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= 「生活保護」相談[010] =

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・掲載NO ・ 000812:1
・送付の日 ・ 00/08/29 (火) 18:06
・名:件名 ・ H さん:1
・送付内容 

はじめてでいきなり法律的問題で申し訳ありません。
被保護者のための相談です。
無料法律相談や保護課にも相談はしているのですが、むつかしい状況なので。

---------------------------

障害者基本法第一章十一条
国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護などを行うよう努めなければならない。
障害者基本法第二章二十四条
障害者の福祉の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

精神保健福祉法
第五章第二十一条
前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

3.保護者に関する事項 (1996年6月改定内容)
.自傷他害防止監督義務の規定を削除
2.自らの意思で医療を受けている精神障害者の保護者については、治療を受けさせる義務等を免除

生活保護法
第十一章 雑則
第八十一条(後見人選任の請求)
被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関はすみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

------------------------------

本人 精神障害2級、精神分裂、53歳。
視覚障害2級で介護認定3、86歳の父親と同居。
生活保護家庭。
後見人の問題。
父親の死後、の法律的な問題はどうするか。
家族のいない(近々いなくなる可能性のある)精神分裂、障害2級の障害者の後見問題。
ただいま、生活保護を受けて86歳の視覚障害の父親と同居。
父親がいなくなると、財産、持ち家もなにもない本人には、保護者になる親族は出てこない可能性が大。
精神保健福祉法では保護者制度があり、精神障害者の負担を押し付けている。
本人の自立を望むために、生活保護など制度に対する法的判断はどうなるのか。

成年後見制度
これは、精神障害者にはどうあてはまるか。
精神保健福祉法では後見人が保護者にもなるので、安易に後見人になれない。

生活保護指定医制度
この制度のため、本人の父親は長年治療を受けていた親戚の歯科医の治療を受けられなくなった。
親戚の歯科医が生活保護指定医ではなかったから。
保健治療をしている医師が患者を選べる制度。
生活保護指定医になるには医師の自主性だけで決められる。
指定医にならなければ、生活保護を受けている患者は治療しなくてよいのである。
完全な自由診療をしている医師なら選ぶ自由があってもよいと思うが保健治療をしている医師がなぜ患者を選べるのか。
医師法に反するのではないか。
なぜこんな制度がつくられたのか。
医師会が自民党の集票マシンだからか。

------------------------

よろしく。


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・掲載NO ・ 000812:0
・送付の日 ・ 00/09/01 (金) 0:58
・名:件名 ・ ksk:返: 1
・送付内容 

こんばんは。

なんとお返事したものか迷っているのですが。

具体的には、その方がどこで生活するとかということなのでしょうか?

それと、歯医者さんは、その歯医者さんにかかりたいと言うことなのでしょうか。
その方を診療したいけど出来ないと言うことなのでしょうか。

すみません、前者の方は私もあまりよくわからないので、質問もへんなこと聞いているのかも知れませんが、わかればもう少し勉強したいと思います。


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・掲載NO ・ 000812:3
・送付の日 ・ 00/09/03 (日) 19:24
・名:件名 ・ H さん:Re: 返: 1
・送付内容 

9/3 早速のお返事をありがとうございました。
ややこしい質問を、ややこしい書き方で申し訳ありません。
問題が山積みだもので。
無料法律相談にも行ってきました。
無料法律相談では少々限界を感じる時があります。
精神障害のことは、“お手上げ、わからない”“保健所か保護課に行ってくれ”とか財産狙いと間違われたり。
保護家庭の二人は、保護課に任せるしかないようです。
精神障害者一人の家庭にになっても、それで保護課が保護をやめるわけには行かないだろうということでした。
歯科のことは、本人が希望しても、生活保護指定医にしか受診できないのです。
元々受診していた、歯科医が指定医でなければ、3ケ月以後、保健なしの全額負担でしか受診できないのです。
保健も、生活保護も適用されないのです。
歯科医が指定医になるのは歯科医本人の意思だけです。
その気がなければ、生活保護を受けている患者は診察しなくてよいのです。
周りの説得で、指定医受診に変えることが出来ましたが、とても疑問に思ったものですから。
差別制度だとは思いますが、制度を変えるなんて並大抵なことではありませんから。


