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= 「税金」相談コーナー =


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・掲載NO ・ 001112:1
・送付の日 ・ 00/11/15 (水) 20:00
・名:件名 ・ A さん:(生健会) 扶養控除における遺産の取り扱い
・送付内容 

年末調整において「扶養控除」「配偶者特別控除」がありますが 配偶者が遺産を相続した場合には、控除における取り扱いはどのように なるのでしょうか?

所得が38万まででないと扶養家族にはなりませんが、遺産の額によって その年端扶養控除は受けられない、等の具体的な処理の仕方(計算の仕方)を 支給教えて頂きたく、どうぞよろしくお願いします。

Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/souda/zeikin01.html


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・掲載NO ・ 001112:2
・送付の日 ・ 00/11/18 (土) 15:17
・名:件名 ・ ksk:返: (生健会) 扶養控除における遺産の取り扱い
・送付内容 

こんにちは。ようこそおいでいただきました。

すみません、そういう意味では「税金」ということで詳しい訳じゃないので返答に困るんですが。 ・・・・・・・・

> が、遺産の額によって

遺産・・・って「所得」?じゃないような気がするんです。
だから、今回の質問にある「配偶者控除」といった考え方とは別物じゃないのでしょうか。
すみません、わからないのに勝手なこと言いまして。

確認するには、お近くの税務署のタックス相談室といったところで確認してみてください。
せっかく相談いただいて、お役に立たないで、本当にすみません。

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・掲載NO ・ 00101A:1
・送付の日 ・ 00/10/20 (金) 22:49
・名:件名 ・ N さん:よろしくおねがいします。
・送付内容 

はじめまして。
結婚して、主人の扶養になりました。
けれども、働きたいのです。
103万以上働くと、扶養からはずれるのは知っています。
扶養から外れるのは、かまわないと思っていたのですが、ある程度稼がないと、かえって損をすると聞きました。
一体いくら働けば、得になるのでしょうか?

103万を超えると、配偶者特別控除がうけられることと、
141万以上になると、控除はうけられないこと、
100万円を超えると住民税がかかること、
130万以上こえると、健康保険の扶養から外れ、自分で保険に加入しなければなら
ないこと、は調べて知っているのですが、具体的にいくら働いたら得になるのか教えていただきたいのですが。

こんな質問をしていいのかどうか迷いましたが、よろしくおねがいします。


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・掲載NO ・ 00101A:2
・送付の日 ・ 00/10/21 (土) 1:11
・名:件名 ・ ksk:返: よろしくおねがいします。
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。
ご結婚おめでとうございます。
新婚気分に浮かれないで、しっかりと生活を見つめる!なかなかすばらしい心がけだと思います。
その気持ちを忘れず、社会と共に歩むご家庭を!

さて、いろいろ調べておいでなのであまり私の出番はないような気がするのですが、私も実はこのあたり興味があるものですからこれを機会にもう一度勉強してみたいと思います。

ご質問の意図に合うかどうか自信がないのですが、私の独り言におつきあい下さい。


> 103万を超えると、配偶者特別控
> 除がうけられることと、

若干ニュアンスが違うのですが、配偶者として控除されるのは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
配偶者特別控除の計算方法が、ちょっとわかりにくい方法なので、配偶者控除と合わせた控除と考えて計算した方がいいのではないかと思います。
つまり、収入の段階で、両方の控除額の合計がいくらかと考えるのです。
まず、収入が65万円(所得0円)までの人は両方とも満額控除されますので、(38万円+38万円=)76万円です。
これを超えると、その分所得としてカウントされてきます、その金額が増える分「配偶者特別控除」の金額が38万円から少なくなっていきます。
配偶者控除の金額は、収入103万円(所得38万円)までは控除額が38万円です。
配偶者特別控除は、収入103万円(所得38万円)になるともう一度リセットされて38万円に戻ります。(なんか変な話でしょ!)でもこれは、両方を合計した控除額として計算してみると納得できるのです。お手元に表になったものがあるとわかりやすいのですが・・・
ということで、両方を合計したものを少し例示します。(収入及び所得は正確にはその金額から一円を引いてください)

