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= 「交通事故」相談コーナー [001]=

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・掲載NO ・ 001121:1
・送付の日 ・ 00/11/29 (水) 13:36
・名:件名 ・ S さん:はじめまして
・送付内容 
こんにちは、はじめまして、
誰でも相談できるのでしょうか?
どうしたらいいのかわからないもので、ご相談させていただきます。

通勤に車を使っている、友人に合った、出来事なのですが・・・

先日、朝の通勤時に職場の正門の前を、台車で荷物を運んでいた大学生の2人の女性がいました。
その女性の通過を待って、歩道を横切るかたちで、発車して、職場の駐車場に車を止めました。
その際、台車で通過した女子大生に呼びとめられ、「カバン踏まれたんですけど」と言われました。

台車の上から、カバンが落ち、それを車に踏まれた。
自分たちも少ししてから、気づき、声を出したと言うのです。
こちらは、声を出されても、窓もしまっていますし、荷物が落ちてるのには、わからなかった状況です。

カバンの中には、大学の備品のウォークマンが入っており、カバンも備品も弁償してくれと言うことでした。
彼女たちに、全部こちらで持つのは、何得できない旨を伝えたところ、大学と相談すると言いその日は帰っていきました。
後日、備品は大学で持ってくれる事になったので、カバンの方だけ弁償しろと言ってきました。

カバンは2万円以上するものだけど、2万円でいいと言います。
それを、半分持つと言うのなら、まだ、納得も出来ますが、彼女たちは、備品はこっちで持つのだから、カバン代をもらえば、折半なんだと言います。
払ってもらえなければ、出るところにでるとも言いました。

勤務先とその大学は隣接していますし、いがみ合うのもイヤなので、額も小さいですし、それで済むのならと、2万円を支払う事にしたのですが。。。
どうも納得いきません。

こんな場合は支払い義務はこちらにあるのでしょうか?
落とした本人は、大学が備品をもつ事で、折半になった事になるのでしょうか?
今回、彼女の財布は痛みません。

いいHPがないかと探していたら、これを、見つけたもので、ご相談してしまいました。
的外れでしたら、すみません。

良き、アドバイスがありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。


会社員、女性



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・掲載NO ・ 001121:2
・送付の日 ・ 00/12/03 (日) 10:17
・名:件名 ・ ksk:返: はじめまして
・送付内容 
こんにちは、はじめまして。
ようこそおいでいただきました。

さて、質問については根拠を持ってお答えできそうもないので申し訳ないです。
「会社と大学がいがみ合う」といったことで気にしているようですので、例えば、もし条件が許せば、会社のしかるべき担当者、そういうことに強そうな「総務」の方とかに、気安くしている顧問の弁護士さんとかに、法的な根拠などを聞いて、穏便な対応が現実的かなと思いますね。

私の個人的な思いでいえば、一応交通事故の範疇にはいると思いますので、その解釈をめぐってはきっと先例があるのではないかと思います。
それを探されるのもいいかも知れませんし、似たような事例で検討されるのもいいかなという気もします。
相手が何か根拠に基づいて、そのような請求をされているのであれば検討してみられたらいかがでしょうか。
あなたの車で轢いたということですから、その事についてのあなたの過失、その車がそこを通るということを承知でそこにものを落とさない努力をしなかった者たちの過失、そこのせめぎ合いだと思いますから、声の大きい方が得をするといったことになっているのでしょうか。
以上感想です、ご参考に

"

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・掲載NO ・ 000915:1
・主相談G ・ 交通事故
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/22 (金) 19:13
・名:件名 ・ T さん:損害保険の所得保障についてお尋ねいたします。
・送付内容 

私の妹なのですが、7月下旬に運転中道に迷い、ダッシュボ−ドに手を入れて地図を探していて、ハンドルを取られて電信柱に衝突して内蔵が破裂し、現在入院中です。
飲酒はなく、また被害者もいません。
 経過は順調なのですが、東京海上火災のTAPに加入していて、所得の保障があるとのことで、一安心していたのですが、妹の会社の社会保険労務士の方が、社会保険の傷病手当金か損保からの保障か、どちらか一方しか受けられないのでどちらか選んでください・・と言われました。
 本当ですか?
他の社会保険労務士の先生に尋ねたら、第三者行為では無いので両方受けられる・・
と言われるのですが?
教えてください。


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・掲載NO ・ 000915:2
・主相談G ・ 交通事故
・関係相談 ・ 
・送付の日 ・ 00/09/25 (月) 23:39
・名:件名 ・ ksk:返: 損害保険の所得保障についてお尋ねいたします。
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

大変な状況で、お見舞い申し上げます。
後遺症など残らなければいいですね。

さて、ご質問の件ですが、

> 経過は順調なのですが、東京海上火
> 災のTAPに加入していて、所得の保障がある

東京海上の宣伝をするわけではないのですが、「TAP」というセットは自損事故での所得保障があるようです。
普通「PAP」だとかのセットは、他車からの保険でそれを出させる事になる、そうすると「第3者障害」ということで、「傷病手当」が支給されないそうです。
つまり「自損事故」で自分の保険から「休業損害」が補償されるケースでないと、ご質問のような両方受給とはならないようです。
前者の「社会保険労務士」さんは、「第3三者障害」のケースではないかと思って、いっているのかも知れませんね。

