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・掲載NO ・ 000903:1
・送付の日 ・ 00/09/03 (日) 18:38
・名:件名 ・ U さん:YK:こんばんは!苦情は有効
・送付内容 ・
こんばんは!苦情は有効な扱いをされる様です。
私の件は実はまだ解決していなく、5日の支給日に不当な額だったら56条の不利益変更の禁止違反で福祉事務所を訴えます。
まだまだ私も精神的に不安定だけどヒロタサンのお蔭で、強くなれたし、不当な役所に対抗し続けられてます。
ただ実家の祖父が介護保険制度を利用して家族が誰もいない日中だけ在宅家事を利用する為に同じ福祉課に申請しなくてはならナイので心配です。
祖父は言語障害と片足がマヒで不自由、私も時間がある時は父の車で病院送迎
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・掲載NO ・ 000903:3
・送付の日 ・ 00/09/05 (火) 1:21
・名:件名 ・ U さん:いよいよ明日が支給日
・送付内容 ・
いよいよ明日が支給日
苦痛。
はぁー金額変えてナイ時の為に市長宛に不服申立てまで用意し、母子借入制度で借金する覚悟。
あと雇用団地は退職すると保証人を変更しないと、イケナイのに、当てがナイ。
失業保険の申請したし退職は連絡したけど、退去しないとイケナイかもしれナイ。
公営の団地に、母子家庭は優遇され家賃も5000円程度の負担で入れるのに、それも門前払いだったので職安の雇用促進住宅にして今となっては困難な事ばかりです。
引越時は住宅転居資金借りられるの?
精神科のある隣の市に引越ツモリです。
少し大きな市で交通の便も良いカラ仕事も隣の市でも探しています。
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・掲載NO ・ 000903:4
・送付の日 ・ 00/09/05 (火) 1:46
・名:件名 ・ ksk:あまり気合いを入れないで
・送付内容 ・
こんばんは。
すごい、たのもしく思います。
なんか、失礼をしていたようで、いろいろ力量のある方だったのですね。
もう少しいろいろな情報提供をできればと思いますが、メールではなかなかむずかしいようですね。
「あまり気合いを・・・」というのは、役所にもそれなりに相談できる人はいたりすると思うからです。
何回も書いていますが、あなたの願いをかなえるために「役所の職員」は給与をもらっているのです。
それを、有効活用するには「役所は何をするかこちらが知ることが大事だと思います。
以下何点か。
・引っ越しも役所の責任範囲です。
・住宅に困窮する人に住宅を提供する「公営住宅法」。
・転居の際の敷金、引っ越し費用は「生活保護費」
・就労に必要な原動機付自転車を購入した場合、購入費は就労にともなう必要経費として収入から控除でさます。
など。
それと、行政区を変わるときは注意です。
移転費用などは、それぞれの役所が「知らん顔」する可能性があります。
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・掲載NO ・ 000903:5
・送付の日 ・ 00/09/06 (水) 13:23
・名:件名 ・ U さん:昨日も大ゲンカだった
・送付内容 ・
昨日も大ゲンカだった
雇用促進住宅は来年の2月まで住めます。
8月分の家賃を滞納して、今月は2ケ月分払う事に。
ベランダに防犯グッズを付て出費がかさんだ為。
公営の団地に、母子家庭は優遇され家賃も5000円程度の負担で入れるのに、それも門前払いだったので職安の住宅にし今となっては困難な事に。
引越時は住宅転居資金借りられるの?精神科のある隣の市に引越ツモリ。
少し大きな市で交通の便も良く仕事も隣の市で探し中。
今、ヘルパーの資格取中で社会保証制度も学ぶので役立つ。
私と福祉課の問題は精神的に、本当はキツ過ぎます。
負けない事は人生経験に大切な事と自覚してても…
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・掲載NO ・ 000903:6
・送付の日 ・ 00/09/07 (木) 7:15
・名:件名 ・ ksk:涼しくなりましたね
・送付内容 ・
暑さも過ぎてずいぶんと涼しくなりましたね。
> 引越時は住宅転居資金借りられるの?