収入が65万円(所得0円)の人は両方とも満額控除されますので、(38万円+38万円=)76万円です。
収入が75万円(所得10万円)の人は配偶者控除38万円+配偶者特別控除33万円=71万円
収入が85万円(所得20万円)の人は配偶者控除38万円+配偶者特別控除23万円=61万円
収入が95万円(所得30万円)の人は配偶者控除38万円+配偶者特別控除13万円=51万円
収入が103万円(所得38万円)の人は配偶者控除38万円+配偶者特別控除0万円=38万円
収入が103万001円(所得38万001円)の人は配偶者控除0万円+配偶者特別控除38万円=38万円
収入が110万円(所得45万円)の人は配偶者控除0万円+配偶者特別控除36万円=36万円
収入が120万円(所得55万円)の人は配偶者控除0万円+配偶者特別控除26万円=26万円
収入が130万円(所得65万円)の人は配偶者控除0万円+配偶者特別控除16万円=16万円
収入が140万円(所得75万円)の人は配偶者控除0万円+配偶者特別控除6万円=6万円
こういった関係になります。


> 141万以上になると、控除はうけられないこと、

そうです、ご指摘の通り、141万円では両方合わせても合計は 0えんです。


> 100万円を超えると住民税がかかること、

正確には、社会保険料などがあるので、非課税点はもう少し上かな、という気もしますがだいたいそんなものですね。


> 130万以上こえると、健康保険の
> 扶養から外れ、自分で保険に加入しなければなら
> ないこと、

そうです。それに、年金の保険料もあります。
ちなみに国民年の保険料は、13.300円です。月額ですよ!


> 具体的にいくら働いたら得になるの

さて、いよいよ本題です。

以上出てきた分だけで考えますと。
まず所得税。
控除額が38万円という事は税率が一割(10%のランクとして)で3万8千円
配偶者控除と配偶者特別控除と合わせると76万円ですから、7万6千円ですね。

住民税はちょっと置いてとくとして、健康保険は勤め先に社会保険があれば、標準報酬月額の8.5%の半分(半分は事業所負担)
厚生年金は同じく17.4%の二分の一となります。(%は正確かな?)
会社で保険がもらえなければ、自分で役場の国民健康保険に入ることになります。先ほど出てきました、国民年金にもセットで加入です。
国民健康保険料は自治体によって計算方法が違いますが、収入が100万から200万ぐらいだと、大体5千円から一万円といったところでしょうか。
月額です。年額にすると、年金と合わせて20万円を超えるかも知れませんね。

ここら辺で考えますと、30万円程度の違いかなと思われるでしょうけれど、実はこの130万円を超えて30万円ですから160万円あたりから、自分の所得税がかかり始めますね。160万円で粗々と試算しますと、給与所得控除が65万円、所得が95万円残って自分の基礎控除が38万円社会保険料控除が20万円ぐらいですから、税額が3万円ぐらいとなります。
これ(160万円)から、収入が増えるごとに約一割が所得税として増えることになります。
住民税もその半分ぐらいかかることになるのでしょうか。


さた、これからなんですが、

夫の会社によっては「家族手当」や「扶養手当」などといったものがあるところもあります。
公務員の方はありますよね。
月に2万円も出ていようものなら、24万円さらに稼ぎましょう!そして、税金の分も3万円ほどありましたね。27万円ほど稼がなければ。
子どもさんが「保育所」に!というご家庭はこれで「ランク」が一ランク上がったりすると、月額で1万とか2万とか上がるケースもありますね。
公営住宅にお住いの方は「いきなり出ていけ!」とはならないでしょうけれど、2割り増しとか3割り増しとなることもありますからご注意です。

しかし、こんな書き方をすると私が「働くのは損だ」といっているように見えますが、決してそんな風には思っていません。
私は、男女を問わず「人間は労働によって自分が成長する」と思っています。
主婦といえども「働く」機会なんとかつくり社会との接点をさらに広げる必要があると思っています。

問題は、その条件をうまく提供できない社会にあると思っています。
それらを解決するためにも是非、社会進出をおすすめしたとかねがね思っております。
なんか独り言ばかりですみません。


