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制度紹介のもとになっている「制度のあらまし」(注、97年度版です)の目次です。



これが制度のあらましです

「くらしに役立つ制度のあらまし」 (「全生連」発行)目 次

*できあがったところから、「リンク」できるようにしています。至急掲載のご希望の箇所がありましたらお気軽に、リクエストください。


  ● 目次のための目次 ●

*97年の第百四十国会で成立した制度改悪法のあらまし
◎子どもと婦人の福祉制度
◎教育費の父母負担軽減・学校での事故への給付などの制度
◎障害者の福祉制度
◎高齢者の福祉制度
◎生活保護
◎働く権利の保障・失業したときやパートタイマーの人が活用できる制度
◎活用できる貸付制度
◎健康と医療保障制度
◎国民年金と厚生年金のあらまし
◎活用できる税金の制度
◎住宅問題と建設資金の貸し付け
◎交通事故の損害賠償制度
◎自治体にむけた運動をすすめる上で活用できる制度
くらしのダイヤル



  目   次



*97年の第百四十国会で成立した制度改悪法のあらまし

1 医療保険、児童福祉法、女子保護規定などを改悪した第百四十国会

(1)「オール与党」体制で強行
(2)ますます大事になった生活と健康を守る運動

2 大幅な負担増をおしつける医療保険改悪

(1)道理のない案−次々に修正
(2)九月一日から実施の一部負担のあらまし
(3)さらにひどい改悪をねらう政府
(4)今ある制度を積極的に活用し、抜本改悪を許さないように

3 保育所措置制度の後退、保育料値上げにつながる児童福祉法「改正」

(1)はじめに
(2)児童福祉法「改正」の背景
(3)児童福祉法の「改正」内容
(4)制度改悪の歯止めや活動できる制度
(5)今後に改悪を許さないとりくみ
《資料》 児童福祉法等の一部を改止する法律案に対する附帯決議

4 日経連の二十一世紀戦略にそった女子保護規定の撤廃

(1)はじめに
(2)女子保護規定撤廃などの労働基準法の改悪
(3)男女雇用機会均等法の「改正」
(4)育児・介護休業法の「改正」
(5)今後の運動



◎子どもと婦人の福祉制度

1 出産前後の健康と医療

(1)妊娠がわかったら母子健康手帳の申請を
(2)今年から母子保健事業の実施機関が変わります…実態と要求にそった実施を
(3)「少子社会に対応した総合母子保健対策」も活用して
(4)妊産婦と乳幼児の健康診査は無料
(5)新生児・妊産婦・低体重児は訪問指導を
(6)妊産婦や乳幼児の保護者にたいする保健指導
(7)妊娠中毒症や糖尿病、心臓疾患、重い貧血・出血などの妊産婦への援護費(治療費)
(8)乳幼児発達相談指導事業
(9)子どもの心の健康づくり対策事業を新設
(10)母子保健強化堆進特別事業
(11)子どもにやさしい街づくり事業
(12)母子の状況に応じて実施する母子保健相談事業
(13)出産前の小児保健指導事業(プレネイタルビジツト)
(14)育児不安の解消や子どもの発達のための相談指導事業
(15)所得税のかからない家庭の母子には栄養食品を支給
(16)身近に家事や育児の世話をする人がいないときの産後ケア事業
(17)働く女性が出産時に活用できる母性保護の法律

2 お産の費用

(1)安い費用でお産ができる入院助産
(2)医療保険から出る出産の費用
(3)出産費用にも貸付制度

3 子どもの健康と医療

(1)未熟児が生まれたときは公費負担の養育医療を
(2)赤ちゃんが生まれたら先天性代謝異常痘や小児がんの検査を
(3)子どもの各年齢での各種検査と健康診査
(4)慢性腎灸やぜんそくなどの治療は小児慢性特定疾患治療研究事業で
(5)結核にかかった子どもを入院させて治療する療育医療
(6)各都道府県での乳幼児医療費の助成制度

4 保育

(1)第三年度に入った緊急保育対策など五か年計画
(2)保育所を利用するには
(3)産休明けからの乳児保育の実施・改善を
(4)夜間・延長・長時間保育を統合化した時間延長型保育事業
(5)年度途中でも必要なときは保育所の申し込みを
(6)保護者が病気のときやパートに出ているときの一時的保育事業
(7)一時的な保育が必要なとき活用できる自治体の制度と乳児院
(8)保育所に入れなかったとき
(9)産休明けや保育所に入れないときに利用できる無認可保育所・保育ママ
(10)地域の子育てのセンターとして保育所の活用を
(11)保育料が払えないときは減免制度の活用を
(12)払いすぎた保育料は払い戻し(還付)てもらえるか
(13)保育所に通所中の病気「回復期」の子どもは一時的なデイサービス
(14)児童を夜間や一時的に養育する子育て支援短期利用事業
(15)子どもが育てられないときや体の弱い子どものいるときの児童福祉施設
(16)養護施設等退所児童自立定着指導事業

