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・掲載NO ・ 001004:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金自己破産
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 4:41
・名:件名 ・ Y さん:生活保護に関するご指導依頼
・送付内容 ・
はじめまして。
今回メールさせていただくのは、
私の両親が生活保護を受けられるかどうかについて、
ご指導いただきたく考えたためです。
以下に状況を書きます。
1.ある事情から多額の借金を抱え、現在自己破産申請中。
(おそらく、免責される予定)
2.家族構成は、父、母の二人暮らし。
3.年齢はともに65歳。
4.8月まで自営業で少ないですが収入があったのですが、
仕事の供給先が倒産のため、現在仕事に寄る収入は0です。
ただし、年金を二人合わせて12万円/月受給中。
5.現在、各種仕事を探しているようですが、高齢のため就職先が無く、
困っています。もちろん仕事をする気持ちは十分あります。
6.現在は家賃8万円の借家に住んでいますが、家賃が支払えないため、
3万円程度のアパートに引っ越し予定。
7.主な家財道具
テレビ、ビデオ、電話、冷蔵庫、エアコン(2台)、自動車(これは手放す予定)、
洗濯機、くらいです。
自動車は小生が都合で自動車に乗れないため父に手渡したもの、依然小生名義。
8.生活地域は、大都市圏です。
ご指導いただきたい内容
1)上記内容では判断が難しいかもしれませんが、
生活保護が受給できるか否か。
2)もしできる場合、その予想金額。
3)生活保護を受けることによる、生活の主な制限事項
たとえば、なになにを買ってはいけないとか、旅行は行ってはいけないとか。
以上 ご指導よろしくお願いします。
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・掲載NO ・ 001004:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金自己破産
・送付の日 ・ 00/10/04 (水) 0:25
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護に関するご指導依頼
・送付内容 ・
はじめまして。
こんばんは、ようこそおいでいただきました。
生活保護の受給についてお答えします。
まず基本的な部分ですが。
ページでもご紹介していますように、生活保護は「その世帯の基準額」に収入認定額が満たない場合、その差額が支給されることになります。
基準を計算してみますと、
65歳二人世帯東京都内として(2000年度単価)
第一類
36.500円
36.500円
第二類
48.600円
住宅扶助
家賃 3万円として
30.000円
以上一ヶ月合計
151.600円となります。
収入が年金 12万円とすると、一ヶ月差額として、
31.600円が支給されることになります。
メールにあります状況から問題となりそうなところを考えてみます。
・自己破産については・・・特に問題ない・ようですね。
・65歳という事では、就労指導も弱まるでしょうね。
・家賃は、3万円だと生活保護では問題はないですね。
・そうです自動車はもめます、無ければもめません。
というあたりでしょうか。
生活保護では特に何も制限はありません。
自己破産申請中の方が制約が多いのでしょうね。
生活保護の受給になれば、支給されたお金で何を買っても自由ですし、そのお金を積み立てて旅行をしてももちろん自由です。
とりあえず回答です、その他具体的なことなどご質問ありましたらお気軽に
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・掲載NO ・ 001004:3
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金自己破産
・送付の日 ・ 00/10/04 (水) 4:20
・名:件名 ・ Y さん:Re: 生活保護に関するご指導依頼
・送付内容 ・
早速のご指導ありがとうございました。
もろもろの処理(引越しや車の処理)がありますので、もう少し先になりそうです
が、
前向きに考えていきたいと思います。
さて、本件、もう少し詳しいことを聞かせてください。
実際に申請の時には、当然、何らかの形で収入が無いことや、
生活保護を受けなければ生きていけそうにないことを証明するものが必要になると思
います。
申請時にはどのようなものが必要ですか。
ご教示よろしくお願いします。
以上
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・掲載NO ・ 001004:4
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 貸付金自己破産
・送付の日 ・ 00/10/05 (木) 10:57
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護に関するご指導依頼
・送付内容 ・
早速の再質問ありがとうございます。
送りました返事が有効活用されそうだと思うと、ページづくりにもいっそう励みがでます。
さてご質問の件ですが。
> 申請時にはどのようなものが必要ですか。
申請には本来全く必要なものがありません。
> の形で収入が無いことや、
私も考えたのですが、では、私に「今勤めている病院以外に収入がないことを証明する書類を出せ」と言われたら、私は「困ります」。
と言うことなので、ご質問の証明のたぐいは必要ないと思います。
実際は、申請の際にいろいろ聞かれます。
この間の生活状況や資産内容、家族関係などを聞いた上で、例えば今収入があるのであれば「その給与明細書」などを提出するように、役所の方から必要なものの指示があると思います。
申請の際は、はんこと保護費を振り込んでもらう「振込先の通帳」などが必要になるようです。
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・掲載NO ・ 001003:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 13:29
・名:件名 ・ S さん:教えてください。
・送付内容 ・
はじめまして。
今日、検索サイトでこちらのHPを知り、一生懸命閲覧させていただきました。
ものすごい情報量に感激しました。
「遠くに住んでいても知ることが出来る」これぞネットの威力!!
