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= 「子どもと婦人」相談コーナー [007]=


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・掲載NO ・ 000905:1
・送付の日 ・ 00/09/09 (土) 13:43
・名:件名 ・ N さん:相談する場合には・・・
・送付内容 

突然のメールで失礼します。
今、生活保護のことで悩んでおりあちこち検索していたところでこちらのHPをみつけました。
とにかく時間がなかったものですみからすみまで見させてもらってはいないのですが、ぜひ相談にのって頂きたくメールしました。

私は28歳の女性で、相談内容は母と弟のことです。
私達家族は母子家庭で、生活保護をうけています。
母 50歳 つい先日まで入院をしていました。
もともと体が弱い為仕事はしておりません。
長女(私)28歳 今は家をでて自活しています。
住所変更もしてあります。
次女 26歳 同じく家をでて自活しています。
ただ仕事の都合上、住所変更していません。
長男 17歳 母と一緒に住んでいます。
昨年、高校をやめ仕事も長続きしません。
弟は高校をやめてから、なかなか仕事事体も見つからず、さらに長続きしていませんでした。
最近3ヶ月地方に仕事に行き、そこで多少考えを改めたらしく帰ってきた今は仕事をまじめにやるつもりでがんばろうとしています。
これは母から聞いた話なので確かではないかもしれませんが、生活保護の担当のかたから就学していない弟についてまず言われたのが「とにかく早く働くように」とのことです。
これにかんしては全くそのとうりだとおもいます。
次に言われたのが「弟を家からだすように」とのことです。
収入のある子供が居る場合、生活保護を打ち切ることになるといわれたそうです。
しかし、弟はまだ未成年で一人で部屋を借りられるわけもなく(これはこちらが悪いんでしょうが)金銭的にもまったく余裕がありません。
弟が働いていてもいなくても、とにかく家からださないとみたいなことをいわれたそうです。
正直にいうと、弟を一人暮らしさせることには抵抗がありできればあと1年は親元においておきたいというのが本心です。
妹は部屋を別にもっていますが住所変更をしていないので弟と同じ扱いになると思うのですが何も言われたことがありません。
では、弟も住所変更さえすれば何もいわれないのでしょうか?
学校をやめてから真面目に働かなかった弟も悪いのですが、
未成年者のびびたる収入で生活保護を打ち切る、また未成年者を無理に自活させなくてはいけないのでしょうか?
貴様のHPにでていた「世帯分離」やなにかほかの制度で見合うものはないでしょうか?
簡潔にいってしまうと病気の為、働けない母には今まで通り生活保護の支給をしてもらい、
未成年者の弟がせめてあと1年一緒に暮らすことはできないのかといううことです。
ただのわがままなんでしょうか?
私自身も月曜日に担当のかたにお話を聞きにいこうと思っているんですが、
事情をさっしてなにかいい案を提案してくださるような誠実な担当員さんとはいないものなんでしょうか?

乱文すぎるメールで本当に申し分けありませんでした。
心のなかでいろいろなあせりがあり、自分でもどう答えをだしていいのか解らず たよってしまいました。
本当に申し分けありませんでした。


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・掲載NO ・ 000905:2
・送付の日 ・ 00/09/10 (日) 11:23
・名:件名 ・ ksk:返: 相談する場合には・・・
・送付内容 

おはようございます。

お返事遅くなりすみません

「17歳」新聞報道でもいろいろな事件が報道され、該当世代のみなさんならずとも関係する家族も心配がますます深まるこのごろです。

さて、おたずねのように「高校中退」というケースは生活保護世帯においても、中退それ以外の新たな状況がおきてきます。

> 「とにかく早く働くように」とのことです。
> 収入のある子供が居る場合、生活保護を打ち切ることになる

現在は高校在学中については「働かなくてもよい」とされていますが、退学することによって「労働能力のある人」 として、「資産の活用」(働く能力)を指示されます。

これらのことから、今後の様子を見てみますと。

1,まずこのままの状態で行くとすると。
一人の生活保護基準額(金沢市で試算)が。
一類 80.670
二類 44.100
母子加算 21.880
合計 102.550円 
となります。

これから、「収入認定」するのですが。

「児童扶養手当」だと、 42.370円
年金とかありますと、 その一ヶ月分
になります。

そして、働いた分
これは、収入額すべてでなくつぎのものを控除します。
ケースのよって金額などが違うのですが、
たとえば、支給額が「13万円」としますと。
そこから、
A・「社会保険料、税金など」
B・「基礎控除、13万円の時 = 25.230円」
C・「未成年者控除 = 11.700円」
合計 36.930円+A が控除されます
13万円−36.930=93.070円

この働いた分と「児童扶養手当」を加えますと
135.440円となり、この計算では、収入の方が
32.890円
多いということになります。


ただ、はじめの基準には
住宅扶助=家賃など
が計算してないので、
もし、家賃が「32.890円」以上ですと、生活保護の住宅扶助として、家賃の差額として支給されます。
そうすると、「医療費」などがあるときは、それが「医療扶助」として支給されます。