5 放課後対策

(1)いくつかのかたちがある学童保育
(2)学童保育を利用するには
(3)児童館

6 各種種手当

(1)子どもが生まれたらすぐ児童手当の申請
(2)父親のいない家庭の子どもには児童扶養手当が

7 母子・父子家庭の福祉

(1)母子・寡婦家庭が病気などで家事の世話をたのみたいとき
(2)父子家庭にも介護人が
(3)父子家庭の子どもに相談相手を派遣する父子家庭支援事業
(4)仕事に必要な講習が受けられる自立促進対策事業
(5)訓練手当も支給される職業訓練、職場適応訓練
(6)就業相談や講習の婦人就業援助促進事業
(7)たばこ小売店などが優先的に指定される専売品販売の許可
(8)仕事や生活のための相談センター
(9)子どもが二十歳までの人が入所できる母子寮
(10)安い費用で利用できる母子休養ホーム
(11)JR通勤定期乗車券の特別割引(三割引)を利用するには



◎教育費の父母負担軽減・学校での事故への給付などの制度

1 教育責の父母負担軽減

(1)住民税所得割額 九万九千五百円までの家庭には幼稚園保育料を補助
(2)小中学生のいる家庭では就学援助制度の活用を
(3)公立高校授業料の減免の活用
(4)私立高校生への補助
(5)労災保険給付の受給家庭の子どもには就学(保育)援護費を支給
(6)交通遺児への貸付金や薬学金はゼロ歳児から大学生まで
(7)活用できる教育費の父母負担を禁止している法律

2 高校生、大学生への貸付金

(1)入学準備金や月づきの学費が出る生活福祉資金
(2)寡婦や母子世帯は福祉資金貸付制度の活用を
(3)定時制・通信制高校生の修学奨励費は卒業すれば返済なし
(4)国民金融公庫や雇用促進事業団などの教育ローン・貸付
(5)日本育英会の奨学資金は早めに手続きを
(6)大学独自の貸付制度

3 学校でのケガや病気の治療費、補償制度

(1)学校での保健衛生や安全管理などを定めている学校保健法の活用を
(2)就学援助世帯はむし歯など六つの学校病の治療費が無料
(3)休み時間のケガにも治療費が出る日本体育・学校健康センター
(4)大学・大学院生が任意加入する学生教育研究災害傷害保険

4 子育て・教育の相談や対策事

(1)登校拒否などの相談・対策
(2)児童の問題の相談
(3)登校拒否の子どもに通学定期
(4)いじめ問題対策で二つの事業
 《資料》教育基本法



◎障害者の福祉制度

1 医   療

(1)九六年度から始まった障害者プラン…実態に合った内容に
(2)身体障害者(児)が各種制度を利用するときに必要な身体障害者手帳
(3)精神薄弱者(児)が各種制度を利用するときに必要な療育手帳
(4)精神障害の人は精神障害者保健福祉手帳の取得を
(5)下肢・体幹障害で日常的に車いすを使用する身体障害者の健康診査
(6)障害児(十八歳末満)は機能回復のための育成医療を
(7)障害者(十八歳以上)の機能回復手術や医療は更生医療で
(8)精神障害者の医療費
(9)進行性筋委縮症になったとき
(10)施設での在宅障害児(者)の療育相談
(11)在宅の身体障害児が訪問・巡回による療育指導を受けるには
(12)在宅の重度身体障害者や精神障害者が訪問診査を受けるには
(13)自治体が実施している医寮費無料制度も問い合わせ活用を

2 日常生活の援助

(1)重度の心身障害者や一人暮らしの障害者のホームヘルパー派遣制度
(2)重度の視覚障害者や脳性マヒの人にはガイドヘルパーを派遣
(3)二十四時間対応ヘルパー制度の活用を
(4)「障害者の明るいくらし」促進事業
(5)九五年に新設された市町村障害者社会参加促進事業の活用を
(6)在宅重度障害者が通所して生活訓練をするデイサービス
(7)在宅の重度身体障害者を短期間施設で介護するショートステイ
(8)在宅精神薄弱者とその介護者のためのデイサービスセンター
(9)精神薄弱者にたいする相談・援助
(10)施設や公営住宅での介助をする身体障害者自立支援事業
(11)日常生活用具の給付にはどんな種類があるか
(12)修理費も出る補装具の給付
(13)JRなどの運賃は五割引
(14)二割五分引になる航空運賃
(15)料金が割引となる福祉タクシー
(16)有料道路の料金は五割引
(17)NHKテレビ受信料の減免を利用するには
(18)点字郵便物の郵便料の減免
(19)郵便による不在者投票

