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・掲載NO ・ 000707:1
・送付の日 ・ 00/07/19 (水) 05:11
・名:件名 ・ D さん:生活保護の相談
・送付内容 ・
初めまして、
私は、26歳男性です、
今から、10年程、前から、車椅子に乗ってます。
一種2級の下肢障害です
現在の収入は、国民年金の障害基礎年金だけです。
生活保護の申請に、言ってきましたが、家と車が、有ると、申請できないと、言われました。
家は、築22年で、車椅子でも使える用に改造しています、
それから、自分の家が、持ってると、住宅扶助は、もらえないのでしょうか。
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・掲載NO ・ 000707:2
・送付の日 ・ 00/07/20 (木) 23:13
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護の相談
・送付内容 ・
こんばんは、ようこそおいでいただきました。
> 生活保護の申請に、言ってきましたが、家と車が、有ると、申請できないと、言われました。
> 家は、築22年で、車椅子でも使える用に改造しています、
> それから、自分の家が、持ってると、住宅扶助は、もらえないのでしょうか。
おたずねの件ですが、以上の内容から察すると。
よくわかりません。
そこで、さらにいくつかおたずねします。
家と車があるとなぜ申請できないといわれたのでしょうか。
・家を売りなさいということでしょうか。
・家があるから「住宅扶助が必要ない」ということでしょうか。
・車は、生活に必要ないから処分しなさいということなのでしょうか。
収入についてお聞きしても良いでしょうか。
・現在の収入はどんなものがあるのでしょうか。
・それが何か変化するのでしょうか
・これまでは貯金とかで暮らしていたのでしょうか。
世帯構成についてお聞きしたいのですが。
・現在一人暮らしでしょうか。
・世帯構成が変わるのでしょうか。
申請にいったときはどうだったんでしょうか。
・単なる相談でいったのでしょうか。
・生活保護の申請用紙を書いたのでしょうか
・住宅扶助を申請したいといったのでしょうか。
・とすれば、何か訳でもあるのでしょうか
とりあえず、以上のわかるところで、わかる範囲で、気にならない程度でお答えいただければ、私の推測のできる範囲でお答えをしたいと思います。
ご面倒ですが「是非お答えお願いします。」
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・掲載NO ・ 000707:3
・送付の日 ・ 00/07/20 (木) 23:55
・名:件名 ・ D さん:生活保護の相談 質問の返事
・送付内容 ・
ご返事、ありがとうございます。
> そこで、さらにいくつかおたずねします。
>
> 家と車があるとなぜ申請できないといわれたのでしょう
> か。
はいそうです。
> ・家を売りなさいということでしょうか。
はいそうです。
でも、他のアパートだと、生活出来ません。
> ・家があるから「住宅扶助が必要ない」ということで
> しょうか。
?
> ・車は、生活に必要ないから処分しなさいということな
> のでしょうか。
車を、売却して、生活費に、しなさいと言いました、
でも、車が無いと、生活出来ません。
> 収入についてお聞きしても良いでしょうか。
> ・現在の収入はどんなものがあるのでしょうか。
> ・それが何か変化するのでしょうか
現在の収入は、国民年金の障害基礎年金、1級です
年収1005300円です
月83775円です
> ・これまでは貯金とかで暮らしていたのでしょうか。
自分の貯金で、生活してました。
現在貯金は、3万円しか在りません。
> 世帯構成についてお聞きしたいのですが。
> ・現在一人暮らしでしょうか。
一人暮らしです。
> ・世帯構成が変わるのでしょうか。
変わりません。
> 申請にいったときはどうだったんでしょうか。
> ・単なる相談でいったのでしょうか。
> ・生活保護の申請用紙を書いたのでしょうか
> ・住宅扶助を申請したいといったのでしょうか。
> ・とすれば、何か訳でもあるのでしょうか
相談をして来ました、
申請はしていません。
> とりあえず、以上のわかるところで、わかる範囲で、気
> にならない程度でお答えいただければ、私の推測のでき
> る範囲でお答えをしたいと思います。
>
> ご面倒ですが「是非お答えお願いします。」
以上です、よろしくお願いします。
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・掲載NO ・ 000707:4
・送付の日 ・ 00/07/21 (金) 23:26
・名:件名 ・ ksk:早速のお返事ありがとうございます
・送付内容 ・
うーーん
非道な対応ですね。
お返事を読んで、だいたいの想像は付きました。
今まで貯金を使っていた、それが無くなったので生活保護の申請をした。
さらに、現在生活するに必要な最低限度の生活資産である「家と車」。
この、最低限度の生活の基礎を奪い取って次にどういう生活をしろというのでしょうか。
本当にこのような対応がされているとしたら私は、「腹が立ちます」。
是非、お近くの「生健会」の方と一緒に役所に行ってはいかがでしょうか。
連絡先は、
「生健会」のページから、全国の組織のところにあります「全生連」にお問い合わせ下さいここにおたずねいただければ教えてもらえるはずです。
お近くにないとか、それは都合が悪いといったことがありましたらお気軽にまた、メール下さい。
ご要望にかなうようにさらに努力します。
では。
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・掲載NO ・ 000706:1
・送付の日 ・ 00/07/22 (土) 06:19
・名:件名 ・ H さん:質問があるのですが教えていただけませんか?
