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= 「税金」相談コーナー =


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・掲載NO ・ 010206:1
・送付の日 ・ 01/02/05 (月) 21:42
・名:件名 ・ Y さん:はじめまして
・送付内容 

今とある生命保険会社で働こうと思っているのですが扶養を抜けたくなく考えていますそこで進められたのが2重がけでした・・・ コレをすると後でかなりの税金とかが来ると聞いたのですが本当ですか? あと生命保険外交員は税金対象がサラリーマンとは違うと聞きました いくらくらい代わってくるのか知りたいでんですが・…。 教えていただけますか?


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・掲載NO ・ 010206:2
・送付の日 ・ 01/02/08 (木) 21:36
・名:件名 ・ ksk:返: はじめまして
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

> 扶養を抜けたくなく考えています

本当に困るんですよね、女性の社会参加といわれながら参加する条件を充実してほしいものです。

> そこで進められたのが2重がけでした・・・

え、?よくわからないのですけど????


> あと生命保険外交員は税金対象がサラリーマンとは違うと聞きました

そうなんです、サラリーマンでいう「給与所得控除」というものがないのです。
そのまま何も知らずに税務署へ行きますと、「あなたは事業所得です、控除される必要経費はありますか」と聞かれて、応えられずにいると、わずかの経費を認定して、たくさんの所得を認定された人もいるそうですから、勉強してからいった方がいいみたいですね。

前に使ったメールでは
*****************メール引用
ということなので、所得率は 59.7%ですね。
前回のメールで私が使った 56%というのはだいぶ前の「生命保険外交員」の所得率だったので、最近はこれくらいの数字で指導しているのでしょうか、それとも一人ひとり対応が違うのかわかりません。
*****************ここまで引用

これは、支払われた金額に他する経費をどれくらいで税務署が認めるかということでやり取りしたメールです。
これらを参考にして、申告の準備をした方がよいかも知れません。


> いくらくらい代わってくるのか知りたいでんですが・…。
> 教えていただけますか?


支給される金額で試算するとわかるのですが、一概にはいいにくいですね。
所得を上記の率で計算してみながらやってみませんか。

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・掲載NO ・ 001205:1
・送付の日 ・ 00/12/11 (月) 18:25
・名:件名 ・ S さん:教えて下さい
・送付内容 

 はじめまして。
よろしくお願い致します。

 私は成人男性なのですが、実は妻の扶養家族になっています。
 フリーのカメラマンを始めて数年なので、昨年までは収入らしいものが無かったのです。
そのため、恥ずかしながら諸事情を考えて、給与収入のある妻の扶養家族になっておりました。

 ところが、今年、私は初めての著作物を出版することができ、2,352,000円の報酬を得たのです 。
 源泉徴収後に受け取った金額は1,981,600円なので、どちらの金額から考えても妻の扶養家族から外れることは必至なのですが、私の場合、撮影や取材等のために相当額の必要経費が掛かっているのです。
必要経費を差し引くと、私の所得は103万円を下回るかもしれません。

 領収書も保管してあり、来年は確定申告をする予定なのですが、このような場合、「扶養家族から外れる」とか、「配偶者特別控除が受けられる」とか、「健康保険・国民年金の保険料負担発生」等の額は、報酬の総額なのか、源泉徴収後の額なのか、または必要経費を差し引いた後の額なのか、お教え下さい。
 また、扶養家族から外れるに伴ない、どのような手続(公的機関や妻の勤め先など)をする必要があるのでしょうか?

 お手数をお掛けしますが、お教えいただければ幸いです。


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・掲載NO ・ 001205:2
・送付の日 ・ 00/12/11 (月) 21:02
・名:件名 ・ ksk:返: 教えて下さい
・送付内容 

こんにちはようこそおいでいただきました。

税金の相談はやってみてわかったのですが、メールでは情報量が多すぎてなかなか語り尽くせないようですね。
答えが頼りなく感じられて申し訳ないのですが、お近くの資料を見ながら検討してください。

以下ポイントだけ。


> 。必要経費を差し引くと、私の所得は103万円を
> 下回るかもしれません。

あなたの場合は、所得の種類が「事業所得」になると思います。
このへんは受け取ったお金の性格を見てみないとむずかしいところもあるのですが、メールで見るところではそうでないかと思います。

そうすると、所得を出す計算が必要になります。
あなたが感じられているように、収入から必要経費を引くのです。
その必要経費について、税務署が考えていることと、納税者が考えていることの食い違いが起こると脱税などといわれることになってくるようです。