リンクをさっそく張らさせてくださいね。
相談なのですが、
生活保護についてです。
3年前に離婚し、現在5歳になる息子を連れて実家に戻ってきました。
仕事はしておりましたが、今年の1月に交通事故に遭い、むち打ちと肋骨のヒビのおかげで、5月末退社、7月末まで通院、やっと症状は落ち着いてきたものの、仕事が全く無く、元夫からの養育費は今年、1月と5月に入ったきり止まっております。
この先、身体の事を考えても、母子という事を考えても、せいぜい月5〜7万円稼ぐのが、やっとだと思います、それですら、履歴書を送っても返されるのが現状です。
市役所に履歴書も出していますが、一年たった今も連絡はありません。
この先の事も考えて、生活保護の申請をしたいと思っておりますが、
質問その1:
世帯は別ですが、親と同居している場合、微々たる額でも支給にあてはまりませんか?
質問その2:
両親との不仲で、家を出ようとも思ってますが、引越し費用なども出してもらっって、別居した月から生活保護を受けられますか?
それから、**市在住ですが、受給水準の地区としては、どこにあてはまるのでしょうか?
質問その3:
現在、働いている事にして保育園に入れてますが、働いていないので、無職として生活保護の申請をだしたいのですが、保育園の手続き上の書類を見られて、在職証明書を書いてくれた知人に迷惑がかかる事はありますか?
もし、そうなら最善の方法を教えてください。
質問その4:
事故の慰謝料が、まだ残っていますが、資格取得や予備費として残しておく事は出来るのでしょうか?
質問その5:
手に職を付け様と思い、パソコンをカードローンで購入しましたが、処分の対象になってしまいますか?まだローンも残ってます。
質問その6:
私の知人が生活保護を受けた後、2ヶ月たってから毎日のように係りの人が家に来て、働け、働けと、言いに来たそうですが、同じ市なので、自分もそうなるのかと思うと保護を受けられたとしても不安でしょうがありません。
これって、違法では、ないのですか?
私からすると、働いてほしいなら、役所の臨職の仕事をくれー!!と、言いたいのですが・・・・・。
はじめてのメールでたくさん質問してすいません。
お返事お待ちしておりますので宜しくお願い致します。
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・掲載NO ・ 001003:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/05 (木) 10:56
・名:件名 ・ ksk:返: 教えてください。
・送付内容 ・
はじめまして
ようこそおいでいただきました。
お便り拝見しました、おたずねの件につき回答いたします。
まず、生活保護の基本的な考え方なのですが、
「世帯単位」という単語で「世帯」のことを呼びます。
そして、世帯とは何かということが定義づけられています。
ページにその辺のことも書いてあるかとは思いますが、一言でいうならば「鍋釜を同じにして同じ屋根の下ですむ人」といった考えです。
従って、民法上の家族でない人、俗に言う「内縁関係」と呼ばれるもの。は、「同じ世帯」
また、夫婦であっても「離婚状態」で「別居」状態のもの。は、「別世帯」
などとなるようです。
おたずねの内容から見ると、親と同居は「世帯は別」とはならないようですね。
質問その2:両親との不仲で、家を出ようとも思ってますが、引越し費用なども出してもらっ
ということなので、親も含めた世帯ということで生活保護の認定がされないと「引っ越し費用」についての支給はむずかしいのではないかと思います。
って、別居した月から生活保護を受けられますか?