3 保育・教育

(1)障害児の保育所入所
(2)重度の心身障害児・者の一時的な介護を頼むには
(3)盲学校・ろう学校・養護学校教育への教育費の補助
(4)重症心身障害児(者)の通園事業

4 障害児の治療と生活指導のための施設

(1)肢体不自由児の施設
(2)情緒障害児の短期治療施設
(3)自閉症児施設
(4)盲・ろうあ児の施設
(5)精神薄弱児の施設
(6)精神薄弱児の通園施設
(7)重症心身障害児の施設

5 障害者の生活や職業訓練のための施設

(1)障害ごとにそれぞれ更生施設が
(2)更生施設に入る手続きと費用
(3)更生訓練中には訓練費を支給
(4)職場に慣れるための職場適応訓練、訓練手当も支給
(5)障害者の通勤用自動車を事業所が購入などするときには補助
(6)就職資金の貸し付け
(7)訓練を受けながら手当も出る職業転換給付制度

6 障害者が入所して働ける施設

(1)盲人ホーム
(2)重度身体障害者授産施設
(3)身体障害者福祉工場
(4)精神薄弱者授産施設

7 障害者の生活施設

(1)精神薄弱者の通勤寮
(2)精神薄弱者グループホーム
(3)身体障害者福祉ホーム
(4)心身障害者福祉センター

8 手当・住宅

(1)特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
(2)特別児童扶養手当
(3)障害者(児)にたいする住宅増改築費用の貸付金
(4)住宅相談コーナーの利用も
(5)東京・中野区が実施している「障害者アパート」制度とは



◎高齢者の福祉制度

1 老人保健法による医療

(1)老人保健法をめぐる動きのあらまし
(2)老人医療制度を受けるには
(3)四十歳以上の人は健康手帳を
(4)健康相談と健康教育の活用を
(5)四十歳以上の人は基本健診とがん検診、寝たきりの人は訪問健診を
(6)医療機関や役所と相談して会としての健康相談会や集団健診を
(7)寝たきり宅人や寝たきりになりそうな人は訪問指導を
(8)寝たきり老人などの訪問看護制度
(9)寝たきりなどの人は訪問診療も
(10)在宅の高齢者が機能回復訓練を受けるには

2 日常生活の援助

(1)六十五歳以上の寝たきり老人等のいる世帯にホームヘルパーを派遣
(2)寝たきりや体の弱い高齢者を一時、施設で介護するショートステイ
(3)寝たきり老人等と家族が施設入所し介護講習等をするホームケア
(4)痴呆性高齢者等を一時的に施設で夜間介護するナイトケア
(5)在宅介護支援センターと高齢者生活福祉センター
(6)寝たきりや一人暮らしの高齢者には日常生活用具の支給や貸与
(7)通所して訓練や訪問入浴・給食・洗濯サービスのデイサービス
(8)寝たきり老人と在宅重度身体障害者は訪問入浴や給食サービス等が
(9)施設への移送が必要なときは
(10)新設された三つの制度

3 仕事

(1)働きたいとき仕事を紹介する窓口
(2)自治体でおこなっている高齢者就労事業
(3)四十五歳−六十五歳末満の失業者などに職業訓練と手当支給の求職手帳制度
(4)中高年齢者が職業安定所の紹介で再就職したときは給付や貸付金が
(5)四十五歳以上の雇用保険被保険者は中高年齢労働者受講奨励金を

4 各種の老人ホーム

(1)養護宅人ホーム
(2)特別養護老人ホーム
(3)軽費老人ホーム
(4)有料老人ホーム

5 レクリエーション・保養施設

(1)老人福祉センター
(2)老人休養ホーム
(3)老人いこいの家

6 住   宅

(1)高齢者専用の部屋を増改築する資金の貸し付け
(2)高齢者世話付き住宅(シルバーハウジング)生活援助派遣事業
(3)東京・中野区の「高齢者アパート」制度とは
(4)東京・江戸川区の住宅改造助成制度のあらまし



◎生活保護

1 くらしと深く結びついている生活保護

(1)生活保護は「健康で文化的な最低生活」に必要な基準
(2)生活保護基準の引き上げは、各種制度の対象者を広げて国民生活の水準の引き上げにつながる

2 生活が苦しいときはだれでも請求できる

(1)生活保護法で明記されている国民の権利のあらまし
(2)働いていても収入が生活保護基準以下であれば受けられます
(3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などはもっていても生活保護は受けられます
(4)生命保険や貯金があるとき
(5)田畑や山林、土地や家、住宅ローンがあるとき
(6)交通事故などの補償金や保険金が支給されたとき
(7)首切り撤回などの労働争議をしていて収入がないとき

