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= 「生活保護」相談[013] =

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ここが、相談の区切りです。



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・掲載NO ・ 000920:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/27 (水) 14:21
・名:件名 ・ Q さん:生活保護
・送付内容 

生活保護 対 <旧生活保護と救護法>
この二つの違い
( 旧生活保護法と救護法の接点も知りたい)


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・掲載NO ・ 000920:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/27 (水) 23:47
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護
・送付内容 

生活保護の解説にはよくこのへんがでてきますよね。

すみません、このページの趣旨としては、当面、学術的なとこはふれないようにしておりまして、できれば、そちらから「その観点」での、コメントなどいただけたら「うれしい」のですが。
是非お願いします。


ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000919:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/09/26 (火) 18:33
・名:件名 ・ .W さん:生活保護を受けながら車を保有するには
・送付内容 

はじめまして
相談をしたいのですが、こちらでよろしいのでしょうか?
パソコン初心者なものですから、失礼があるかと思いますが、よろしくお願いします。

早速ですが、私の友達の事で相談します。
母子家庭で、二人の子供を育てています。小学校二年生と来年小学校に入る男の子二人です。
その、下の子が重度の障害者です。
首か据わっていないので、ほとんど寝たきり状態です。
友達が常時介護をするので、働く事が出来ず離婚直後から生活保護を受けています。
障害を持ったお子さんも六歳になり、体も大きくなってきたので、病院や買い物・・・さまざまな所への移動手段として、車の保有をお願いしてきましたが、いまだに認められていません。

友達自身も腰を悪くして、子供を抱っこしてのバスの乗り降りは、きつくなってきています。
タクシーを使う事になりますが、今の手当てでは、経済的負担が大きすぎます。また、車椅子への対応も良くありません。

こちらのページを拝見して、保護を受けていても車を運転している人がいると知り、是非友達にも認めてもらえたらと思いメールを書きました。
裁判とかやらないと無理なのでしょうか?
車を贅沢品ではなく、友達にとっては必要不可欠な物だと私自身は考えますが、行政側は友達の(介護の)大変さが分かってくれないようです。

どのようにすれば、友達が車を持つ事が出来ますか?
詳しくお教えください。よろしくお願いします。


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・掲載NO ・ 000919:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/09/27 (水) 23:39
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護を受けながら車を保有するには
・送付内容 

はじめまして、ようこそおいでいただきました。

自動車の保有については次を参照にしてみて下さい。


Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
このページなのですが。
以下少し抜粋します。

***---***---***---***

(3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などをもっていても生活保護は受けられます


 「もっている資産はすべて売るなど処分しなければ生活保護を受けられない」と思っている人もいますが、そんなことはありません。
 電気冷蔵庫や電話、オートバイなどは、生活を維持していくのに必要であれば処分しなくていいことになっています。
 自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、自動車がないと通勤、通院、通学などが困難な障害者・児にたいしては、一定の条件を満たしていれば保有が認められています。
 また、今年度(九七年度)から、精神薄弱や精神障害で自動車以外での通院などが困難な場合は、自動車の保育が認められています。
 さらに自動車の運転者の範囲が常時介護者まで広げられています。
 なお、各福祉事務所が保有を認める場合、あらかじめ都道府県知事の承認が必要です。
 昨年(九六年)から中核都市制度(人口が三十万人以上など一定の基準にあてはまる都市を「中核市」とし、その市長は都道府県知事や政令指定都市の市長と同じ権限をもつようにする)が導入されました。このことにともなって指定都市や中核市では知事でなく市長の事前承認となりました。中核市は秋田市、郡山市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、和歌山市、岡山市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市の十七市です。
 通勤用・事業用自動車の保有が認められている場合は次の経費は必要経費として勤労収入から差し引きます(控除)。
 燃料費や修理費、自動車損害賠償責任補償法にもとづ〈自賠責保険料や任意保険料、軽自動車税等です。任意保険については、対人賠償に係る保険料、対物賠償に係る保険料も必要経費の対象になります。対物賠償に係る保険料については対人賠償と同じく保険料額の制限を設けていませんが、当該地域の一般世帯との均衡を保つことという留意点がついています。