別居すれば、その世帯単位で認定ですから、その月からが対象となると思います。
それから、**市在住ですが、受給水準の地区としては、どこにあてはまる
のでしょうか?
**は、****が「一級地の2」となります。
質問その3:現在、働いている事にして保育園に入れてますが、働いていないので、
無職として生活保護の申請をだしたいのですが、保育園の手続き上の書類
を見られて、在職証明書を書いてくれた知人に迷惑がかかる事はあります
か?もし、そうなら最善の方法を教えてください。
特に問題ないのではないかと思います。
もし現在保育園に入所していないで生活保護の認定をされた場合は、まず保育園の入所申請をして「働くところを探すように」言われるはずです。
質問その4:事故の慰謝料が、まだ残っていますが、資格取得や予備費として残しておく
事は出来るのでしょうか?
手持ちの貯金とかがあるときは
申請時の貯金については昨年度に、若干考え方が整理されたようです。
------以下引用------
3 今年、生活保護の実施上
変わった点
(1)
生活保護を受けはじめるときの
手持ち金の額
生活保護を受けはじめるときには一定の金
額まで手持ち金を持っている (保有) ことは
できます。
しかし、保有できる金額は制限 (限度額)
があります。この限度額のあつかいが変わり
ます。
いままで厚生省は限度額について、一か月
の最低生活費(医療扶助を除く保護基準)の
三割程度という目安を示しながらも、具体的
に限度額をきめる判断は実施機関にまかせて
いました。
今年からは全国統一基準を示すこととし、
その基準は最低生活費の五割としました。
------ここまで引用------
ということなのでその金額が問題なんでしょうね。
例えば、引っ越し費用や、パソコンの残金の支払いなどもあるようでしたら、残金も無くなるのではないですか。
それに別世帯となると、炊飯器から洗濯機、冷蔵庫など最低必要な家財もありますよね、それらは保護が認定されても支給されるわけではないので注意が必要ですね。
質問その5:手に職を付け様と思い、パソコンをカードローンで購入しましたが、処分の対
象になってしまいますか?まだローンも残ってます。
パソコンが処分の対象となったということは聞いたことがありまん。
ただパソコンに限らず、自分が使えないのに「処分価格が大きいもの」はそれを処分するようにいわれることも考えられます。
これって、違法では、ないのですか?私からすると、働いてほしいなら、
役所の臨職の仕事をくれー!!と、言いたいのですが・・・・・。
一定の限度を超えたものは「違法」ですよね、是非そのお友達とも力を合わせて抗議しましょう。
**市内は多くの区に、頼りになる「生健会」があります。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
こちらで、該当する組織を聞いてみてはどうでしょうか。
他にもご質問などありましたらご遠慮なくメール下さい。
追伸、ご質問については相談コーナーに紹介させていただくかも知れませんが、個人を特定できるようなプライバシー情報は絶対載せないことに配慮しております。
ご理解の上ご協力をお願いいたします。
掲載について、ご意見などありましたらお気軽にお寄せ下さい。
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・掲載NO ・ 001003:3
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/05 (木) 21:15
・名:件名 ・ S さん:お返事ありがとうございました。
・送付内容 ・
色々、教えて頂いてありがとうございました。
よく、考えて、保護を受けるかどうか決めたいと思っております。
ヒロタさんに質問メールを出したあとに、
違う友達が、生活保護の申請用紙をもらいに行ってきたのですが、
その時に、役所の担当者の人はこう言ったそうです。
『僕はね、保護を受ける事って、自分に置き換えると、最低まで落ちた状態って
感じなんだよね、いいのそれで?』『近所には、バレるよ』だそうです。
このままではいけないと決断し、車も処分して、3回目の相談で申請を決めた
はずの彼女は、また、この一言で迷ってます。
『保護』という言葉は、名前だけなんでしょうかね・・・・・。
また、何かあったら、相談にのってください
ありがとうございました。
P・S
HPに法律のページもありましたが、
養育費の事なども、相談にのっていただけるのでしょうか?