・送付内容 ・
はじめまして、HP拝見いたしました。
私は傷害年金三級受給者で医師からは「労働能力なし」と診断されています。
これから生活保護を受けようと思っています。
単身者です。
先日、役所の福祉課の保護課に行って説明を受けてきました。
そこで質問があるのですが宜しいでしょうか。
質問
@)オートバイ(250cc)を所有していますが、処分しなければいけないと言われました。
私は病院に行くのも、その病気のせいで電車で行くことは困難です。
電車ですと通院に約2時間も掛かりますが、オートバイだと30分で到着できます。
役所の方にそのことを申しますと、「公共機関を使って通院出来ないのなら タクシーを使っていただきます」とのことです。
タクシーですと約2万円も掛かります。
私の主治医もこの件には憤慨して「病気の人にこそ車を認めないのはおかしい」と言っておりました。
私自身も税金の無駄遣いと思い、利用するのに気が引けます。
オートバイは何が何でも処分しなくてはいけないのでしょうか(もう型が古いので売っても金にはならないのですが)?
A)郵便局の簡易保険(月額10500円です)と国民年金基金(月額4530円)に入っていますが、解約しないといけないのでしょうか。
B)単身者だと大体月額12万円、家賃の最高限度は41800円だと伺いました。
これは家賃込みで12万円ということでしょうか?
C)私には兄が一人います。
父母は年金生活者なので、扶養義務のある兄について調査すると言っていました。
私は、はっきり言ってこれに「兄に迷惑かけるのでは」としりごみしています。
この調査とは兄の勤務先にまで及ぶのでしょうか?
D)前記Cと重複するかもしれませんが、私への調査はどの程度のものなのでしょうか(@やAのことは黙っていればわからないのでしょうか)?
御手数ですが上記のことお教え願えないでしょうか?
宜しければ下記のアドレスまでお願い致します。
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・掲載NO ・ 000706:2
・送付の日 ・ 00/07/22 (土) 08:08
・名:件名 ・ ksk:質問のお返事です
・送付内容 ・
おはようございます、ようこそおいでいただきました。
ページをご覧になってもなかなか理解できない部分があると思います。
私も何回も読み返しながら、メールを作っています。
このメールへの再質問や、新たなご質問などありましたらお気軽にお寄せ下さい。
とりあえずご質問にお答えします。
オートバイは何が何でも処分しなくてはいけないのでしょうか(もう型が古いので売っても金にはならないのですが)?