***---***---***---
ここまで引用。

とりあえず、このようなものがあります。

ただ、「今無いので買う」とかの場合はどういう形にするか考えないと・・・

その他にも、何かありましたらメール下さい。

ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000916:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/09/24 (日) 10:16
・名:件名 ・ P さん:離婚後の生活について
・送付内容 

はじめまして。
貴殿のホームページを拝見して早速ご相談させていただければと思い、
メールさせて頂きました。
現在、保育園に通う年長、年中児二人の子供が居ります。
仕事もフルタイムで近くの事業所に勤務しており、収入は手取りで十二万円ほどです。
離婚を考えては居りますが、住まいのことや収入に不安があり踏み切れません。
行政での助成制度等、アドバイス頂ければ幸いです。
勉強不足で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。


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・掲載NO ・ 000916:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/09/25 (月) 23:39
・名:件名 ・ ksk:返: 離婚後の生活について
・送付内容 

はじめまして、ようこそおいでいただきました。

私は個人的には、夫婦はどちらであろうと「経済的な自立が出来ない」事だけをもって、夫婦生活を強制されるべきでないと思っています。

したがって、夫婦生活が続けられないときは、特に子供を持つ親に対してはその子が「立派な社会人として」私たちの後継者として教育され、成長するように社会全体でそれを支えなければならないと思っています。

また、その条件があることを前提に「夫婦生活を継続するにあたってのお互いの主張」が対等の立場で議論され、発展されることを願うものです。


すみません、特にあなたにこのことがいいたかったわけではないのですが、短いメールでの相談を受けるにはこういったことが必要かなと思ってとりあえず書いてみました。
あまり気にしないで見ておいてください。


> 離婚を考えては居りますが、住まい
> のことや収入に不安があり踏み切れません。
> 行政での助成制度等、アドバイス頂ければ幸いです。
> 勉強不足で申し訳ありません。 

まず、住まいですが「公営住宅」というのが一番かなという気がします。
しかし、最近では新設が無くなっているそうで、各地で入居がむずかしくなっているとも聞きます。
特に都会では以前にもまして「競争率」が高いのでしょうか。
緊急に必要なときは、各自治体に「母子寮(母子生活支援センター)」もあります。
制度の利用ということでは、
児童扶養手当=子ども一人、42.370円。二人目は5千円加算、三人目より三千円加算。/月額
所得制限があります、あなたの場合(3人家族になるとして)年収2.651.000円を超えますと、42.370円が28.350円に減額されます。さらに、年収3.543.000円を超えますと、支給停止となります。
・・・・私は、減額や支給停止は、けしからんと思います。
それでなくても、所得が増えることで税負担も増えてくるのに、どうして児童扶養手当が減額、停止されるのか、非常にけしからんと思います。

あと、保育料の減免、これは生活基盤が変わるわけですからそれに応じた保育料としてもらいましょう。
その他にも自治体によっては「医療費の補助」がいろいろな形であるはずです。
また、状況に合わせて、就労相談や援助。
必要な資金の貸付制度。
病気などの時のために「介護人派遣事業」 などなど、いろいろあるはずです。
詳しくは、各自治体の窓口で暮らしに役立つ制度の紹介をしているはずですので問い合わせてみてはいかがでしょう。

もちろん、「生活保護」も最重要制度として検討しておいてください。
あなたの世帯の基準額から、収入認定をして、不足する部分が支給されます。
該当しないのに「申請した」からといって何ら罪に問われるものではありませんし、それを機会に行政の担当者に十分説明をしてもらうこともできるはずです。


とりあえず思いつくまま書いていますが、また何か思い当たることがありましたらお問い合わせ下さい。

それと、匿名で結構ですので「お気軽に」なんでも問い合わせてください。


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・掲載NO ・ 000916:3
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/04 (水) 22:45
・名:件名 ・ P さん:お礼
・送付内容 

お礼が遅くなり申し訳ありません。 
具体的なアドバイスありがとうございます。
とりあえず、悩みながら過ごすよりは、まず窓口でいろいろと伺ってみようと思いま す。
ありがとうございました。また宜しくお願い致します。

ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000914:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金
・送付の日 ・ 00/09/22 (金) 5:08
・名:件名 ・ K さん:【質問】クレジットカード
・送付内容 

いつもご苦労さまです。
助かっております。

さて質問ですが、生活保護を受けていると、クレジットカードは作れないのでしょうか?
お金を借りたいと思っているわけではなく(返せませんしね)
ネット上の企画では、2〜300円の参加費のためでもカードが必要、とされているものが多いので。。。

よろしくお願いいたします。


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・掲載NO ・ 000914:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金
・送付の日 ・ 00/09/25 (月) 23:39
・名:件名 ・ ksk:返: 【質問】クレジットカード
・送付内容 

こんばんは。ようこそおいでいただきました。

> いると、クレジットカードは
> 作れないのでしょうか?