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・掲載NO ・ 001003:4
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/07 (土) 12:56
・名:件名 ・ ksk:返: お返事ありがとうございました。
・送付内容 ・
こんにちは。
> 色々、教えて頂いてありがとうございました。
いえいえ、たいしたことも言ってないので恐縮です。
> はずの彼女は、また、この一言で迷ってます。
その担当は、「僕」と言っているくらいでしょうから「男」なんでしょうかね。
「女をいじめる男はよくないですね」・・・ぐらいは言ってやりたいですね。
法律が期待しているのは、申請しに行った人に対して相談に乗ることではないかと思います。
相談というのは、どう考えても
> 『僕はね、保護を受ける事って、自
> 分に置き換えると、最低まで落ちた状態って
> 感じなんだよね、いいのそれで?』
> 『近所には、バレるよ』だそうです。
こんなことではないですね。
法律に基づいて仕事をする約束で「給料」をもらう「公務員」が、仕事である「相談」に優先して自分の感想を相手に述べるのは・・・・
どう考えても、「給与返還」の対象とされても文句は言えないようなことではないかと思います。
これが、役所の組織ぐるみでやられているとしたら、その組織の責任者の「責任」だと思いますし、そうでないならば「その事を知ったとき」には「何らかの対策」を取る必要があるはずです。
そのお友達が、たまたまそんなことを言われたのでないと思います。
これからも、何人も「救いを求めて」話す人に、「おまえは最低まで落ちるのか」などと言うことが続くことは、「許されない」と思います。
何とかしたいですね。
前回ご紹介した
札幌市内は多くの区に、頼りになる「生健会」があります。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
こちらで、該当する組織を聞いてみてはどうでしょうか。
特に札幌では、今から10年ほど前に「母子家庭」のお母さんが生活保護の申請でイヤな思いをして受けずに、子どもの目の前で「餓死」するという悲惨な事件が起きました。
金沢に住む私でさえもがその悲惨さに「涙した」ものですが、その時にも札幌の生健会は行政にその改善を求めてかなりがんばっていたことを記憶しています。
また、「北海道」は「全生連」の「副会長」に「細川さん」という素敵な女性を選出しています。
私も、全国大会などでそのお姿をかいま見たことはあるのですが、とても頼りになる方だと思います。
> 養育費の事なども、相談にのってい
> ただけるのでしょうか?