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・掲載NO ・ 000812:4
・送付の日 ・ 00/09/05 (火) 1:26
・名:件名 ・ ksk:あまりお役に立ちませんね
・送付内容 

こんばんは。

個人的には、なかなか興味のあるケースなのですが、メールでのやり取りではむずかしいようですね。



>差別制度だとは思いますが

ちょっと気になるのですが、その「歯科医」さんが指定医を選択しないそうですが、そのことについて一言。

私も医療機関に勤めていますが、他の保険請求と比べると「生活保護」での請求は面倒くさいようです。
「意見書」という「医師の診断書」のようなものを書かなければならない。
請求書は別な用紙(医療券)になるので、コンピューターで印刷している場合は、印刷された紙を見て「手書き」で書き直しをしなければならない。
など、あります。
しかし、ご承知のように「不況」は他人事ではありません。
医療もどうやって「売り上げ」?、「患者に来てもらうか」が問われる時代となっています。
「生活保護の患者はいらない」ということでなく「生活保護の患者も来てほしい」と、どこの病院でも思っているのではないかと思います。
今の時代、それ以上に「生活保護」の「指定医」についてこだわっている「病院」などはないような気もするのですがいかがなものでしょうか?


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・掲載NO ・ 000812:5
・送付の日 ・ 00/09/11 (月) 15:04
・名:件名 ・ H さん:1
・送付内容 

メ−ルありがとうございます。
“面倒くさい”これはかなり物事の重要な事と思います。
この問題だけでではなくすべてにあてはまるでしょう。
関係無い人には“面倒くさい”だけ、でも当事者には重要なことばかりなのです。
無関心にも通じると思います。
指定医でない歯科医に電話して聞いた話。
“おやじの代からやってないだけ。
以前から診ていた患者は生活保護でも、自分は続けて診察する”だそうですが、現実は、保険も生活保護も適用されないのです。
生活保護の患者に全額自費で払というのは、受診するなということだと思います。

制度が殆ど形骸化になっているかもしれませんが、でも存在する限り、どこかで権利を失う人があるのです。
生活保護を受けている当事者はなかな声をあげられません。
でも他の人には負担をかけるだけですものね。
とくに制度になると、やめるのも大変な労力がいるだろうし。
どうにもならないと思いつつ、心に引っかかるのです。


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・掲載NO ・ 000812:6
・送付の日 ・ 00/09/12 (火) 23:58
・名:件名 ・ ksk:返: 1
・送付内容 

こんばんは。

私たちは、「生活保護世帯」が安心して受信できるように、

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/jyo/ji980404.html

「医療証」の発行を求めています。
これはいいことですよね。?

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・掲載NO ・ 000811:1
・送付の日 ・ 00/08/28 (月) 11:21
・名:件名 ・ M さん:生活保護についての質問
・送付内容 

生活保護を受ける夫側の兄弟より
夫婦二人の生活の中(子供なし)妻が脳溢血で倒れ入院中の為、生活保護と医療保護の申請をしました。
夫が申請しましたが、アルコール依存症の為、埒があきません(病院には掛かって いないので診断書はありません)
夫側の兄弟は、扶養できない理由書を提出しているが、妻の兄弟は提出していない、兄弟として手続きや面倒を看る義務が有り、国としてはどこまでやってもらえる のか教えて下さい。
 よろしくお願いします。


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・掲載NO ・ 000811:2
・送付の日 ・ 00/08/29 (火) 23:12
・名:件名 ・ ksk:返: 生活保護についての質問
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

> が脳溢血で倒れ入院中の為、生活保護と医療保
> 護の申請をしました。

とりあえず生活保護の申請をされ、申請に基づく調査などが始まっているようですね。

ご質問は、扶養調査の返答を心配しておいでのことでしょうか。

この部分についてはかねてよりもう少し資料の補足をしようと思っていましたので、これを機会に作製しています。
とりあえず、原稿とその付随する画像(重くてすみません96KB)を送付いたしますのでご覧下さい。