これなんですが、いわゆる「クレジットカード」とはもともと「お金を借りるためのカードじゃないんじゃなかった出したっけ。
えーと、ものを買うときに後で払うという「身分証明書」みたいなものでしたよね。
それで、付加サービスとして「現金貸し付け払い」みたいなものがあって、キャッシュ「30万までOK」とかやっているんですよね。
いわゆる、「付け」で買うときの証明書みたいなものですよね。
近所の八百屋さんで「付け」で野菜を買うみたいなものですから、良いんじゃないかと思いますね。

ただ、「クレジット会社」の審査が通るかどうか。
これは、その会社に聞いてみないとわからないですね。・・・・?

定期収入があるのですから良いようなものですが、「所得制限」なんかの考え方があると駄目かも知れませんね。

・・・・クレジットの申込書に「生活保護の受給の有無」というような項目もなかった気がするのですが、法的には規制もないでしょうし、申込書に「虚偽申請」をしないで「カード発行がされるとしたら良いという判断がされたということでしょうね。


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・掲載NO ・ 000914:3
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金
・送付の日 ・ 00/09/26 (火) 0:29
・名:件名 ・ K さん:Re: 【質問】クレジットカード
・送付内容 

いつもご苦労さまです。

クレジットカードについてのお返事、ありがとうございました。

了解しました。福祉の側では特に規制はないのでは、ということ ですね。

> ・・・・クレジットの申込書に「生活保護の受給の有
> 無」というような項目もなかった気がするのですが、法
> 的には規制もないでしょうし、申込書に「虚偽申請」を
> しないで「カード発行がされるとしたら良いという判断
> がされたということでしょうね。

「虚偽申請」をしない、ということはそのまんま書けばよい、と 解釈しました。
少し様子をみてから試してみますね。

いつも励みになっているサイトですので、お体を壊さない程度に 更新を続けてください。
ありがとうございました。

ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000913:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/19 (火) 1:39
・名:件名 ・ Y さん:相談事してもよいでしょうか?
・送付内容 

はじめまして。25歳の女性です。

つい最近、検索サイトにてこちらのHPを見つけました。
今回は相談事のメールですが、先に一言。

CDーROMでのHP内容の配布、是非ともやっていただきたいです。
もしくは、CD-ROMでなくとも、各コンテンツ毎のダウンロードサービスが あれば良いかと思います。
もし、CD−ROMが有料であれば、1000円以内でしたら 購入するかと思います。(私の場合)


私の場合、それほど切羽詰まった状態ではないのですが、
今後を考えると不安といった意味で、色々と情報を集めておりました。
忙しいかと思いますので合間にでもお応えいただけると非常に救われます。
(ただ、相談内容を拝見しておりますと、明日の猶予もないような 大変な方々ばかりですので、そちらで忙しければ結構です。)
もし、こちらのメールあてへの相談が、お門違いでしたら 申し訳ありませんが、このメールは破棄してくださいませ。


相談は、実家、つまり両親の生活保護についてです。

・実家の構成 父(57)・母(53)・姉(27)・母の姉(48)の4人
・小さい米農家
・国民年金は納めてきていたようす
・収入は父の土木関係のパート代(月20万程度)と米の売上げ
・姉は勤労を放棄した状態(今後も・・・働く可能性は0に近い)
・母・姉が喘息持ちで、月数回の薬が必要
・母の姉は米農家手伝い(仕事先がみつからないため実家にいる)
・父の扶養は母・姉のみ
・家は持ち家
・土地は父の実家(祖母の財産)の物
・父が長年勤めていた会社が倒産し、パートとしての勤務を余儀なく
 されている為生活が苦しい。
・私は一人暮らしで年収200万程度の正社員です。

お尋ねしたかったのは、

@現在の状況で実家は生活保護がうけられるか?