転居理由が、「雇用促進住宅」からの転居命令であれば、前回のメールにも書きましたが、「生活保護費」から引っ越しに関する費用は支給されると思います。
原付自転車はおいしい話だと思いませんか。
近々、相談コーナー「リニュアル」します、PCでゆっくり見てください。
では。
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・掲載NO ・ 000903:7
・送付の日 ・ 00/09/08 (金) 23:38
・名:件名 ・ U さん:一応、引越の件は担当に
・送付内容 ・
一応、引越の件は担当に言っておいたけど私は疲れ果てました。
今日、管理人に呼ばれ役所の福祉の人が、怒鳴り込んで来たカラ説明を求められました。
ちゃんと説明はしておいたケド、何か、嫌がらせまでされて本当に、どうしょうもナイ福祉で、市長宛のメールは無効だったのかなーと、残念ですが。
医療券は子供は2枚耳鼻科と小児科、1度に貰いましたが、散々文句を言われる始末。
雨続きで私も具合が良くなかったけど貰いませんでした。
本にもプライドを傷つけられ事態した人の投書が載せてあったけど
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・掲載NO ・ 000903:8
・送付の日 ・ 00/09/08 (金) 23:59
・名:件名 ・ ksk:いつもありがと
・送付内容 ・
こんばんは。
お知らせいただきありがとうございます。
きびしそうな状況ですね、「共産党」の人どうですか?
何か私にできることありませんか?
> 投書が載せてあったけど
ここでメール切れているのですが?
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・掲載NO ・ 000903:10
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 0:03
・名:件名 ・ ksk:その2
・送付内容 ・
追伸でした。
相談のページ、リニュアルしたのでどこかでゆっくり見てください。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/
ksk@po.incl.ne.jp >
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・掲載NO ・ 000903:11
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 0:21
・名:件名 ・ U さん:ポケットモペラを購入!
・送付内容 ・
ポケットモペラを購入!
これで携帯とつないでHPも見れます。
まだ登録契約してないので、使えませんが。
古い型のを買いました。
さっきの続きは、気持ちが解ると言う事です。
共産党の方が管理人に誤解されたので、私も取り乱してしまいました。
2月に私が退去になるから政治的圧力を掛けて来るつもりかと言う事を聞かれたので。
私も共産党の方も、そういう気で役所に行った訳ではナイので、共産党の方に迷惑掛けたくないので、一応こう言う事が有ったので、迷惑にならない様にしたいと伝えておくつもりです。
退去は入居規約上、正当な事と承知していたので。
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・掲載NO ・ 000903:14
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 0:33
・名:件名 ・ ksk:ポケットモペラいいですね
・送付内容 ・
なかなか、仕事師ですね。
HPが見れるようになったら「Hotmail(msn)」なんか利用すると文字数に関係なく送信できますね。
私も職場用に一つ持っているのですが、便利ですね。
「共産党」の方、詳しそうですか?
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・掲載NO ・ 000903:15
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 0:52
・名:件名 ・ U さん:詳しいですよ
・送付内容 ・
詳しいですよ
モペラ使いこなせるか解らないけど。
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・掲載NO ・ 000903:16
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 0:57
・名:件名 ・ ksk:よかったですね。
・送付内容 ・
え、相談が詳しい?
議員さん?
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・掲載NO ・ 000903:17
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 11:42
・名:件名 ・ U さん:共産党の方が詳しい
・送付内容 ・
共産党の方が詳しいと、言う事です。
今からモペラの登録に行こうと思います。
何か今は大変な事ばかりな気がします。
いつか心から安心出来る日が来るのでしょうか?