資料が長いのと難解なので少し補足しますと。

特に返答がないからといって、申請人に不利になることはないと思います。
扶養できると書いた場合は、その金額分が支給額から差し引かれて支給されるようです。
扶養できないとかいた場合は、
ま、何もなかったことになるのでしょうか。
扶養の考え方は、特に金額的にここまでと確立したものをあまり聞いたことがありません。
また、通常のサラリーマンでしたら行政の方もそんなに期待していないようで、心配せずにありのままを書いて出し てはいかがでしょうか。
かなり資産や収入(年収が何億とか?)が多いときで、扶養をしたくないとお考えの時は、その理由などを説明する必要がでてくるようですね。


まだ心配なこともおありでしょうし、具体的なことがありましたらご遠慮なくメール下さい。

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・掲載NO ・ 000810:1
・送付の日 ・ 00/08/24 (木) 22:10
・名:件名 ・ K さん:福祉に薄い**県**市
・送付内容 

突然のメールで失礼致します。

「生活保護」「**市」「社会福祉」で、いろいろ検索しましたが、適当なところが 見つからず、 このようなメールになってしまいました。
迷惑でしょうが御付き合いくだされば幸い に思います。

物騒な件名「福祉に薄い**市」と成ってしまいましたが、その理由をお話します。

今日、知人の女性から泣きながらの相談がありました。その内容は、 「8月23日をもって生活保護を打ち切られた。」というものでした。

詳しく書くと長くなりますので、具体点だけ書かせていただきます。
(もし、解決策等ございましたら、メールにて詳細をお伝えします)

1.彼女は、3人の子供があり、現在は離婚している。(子供=中ニ女・小五女・小1 男)
2.**市にて生活保護を受けていた。
3.彼女は、精神障害を持ち、身障者2級である。(鬱病、人とのコミュニケーション が取れない)
4.上記の病気の為、常時の通院、投薬のが必要である。

以上が彼女の身の上です。
そこで起こった今回の生活保護の打ち切り、その経緯は、
5.彼女の病気及び精神的理由から子供を社会福祉施設へと預ける事となる。
6.子供を手放すことで、生活保護が減額される為、家賃が安いアパートへの引越しを 行なう。
7.ただし、突然の引越しのため、**市市役所の福祉課の決済は受けていない。
(し かしながら、  担当の福祉員に相談した結果、敷金の受取の領収書を「9月1日付け」にすること で、「敷金は、  支給しますよ」との事で解決する。)

そんなとき、生活保護者の実態を考えない今回の通知が来ました。

8.「生活保護の打切り」の通知
9.理由:彼女が障害者年金を受けており、生活保護の支給基準を超えている為、
 (生活保護=約11万円/月、障害年金=約11万円/月)

このお役所の杓子定規な考え方で大変な危機的な状況となっております。
その危機的理由、

10.上記(生活保護=約11万円/月、障害年金=約11万円/月)では、生活に変化 が無い様に  見えますが、生活保護を外れると医療費が発生します。
11.彼女の場合ですと、診察、投薬、ソーシャルワーカーへの相談全て含めるとかな りの金額になるかと  思います。
12.ついで、8月23日付で生活保護を打切られた事で、上記「9月1日付け」の敷 金の領収書は、無効と  なり、本人の負担となりました。(3.2万円×3ヶ月=12.6万円)
13.生活保護だった為、当然のごとく蓄えは無く、この様なお金を払えるあても無 く、  敷金を払えなければ当然の立退き要求が来ます。

この様な、**市の生活保護の不条理さ、 誰かに、相談したく、助けて欲しく、メールを送りました。
突然のメールで大変ご迷惑を掛けたと思いますが。
何らかの解決策、信頼できる相談先などございましたら、下記アドレスまでご連絡下 さい。


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・掲載NO ・ 000810:2
・送付の日 ・ 00/08/25 (金) 00:55
・名:件名 ・ ksk:ようこそ
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

本当に、どうにかならないかと思うような話ですね。
全体的には様子は分かったのですが、どこが問題なのかもう少し話をお聞きしたいところもあるように思います。
とはいえ、昨日付けで保護の「停止」なんでしょうか、メールでは正式な文書が出ているような感じですね。
このままメールでやり取りする間もないようですね。