また、父が離婚話を出している事から、もし離婚成立となった場合、 3名の扶養を働いている私が担う事になると思います。
(父は姉の扶養する可能性もありますが、今は最悪の場合を想定して)
A私が現在の収入で3名の扶養をした場合では、生活保護の対象となるか?
の2点です。


大変わかりにくく、情報も少ない相談ではありますが
もし、お時間とわかる事がございましたら教えていただけると幸いです。
私の方でも今後HPと各種資料にて、今後を模索していく所存です。


では、突然のメール失礼いたしました。


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・掲載NO ・ 000913:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/24 (日) 23:55
・名:件名 ・ ksk:返: 相談事してもよいでしょうか?
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

お返事遅くなりました
大変状況をわかりやすく書いていただきました。
とりあえず、私が理解した範囲の現状でお答えを書かせていただきます。

> @現在の状況で実家は生活保護がうけられるか?

生活保護の受給そのものを考えるならば、世帯の基準額と収入認定額の計算をするところなのですが、ご質問の意図としてはさらに、現状での問題点などをおたずねのことと思います。

ます問題点としての考えられるのは

> ・姉は勤労を放棄した状態(今後も
> ・・・働く可能性は0に近い)

この方について、合理的な根拠が必要になるのかなと思います。
「医者の判断」がわかるような状態が必要かなと言う気がします。

> 父(57)・母(53)・姉(27
> )・母の姉(48)の4人

「母と、母の姉」については、働くことが難しいのでしょうね、しかし、姉ほどではないとしても「稼働可能年齢」となると思いますので、それについての考え方が必要かと思います。

結論的なことで乱暴な言い方でいうと、まず申請してとりあえず受けられるかな。
というところですが、「姉と母と母の姉」の三人の就労指導について、福祉事務所がどういう出方をするかなというところでしょうか。
病気の様子などで、福祉事務所が、無理に言っても働くことが期待できない、となるとそういう意味ではかなりの年齢ですしあまり無理強いしないのかも知れませんね。
もし、働くことについて特に問題が無いような状況でしたら、すぐに検診命令かなんかが出て「打ち切り」となるのでしょうか。
それに対して不服があると、不服申し立て・・・・・・となっていくのでしょうか。


> A私が現在の収入で3名の扶養をし
> た場合では、生活保護の対象となるか?

「4人世帯」ということで同じように基準額を出して収入認定することになると思います。


期待している回答とちょっと違う?みたいな気がしてきましたが、もう少し具体的なところを追加質問していただけないでしょうか。


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・掲載NO ・ 000913:3
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/26 (火) 23:11
・名:件名 ・ Y さん:返信、ありがとうございました!
・送付内容 

こんばんは。先日ご相談いたしました。
お忙しい中、丁寧なお返事をいただき、本当にありがとうございます。
突然の相談のメールにもかかわらず、親切にお答えいただいて 助かったのと同時に嬉しかったです。
周りに相談を出来る人もいませんでしたので、気が楽になりました。
それだけでも、大変感謝しております。
(今後頼ります、という意味ではありませんので、 ご心配なさらないでくださいね)


そこで、またご好意に甘えて再度追加質問といいますが、
私の考えのまとめを送信させていただきます。
今回のメールは、相談というよりは、私自身の考えの まとめでもありますし、またお答えしてくださった後の何点かの 質問に私が答えることによって、新たに道が開けないか?と
ほんのちょっとの期待を込めてかいたものです。
新たに道が開けそうな部分があれば、またお答えくださると 嬉しいです。(おそらく・・・ないと思いますが(^-^;))


先に私が考えをまとめたのは、
「生活保護を受ける条件がそろっている状態ではない」
ので、生活保護は受けれそうもない、 という事です。
ただ、「一定の生活水準を下回っているが、稼動可能扶養者がいる場合」 に生活保護がなされる場合があるとしたら、判定に必要な情報には 何が必要なのかが見えないところですので
引き続き現状の実家の情報と、生活保護基準の資料、情報を集めて 調査していこうと思っています。

一番良いのは、働いていない3名が働く意欲を持ってくれる事、 なのですけども。


◇お返事遅くなりました
◇大変状況をわかりやすく書いていただきました。
◇とりあえず、私が理解した範囲の現状でお答えを書かせ
◇ていただきます。

◇> @現在の状況で実家は生活保護がうけられるか?