気持ちが晴れて、前向きに生きて行けたら良いのですが…
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・掲載NO ・ 000903:18
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 22:45
・名:件名 ・ U さん:いろいろ考えて
・送付内容 ・
いろいろ考えてヤッパリ生活保護は辞退し、母子借入資金にしようと思います。
担当に散々罵倒されながら、受けているのは苦痛過ぎ、精神的に重荷です。
不安と不満ばかり抱えて生活するなら、借りた方がイイです。
でも同じ福祉だと不安なので、民生委員の方に最後のお世話になって手続したいので、来週の水曜にお会いしてお願いするツモリで電話しました。
共産党の方と連絡取れなかったのが、今後の政治活動に差支えになったら大変迷惑を掛けてしまったのではナイかと、申し訳ナイ気持で一杯です。
何の縁もナイ私達親子の為に相談に乗ってくれたのに、恩をアダで返したくナイです
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・掲載NO ・ 000903:19
・送付の日 ・ 00/09/10 (日) 19:22
・名:件名 ・ U さん:HPに載るかな?受給者の皆さん!負けないで!!
・送付内容 ・
受給者の皆さん!負けないで!!
私も鬱と、不眠で、精神科へ通院中。
当初は通院費も申請させてもらえず、必要な物も一時扶助で出してもらえず(未だに)、散々罵倒され(相談時から)、精神的に苦しい!
けど、私の他にも大勢の方が、福祉課の職員に対し不満を持っていると、知り、また私にも戦う勇気が沸いてきました。
鬱病なので、どこまでも落ち込んでしまうだろうけど。
役所にメールでも文書でも、苦情を市町村長宛に、担当が言う言葉の暴力の1つ1つを会話中にメモし、
「あなたが、私に対して言う事が正しいか、どうか、私の気持ちの加えて市長に提出して来ます。」
位の事を、言わなければ生きて行けないでしょうと、社会福祉協議会に困り事相談に、泣きながら相談したら、言われました。
皆も苦情はどんどん出して、問題を表面化して行きましょう。
福祉にふさわしく無い職員が何故、福祉課を担当するのでしょう?
監査に入ってくれる公的機関はないのでしょうか?
皆さん!!とにかく、苦情を送り、解決をしてもらいましょう!!
同県の方が、いれば、お会いするは、出来なくとも、メル友に
なって戦って行きたいです。
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・掲載NO ・ 000903:21
・送付の日 ・ 00/09/11 (月) 0:53
・名:件名 ・ U さん:HP見ました\(^o^)/
・送付内容 ・
父のPCから送りました。
皆、苦労してる様なので、皆に苦情をだす事を、勧めました。
今、
地元の新聞にも、投稿したので、是非載せて貰いたい所です。
もう少しガンバリます。
共産党の方にも、連絡がつき、お詫びしましたが、大丈夫だからと、言つてくれました。(^_^;)
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・掲載NO ・ 000903:22
・送付の日 ・ 00/09/11 (月) 1:06
・名:件名 ・ U さん:モペラよかったね
・送付内容 ・
こんばんは。
携帯だと、文字数が気になって・・・いたのですが。
もう少しまとまったメールを送りたいと思います。
質問。
・ページは見やすいですか?
・送受信文字数は「制限」ありますか?
・ご希望の文字数は「何文字」ぐらい?
・深夜の送付は、ご迷惑かな?
・受信は「リアルタイム」で通知があるの?
お願い。
私の「J−phone」(to_hirota@jp-r.ne.jp)は私の方からの送信専用になので、なるべくここには送らないで下さい。
「ksk@po.incl.ne.jp 」こちらへお願いします。
転送で「J−phone」に届きます。
では。
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・掲載NO ・ 000903:23
・送付の日 ・ 00/09/13 (水) 23:56
・名:件名 ・ U さん:(^o^)ヨリ*ーーー
・送付内容 ・
モペラは、受信を通知しないので、自主的に受信簿を開いて見るので、何時でもOKです。
でも、私には遠分使いこなせません。
予想通り(^_^;)。
今時、買うならポケツトポスペツトの方が、画面タツチで使い安いから、余裕の有る人にはオススメしてください。
ちなみに、小さいカタカナの入力が、解りません(^_^;)。
HPを観て、投稿メールをヒロタさんが、編集して載せてるのカナ?