本当に「保護行政」(なぜかこう呼ばれたりもします)はひどいですね。
役所の方にそのことを申しますと、「公共機関を使って通院出来ないのならタクシーを使っていただきます」とのことです。
タクシーですと約2万円も掛かります。
メールにもありますように、機械的に前例を当てはめようとする。返答
私は病院に行くのも、その病気のせいで電車で行くことは困難です。
電車ですと通院に約2時間も掛かりますが、オートバイだと30分で到着できます。
さらに担当者が、「どういう立場で」回答しているのかと思う「答」
私の主治医もこの件には憤慨して「病気の人にこそ車を認めないのはおかしい」と
相談者の立場に立てばこんな回答は絶対あり得ないと思います。
ごく普通の人間としての回答であれば、まずこの主治医のように「おかしい」という立場で、調べたりそれに変わる方法がないかとアドバイスするのが「ケースワーカー」という方の「職業理念」ではないかと思います。
さらに言えば、その職業上得た情報に基づいて、「正しく運用されていない」「保護行政」について、上部組織である「厚生省」に意見を申し述べるというのが「その給与に対する仕事」ではないかと思います(決して厚生省に反抗すると言うような段階でなくても、前向きに自分の仕事の発展としてとらえてという立場で)。
言っておりました。私自身も税金の無駄遣いと思い、利用するのに気が引けます。
あなたの方が、よっぽどすばらしい考えだと思うのは私だけではないと思います。
********************
ここからはページよりの引用です
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「もっている資産はすべて売るなど処分しなければ生活保護を受けられない」と思っている人もいますが、そんなことはありません。
電気冷蔵庫や電話、オートバイなどは、生活を維持していくのに必要であれば処分しなくていいことになっています。
自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、自動車がないと通勤、通院、通学などが困難な障害者・児にたいしては、一定の条件を満たしていれば保有が認められています。
また、今年度(九七年度)から、精神薄弱や精神障害で自動車以外での通院などが困難な場合は、自動車の保育が認められています。
さらに自動車の運転者の範囲が常時介護者まで広げられています。
なお、各福祉事務所が保有を認める場合、あらかじめ都道府県知事の承認が必要です。
昨年(九六年)から中核都市制度(人口が三十万人以上など一定の基準にあてはまる都市を「中核市」とし、その市長は都道府県知事や政令指定都市の市長と同じ権限をもつようにする)が導入されました。
このことにともなって指定都市や中核市では知事でなく市長の事前承認となりました。
中核市は秋田市、郡山市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、和歌山市、岡山市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市の十七市です
。
通勤用・事業用自動車の保有が認められている場合は次の経費は必要経費として勤労収入から差し引きます(控除)。
燃料費や修理費、自動車損害賠償責任補償法にもとづ〈自賠責保険料や任意保険料、軽自動車税等です。任意保険については、対人賠償に係る保険料、対物賠償に係る保険料も必要経費の対象になります。
対物賠償に係る保険料については対人賠償と同じく保険料額の制限を設けていませんが、当該地域の一般世帯との均衡を保つことという留意点がついています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ここまで引用です。
*********************
ここにありますように、それが通勤に使われているのでしたら、経費なども支給されますし。
通院などに必要な場合についても保有が認められているようです。
また、昨年から「原付自転車」は、働いた収入から、購入費用を必要経費として控除できるようになっています。
このように、自動車の保有など(何年か前にあったエアコンの保有問題なども)は、私たちの運動も含めて、時代や世論を背景に次々変化していきます。
また、その自治体や担当者の裁量で「緩和措置」的な扱いもできることもあるようです。
知識のない「保護申請者」に「その請求がない」といった事を言うのでなく、役所の担当者が率先して相手の要求に応えることが必要かと思います。
A)郵便局の簡易保険(月額10500円です)と国民年金基金(月額4530円)に入っていますが、
解約しないといけないのでしょうか。
********************
ここからはページよりの引用です
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(4)生命保険や貯金があるとき
生活保護の申請に行くと、役所から「生命保険は解約して、貯金はおろして生活費にあてなさい。
そのお金がな〈なったら、もう一度来なさい」と言われたという話を開きますが、役所のやり方は正しくありません。
貯金や生命保険は、地域の人の貯金額や生命保険の加入状況などからみて、つりあいがとれて、貯金を使ったり、保険を解約しないほうが生活を維持するのに効果的な場合は処分をする必要はありません。
ここで大切なのは、処分するかどうかの基準が「地域とのつりあい」「生活の維持に効果的」「自立助長に役立つ」というように抽象的だということです。
生命保険などは、保険料が一定の額以上は解約させるという基準を設けている自治体がありますが、どうすることが「生活の維持に効果的」で「自立助長に役立つ」かは、一人ひとり、それぞれの世帯によって違います。
したがって、生活保護法第九条の「必要即応の原則」にもとづいて「生活上、こうすることが私には必要」と主張することが大切です。
こうした主張は、他の資産の保有を認めさせるうえでも必要です。
生命保険や学資保険の保有をめぐつては加藤裁判や中嶋学資保険裁判などの判決を積極的に活用し、判決の趣旨を広げることが権利を守るうえで大切です。
「 7 役所の不当なやり方を許さないための豆知識」の中の「運動のなかで人権裁判の判決を活用して」を参照してください。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ここまで引用です。
*********************
具体的には、それぞれのケースによって扱いを検討するようですが、あなたの言う金額程度ではそんなに「もめた」ような記憶はありません。
B)単身者だと大体月額12万円、家賃の最高限度は41800円だと伺いました。
これは家賃込み
で12万円ということでしょうか?