この1,場合、「13万円」の収入について、「10万円」の時はさらに「3万円」少ない金額で計算するわけですが。
「5万円(月額)」の時はどうか、「少ないので働く意欲無し=ペナルティで生活保護廃止」となるか。
じゃ、「13万円」では「少なくないのか」などがそのケースによって争いといいますか協議となると思います。
その要因として、本人の状態(身体に障害があるなど)、その地方の問題(どこを探しても働くところがない)、などいろいろあるのではないかと思います。

とりあえず、1,は以上

2,手っ取り早くということでは、「別居」すれば世帯分離です。
ご質問にもありましたが、妹さんのように「住民票」はどこでもいいようです。
「現状」といいますか、実際の状況としてどうしているか、が問題のようです。
したがって、ご質問の「住民票の移動」ではだめのようですね。
ということでは、どこか「寮のあるところ」などや、妹さんと同居するなどでしょうかね。
その場合、例えば「月に 一日ぐらい」、実家に寝泊まりしたということでは「同一世帯」とは言わないでしょうし。
しかし、「週に2〜3回」のばいはどうかとかとなると、どうなんでしょうかね。
詳しい基準があるのか良くわかりません。

3,たとえば、2,のような状態(別居状態)が「固定」している状況で。

-------------
以下引用

(2) 世帯が同じでも別世帯として計算する特例も


 生活保護費の計算は世帯単位ですが、「世帯分能」といって、同じ世帯であっても、そのなかのだれかを別世帯あつかいとし、それ以外の生活保護を必要としている世帯月の収入を生活保護基準と比較して、保護費を決めることがあります。
 例えば、同じ世帯に住む親子のうち、子どもが結楯や転職などの理由で一年以内に別居する予定がある場合は、こどもに収入があっても「世帯分離」し、親の収入と保護基準を比較したとき、収入が保護基準を下回っていれば親が生活保護を受けることができます。
 このほかに「世帯分離」できるのは次のような場合です。


 @生活保護を受けている世帯貝と生活保持義務関係(イ夫婦 ロ親と中学生以下の親子の間柄)になく、保護を必要としない人が、保護を受けている世帯員の世話をする目的で転入した場合


 A保護を必要とする親などが、生活保持義務関係にない世帯に転入してきた場合


 B世帯分離のあつかい(実際は同一世帯)を受けて、入院または施設に入所していた人が六か月以内に再入院、再入所し、その期間が長期にわたる場合


 C入院患者の場合は、1生活保持義務関係以外の世帯員は六か月以上入院を要する人、2生活保持義務関係でも脳卒中や精神病などの患者で入院が一年を過ぎ、かつ長期の入院が必要な人、および一般の病気やケガでも入院が三年をこえ、かつ長期にわたる人


ここまで引用
---------
一番の、「保護を必要としない人が、保護を受けている世帯員の世話をする目的」に該当することになるのでしょうか。
このへんも、そこの福祉事務所の判断なんでしょうか。


ちょっと長くなりすぎましてすみません。
メールで見るところでは、担当者の方はそれなりに心配してお話ししているようなふうもありますので、率直に思いを伝えてあなたの意向に添った方向を考えてもらってはいかがでしょうか。
実際に「あなたが納得いかない」とか、今後のこともあり相談したいということで引き続きメールを歓迎します。
また、あなたの近くで相談したという時は、


http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html

ここに全生連本部の連絡先がありますので、連絡方法を聞いてください。

以上。


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・掲載NO ・ 000905:3
・送付の日 ・ 00/09/12 (火) 0:37
・名:件名 ・ N さん:ありがとうございます。
・送付内容 

早速のお返事本当にありがとうございます。
今日は担当の方には会えず、私自身は仕事のため直接お話することはできそうにありませんが、明日母が会うそうです。
貴様のメールを印刷し参考にさせてもらいます。
母と弟とも話し合いをしてきました。
弟が落ち着いて話しを聞いてくれたのでとてもうれしかったです。
とにかく、今すぐ弟が一人暮らしをすることは金銭面的にどうしてもムリなので その方向で担当のかたと相談していくつもりです。
弟の収入いかんで母の保護費が¥0になってもやっぱりしょうがないですものね。
私が、がんばって仕送りしようとおもいます。
もしかすると、また相談のメールを送ることがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
お忙しいところ本当にありがとうございました。

ちなみに私たちは****在住です。こちらはもう肌寒くてすっかり秋です。


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・掲載NO ・ 000905:4
・送付の日 ・ 00/09/13 (水) 7:07
・名:件名 ・ ksk:よろしかったら
・送付内容 

おはようございます。
北陸もすっかり寒くなってきました。

「18歳」、やっぱり心配な年頃ですね。
しかし、考えてみると、誰もがその年頃を通過しているのに、「その子たち」を見ていると「宇宙人」のように見えたりするものですね。
あなたのメールにもあるように、「信頼」して見守る気持ちも大切だなと実感しますね。

え・・・と、
さて、**というのは「生健会」が強いところが多いのですが、あなたの所にもあればいいですね。
以前「*****事件」があったときに、活躍した会なのですがご存じでしょうか。

このページの、
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html

ここが、全生連といって中央本部なので、聞いてみてください。
特に「匿名のまま」聞けばよいと思いますし。何かの時のお守り代わりにどうぞ。
もちろんご一緒に、会に参加していただければ大変うれしいのですが。


ここが、相談の区切りです。

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