と、思い、ご苦労様と伝えたいです。
あと、印象的な投稿が2ツありました。
1、介護福祉を学ぶ方の、加藤裁判に感する激しいモノ:激しさにドキドキ。
2、ワーカー業務の職場内の嘆き:それを観て「苦情を出そう」と、投稿しました。
**今週の私事は**自転車を¥9800で買い、行動が楽に。
あと、短時間のバイトを探すor内職を探す予定ーポストに求人公告が有り、明日問い合わせます。
長いメールが出来るので、ずつと気になつてたのですが、ヒロタさんは、ナゼ親切に皆の相談に乗つてくれるのですか?
生健会についても、詳しく教えてください。
まだ会に問い合わせた事は、ありまっせんが。
いつか、私も人の為にボランテイア的な事が、出来る位、心を回復させたいです。
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・掲載NO ・ 000903:24
・送付の日 ・ 00/09/14 (木) 0:21
・名:件名 ・ ksk:こんばんは
・送付内容 ・
こんばんは、メールありがとうございます。
> ください。ちなみに、小さいカタカ
> ナの入力が、解りません(^_^;)。H
え、パソコンと同じ「 L に続いて TU と打つのじゃないのですか?」
> 加藤裁判に感する激しいモノ:激し
> さにドキドキ。2、ワーカー業務の
このへん、良いですよね!
「金沢では、「高訴訟」で「生活保護世帯が勝訴しましたよ」(9月11日)。
近々、紹介のページ作りたいと思っています。
> ゼ親切に皆の相談に乗つてくれるの
これ、前も誰かのお返事で書いたの載せたのですが、
以下引用・・・
------------------------------
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・掲載NO ・ 990702:8
・送付の日 ・ 99/07/25 (日) 7:55 ・名:件名 ・ ksk:疑問を持つのが普通です。しかし
・送付内容 ・
こんにちは。、メールありがとうございます。
いまの日本に暮らしている普通の人にとっては当然の疑問だと思います。
しかし、他のページ(インターネット)などでは、私などよりもっと「障害者に親切)」と思うページはたくさんありますし、普通見ていてもわからないようでも、すごいご苦労して作ってあるページも見かけます。
私のリンク集にも少し紹介してあります。
私は、社会においての個人というのは、他の人との関わりで、自分の成長があり。
自分の成長というのは、自分だけに与えられた、自分の喜び。
でないかな、と思っています。
だから、独りよがりで「ひょっとしたら」相談者にもご迷惑をかけていることがあるのかな、そうだとしたら「もっと」自分が成長しなければいけない。
と思います。
そう考えると、自分の成長のために、質問していただいているみなさんに、精一杯お答えしたいと思っていますが、いたらないところがありましたら、ご指導ご鞭撻お願いします。
具体的に、なぜかということは「ヒロタのページ」のこだわりの課題」や「生健会」のページの内容「相談」のページなどを見ていただきたいと思います。
あと、私自身も「生健会」の会の運営のお世話の一端をさせてもらっています。
------------------------------
ここまで、引用・・・
それに、実は私20過ぎから 15年以上もこれ専門で仕事をしていたのですが、「給料が安すぎるので」辞めたんです。
でも、罪滅ぼしもあって、会社(じゃなかった病院)にお勤めしてからも細々とこんな事などやっているのです。
なんでも、どっぷり浸かると、なかなか抜け出せないですよね。
それと、社会の実態の裏の裏まで見ると、せめてこれぐらいのことしなけれりゃやってられないなー。
なんて思いますね。
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・掲載NO ・ 000902:1
・送付の日 ・ 00/09/02 (土) 7:37
・名:件名 ・ H さん:自動車保有による生保の打ち切り
・送付内容 ・
障害3級の受給者が通院、日常生活上、やむにやまれず乗用車を18万円で購入、
使用していたところ、市当局に発覚し、
生保打ち切りを通告、
今月4日に弁明をすることになっています。
今後撤回を求めて行くつもりです。
障害者の自動車保有、使用について厚生省はほぼ認めていると理解していますが、
法令等を紹介して下さい。
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・掲載NO ・ 000902:2