地図と組織名簿で照らし合わせてみたのですが、「**市」には組織がないようですね。
しかし、幸いにも**県は「生健会」でも、全国的に「強い」といわれている組織です。
特に、県連がしっかりしているので下記の「全生連」

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html

ここにお問い合わせいただいて、**県連の連絡先をお聞きになって見てはいかがでしょうか。
お近くの組織などで対応してもらえると思います。

また、都合が悪いようでしたら、メール下さい。
では。


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・掲載NO ・ 000810:3
・送付の日 ・ 00/08/25 (金) 19:37
・名:件名 ・ K さん:RE: ようこそ
・送付内容 

早速のお返事有り難う御座います。
また、突然のメールで失礼致しました。

> もう少し話をお聞きしたいところもあるように思います。

私も電話で話を聞いただけなので、詳しくは判りませんが、日曜日に彼女の元に行き詳しく話を聞いてくるつもりです。
 
> メールでは正式な文書が出ているような感じですね。

はい、話では決定通知?を受け取っており、不服があれば60日以内に異議を申し立てるよう書いてあったようです。

日曜日に詳しく話を聞いた上で、ご紹介の所に相談に伺おうかと思います。
また、何かありましたらご相談するかも知れませんが宜しくお願いします。

ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000809:1
・送付の日 ・ 00/08/22 (火) 15:04
・名:件名 ・ I さん:
・送付内容 




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・掲載NO ・ 000809:2
・送付の日 ・ 00/08/22 (火) 15:11
・名:件名 ・ ksk:どちら様?
・送付内容 

何でしたっけ?


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・掲載NO ・ 000809:3
・送付の日 ・ 00/08/22 (火) 15:31
・名:件名 ・ I さん:はじめまして
・送付内容 

どうしていいのか分からないので、教えて下さい。
この前市役所の福祉課に行ってきました。
私は心療内科に通院しています、小学生の子供と二人暮らしです。
今の仕事は自分の車を使っての営業です。
市役所の方はこの車が問題だそうです。
生活する為に必要で、車を手放すことは仕事を辞めなければならないのに、上が決めた事ですから。
の返答しかありません。
私は、仕事を続けたいのです、そして病気も直していきたいのです。


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・掲載NO ・ 000809:4
・送付の日 ・ 00/08/22 (火) 23:21
・名:件名 ・ ksk:お返事します
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

> 活する為に必要で、車を手放すこと

このことについてのページがあります。

Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
このページなのですが。
以下少し抜粋します。

***---***---***---***

(3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などをもっていても生活保護は受けられます


 「もっている資産はすべて売るなど処分しなければ生活保護を受けられない」と思っている人もいますが、そんなことはありません。
 電気冷蔵庫や電話、オートバイなどは、生活を維持していくのに必要であれば処分しなくていいことになっています。
 自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、自動車がないと通勤、通院、通学などが困難な障害者・児にたいしては、一定の条件を満たしていれば保有が認められています。
 また、今年度(九七年度)から、精神薄弱や精神障害で自動車以外での通院などが困難な場合は、自動車の保育が認められています。
 さらに自動車の運転者の範囲が常時介護者まで広げられています。
 なお、各福祉事務所が保有を認める場合、あらかじめ都道府県知事の承認が必要です。
 昨年(九六年)から中核都市制度(人口が三十万人以上など一定の基準にあてはまる都市を「中核市」とし、その市長は都道府県知事や政令指定都市の市長と同じ権限をもつようにする)が導入されました。
このことにともなって指定都市や中核市では知事でなく市長の事前承認となりました。
中核市は秋田市、郡山市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、和歌山市、岡山市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市の十七市です。
 通勤用・事業用自動車の保有が認められている場合は次の経費は必要経費として勤労収入から差し引きます(控除)。
 燃料費や修理費、自動車損害賠償責任補償法にもとづ〈自賠責保険料や任意保険料、軽自動車税等です。
任意保険については、対人賠償に係る保険料、対物賠償に係る保険料も必要経費の対象になります。
対物賠償に係る保険料については対人賠償と同じく保険料額の制限を設けていませんが、当該地域の一般世帯との均衡を保つことという留意点がついています。