法律のページは、自分の資料用ぐらいに載せているので、私が法律を語るわけではないのです。
ただ養育費の相談には感想程度で話しますが、これもなかなかむずかしい事の部類ですね。
できれば、庶民の味方の「女性弁護士」を見つけて相談したらよいのではないかと思います。
金沢には良い方がいるんですけどね。
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・掲載NO ・ 001003:5
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/09 (月) 21:39
・名:件名 ・ S さん:ありがとうございました。
・送付内容 ・
いろいろありがとうございました。
ヒロタさんの回答を拝見していると、
役所の対応についての、自分の中の感情、常識、非常識が、
間違いではなかったのだと確認出来てうれしくおもいました。
役所の方たちと話していると、
なんか、今までの自分が全部壊されそうな感覚になります。
養育費の件は、やっぱり弁護士さんに相談してみます。
また、何かあったら
ご意見お願い致します。
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・掲載NO ・ 001003:6
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・ 子ども婦人
・送付の日 ・ 00/10/09 (月) 23:37
・名:件名 ・ ksk:そうなんです
・送付内容 ・
こんばんは。
そうなんですよ。
役所で話をしていると、私たちが「社会の平穏」を乱しているように言われることもあるのですから、・・・・
> 役所の方たちと話していると、
> なんか、今までの自分が全部壊され
> そうな感覚になります。
素敵な表現ですね。
いま「こどもたちがおかしい」とおとなたちは言っていますが、子どもたち以上におかしなおとなたちがいると思います。
「おかしくさせられた一部の子どもたち」に対して、私たちおとなたちがみんなで力を合わせたいですね。
今後とも、日本の将来のために、子どもたちのために力を合わせてがんばりましょう。
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・掲載NO ・ 001002:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/01 (日) 21:10
・名:件名 ・ D さん:貯金があると保護をうけられないのでしょうか?
・送付内容 ・
わたしの母は、父と離婚をして、今はパート勤めをしていますが 狭心症で、せいぜい4〜5時間程度の労働しかできません。
現在一人ぐらしで、生活費も給料が7万円しかもらってないことから かなりひっ迫して生活を送っています。
ただ、父と離婚した際に200万ほどの慰謝料があるので それを食いつぶして生活しています。
しかし、病気が病気なだけに、いつ発作がおきて入院、手術、 と、なるかもしれないのでその慰謝料に手を付けながらの生活は 不安です。
貯金がいくらかある状態だと、やはり保護はうけられないのでしょうか
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・掲載NO ・ 001002:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 23:53
・名:件名 ・ ksk:返: 貯金があると保護をうけられないのでしょうか?
・送付内容 ・
こんばんは、ようこそおいでいただきました
申請時の貯金については昨年度に、若干考え方が整理されたようです。
------以下引用------
3 今年、生活保護の実施上
変わった点
(1)
生活保護を受けはじめるときの
手持ち金の額
生活保護を受けはじめるときには一定の金
額まで手持ち金を持っている (保有) ことは
できます。
しかし、保有できる金額は制限 (限度額)
があります。この限度額のあつかいが変わり
ます。
いままで厚生省は限度額について、一か月
の最低生活費(医療扶助を除く保護基準)の
三割程度という目安を示しながらも、具体的
に限度額をきめる判断は実施機関にまかせて
いました。
今年からは全国統一基準を示すこととし、
その基準は最低生活費の五割としました。
------ここまで引用------
以上のようなことなのですが、いくつか感想を。
まず心臓について、
> 狭心症で、せいぜい4〜5時間程度の労働しかできません。
例えば「障害者手帳」などはどうでしたか、年金なども支給されることがあるようですが。
> しかし、病気が病気なだけに、いつ発作がおきて入院、手術、
ご心配ですね、行きつけの病院などで「ケースワーカ」などと懇意にしておくと良いのですが。
> それを食いつぶして生活しています。
もし、生活保護を利用することを具体的な目標としているのであれば、その時期を逆算してそれまでにお金の有効活用を考えなければなりませんね。
例えば、生活保護では冷蔵庫は「保有」していても良いのですが、それがないときに、壊れたときに、それを買うお金を支給してくれません。
と、いうことは生活保護を受ける前に買っておかなければなかなか手に入れることは困難です。
病気との関係では、生活用具で必要なもの、日常生活動作の補助をするようなもの「杖」だとか「ベット」なども必要でかな?