以上で大体の雰囲気は捕まれたでしょうか、私の結論的な意見としては、いつも言ってるのですが「その採算点」みたいな所を考えなくても良い金額、200万円とか300万円とかそれ以上を獲得できるような職場を見つけましょう。
問題は、それができる社会づくり、家庭づくりをする事かなと思っているのです。

突然ですが。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/hiko/kadai/otokono.html
こんなページもつくっていますのでご参考にどうぞ。

また、具体的なことなどで再質問などお待ちしています。


> こんな質問をしていいのかどうか迷
> いましたが、よろしくおねがいします。

全然悩まずに、なんでもお気軽にメール下さい。


ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000907:1
・送付の日 ・ 00/09/11 (月) 14:19
・名:件名 ・ A さん:パート収入のほかに不動産収入のある主婦です。
・送付内容 

はじめまして、私は最近パートをはじめた主婦です。
ご相談なのですが、私は以前から不動産収入(遺産相続をした家屋の家賃)が年間65万円(収入から経費を引いた所得です。)あり、確定申告していました。
(主人の給与のほうでは、配偶者控除はついていず、配偶者特別控除のみ対象になっています。)
今回パートをはじめたことで、パートの給与についても申告しなければならないこと になるのでしょうか?
パートの給与はたぶん年間80万円ほどになると思うのですが、こんな私の税金や社会保険料はどうなるのでしょうか?
不動産収入とパートの給与を合わせて130万円以上あるので、国民年金や国民健康保険料を払わなければならなくなるのでしょうか?
(私のパート先には、社会保険の制度はありません。)
その場合、パートに出ることで、世帯収入としてプラスになるのでしょうか?
パートに出たものの、いろいろと調べれば調べるほどわからなくなり、不安で仕方がありません。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。


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・掲載NO ・ 000907:2
・主相談G ・ 税金
・関係相談 ・ 失業パート
・送付の日 ・ 00/09/18 (月) 23:23
・名:件名 ・ ksk:はじめまして、ようこそおいでいただきました
・送付内容 

たいへん遅くなりました、お返事を送らせていただきます。

> パートの給与はたぶん年間80万円ほ

まずこちらからですが、給与所得は
1、618、999円までは給与所得控除というのが「600,000円」あります。
従って、給与所得は、80−65=15万円となります。
(収入が65万円以下の場合は、所得のマイナスというのはありません)

> 産収入(遺産相続をした家屋の家賃)が年間65万
> 円(収入から経費を引いた所得です。

現在は

> 配偶者特別控除のみ対象になっています。)

として、「所得65万円=16万円」が「配偶者特別控除」となっているようですが、
15万円の分と合わせると、「所得 80万円」となり、「配偶者特別控除」も受けられなくなるようですね。


> 今回パートをはじめたことで、パー
> トの給与についても申告しなければならないこと

会社は「源泉徴収」の義務があり、あなたが「イヤ」といっても駄目です。
自動的に、3枚複写の源泉徴収票が一枚は「税務署」一枚は「役場」そして、もう一枚は「あなた」へとなります。

ただ、源泉徴収をしていない「会社」もあるそうです。
また、源泉徴収しても「源泉徴収票」を「税務署に提出しないシステム」もあるとか?ないとか?ということも聞いたことがあります。
そういうところは、「税務署」も捕捉しようがないのでしょうかね、そうすると、あなたが自主的に「申告」することになるのでしょうか。
もし、自分が申告しなければ「日本国の法律」に違反すると知らない人は、どのようなことになるのか・・・・、あまり悲惨なことになったとは聞いたことはないのですが、会社に「手入れ」が入った際に「従業員の申告指導がされたという話を聞いたような気がします。
いずれにしても、私はいつも「清く正しく」みなさんが「法律に基づく申告」「税務」を遂行されるよう期待していることは間違いありません。


> どになると思うのですが、こんな私の税金や社会
> 保険料はどうなるのでしょうか?
> 不動産収入とパートの給与を合わせて1
> 30万円以上あるので、国民年金や国民健康保険
> 料を払わなければならなくなるのでしょうか?