・送付の日 ・ 00/09/02 (土) 10:01
・名:件名 ・ ksk:金沢から連帯します。
・送付内容 ・
おはようございます。
インターネットの世界で、こんな事ができるとは思ってもいませんでした。
私たちは、地域をまわりながらみなさんの話を聞き、「そんな馬鹿なことがどうして・・・」
と思いながら、「この実態を日本中のみなさんと改善に向けて話し合いたい」と思ってきました。
今、このページは一日 100件を超えるアクセスがカウントされています。
「弱者にお恵み」の制度が、「国の主人公たる国民の権利」となりますように。
さて、おたずねの件についてはこのページで
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
以下抜粋---------
(3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などをもっていても生活保護は受けられます
「もっている資産はすべて売るなど処分しなければ生活保護を受けられない」と思っている人もいますが、そんなことはありません。
電気冷蔵庫や電話、オートバイなどは、生活を維持していくのに必要であれば処分しなくていいことになっています。
自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、自動車がないと通勤、通院、通学などが困難な障害者・児にたいしては、一定の条件を満たしていれば保有が認められています。
また、今年度(九七年度)から、精神薄弱や精神障害で自動車以外での通院などが困難な場合は、自動車の保育が認められています。
さらに自動車の運転者の範囲が常時介護者まで広げられています。
なお、各福祉事務所が保有を認める場合、あらかじめ都道府県知事の承認が必要です。
昨年(九六年)から中核都市制度(人口が三十万人以上など一定の基準にあてはまる都市を「中核市」とし、その市長は都道府県知事や政令指定都市の市長と同じ権限をもつようにする)が導入されました。
このことにともなって指定都市や中核市では知事でなく市長の事前承認となりました。
中核市は秋田市、郡山市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、和歌山市、岡山市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市の十七市です。
通勤用・事業用自動車の保有が認められている場合は次の経費は必要経費として勤労収入から差し引きます(控除)。
燃料費や修理費、自動車損害賠償責任補償法にもとづ〈自賠責保険料や任意保険料、軽自動車税等です。
任意保険については、対人賠償に係る保険料、対物賠償に係る保険料も必要経費の対象になります。
対物賠償に係る保険料については対人賠償と同じく保険料額の制限を設けていませんが、当該地域の一般世帯との均衡を保つことという留意点がついています。
ここまで抜粋---------
ご紹介していますが、
この部分について、根拠となっていると思われるものをご紹介します。
ここから抜粋---------
〔身体障害者の自動車保有〕
間(第3の12)身体障害(児)者については通勤用の場合の他にも自動車の保有
を認めてよいか。
答 身体障害(児)者が通院,通所及び通学(以下「通院等」という。)のため
に自動車を必要とする場合,次のいずれにも該当し,かつその保有が社会的
に適当と認められるとさは,次官通達第3の5にいう「社会通念上処分させる
ことを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。ただし,
当分の間,あらかじめ都道府県知事の承認を得るものとする。
なお,次のいずれかの要件に該当しない場分であっても,その保有を認める
ことが真に必要であるとする特段の事情があるときは,その保有の容認につき
事前に本職に協議するものとする。
(1)身体障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明
らかな場分であることこ
(2)当該者の身体状況(下肢、体幹の機能障害,内部障害等により歩行に著し
い障害を有すること)等から,利用し得る公共交通機関が全くないか又は公
共交通機関を利用することが若しく困難であり,自動車による以外に通院等
を行うことがさわめて困難であることが明らかに認められること。
(3)自動車の処分価値が小さく,又は構造上身体障害者用に改造してあるもの
ここまで抜粋---------
だいぶ古いのですが、これは「生活保護手帳」92年版より引用しました。