ということもあるかなと思います。
再質問など歓迎です、気軽にメール下さい。
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・掲載NO ・ 001001:1
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/01 (日) 7:52
・名:件名 ・ N さん:
・送付内容 ・
こんばんは。
30才のサラリーマンをやっています。
今回相談させて頂きたいのは、生活保護についてです。
僕が8才の時両親が離婚しました。
原因は、父がギャンブルにのめり込み、結果的に家計が破綻、その上多額の借金を母が背負うことになったのが原因でした。
その後父の方からの金銭的な支援は全くなく、僕は母親にここまで育ててもらいました。
母は公務員をやっていますが父の方は現在無職だそうです。
それで、今回役所から来た書類の内容は生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)というものです。
今回教えて頂きたいのは、離婚して20年以上がたっているにもかかわらず、なぜ自分の所にこうゆう書類が送られてくるのかということです。
僕の母は父からの養育費などいっさい受け取らず、いままでやってきました、
もう、完全に親子の縁など切れてしまっているのに.........
10月13日までに書類を送付しないといけないのでできたらそれまでにお返事下さい、待っています。
こちらでも一度役所の方に電話をいれてみます。
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・掲載NO ・ 001001:2
・主相談G ・ 生活保護
・関係相談 ・
・送付の日 ・ 00/10/03 (火) 23:34
・名:件名 ・ ksk:返:
・送付内容 ・
**メールが長いのでうまく届かないようでしたらその旨お知らせ下さい。方法を変えて送付します**
こんばんは。
ようこそおいでいただきました。
> 0年以上がたっているにもかかわらず、なぜ自分
> の所にこうゆう書類が
> 送られてくるのかということです。
本当に、当事者の方にとっては「心の中を土足で踏みにじる」ような文書なんでしょうね。
生活保護行政は、行政全体がその様な仕組みとして問題を抱えていることが指摘されています。
一応、疑問にお答えしようと思うのですが・・・
まず役所の言い分(代わりに私が答えます・・・・?)
これは役所の職員が手引きで使っているものです
--------以下引用---------
扶養 (局)第4−1−(1)
第4 扶養義務の取扱い
(次)第4
要保護者に民法上の扶養義務の属行を期待できる扶養義務者のあるときは,その扶養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は,法律上当然の義務ではあるが,これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましいので,努めて当事者間における話し合いによって解決し,円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。
(局)第4
1 扶養義務者について
(1)保護の申請があったときは,要保護者の扶養義務者のうち次に掲げるものの有 無をすみやかに調査すること。この場合には,要保護者よりの申告によるものと し,さらに必要があるときは,戸籍謄本等により確認すること。
ア 絶対的扶養義務者
イ 相対的扶養義務者のうち次に掲げるもの
(ア)現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者
(イ)過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり,かつ,扶養能力があると推測される者
〔相対的扶養義務者との特別の事情〕
間(第3のUの1)局長通達第4の1の(1)のイの(イ)にいう「特別の事情」に該当
するのは,どのような場合であるか。
答 民法第877条第2項にいう特別の事情と同様趣旨のものと考えてよく,この場合,特別の事情とは,法律上絶対的扶養義務者には一般的に扶養義務が課せられるが,その他の3親等内の親族についても,親族間に生活共同体的関係が存在する実態にあるとさは,その実態こ対応した扶養関係を認めるという観点 から判断することが適当であるとされている。したがって,本法の運用にあたっても,この趣旨に沿って,保護の実施機関において,当事者間の関係並びに関
(115)
扶養 (局)第4−1−(2)
係親族及び当該地域における扶養に関する慣行等を勘案して特別の事情の有無
を判断すべきものである。
わが国の社会実態からみて,少なくとも次の場合にはそれぞれ各号に掲げる