しかし、事実はどうかはよく確認してください「加入している保険」がその保険なのか、その保険の加入時期などで、その特約がないことはないか、その特約だけはずせるようになっていないか、はずれていないか・・・・・などなど、一般的な話でなく、

実際に加入している保険の「保険証券番号」を「東京海上火災」に確かめてください。


社会保険の方の傷病手当は、自損事故の場合は「生命保険の給付金」であろうが「自動車保険の給付金」であろうが「会社の見舞金」であろうが何が給付されていても、重複して支給されるはずです。
ただ、自動車事故でということで治療中ですと「労災事故」ではないか「第3者障害」ではないかということを確認されます「事故証明」や「会社の証明」なども必要になってくるかも知れません。

こちらも詳しくは、会社の担当や「社会保険事務所」などにお尋ねになった方がよいですね。

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・掲載NO ・ 990602:1
・送付の日 ・ 99/06/21 (月) 13:41
・名:件名 ・ H さん:お聞きしたいことがあるのですが
・送付内容 

初めてメール致します
私は、交通事故で胸椎の圧迫骨折をしまして手足のしびれ等はなく退院できた者ですが、事故から一年経っても背中の筋肉痛がきえず電車等で通勤時間1時間の仕事に就くことができません。
(自動車事故後遺障害11級)
事故で.得たお金等がなくなるのでやむなく生活保護を受けることにしましたが、そこでお聞きしたいことがあります。
生活保護の窓口では貯金があればどのようなものでも収入があることになるとのことでしたが、労災で労働基準局からでた労働者災害補償一時給付金(後遺障害の病状が固定して1年たった時点ででる)は収入から控除されるのではないのでしょうか。

大して残っていないので大勢に影響はないのですが、少しでもよぶんなお金を残したいので根拠になる条文なりありましたら教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。


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・掲載NO ・ 990602:2
・送付の日 ・ 99/06/22 (火) 0:45
・名:件名 ・ ksk:RE: お聞きしたいことがあるのですが
・送付内容 

メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。ご連絡下さい。

はじめまして、ご依頼のありました件について私のわかるところでとりあえずお答えします。

私のページでご紹介している部分
***************************************************************
(6)交通事故などの補償金や保険金が支姶されたとき

 交通事故や災害、公害などにあい補償金や見舞金、保険金が支給されたとき、全額を収入とみなし(収入認定)、生活保護費を減額したり、生活保護を打ち切ろうとする福祉事務所や自治体がありますが、補償金の一定額は収入とされません。
 これらの補償金のうち、その家族の「自立助長」に必要な事業の開始の費用や医療費、家屋補修費、葬祭費、生活用品の購入費、事故による被害や生活基盤(精神的なものを含む)を被害前の状況に戻す費用、災害にあった子どもの教育費などにあてるための費用は収入とされません。
 いくらまでを「自立助長」分として認めるかの厚生省の目安は、事業開始資金などは生活福祉資金なみの金額、葬祭費にあてる場合は公害健康被害補償法による葬祭料の金額です。
 したがって、補償金などが入ったことを理由に役所が打ち切りや「収入認定をする」(補償金などを収入とみなし、生活保護費からその金額を差し引くこと)と言ってきたときは「日立助長」に何が必要かを明らかにして、その費用にあてる分は収入あつかいにさせないことが必要です。この場合に大切なことは、必要な項目や金額は、被害や世帯の状況によって異なるので一人ひとりの実情に合った金額を認めさせることです。
 なお、「自立助長」の費用には、子どもの教育費や結婚、災害による後遺症などに備える医療費など、今すぐに出費しないものもあります。この場合は、その費用分を社会福祉協議会や新聞社などの団体に預託すれば収入あつかいとならない方法もあります。
 また、交通事故の補償をめぐる裁判でも「自立助長」に必要な経費にはどんなものが入るか争われていることもありますので、民主的な弁護士など専門家の意見を参考にすることも大事です。

****************************************************************

ここをご覧になってのご質問だと思いますが、実は私もこれ以上の解釈を紹介できないので残念です。
ご質問にあります、「根拠になる条文」ということで次のものをご紹介します。
これは、上記の内容が書かれた元になるものだと思います。
出所は、「生活保護手帳」として「全国社会福祉協議会」が「厚生省社会局保護課」の監修で出版しており、現場で生活保護の仕事に携わる役所の職員のマニュアルのなかの一冊です。
以下に引用したものは、「平成4年度版」ですが、内容、考え方は今も同じだと思います。