ざっと計算してみますと。(金沢市として.99年単価)
生活扶助
一類
20−40歳 36.770円
二類
一人世帯 39.840円
障害者加算(あなたのメールによる状況)16.830円
以上で 93.440円
家賃の最高限度は41800円
メールにあります金額の住宅扶助を加算すると
135.240円ですね。
具体的にどのように金額を出すかは、その時の設定によっても変わります。
C)私には兄が一人います。
父母は年金生活者なので、扶養義務のある兄について調査すると言っていました。
私は、はっきり言ってこれに「兄に迷惑かけるのでは」としりごみしています。
この調査とは兄の勤務先にまで及ぶのでしょうか?
D)前記Cと重複するかもしれませんが、私への調査はどの程度のものなのでしょうか(@やAのことは黙っていればわからないのでしょうか)?
扶養調査、資産調査というものがあります。
私の経験上、役所の担当者はそれによる収入増をあまり期待していないようでに思えます。
また、実際期待に答えられるような状況の人は、現状では生活保護の申請をしないようですが。(私はするべきだと思っているのですが・・・)
一通りの役所の書類作成のセレモニー的でないかと思います。
一応お兄さん等には事前に声をかけて、こんな書類などが来たら、「扶養できない」と書いておいてというぐらいでいいのではないかと思います。
また、あなたの家族関係上、今までのいきさつなどで「知られたくもない」というようなときは、その旨伝えて「適当な方法」による確認をしてもらってもいいかもしれません。
資産の調査は、現在問題になっている「同意書」というのを書かされ、金融機関などに「調査?」されるようになっている(されてもいいように?)そうです。
黙っていることは、「隠す」と言うことと「聞かれなかったので気が付かなかった」というようにニュアンスが違います。
あまりそのようなことで気を遣わない方がよいと思うのですが。
「気が付かなかった」という程度ではあまりペナルティはないように思います。
以上、本当にざっくばらんに回答しました。
再質問、追加質問歓迎ですのでお気軽に。
また、お近くの「生健会」へのご紹介もしますので、よろしければどうぞ。
では。
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・掲載NO ・ 000705:1
・送付の日 ・ 00/07/20 (木) 22:17
・名:件名 ・ M さん:私の伯父についての相談をさせてください。
・送付内容 ・
私の伯父(現在53才)のことでご相談させて頂きたくメールを送らせて頂きました。
伯父は、6年程前事業に失敗し、その時住宅ローンを抱えていたこともあり、生活費にサラ金で100万程の借金を作りました。
その後住宅を売り、離婚し(子供が4人いますが、4人共母親と暮らしています)、現在はアパートで1人で暮らしています。
定職をさがしていますが、見つからず、ガードマンをやりながら借金を返済していましたが、ガードマンの仕事もなくなり、家賃も払えなくなり、滞納しています。
今では、日々の食べる物にも困る程です。
仕事がなかなか見つからないのが1番の原因であり、働きたくても働けないのが現状です。
子供達とは連絡をとってなく、あてにすることは出来ません。
伯父は特に身体に障害や病気をもっている訳ではありません。
このような場合、生活保護は受けれるのでしょうか?
今では全く収入もなく、サラ金の返済も不可能な為、自己破産も考えています。
生活保護について相談するには、まずどこへ行けばよいのでしょうか?
伯父は**県***市に在住です。
また、その時持参するものなどはありますか?