◇生活保護の受給そのものを考えるならば、世帯の基準額
◇と収入認定額の計算をするところなのですが、ご質問の
◇意図としてはさらに、現状での問題点などをおたずねの
◇ことと思います。

◇ます問題点としての考えられるのは

◇> ・姉は勤労を放棄した状態(今後も
◇> ・・・働く可能性は0に近い)

◇この方について、合理的な根拠が必要になるのかなと思
◇います。
◇「医者の判断」がわかるような状態が必要かなと言う気
◇がします。


「医師の判断」はどのようになっているかは存じませんが、
身内の私が見る限り、就労が不可能である、というような状況ではなく、
また、今後も薬や通院は必要ですが、通常勤務するには問題ない程度かと 思います。
喘息である事には間違いないのですが、
(昔は入院もありましたが、今は順調なようです)
それだけが理由で勤労をしなくてもよい、(または軽くするなど) といった「医師の判断」をいただくことは難しいかと思います。
また、その他の理由としては・・・
  高校を出ていない事、
  その後社会人を経験していない事、
  性格(精神ではなく)に難があること(人づきあいができない) でしょうか・・・。
どれも、クリアして立派に働いている方がいらっしゃる中、
合理的な根拠にはならないと思うのですけども・・・。
やはり姉に関しては、生活保護の対象にはならないとみても いいのでしょうね。
もし、申請で対象の範囲の人にしようとしても 就労指導が入るのは、明らかのようです。

次に母と母の姉(叔母)ですが、


◇> 父(57)・母(53)・姉(27
◇> )・母の姉(48)の4人

◇「母と、母の姉」については、働くことが難しいので
◇しょうね、しかし、姉ほどではないとしても「稼働可能
◇年齢」となると思いますので、それについての考え方が
◇必要かと思います。

稼動可能年齢・・・ですよね・・・やはり。
ずっと主婦で農業の仕事をしてきた母と、同じく家事手伝いで 家にいた叔母が、外で仕事をしていけるのか・・・。
本人等も、出来る事なら外で働きたくない、と考えているようです。
母と叔母は、農業の他は仕事についたことがないので、 もし、勤め先がみつかっても初めての職になるでしょう。
甘えた事であるのは重々承知ではあるのですが、
  多少年齢が高めであること、
  初の外での仕事であること、
  母は喘息もちであること、
は稼動可能から除外される条件には弱いのでしょうか・・・。
相談している、私でも、
「うーーん・・・生活に困っていて、特に障害もないのなら、働かなきゃぁ。」
って思ってしまう位ですから・・・弱いでしょうね。


◇結論的なことで乱暴な言い方でいうと、まず申請してと
◇りあえず受けられるかな。
◇というところですが、「姉と母と母の姉」の三人の就労
◇指導について、福祉事務所がどういう出方をするかなと
◇いうところでしょうか。
◇病気の様子などで、福祉事務所が、無理に言っても働く
◇ことが期待できない、となるとそういう意味ではかなり
◇の年齢ですしあまり無理強いしないのかも知れません
◇ね。
◇もし、働くことについて特に問題が無いような状況でし
◇たら、すぐに検診命令かなんかが出て「打ち切り」とな
◇るのでしょうか。
◇それに対して不服があると、不服申し立て・・・・・・
◇となっていくのでしょうか。

そうですね。生活保護がたとえ支給されたとしても、
打ち切られる可能性は高いのでしょうね・・・。


◇> A私が現在の収入で3名の扶養をし
◇> た場合では、生活保護の対象となるか?