-------------------------------------------------------------------

    (3)収入として認定しないものの取扱い

厚生事務次官通達 第7−3

(3)次に掲げるものは,収入として認定しないこと。
 ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対し
 て臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として
 認定することが適当でないもの
 イ 出産,就職,結婚,葬祭等に際して増与される金銭であって,社会通念上収入
 として認定することが適当でないもの
 ウ 他法,他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の
 ために当てられる額
 工 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のため
 に当てられる額
 オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見
 舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 カ 保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭の
 うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)の
 うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
 ク 高等学校等で修学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入の
 うち,その者の修学のために必要な最少限度の額(ウからキまでに該当するもの
  を除く。)
 ケ 心身障害児(者),老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者
 の福祉を図るため,地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する
 金銭のうち支給対象者1人につき4,000円以内の額(月額)
 コ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一
 環として支給される金銭
 サ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって,収入として認定
  することが適当でないもの
 シ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の逢族に対する特別弔
  慰金支給法による特別弔慰金

                         (207)


  ス 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきシを
   受けることができる者がある場合を除く。)
  セ 原子爆弾被爆者に対する特別措置こ関する法律により支給される医療特別手当
   のうち33,110円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,
   保健手当及び葬祭料
  ソ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法,戦傷病者等の妻に対する特別給付金
   支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償
   還還金
  タ 公害健康被害の補償等に関する法律により支給される療養手当及び同法により
   支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額
   (ア) 障害補償又は児童補償手当(介護加算額を除く。)
     障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条又は第20条に
    規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者
    に支給される場合      29,850円(平成4年6月1日から30,850円)
     障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合
                  14,950円(平成4年6月1日から15,450円)
     障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合
                   8,950円(平成4年6月1日から9,250円)
  (イ)遺族補償費       29,850円(平成4年6月1日から30,850円)


------------------------------------------------------------------------
      〔保護開始前に臨時的に受けた補償金等の取扱い〕

間(第6の53)保度開始前に臨時的に受けた災害等による補償金,保険金,見舞
 金又は死亡による保険金の全部又は一部を当該災害等による損失の原状回復等
 当該世帯の自立更正の用途にあてるべく保有している場合についても,次官通
達7の3の(3)のオ又はキに準じ収入として認定しない取扱いとすることは認め
 られないか。

答 その目的とする自立更生の用途が世帯員の将来の修学等保護開始後でなけれ
 ば実現し得ないものと認められる場合には,被保護世帯が補償金等を受けた場
 合と何様に取り扱って差しつかえない。
         ※ P207 次 第7−3−(3)−オ 災害等による臨時的な補償金
         ※ P207 次 第7−3−(3)一キ 死亡による臨時的な保険金

-----------------------------------------------------------------------

そして、それに対して、取り扱い方を一覧として提示しており、具体的な取り扱いの中では「福祉事務所の審査(自立更正計画)(厚生省社会局長通達 7−2−(5))を作成し、「自立更正目的に使用した額( 同 7−2−(4))」を「生業費・技能修得費」、修学資金、医療費、家屋補修、等」とし。
さらに、直ちに使用したか、将来にあてるときは適当な者に委託されたか。等が手順としてあるようです。
(別途、「添付ファイル」参照して下さい)

以上、引用ばかりで長くなりましたが、再質問、次のステップでの質問などありましたらご遠慮なく寄せて下さい。

追伸、メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。ご連絡下さい。


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・掲載NO ・ 990602:3
・送付の日 ・ 99/06/22 (火) 9:06
・名:件名 ・ H さん:ありがとうございます
・送付内容 

メールしました**です
いろいろとお手数をおかけしましてありがとうございます。
内容、よくわかりました。
分からないこと等、これからもよろしくお願いします。

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・掲載NO ・ 000503:1
・送付の日 ・ 00/05/26 (金) 20:15
・名:件名 ・ H さん:主婦休損について
・送付内容 

先日追突されました
車は廃車です
通院しています
事故調書や保険屋からの問い合わせに私はパートで働いていますと答えました
自給750円9時〜4時までの勤務ですが2時間分が会社の都合で商品券で支払われています
聞くところによると主婦の場合日額5500円支払われるとの事
私の場合は3000円になります
主婦に変更することできますか


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・掲載NO ・ 000503:2
・送付の日 ・ 00/05/27 (土) 00:37
・名:件名 ・ ksk:返: 主婦休損について
・送付内容 

こんばんは。
大変な目にあわれましたね。
車が廃車状態でも通院ぐらいのおケガですんで、よかったですね。
さて、ご質問の件ですが。
最近、私自身「交通事故相談」を久しくやってないのであまり自信がないのです。
昔、所得(収入)の証明を出すことが難しいケースがあって、その時に「いくら低い給料でも、保険の支払いは最低の基準があるから」といった事で、その最低の金額一日¥5,000円ぐらいだったかを支給された記憶があります。
いずれにしても、だいぶ前のことでもあるので、確かめてみてください。
メールによると、「追突」とのことですね。
こんな場合、自分の保険を使わない事が多いので、案外自分が入っている保険会社の人を忘れがちなんですけど、相手の保険会社の人の言うことを、自分の保険会社の人にも聞いてみて、専門家として同じ意見かを聞いてみるという手もあります。
自分が入っている保険会社の人は、喜んで相談に持ってくれるはずです。
こんな事言うのも何ですが、このお話がどう回答されるか、よかったらまたメール下さるととても幸いに存じます。是非、よろしくお願いいたします。


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