者について特別の事情があると認めることが適当である。
1その者が,過去に当該申請者又はその世帯に属する者から扶養を受けたこと
がある場合
2 その者が,遺産相続等に関し,当該申請者又はその世帯に属する者から利益を受けたことがある場合
3 当該親族間の慣行又は当該地域の慣行により,その者が当該申請者又はその世帯に属する者を扶養することが期待される立場にある場合
※ Pl15(局)第4一1(1)−イー(イ)相対的扶養義務者との特別の事情
(2)扶養義務者の範囲は,次の表のとおりであること。
*親族表 別画像参照
(116)
(局)第4−1−(3)扶養
(3)扶養義務者としての「兄弟姉妹」とは,父母の一方のみを同じくするものを含
むものであること。
2 扶養能力の調査について
(1)1により把握された扶養義務者について,その職業,収入等につき要保護者そ
の他により聴取する等の方法により,扶養の可能性を調査すること。
〔扶養義務の履行が期待できない者に対する扶養能力調査の方法〕
間(第3のUの2)局長通達第4の2の(1)による扶養の可能性の調査により,例
えば,当該扶養義務者が被保護者,社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める者,要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養が
できない者並びに夫の暴力から逃れてきた母子等当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる
者であって,明らかに扶養義務の履行が期待できない場合は,その間の局長通
達第4の2の(2)の扶養能力調査の方法はいかにすべきか。
答1 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者であるときは,局長
通達第4の2の(2)のただし書きにいう扶養義務者に対して直接照会することが
真に適当でない場合として取扱って差しつかえない。
2 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者以外であるときは,個別の慎重な検討を行い扶養の可能性が期待できないものとして取扱って差しつ
かえない。
3 なお,いずれの場合も,当該検討経過及び判定については,保護台帳,ケー
ス記録等に明確に記載する必要があるものである。
※ Pl17(局)第4−2−(1)扶養の可能性の調査
※ Pl18(局)第4−2一(2)扶養能力調査の方法
〔扶養能力の判断〕
間(第3のUの3)生活扶助義務関係にある者の扶養能力を判断するにあたり,
所得税が課されない程度の収入を得ている者は,扶養能力がないものとして取
り扱ってよいか。
答 給与所得者については,資産が特に大きい等,他に特別の事由がない限り,
(117)
扶養 (局)第4−2−(2)
お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。給与所得者であってもこの取り
扱いによることが適当でないと認められる者及び給与所得者以外の者について
は,各種収入額,資産保有状況,事業規模等を勘案して,個別に判断すること。
(2)生活保持義務関係にある扶養義務者及び扶養の可能性が期待されるその他の扶養義務者については,更に次により扶養能力を調査すること。
ア 当該扶養義務者が保護の実施機関の管内に居住する場合には,実地につさ調査すること。
当該扶養義務者が保護の実施機関の管外に居住する場合には,まずその者に回答期限を付して照会することとし,期限までに回答がないときは,再度期限
を付して照会を行うこととし,なお回答がないときは,その者の居住地を所管
する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行うか,又はその居住地の市町村長に照会すること。ただし,扶養義務者に対して直接照会することが真に適
当でないと認められる場合には,まず関係機関等に対して照会を行い,なお扶養能力が明らかにならないときは,その者の居住地を所管する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行うか,又はその居住地の市町村長に照会すること。
なお,相当の扶養能力があると認められる場合には,管外であっても,でき
れば実地につき調査すること。
イ 調査は,扶養義務者の世帯構成,職業,収入,課税所得及び社会保険の加入状況,要保護者についての税法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに他の扶養履行の状況等について行うこと。
ウ アの調査依頼を受けた保護の実施機関は,原則として3週間以内に調査の上回答すること。