いろいろお調べのようですね、「その通りです」。
この場合は、それぞれの所得をたすのではなく、給与分は「収入」をそのまま加えますので「65万円+80万円=145万円」ですね。
ただ、この金額の確定や、それが具体的にいつからといったことなどがありますので、「夫の会社」と相談されて手続きをされたらよいと思います。
くれぐれも、自分の「希望的な観測」(年間収入がいくらもらえるはずだとか)で自分から扶養家族の権利を放棄しないようにした方がいいかも知れませんね。

実際に、保険からでてしまうと、おたずねのように自分が保険料を払う方になりますので、稼いでもむなしさが増すかも知れませんね。
日本の税制は、このようなところに「働くものの意欲をなくす」元があるとも言われています。

いろいろありますが、がんばってもう少し調べた方がいいかも知れません。

とりあえず以上です。

なんか返事が足りない気もしますが、再質問などありましたらお気軽にお寄せ下さい。


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・掲載NO ・ 000907:3
・主相談G ・ 税金
・関係相談 ・ 失業パート健康医療
・送付の日 ・ 00/09/25 (月) 11:28
・名:件名 ・ A さん:再質問です。よろしくお願いします。
・送付内容 

先日は質問にお答えいただきましてありがとうございました。
参考になりました。
さて、もう1つ基本的な質問をさせていただきたいと思います。
私はパート勤務で、給与は基本給(時給×総労働時間)と交通費(一日の往復交通費×勤務日数)の明細でその合計を支給されています。
この交通費は税務上の収入に含まれるのでしょうか?
103万円以上の収入で所得税が掛かると言うときの103万円。
130万円以上で扶養から外れて健康保険や国民年金に加入しなければならないと言うときの130万円。
配偶者控除や配偶者特別控除の算定の基礎になる収入の額。
これらに交通費は含まれるのでしょか?
私個人としては、含まれると遠くから通勤している人が不利になるのでそんなことはないのかなと思うのですが。…
ちなみに、私は交通費として現金を支給されて、通勤するときは駅で切符を買って通勤しています。(交通費の領収書などはないと言うことです。)
教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。


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・掲載NO ・ 000907:4
・主相談G ・ 税金
・関係相談 ・ 失業パート健康医療
・送付の日 ・ 00/09/27 (水) 23:39
・名:件名 ・ ksk:返: 再質問です。よろしくお願いします。
・送付内容 

再質問歓迎します、ようこそおいでいただきました。

> この交通費は税務上の収入に含まれるのでしょうか?

所得税法の規定では「非課税」という考えがあります。
これには、例えば「1パーセント以下の当座預金の利子」、「子供銀行の預金等の利子」、「傷病賜金、遺族恩給、遺族年金等」、「給与所得者の旅費」、「非常勤役員の出勤費用」、「給与所得者の通勤手当」というふうに、税金の解説本では続きます。
そこで、「給与所得者の通勤手当」の解説では、


・・・・・・・・・・・・・・・・・

給与所得者が受ける通勤手当のうち、運賃、時間、距離などの事情に照らしもっとも経済的、かつ、合理的と認められる次に掲げる金額に相当する部分((4)に該当する人を除く。)

1,通勤のために交通機関又は有料道路を利用する人((4)に該当する人を除く。)が受ける通勤手当で通常の通勤経路及び方法による運賃などの額(一ヶ月あたりの金額が100.000円を超えるときは、一月当たり100.000円)

2,通勤のために自転車その他の交通用具を使用する人(その通勤距離が片道2km未満の人及び(4)に該当する人を除く)が受ける通勤手当で次に掲げる金額
イその通勤距離が片道10Km未満である場合 一月当たり4.100円
ロその通勤距離が片道10Kmいじょう15Km未満である・・・・・・

・・・・以下略・・・・・

というようなことで、通勤手当は「非課税」となります。(金額などにより制限などがありますが)
つまり給与としては支払われなかったと見なす金額になるわけです。
これは「税法上です。



> 130万円以上で扶養から外れて健康保

これなんですが、すみません私も具体的にどう処理しているのか良くわかりません。
ただ、例えば一年働いて実績のある人ばかりかというとそうもいえないと思うんです。
また、年の途中で会社を辞めて「扶養家族」になるケースもあるでしょうし。
そうすると、

・「本人が申告した金額」で決められるのか?
・何らかの「公的な証明」がないと扶養としないのか?
・さらにバイトなどして、本人さえもがいくらもらっているかわからなくなることもあるケース?