◇「4人世帯」ということで同じように基準額を出して収
◇入認定することになると思います。

と言うことは、私が3名を扶養といった場合、
今の父と全く同様の立場にたつという事でよいのですよね。
就労指導のみで、お金は出していただくのは・・・
難しそうですね・・・。(3名とも稼動年齢であることから)


◇期待している回答とちょっと違う?みたいな気がしてき
◇ましたが、もう少し具体的なところを追加質問していた
◇だけないでしょうか。


心遣いありがとうございます、本当に感謝してます。
このようにお返事をいただきましたので、
私のほうでも一旦考えや情報を整理する良い機会と なりました。
ここまで、返信をかいてきた中で、追加質問といえるような所は ほとんどないです。
生活保護の扉を叩き、申請を実行した訳ではないのですが、
門の入り口で、「あなたはちょっと入れないなぁ」という条件に ひっかかるのが、見えてきました。

ただ、それならそれで、別な道(私がめいっぱい働くなり、
母、姉、叔母をひきとるなり)がいくらでもがみつかると思います。
今回の生活保護に関しての動きは新たな方向へ目を向けさせるために、
必要な事だったのだと思っています。
そこで、お手をかけてしまったhirota様には大変申し訳ないと思っています。
同時に、親身になってきいてくださった事に感謝しています。

とりあえず今は、私が精いっぱい働いて、実家への仕送りの額を 増やせるよう頑張っていきます。 また、同時に姉に社会人として 勤労してもらえるようなんとか説得していきます。

以上、ありがとうございました。


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・掲載NO ・ 000913:4
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 23:07
・名:件名 ・ ksk:返: 返信、ありがとうございました!
・送付内容 

こんばんは。

> お忙しい中、丁寧なお返事をいただ

いえいえ、大した返事でもないのに恐縮です。


> (今後頼ります、という意味ではありませんので、
> ご心配なさらないでくださいね)

頼りにもなりませんけど、遠慮なくメール下さい。


> 一番良いのは、働いていない3名が
> 働く意欲を持ってくれる事、

このへん若干ニュアンスが違うように私は受け取っているのですが。
高齢の方お二人には「稼働の期待」はされないのではないかと思います。
ただ、書類上のような「期待」が役所からされるのかも知れません。

もう一人の若い人は、「理由を持った就労不能の言い訳」が必要かな、という気がします。
私の個人的な気持ちとしては、現在まで働いていない事情というものがきっとあるように思えるので、先の「就労不能の言い訳」は「客観的な事実」としても証明されるものがあるのではないかと思います。
「働かないのではなく、働けない何か」があるのではないかと思います。


> どれも、クリアして立派に働いてい
> る方がいらっしゃる中、
> 合理的な根拠にはならないと思うの
> ですけども・・・。
> やはり姉に関しては、生活保護の対
> 象にはならないとみても
> いいのでしょうね。もし、申請で対
> 象の範囲の人にしようとしても
> 就労指導が入るのは、明らかのようです。

このへんは、どう解釈するかはむずかしいところではないかと思います。
重ねての感想ですが、私は、そういう状況で「一番働きたいのは本人」ではないかと思います。
しかし「働けない状況」にあるということは、やはり働けないのではないか。
と見るのが一番合理的だと思うのです。

ということで、4人の世帯での、認定基準と収入認定額がまず第一のハードルではないかと思います。


> そうですね。生活保護がたとえ支給されたとしても、
> 打ち切られる可能性は高いのでしょうね・・・。

・・・・・・「打ち切り・・・辞退届を書かせる対象者」としてのターゲットになるでしょうね。

ただ、これは各種の状況(その福祉事務所、その担当者、その上司など)によってかなりの違いがあると思います。


> 今回の生活保護に関しての動きは新
> たな方向へ目を向けさせるために、
> 必要な事だったのだと思っています。


それについてのみなさんの考えを、全く否定するつもりはありませんが、「生活保護の目的」などは、日本国民の幸福を願っているのではないかと思います。

あなたには、あなたのこれからの生活があると思います。もちろん両親や兄弟と主に過ごす将来もあるとは思います。
しかし、それ以外の道もあるような気がします。
それは、あなたの両親や兄弟にもいえるのではないかと思います。
あなたの世話にならずに、社会の一員として社会の「社会保障」を利用して「個人として自立し」自分の人生を自分の自由に生きていく。

すみません、理想論みたいなことばかりいつもいっているものですから、十分かみ合ったお返事もかけないで、こんな事ばかり書くのですが。

ま、こんな事いう人間もいるということもちょっと気にかけておいてください。
気を悪くしたら「ごめんなさい」です。

またいつでもメール下さい。


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