寄せ下さい。

ここが、相談の区切りです。

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・掲載NO ・ 001012:1
・送付の日 ・ 00/10/18 (水) 13:06
・名:件名 ・ K さん:生活保護
・送付内容 

私の両親は約20年前に離婚しましたが、最近父から連絡が有りました。
現在は57〜60歳になっていると思いますが、その歳まで定職に就かず、その日暮らしをして来ました。
しかし、とうとうホームレスと同じ状態になってしまったそうで す。
私には姉妹が4人いますが誰1人として面倒を見るつもりはありません。
しかし、このまま見殺しにする事は出来ません。収入ゼロ、住所不定、戸籍がきちんとあるのかどうかも不明、こんな父ですが生活保護を受ける事は出来るのでしょうか?
もし、受けられるとすればどれ位の援助があるのでしょうか?
又、受けられない場合は、他にどのような手だてがありますか?
無理な相談かとは思いますが宜しくお願いします。


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・掲載NO ・ 001012:2
・送付の日 ・ 00/10/19 (木) 7:57
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護
・送付内容 

おはようございます、ようこそおいでいただきました。

> すが生活保護を受ける事は出来るのでしょう

メールの内容からすると何とも言えないところですね。
わたし的には、まず受給しながら労働の楽しさを思い出すとか、潜在能力の活用を引き出すとかすると、日本の将来にとって非常に有益だと思うのですが、国民のみなさんの合意がどの程度得られるのかなどありますね。


まず受けることが困難な、マイナス要件として考えますと。

> 現在は57〜60歳になっていると

この年齢では、きっときびしい就労指導がされ申請の段階でもきびしいものがあると思います。

> 出来ません。収入ゼロ、住所不定、戸籍がき
> ちんと
> あるのかどうかも不明、

住所が不定の方は、申請そのものを受理されないケースなどもあり、検討が必要です。



すぐに申請受給するためには

> して来ました。しかし、とうとうホ
> ームレスと同じ状態になってしまったそうで

例えば、ホームレスとなっている原因として、病気で働けない、などの原因があるとと思いますが、それらをもとに申請することが重要な場合もあります。

その場合はもちろんすぐに受給する事になると思います。



> 又、受けられない場合は、他にどの
> ような手だてがありますか?

それ以外の対応については。現在の生活状態がもう少しわかると具体的な方法が見つかるかも知れませんね。

とりあえずテレホータイムでした。
再質問などお待ちしています。またゆっくりお答えしたいと思います。


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・掲載NO ・ 001012:3
・送付の日 ・ 00/10/19 (木) 12:12
・名:件名 ・ K さん:生活保護
・送付内容 

早速のお返事有難うございました。
父がホームレス状態という質問を送った者ですが、父と母が離婚して約20年が経っています。
又、父と私が会わなくなってから約10年が経ちます。なので、父が今どういう状況にあるのかは解っていません。

ただ、連絡してきて今そういう状態という事を知らされただけなのです。
現状を確認しようにも連絡が取れない状況です。
まず、申請するには住所や連絡先が無いと駄目なのでしょうか?


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・掲載NO ・ 001012:4
・送付の日 ・ 00/10/19 (木) 23:52
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護
・送付内容 

こんばんは、再質問ありがとうございます。


> 現状を確認しようにも連絡が取れない状況です。
> まず、申請するには住所や連絡先が
> 無いと駄目なのでしょうか?

まず、申請をするのは「本人」が基本です。
もちろん代理ですることもできるのですが、「住所」「所在地」が不明となると、代理者としても対応が難しいかも知れないですね。
支給されるお金は誰が受け取って、どこへ届けるのか。
本人の状態を誰が確認するのかなど、具体的なことになると問題が出てきそうな気がしませんか。

参考になるページとして、次のページがあります。
Http://home10.highway.ne.jp/seiho/index.htm

また、このサイトで紹介している「本(書籍)」
http://home10.highway.ne.jp/seiho/book/tyosen.htm

わたしも買って読んでいるのですが、「ホームレス」と生活保護の関係が良くわかります。


この他、
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexsha.htm
こちらのページも、とても参考になると思います。

もう少し具体的に、今の状態であなたがどういう形で、対処しようとしているかがわかれば、もう少し具体的なアドバイスができるかもしれませんね。
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