など考え出すと、何を基準としているのかなーと思いますね。
私も個人的には興味ある部分ではあります。
きっと社会保険事務所に問い合わせると「杓子定規」にこんな書類と、こんな証明を提出して・・・
みたいなこといわれるんでしょうね。
すると、それがない人やそれ以上にあるけど「ある証明」が「でない」場合はどうするかなど気になりますね。



> 配偶者控除や配偶者特別控除の算定

これは、税法上の考え方ですので、最初の説明の部分ですね。


> しています。(交通費の領収書などは
> ないと言うことです。)

これなんですけど、じゃ会社は「通勤手当」で処理しているのか、「誰の分として」か、など帳簿上もそう処理して届けているのか疑問の場合もあるそうです。

特にパートの社員の分となると、適当に「経費」で落としたりとか「税法上許されない」処理をしたりすると、個人の分の「収入」「所得」が正しく反映されなくなるおそれもありますね。

実務のしっかりした会社ですと、その辺聞いてみると、あなたの分がいくら収入で「通勤手当」分の非課税がいくらで「社会保険料」がいくらになるかなど教えてもらえるかも知れないですね。


あまり、答えにならなかったようですがとりあえずお答えです。

ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 000502:1
・送付の日 ・ 00/05/24 (水) 20:34
・名:件名 ・ T さん:税金について
・送付内容 

固定資産税の軽減が5年間あるのに、市役所で間違えて3年間しか控除されていなかったので2年間分もどってくることになったのでが、
利息が7.3%だといわれたのですが
延滞利息より利息が低いのは正当なのでしょうか。


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・掲載NO ・ 000502:2
・送付の日 ・ 00/05/26 (金) 00:11
・名:件名 ・ ksk:返: 税金について
・送付内容 

こんばんは。ようこそおいで下さいました。

>延滞利息より利息が低いのは正当なのでしょうか

なんか、大変なこともあるものですね。
確か延滞利息って「13.なん%」とかってよく書いてありますよね。
取る方はおおくて、払う時には少ないとは何とも許し難い話だと思います。
具体的には、きっとどこかで裁判かなんかやっていて、判例があるのでしょうね。
ゆっくり調べたいのですが、とりあえず今は「ごめんなさい」状態です。
また調べる機会がありましたら、メールしたいと思いますので、今回は許してやってください。

ここが、相談の区切りです。
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・掲載NO ・ 900003:1
・送付の日 ・ 99/10/08日
・名:件名 ・ A さん:税金
・送付内容 

私は、年収103万未満ですが、夫の仕事柄、国民年金保険料を自分で払っています。
確定申告をすれば、少しは戻ってくるでしょうか?


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・掲載NO ・ 900003:2
・送付の日 ・ 99/10/08日
・名:件名 ・ ksk:再質問大歓迎です。
・送付内容 

実はあなたの状況がわからなく、質問の意味がよくわからないので、最大公約数の回答をしています。
この回答でわからないときは、どしどし質問してください。そのうち、状況がつかめるでしょう。
もっとも、制度に対して多くの国民がよく理解していないので(理解させようとせず)、この国の悪政が成り立っているのですが(と私は思っている)。
それは、横においといて。

税金は、収入にかかるのではありません。
パートの場合は収入から「必要経費(給与所得控除)」というものを引きます。
年収1,618,999円までは65万円です。
したがって、1,030,000円では引いた残りの金額 380,000円が所得と呼ばれる金額になります。

この計算の根拠の金額おおよび「式」は私がいっているのではなく、税務署が(法律が(所得税法))言っているものです。
さて、残りの380,000円から次は控除が始まります。
控除にはいろいろありますが、誰にでも「基礎控除」と呼ばれる「申告者本人の生活必要額」みたいなものがあります。