あなたの場合は、メールにありますように、そのお仕事をするためにかかった経費ですね、ただカメラは単年度経費で全額控除するのか、宿泊した分の食費は経費なのか、研究用にとっている雑誌は経費なのか、等々いろいろと解釈が分かれそうなものがあるようです。

いずれにしましても、その経費を引いたものが所得なんです。
しつもんの 103万円というのは違うのです。
103万円から 65万円の給与所得控除が出来るのは、給与所得者なのです。
あなたは事業所得者なのでそれなしで、いきなり38万円なのです。

自営業者は税金制度で優遇され、税金をあまり払っていない、などという人もいますが、これを見ると給与所得者の方が訳の分からない控除で税金をまけてもらっているような気がしませんか。
しかし、そうかといって低所得者から高負担を求めている税制なのです。


> 健康保険・国民年金の保険料負担発生」等の額は、報酬
> の総額なのか、源泉徴収後の額なのか、または必要

ということでいえば、控除後の金額ですね。
ちなみに、源泉徴収は、それで申告したときの税金の先取り分です。
ですから計算したときにその分を貯金みたいにして「税額から充当する」のです。


> また、扶養家族から外れるに伴ない、どのような手
> 続(公的機関や妻の勤め先など)をする必要があるの
> でしょうか?

基本的には、健康保険と年金でしょうか、自分ではいることになるとすると「国民健康保険」となるのでしょうか。

保険証を手にしたら、妻の会社に報告しないといけませんね。・・・

とりあえず回答です。


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・掲載NO ・ 001205:3
・送付の日 ・ 00/12/12 (火) 11:40
・名:件名 ・ S さん:ありがとうございました
・送付内容 

 早速の御回答をありがとうございました。
 多くの質問が寄せられる中、お返事を頂き、感激しております。

 ただ、以下の点が分からなかったので、教えていただけますか?

At 21:01 00/12/11 +0900, you wrote:
> いずれにしましても、その経費を引いたものが所得なんです。
> しつもんの 103万円というのは違うのです。
> 103万円から 65万円の給与所得控除が出来るのは、給与所得者な
> のです。
> あなたは事業所得者なのでそれなしで、いきなり38万円なのです。


 つまり、私の場合、いくらの所得が発生すると妻の扶養家族から外れるのでしょうか?
 また、海外取材時の経費も認められるのでしょうか?
 ちなみに、領収書を集計してみたら、ざっと140万円ほどの経費がありました。


At 21:01 00/12/11 +0900, you wrote:
> あなたの場合は、所得の種類が「事業所得」になると思います。
> このへんは受け取ったお金の性格を見てみないとむずかしいところもあ
> るのですが、メールで見るところではそうでないかと思います。

 受け取ったお金は、「原稿収入」と、「講師料」です。
 

> あなたの場合は、メールにありますように、そのお仕事をするためにか
> かった経費ですね、ただカメラは単年度経費で全額控除するのか、宿泊
> した分の食費は経費なのか、研究用にとっている雑誌は経費なのか、
> 等々いろいろと解釈が分かれそうなものがあるようです。

 カメラのような備品・資産は購入していませんし、食費も殆どありません(1泊2 食付という宿はありますが)。
書籍類も雑誌の定期購読はなく、ハードカバーのものです。
 でも、これらが経費になるか、ならないかは、確定申告するまで分からないのでしょうか?(税理士事務所に依頼すべきでしょうか?)

 収入を予想していなかったために、領収書を集めだしたのも期の途中からですし。
今から考えると、「あれも経費だったんだ!」と思うものもあります。


> 自営業者は税金制度で優遇され、税金をあまり払っていない、などとい
> う人もいますが、これを見ると給与所得者の方が訳の分からない控除で
> 税金をまけてもらっているような気がしませんか。
> しかし、そうかといって低所得者から高負担を求めている税制なので
> す。

 そうですね。
 これから、少子高齢化社会で労働者不足が心配されますが、誰もが働き易い環境を整えることが大切だと思います。
 労働者を移民で補うために、「21世紀は外国人による凶悪犯罪が増加する」と言われていますが、働き易い世の中なら、そんな心配をしなくても済むのになあ。


 アドバイスをありがとうございました。
 本当に感謝しています。


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・掲載NO ・ 001205:4
・送付の日 ・ 00/12/13 (水) 0:05
・名:件名 ・ ksk:返: ありがとうございました
・送付内容 

こんばんは。

喜んでいただけるような回答でもなかったのですがお役に立つようでしたら光栄です。


> つまり、私の場合、いくらの所得が発生すると妻の
> 扶養家族から外れるのでしょうか?