このままでは、住む家も無くなってしまう伯父をどうにか助けることが出来ないものかと思い、メールを送らせて頂きました。
よきアドバイスを宜しくお願い申し上げます。
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・掲載NO ・ 000705:2
・送付の日 ・ 00/07/20 (木) 23:41
・名:件名 ・ ksk:返: 私の伯父についての相談をさせてください。
・送付内容 ・
こんばんは、ようこそおいでいただきました。
お手紙の内容を拝見しますと、破産宣告と言うより生活の確立がされると(就職があれば)何ら問題となるようなケースではないんですよね。
この間の相談にも「20代の人」から「就職が無く」やむにやまれず「生活保護のことを知りたい」といったメールが入ったりします。
150万人のフリーターは「若い人たち」だけでなく、50代60代の人たちにも深刻な影響を与えていると思います。
そこで、おたずねの件としては生活をまず見直してもらう手がかりを得るために「**の生健会」にご相談されてはいかがかと思います。
連絡先は、
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
ここにあります「全生連」本部にお問い合わせいただければ教えてもらえます。
あと、メールにあります「自己破産」について相談するとすれば、
******************
窓口として見つかりました。
私もページで紹介している、しおさいの会のページ
http://www2s.biglobe.ne.jp/~shiosai/top.html
ここのページからの紹介ですので信頼できると思います。
昔のように「100万円」ぐらいのサラ金でしたら、相談する事もないでしょうが、金額がいくらになっているか本人もわからないといったこともあるようですので、いろいろ状況を見ながら相談すると良いのではないのでしょうか。
以上簡単にお答えしましたが、あれこれ進展してきましてまた必要があるようでしたらお気軽にメール下さい。
良い知らせもお待ちしています。
では。
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・掲載NO ・ 000704:1
・送付の日 ・ 00/07/07 (金) 15:55
・名:件名 ・ 2 さん:老人介護
・送付内容 ・
はじめまして、私の両親の事に着いてお伺いします。
現在、75歳の両親がおりますが、母が脳梗塞のため
今は父が、預かってもらう意外は毎日、介護しています。
老人介護を受けています、実家は神道の教会をして生活を立てており
子供は3人おりますが、兄2人が全く看ないのでたまに私が行って世話をするくらいです。
なにぶん、私も嫁いでいるので、金銭的にも出来る範囲は少なく、限界もあります。
財産は全くありませんが、教会に住んでいるため、少々の収入は入ってきますが、借金も有り
教会は協会員の全員の持ち物で売却することも不可能ですので、タダ住みのような状態なの
で生活保護を受けれた場合、住居などはどうなるのでしょうか?
両親は国民年金をかけていなかったため、年金が貰えません。
4月から介護料を本人一割負担のため、収入の無い父には介護料を出す為、
生活費がありません、父の体力も限界に来ており、生活保護を受けたいと思いますが、受けられるでしょうか?
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・掲載NO ・ 000704:2
・送付の日 ・ 00/07/08 (土) 00:47
・名:件名 ・ ksk:社会で支える老人介護
・送付内容 ・
はじめまして、ようこそおいでいただきました。
高齢の方は社会を築いた方々です。
社会全体の財産、私も高齢になったときは「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、かつ、健全で安らかな生活を保障されるものとする」(老人基本法 第2条)の理念にそった生活を送りたいと思っています。
法律に基づいて、社会の責任でこのことが実現されるのが大前提だと思っています。
それが、このような法律があるにも関わらず、ご相談のような困難をかかえる方が多くあります。
今ある制度を大いに活用するのはもちろん、理念が現実のものとなるよう力を合わせたいものです。
さて。
> 界に来ており、生活保護を受けたいと思います
> が、
> 受けられるでしょうか?
ご相談の内容では、特に問題は無いように思います。
特に、ご病気のお母さん、介護しておられる高齢のお父さん。
この世帯に対して、「就労指導」もないでしょうし。
一通り、扶養の有無の確認や資産調査などがされればそれでいいのではないかと思います。
ただ、事前にご兄弟や親戚などもあるのでしたら「扶養調査」があることなどはご相談しておいた方がいいかもしれません。
「相談コーナー」の過去の事例等を参考にしていただければいいかと思いますが。
> で生活保護を受けれた場合、住居な
> どはどうなるのでしょうか?
ご両親が今住んでいるところを望んでいるのか、新たに「便利」「やむなく退去しなければならない」などの事情を相談しながら、ご意向にあった対応を求めていけばよいと思います。
そんなに悪い対応でなければ、今の現状をかなりレベルアップできる生活が用意してもらえるはずだと思います。
しかし、黙っていては「何も起こりません」。
まず、あなたがアクションを起こす必要が(あなたなのかな?)あります。
どうしたらよいかわからないと思いますから。
・あなたの知っている「生活と健康を守る会」
・今介護に来ているヘルパーさん。
・ヘルパーさんを計画した、「ケアマネージャー」
・かかりつけの病院の「ケースワーカー」、医師、看護婦
・ご近所の民生委員
・役場の生活保護の窓口
・その他、このあたりの情報に詳しく力になってくれる人。
これらの中から、自分の言い分をちゃんと聞いてくれる人、そして力を貸してくれる人。
を選んで行動ですね。
居なければ、一人でも特に恐いことでもありませんので気軽に役場へ行きましょう。
いろいろあるとは思いますが、私もお役に立てればまた声をかけてください。
では。
追伸、このメールでの疑問質問ご意見、ありましたら折り返しでもまたメール下さい。
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あなたのご意見・感想・メッセージの送り先: ksk@po.incl.ne.jp
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