***---***---***---
ここまで引用。

さらに引用
***---***---***---***---

 自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、

***---***---***---***
ここまで引用

特に、ここの部分とあなたの場合はどういう解釈になるのか、このメールをコピーして持っていってもいいですので、聞いてみてはいかがでしょうか。

他にもページを見て何かご質問などありましたら、お気軽にお寄せ下さい。
ご意見などもお願いします。


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・掲載NO ・ 000809:5
・送付の日 ・ 00/08/23 (水) 21:34
・名:件名 ・ I さん:返事 有り難うございます。
・送付内容 

いいアドバイスを有り難うございます。
これから頑張っていきます
また、何かありましたら相談にのって下さい
よろしくお願いします。


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・掲載NO ・ 000809:6
・送付の日 ・ 00/08/24 (木) 00:09
・名:件名 ・ ksk:まだまだ
・送付内容 

こんばんは。

> いいアドバイスを有り難うございま
> す。これから頑張っていきます

まだ、市役所に話をしたわけじゃないですよね?
そう簡単に[OK]となるとは思えません、しかし、これを根拠にまず話をする必要があると思います。
基本は、あなたからのメールにもありますよう「次に自分達の生活がレベルアップするには、生活保護を必要としない自分が必要なわけです」
それは、自動車を使ってさらに自分の仕事に磨きをかけ収入を増やす。
誰が聞いても分かりやすい話です。
あなたのお近くに「生健会」があればお役に立つと思います。

Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
こちらで聞いてみるのもよいかも知れませんね。

また、是非市役所との話の様子などもお知らせ下さい。


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・掲載NO ・ 000809:7
・送付の日 ・ 00/08/25 (金) 16:04
・名:件名 ・ I さん:経過報告します。
・送付内容 

その後市役所から電話があって、車の件は仕事に使う目的でよいことになりました。
しかし、その他の事には使ってはいけないそうです。
市役所の福祉課にも行ってきました。

5枚ぐらい書かされました。
申請をする為だそうです、知識は少しあったからこんなに書かなくてもいいと思いましたが、このことで長話にしたくなかったので、そのコーピーを下さいと言ったら検討します。
とのこと、
今度、家に来るそうです。家の契約書と年金手帳と給料明細書3月ケ分を用意しておいて下さいと言われました。

訪問日は29日(火)です。
福祉課に行ったときの話ですと、私の給料と児童扶養手当てを合算した、金額を生活保護からでるお金から引いた金額が支給されるそうです。
給料が10万円ぐらいと児童扶養手当てが月4万2千円です、ざっと計算してもらったら、月4万円ぐらいになるそうです。
今現在はここまでです。
"


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・掲載NO ・ 000809:8
・送付の日 ・ 00/08/25 (金) 17:05
・名:件名 ・ ksk:ホッとしました。
・送付内容 

いよいよ第二ステージですね
また、状況知らせて下さい


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・掲載NO ・ 000809:9
・送付の日 ・ 00/08/25 (金) 18:56
・名:件名 ・ I さん:そうですか?
・送付内容 

今のところ順調なんですか?
訪問に来たとき 注意する事はありますか?


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・掲載NO ・ 000809:10
・送付の日 ・ 00/08/27 (日) 20:12
・名:件名 ・ ksk:そうですね
・送付内容 

こんにちは。

> 今のところ順調なんですか?訪問に来たとき

そうなんですよ、ページの相談事例を見られてもおわかりのように、かなりみなさんご苦労されているようです。

特に「車」については「すごく大変」ということが私の頭にあったものですから、ああいったメールまで出してしまって驚かれたのかも知れませんね。
本来は、当たり前のことでなにももめる必要もないことだと私は思うのですが、この世界ではそうなっているのでしょうか。
でも、みなさんの少しずつの力が集まって、ある時に劇的に変わる事になるのでしょうか。

とはいうものの、それまではまだまだ先は見えません。


えーと、訪問に来ても特にないと思います。
ただ、自分が変だとかイヤだとか思ったら「なぜ」「なにに基づいて」なのかよく聞いた方がいいかも知れませんね。
あとは、特にうそを付く必要もないと思いますし、わからないことは聞けば教えてもらえると思います。

また、何なりとメール下さい。


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