扶養家族の要件は、所得38万円なのです。
給与所得者の場合(パートの主婦なども含めて)は給与所得控除ということで、収入(支払われた金額)から 65万円がまず控除されるので 103万円まで(103−65=38)所得38万円以下となり扶養控除の対象となるのです。
従って、給与所得以外は(給与所得もですが)収入から必要経費を引いたものを所得というのですが、その所得が38万円以下かどうかを見るということになります。


>  また、海外取材時の経費も認められるのでしょうか?

必要経費とはその業務に必要な経費ということですから、それが必要な経費であれば必要経費だと思います。



> ちなみに、領収書を集計してみたら、ざっと140
> 万円ほどの経費がありました。

すごいかかるのですね、次にありますように「領収書」のないものも含めると所得は少ないのでしょうね。
税務署との関係では、「領収書」というのはあくまでもそれを証明するためのものであって、それが経費なのではありません。
税法は収入から必要経費を引いたものが所得となっています。
だから必要経費であれば必要経費なのです。
領収書があるか無いかは法律との関係では別なものです。
ただ、領収書があれば自分もわかるし、相手にも説明・説得できるものであることは確かです。
そこで争いが生まれます。声が大きい方が「勝つ」こともあるでしょうし、「合理的な説明」で勝つこともあると思います。
しかし、申告するのは自分です。申告しなければそれ自体が存在しません。
認めるのは税務署です。
しかし、申告されたものを覆すにはそれ相当の手続きが必要となることも確かです。
窓口で、こうしなさいと言って、納税者がそうすれば、もともとそういう申告を納税者がしたと言うことになります。
しかし、納税者がこうであるという申告をしたときは、それを覆すときには、いかに税務署であろうとも合理的な根拠を持って、法律的な手続きを経てそれを変更しなければなりません。

・・・・・・・・これらが、今回の問題点となるかも知れませんね。

そして申告するときには、申告書を書くときに気が付くかも知れませんが、必要経費の領収書など添付する必要も義務もないのです。
あくまで窓口で税務署の職員に相談するときに見てもらうぐらい何ものなのです。
また、争うがおきたときに証拠として、あった方が有利かな(あってもそれが認められるとも限らない)という程度のものの時もあります。
申告するときは自分で計算した金額を申告書に書いて、税務署が今盛んに宣伝しているように、郵便ででも送ればいいのです。
それで日本での納税者の義務は一応完了です。
あとは、税務署が何らかの理由でその申告がおかしいと思ったときに、どういう形で関わってくるかということです。
昨年もその前も税務署からはなにも言ってこなかったのでしょうね、今年はいってくるかなと心配になるでしょうが、状況が変わったのはあなたなのです。
あなたが正しい申告をしていれば何も恐れる必要も、心配する必要もないはずです。
しかし、時にして税務署も勘違いをして「フリーなカメラマンは年間一千万円以上あるのが当たり前だ」と思って、思いこんであなたの前に現れるかも知れません。
そうなっては、こんなメールで相談してることは出来ません。

・・・・・・・・・・・・・・

いずれにしても、ついでですからこれを機会にもう少し税金の申告の仕方などについて調べてみられても良いかも知れませんね。

それと、そんなに所得がないようですので天引きされていた税金=源泉徴収分の税金、は返ってくることも考えられますのでがんばって下さい。


少しむずかしいメールになったかなと思いますが、将来税金で苦労する前にこのメールがお役に立てれば幸いです。


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・掲載NO ・ 001205:5
・送付の日 ・ 00/12/13 (水) 15:50
・名:件名 ・ S さん:本当にありがとうございました
・送付内容 

 度々私の愚問にお付き合いいただいて恐縮しております。

 動物カメラマンの道を捨て切れずに脱サラし、収入の無いまま海外取材を4年続けてきましたが、出版という夢が叶った途端に発生した重い税負担に驚きました。

 当初は、「妻の扶養家族から外れるくらいの収入を得ることが目標だ!」と言って いたのですが、現実は厳しいですね。扶養手当を返還しなくてはならない妻に、申し訳ない気分です。
 来年は、公租公課を払っても余りある収入が得られるように頑張りたいと思っております。
 本当にありがとうございました。
 また、御相談するかもしれませんが、今後ともよろしくお願い致します。

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