これは、昨年の金額で380,000えんです。
したがって、どんな人でも「給与所得(パートの収入もそう呼ぶ)」者は、年収103万円までは、「税金がかからない」となります。
控除はこの他にも「配偶者控除」「扶養控除」など人的控除、そして社会保険料控除や生命保険料控除などがあります。
生命保険料控除は計算法があってややこしいので別な資料等で確認して欲しいのですが、
今回おたずねの「社会保険料」は全額実額で控除対象となります。
したがって、質問の意味がそういうことをおたずねでしたら、そういうことです。(何のこっちゃ?)
あ、所得税はかかりません。
です。

この税金がかかるという考えと別に、「配偶者控除」に該当するかということと、配偶者特別控除が受けられるかということがあります。
配偶者控除は、扶養控除などと同じく年所得380,000円以下の人、さらに配偶者特別控除は年所得76万円未満までの人がそれぞれ、計算で求められた金額(配偶者特別控除の計算式に基づく)の控除を受けられます。
あ、年所得76万円未満とは760,000円+650,000円=1,410,000円の年収未満のことです。

ええと、法律ではこうなっていますが。

あと、実際にこの源泉徴収(毎月給与から税金を天引きする)をしている会社が、給与から暫定的に差し引いている税金を、年末に「年末調整」をして税金を返してくれて「源泉徴収票」を発行してくれているかどうかは私にはわかりません。
源泉徴収とは、そういう可能性もある制度です。
追伸、ぼちぼちと「制度のあらまし」「税金」のコーナーを作成しますので、来年の申告の際にお役立てください。
(それまでに出来るかな?)(がんばります!)


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・掲載NO ・ 900003:3
・送付の日 ・ 99/10/05日 5:42
・名:件名 ・ A さん:お返事どうも有り難うございました。
・送付内容 

ところで、パート収入が103万を越えた場合は、払っている国民年金保険料の分までは、 控除されるんでしょうか?
103万+13300円*12ヶ月=1189600円までは、所得税はかかりませんか? また、お願いします。


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・掲載NO ・ 900003:4
・送付の日 ・ 99/10/09日
・名:件名 ・ ksk:お答えします
・送付内容 

「国民年金保険料」は税金申告時の「社会保険料」として認められていますので、確定申告時にその控除をすれば税金は戻ってきます。
ただ、妻の保険料は「妻の収入で払うもの」という説を言い出す税務署職員がいるかもしれません。(以前そういうケースがありました)
そういうときは、誰が払っているかは「私が一番知っている」と突っぱねます。
 しかし、税金は払っている「人」に対して、「還付」があります。
税金を誰が払っているか、年収103万円の人は税金を払っていると思いませんので、あなたの「夫」でしょうか。

とすると、「夫」の所得の種類や申告「給与天引き?」などで変わってきます。

1、「夫」が自営業者の場合は、夫の税申告時にその申告書の社会保険料控除に加算します。
今年の申告分は「更正の請求」という手続きを税務署にします。
2、「夫」が給与所得で会社等から天引きでしたら、源泉徴収票を使って「還付申告」をします。
これは、税法上5年間有効とされていますので、5年前までさかのぼれます。
3、ちなみにいくら返ってくるかというと、所得から控除される分が増え、課税所得が減額される、するとそれに対する税額は課税所得330万以下は10%なので、控除金額(支払った社会保険料の)の10%となります。

以上、ご質問の意図にあっているでしょうか、はずれていましたら再質問を、又、さらに詳しいものもお受けしますご遠慮なく。

追伸、健康保険の扶養者の条件は年間収入が130万円以下となっています。
通常、健康保険の扶養者となれば、配偶者の場合国民年金に加入する必要も無くなるはずです。


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・掲載NO ・ 900003:5
・送付の日 ・ 99/10/12日 17:12
・名:件名 ・ A さん:返事が遅れて申し訳ありませんでした。
・送付内容 

今までは会社がやってくれましたが、今度の所は源泉徴収をしていないのでこのまま収入が増えてきたら、税金についてちゃんと知っておかないと損をしそうです。
またわからないことがあったら、そのときはよろしくお願いします。
どうも有り難うございました。

ここが、相談の区切りです。

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