エ 調査に際しては,扶養義務者に要保護者の生活困窮の実情をよく伝え,形式的にわたらないよう留意すること。
(3)扶養の程度及び方法の認定は,実情に即し,実効のあがるように行うものとし,
扶養義務者の了解を得られるよう努めること。この場合,扶養においては要保護者と扶養義務者との関係が一義的であるので,要保護者をして直接扶養義務者への依頼に努めさせるよう指導すること。
(4)扶養の程度は,次の標準によること。
(118)
(局)第4−2−(5)扶養
ア 生活保持義務関係(第1の2の(4)のイ,同(5)のイ,ウ若しくはオ又は同(8)に該当することによって世帯分離された者に対する生活保持義務関係を除く。)に
おいては,扶養義務者の最低生活費を超過する部分
イ 第1の2の(4)のイ,同(5)のイ,ウ若しくはオ又は同(8)に該当することによっ
て世帯分離された者に対する生活保持義務関係並びに直系血族(生活保持義務関係にある者を除く。),兄弟姉妹及び相対的扶養義務者の関係(以下「生活扶助義務関係」という。)においては,社会通念上それらの者にふさわしいと認められ
る程度の生活を損なわない限度
※ P96(局)第1−2−(4)常時介護又は監視を要する寝たきり老人等の世
帯分離
※ P96(局)第1−2−(5)出身世帯貝と同一世帯として認定することが出身世帯貝の自立助長を阻害する場合の世帯分離
※ P97(局)第1−2一(8)救護施設等の入所者と出身世帯貝とを同一世帯として認定することが適当でない場合の世帯分離
〔扶養の程度〕
間(第3のUの4)局長通達第4の2の(4)のアは,生活保持義務関係にある者の
同居の事実の有無又は親権の有無にかかわらず適用されるものと思うが,どう
か。
答 お見込みのとおりである。
※ Pl19苑4−2一(4)ア 扶養義務者の最低生活費を超過
する部分
(5)扶養の程度の認定に当たっては,次の事項に留意すること。
ア 扶養義務者が生計中心者であるかどうか等その世帯内における地位等を考慮すること。
イ 生活扶助義務者が要保護者を引き取ってすでになんらかの援助を行っていた場合は,その事情を考慮すること。
3 扶養の履行について
(1)扶養義務者が十分な扶養能力があるにもかかわらず,正当孝理由なくして扶養
(119)
扶養 苑4−2−(6)
を拒み,他に円満な解決の途がない場合には,家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てをも考慮すること。この場合において,要保護者にその申立てを行わせることが適当でないと判断されるときは,社会福祉主事が要保護者の委任を受けて申立ての代行を行ってもよいこと。
(2)(1)の場合において,必要があるときは,(1)の手続の進行と平行してとりあえず必要な保護を行い家庭裁判所の決定があった後,法第77条の規定により,扶養義務者から,扶養可能額の範囲内において,保護に要した費用を徴収する等の方法も考慮すること。
なお,法第77条の規定による費用徴収を行うに当たっては,扶養権利者が保護
を受けた当時において,当該扶養義務者が法律上の扶養義務者であり,かつ,扶養能力があったこと及び現在当該扶養義務者に費用償還能力があることを確認すること。
(3)扶養義務者の扶養能力又は扶養の履行状況に変動があったと予想される場合は,すみやかに,調査のうえ,再認走等適宜の処理を行うこと。
なお,扶養能力及び扶養の履行状況の調査は,年1回程度は行うこと。
--------ここまで引用---------
ということで、民法上の扶養義務がある人には、書類が行くということです。
次の対処についての私の見解ですが。
まず、無難なところでは「私には扶養の能力がないので仕送りできません」という返事を(そつのない)送り返すことです。
あと、いろいろ考えているとしたら、次の文書を参考にしてみて下さい。
・・・他の人に送ったメールから引用します・・・
--------以下引用---------
特に返答がないからといって、申請人に不利になることはないと思います。
扶養できると書いた場合は、その金額分が支給額から差し引かれて支給されるようです。
扶養できないとかいた場合は、ま、何もなかったことになるのでしょうか。
扶養の考え方は、特に金額的にここまでと確立したものをあまり聞いたことがありません。
また、通常のサラリーマンでしたら行政の方もそんなに期待していないようで、心配せずにありのままを書いて出してはいかがでしょうか。
かなり資産や収入(年収が何億とか?)が多いときで、扶養をしたくないとお考えの時は、その理由などを説明する必要がでてくるようですね。
--------ここまで引用---------
とりあえずお答えとします。
わかりにくいようでしたら、再質問などお気軽にお寄せ下さい。
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