「全国社会福祉協議会」発行で、厚生省が監修しています。
ご承知のように、生活保護行政は「憲法」「生活保護法」生活保護法施工令」「生活保護法施行規則」などを法的なよりどころとし、具体的には「厚生省告示」「厚生事務次官通達」厚生省社会局長通達」「厚生省社会局課長通知」
その他関係通知などによってかなり細部まできめ細かく約束事になっています。
厚生省は、交渉などの中では、建前上「各福祉事務所」「各地方自治体の独自判断」といって、「非道な処置」を「我関知せず」と逃げることも多々あるようです。
この生活保護手帳には、先に紹介しました「法令」や「通達」が解説され、現場のケースワーカの手引きのようなものとして活用されているようです。
この他にも「この手帳の別冊」や医療扶助についてのさらに詳しいものなどもあるようです。
あと、ページで紹介しています。
「制度のあらまし」の最新版、今現在は99.00版(00.01版は今月ぐらいに発行予定だとか)で「最新情報がありますのでご紹介します。
ここから引用---------
3 今年、生活保護の実施上
変わった点
(1)
生活保護を受けはじめるときの
手持ち金の額
生活保護を受けはじめるときには一定の金
額まで手持ち金を持っている (保有) ことは
できます。
しかし、保有できる金額は制限 (限度額)
があります。この限度額のあつかいが変わり
ます。
いままで厚生省は限度額について、一か月
の最低生活費(医療扶助を除く保護基準)の
三割程度という目安を示しながらも、具体的
に限度額をきめる判断は実施機関にまかせて
いました。
今年からは全国統一基準を示すこととし、
その基準は最低生活費の五割としました。
(2)
生活保護を受けはじめるときの
生命保険のあつかい
生活保護を申請すると 「生命保険を解約し
て、解約返戻金を使ってから、もう一度申請
に来なさい」といわれることがありますが、
生命保険について一定のものまでは解約をせ
ず保有したまま生活保護を受けられます。
この一定の範囲について、いままでは、「解
約返戻金が少額であって、保険金および保険
料が当該地域の一般世帯との均衡を失しない
程度で、保有していることがその世帯の生活
にとって役にたつ」ということを基準に実施
機関が「社会通念で判断する」となっていま
した。
今年からは、次のような目安の全国統一基
準で判断することになりました。
@保険料額が当該地域の一般世帯との均衡
を失わない程度の判断基準は、最低生活費(医
療扶助を除く)の一割程度を目安とする。
A解約返戻金が少額であるの判断基準は、
最低生活費(医療扶助を除く)のおおむね三
か月程度とする。
つまり、保険料が最低生活費(医療扶助を
除く)の一割で、返戻金が三か月分の生命保
険は保有を認めるということです。
なお、いままで保有を認めるかどうかの判
断基準のひとつとしていた保険金額(死亡保
険金や満期保険金等の保障水準)は「一概に
評価することは適当でなくなった」ので判断
基準に用いないようにしています。
また、今回、統一基準を「目安」として示
しているのは国民の生命保険の加入実態から
見て、地域差などがあるため運用上の幅をも
たせていると厚生省は説明しています。
そして、実施要領上は明記していませんが
次のような事例について、保有を認めること
が当該世帯の自立に効果的と考えられるとき
は、いままでと同じように実施機関の判断で
認めてもいいとしています。
〔例〕
・保護開始後、おおむね一年以内に満期に
なるもの。
・生命保険に付加されている入院特約等を
活用している場合や活用が見込まれる場合。
・難治性疾患(難病)になっている場合や
病状が重篤である場合。
(3) 通勤用自動車保有の要件の緩和
通勤用自動車を保有できる条件がゆるめら
れました。
いままで保有でさたのは、通勤のための公
共交通機関が利用できないか、利用すること
が著しく困難な場合に、障害者と一定の条件
にあった山間へき地に住んでいる人でした。
今年からは次のようなケースも保有できる
ようにないりました。
深夜勤務(夜勤)や早出などといった勤務
形態のために公共交通機関が利用できないか
利用することが著しく困難な場合は、「山間
へき地に居住する場合」に準じて通勤用自動
車の保有を認めるとしています。
(4) 借家・借間の更新料について
借家、借間の契約を更新する場合の契約更
新料が必要な場合は、いままでは、個別に実
施機関が厚生大臣と協議し、当該地域の実態
に応じて特別基準として支給していました。
賃貸借の契約で更新料の支払いが明示され
ている場合は、今年から、厚生大臣と協議を
しなくても一定限度額内の範囲で実施機関が
支給を認定できるようになりました。
認定する額は、支給されている家賃の一か
月分を限度としています
なお、この額で足りない特別な事情がある
ときは厚生省と協議して認定することになっ
ています。
(5)薬物依存・中毒患者が社会復帰の
ために民間施設に通うときの移送費支給
今年から薬物依存・中毒者が、「ダルク」
等の民間リハビリテーション施設へ通うため
の交通費(移送費)の支給条件をより具体的
にしました。
「ダルク」とは、薬物依存・中毒患者の社会
復帰を目的としてデイ・ケア、ナイト・ケア
等のプログラム、ミーティング等の活動をす
る民間の自助グループ団体や施設のことです。
こうした民間リハビリテーション施設に参
加する場合に、一定の条件に合ったときは移
送費の支給対象になることが今年の実施要領
で示されました。
一定の条件は、
@国、地方公共団体から当
該事業にたいし補助がされている場合、A保
健所または精神保健福祉センターが後援して
いる場合です。
(6) 原動機付自転車購入費のあつかい
就労に必要な原動機付自転車を購入した場
合、購入費は就労にともなう必要経費として
収入から控除でさます。
いままで控除でさるのは 「中古の」ものを
購入する場合としていましたが、今年から「中
古の」を削除し、かわって「社会通念上ふさ
わしい程度の購入費」となりました。
このことから新車であっても 「社会通念上
ふさわしい程度の購入費」と認められれば
購入費が控除されます。
ここまで引用---------
以上、いくつかの資料をご紹介しました。
ページをご覧になっておわかりのように、私たちは「今ある制度」を「無駄なく最後まで(?)」活用しようということと、今の制度の「改善」を目指しています・
いくつかご紹介していますように、そのために「裁判」もしています。
あなたの事例も「あなた自身の問題」であると同時に「日本国民全体」の問題でもあると思います。
ぜひ、がんばりましょう。
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・掲載NO ・ 000901:1
・送付の日 ・ 00/09/01 (金) 20:11
・名:件名 ・ Y さん:宜しくお願いします。
・送付内容 ・
こんにちは。教えて頂きたい事があるので宜しくお願いします。
現在28才の私には、まだ1才になっていない子供がいますが結婚していません。
今現在、働く事もできず収入がありません。
父は亡くなっていますが、離婚した母は健在で、現在一人で暮らしています。
離婚する時私は父に引き取られました。
姉が一人いますが離婚して、現在一人で暮らしています。
この場合、申請必要書類の提出等で、母と姉の協力も必要なのでしょうか?
私一人でも保護は受けられるのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
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・掲載NO ・ 000901:0
・送付の日 ・ 00/09/01 (金) 23:07
・名:件名 ・ ksk:こんばんは
・送付内容 ・
ようこそおいでいただきました。
> この場合、申請必要書類の提出等で
> 、母と姉の協力も必要なので
> しょうか?私一人でも保護は受けら
今、あなたと子どもさんが二人で世帯をしているのであれば、その世帯単位で生活保護となります。
おたずねの内容からするとそうだと思いますが、あと、お母さんとお姉さんには「あなたを扶養できませんか」といった書類が行くと思います。
その書類に、「自分の生活もやっとなので援助できません」と書いて出すとそれでいいようです。
ただ、そのお二人が、すごい資産(一生生活に不自由しないとか)、かなりの年収(数千万とか)「宝くじがあたった直後(冗談ですが)」とかの時は、扶養させるために役所が何らかの対策をとる可能性はあります。
しかし、役所にお勤めの方も自分の生活に大変な方が多いと思いますから、自分より大変そうな生活をしている人に「扶養をしたら!」と言うことはなかなかいえないようですね。
参考までに、扶養についてのページを新設する資料を準備中ですのでそれを付けます。
あと、実際に「申請」となるとまだまだいろいろな「ハードル」がある場合もあります。
ぜひ、 ページを参考にされて、それと、もうすぐ「相談コーナー」をリニュアルしますのでそれなんかも参考にして下さい。
ご質問大歓迎です。
お気軽にお寄せ下さい。
では
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