3 支給される扶助の種類

(1)基本となる七つの扶助
(2)老齢、母子、障害など家族の状況に応じて支給される加算
(3)毎月と一時的に支給されるもの
(4)生活上、臨時に必要なものは一時扶助を請求しましょう
(5)一般の基準額で必要な額に足りないときは特別基準を

4 生活保護責の計算

(1)計算のあらまし
(2)世帯が同じでも別世帯として計算する特例も
(3)収入とされないもの
(4)働いて収入がある世帯は必要経費や勤労控除など忘れずに
(5)自営業や農漁業の場合
(6)計算例

5 手続き

(1)まず、申請を受け付けさせる
(2)保護の決定や役所のやり方に納得できないときは不服申し立てを
(3)申請前や保護を受けているときに知っておきたいこと

6 生活保護を受けると他の制度も利用できます

7 役所の不当なやり方を許さないための豆知識



◎働く権利の保障・失業したときやパートタイマーの人が活用できる制度

1 雇用保険のあらまし

(1)働いている人の大半が加入、雇用されたらすぐに加入の確認を
(2)パートで週の労働時間が三十時間未満の人も加入できます
(3)失業給付の種類
(4)事業主が加入手続きをしていないときや争議中の失業給付の申請
(5)失業したらすぐ求職申し込みを
(6)大切な離職理由
(7)正当な理由があれば職業紹介や指導を拒否しても給付制限なし
(8)失業給付の受給権の時効は二年

2 一般の労働者の生活費

(1)生活費(基本手当)はどれくらい支給されるか
(2)再就職したが再び失業したとき
(3)基本手当受給資格のある人が死亡したときには遺族に支給
(4)倒産で離職した人や不況業種・雇用開発促進地域等は給付日数延長
(5)六十五歳以降に失業した人は一時金として高年齢求職者給付
(6)公共職業訓練中は技能習得手当・寄宿手当支給
(7)求職中に病気やケガをしたときは傷病手当
(8)高年齢や育児休業中の雇用継続給付

3 季節労働者などには基本手当五十日分の一時金

4 日雇労働者の生活費

(1)失業の前三か月間に印紙保険料が二十六日以上必要な普通給付
(2)希望すれば六十日分の特例給付も

5 パート労働者も雇用保険を適用

6 再就時のための費用

(1)身体障害者や四十五歳以上の人には常用就職支度金
(2)就職や職業訓練のために必要な交通費等が支給される移転費
(3)求職のための費用を支給する広域求職活動費
(4)基本手当の三分の一以上を残して就職したときは再就職手当

7 雇用保険未適用の人などが活用できる制度

(1)どんな人が活用できるか
(2)手当の種類と額
(3)手続きは公共職業安定所で

8 雇用保進事業団などの制度

(1)四十五歳以上の雇用保険被保険者は資格取得のための受講奨励金を
(2)職業安定所の紹介で再就職するときは就職資金の貸し付けも
(3)移転をともなう再就職で住宅に困ったとき
(4)中高年齢者や身体障害者が就職するときの身元保証人の制度

9 会社が倒産して賃金の未払いがあるときの対策

(1)「未払い賃金確保法」のあらまし
(2)倒産した事業主にかわって国が賃金を支払う「未払い賃金の確保」

10 退職金のない中小企業むけ共済制度

11 知っておきたいパートタイマーの豆知識

(1)法律で保障されているパート労働者の権利
(2)仕事につ〈ときは労働条件をはっきりさせて書面で契約を
(3)賃上げや諸手当などの要求も
(4)有給休暇などパートにも通用される労働基準法
(5)母性保護も守らせて
(6)事業主は勝手に解雇できない
(7)契約をくり返していれば、「期間終了」を理由の解雇はできない
(8)年金や社会保険、雇用・労災保険などにも加入できる (9)くらしに役立つ制度も活用して

12 活用と改善運動が必要な男女雇用機会均等法

(1)男女雇用機会均等法のあらまし
(2)労働基準法の変わったところ
(3)活用できるいくつかの条文
(4)「女子保護」挽走の撤廃を許さない運動を強めて

13 八七年、九四年に改定された労働基準法のあらまし

(1)九七年四月からは週四十時間
(2)変形労働時間や”ただ働き”の一方的な強要はできない
(3)有給休暇など改善点はすぐに実施を

14 これだけは知っておきたい労働者派遣法

(1)労働者の権利を保障している労働基準法などを守らせる
(2)就職したり登録するときは、労働条件をよく確認して文書で契約を
(3)派遣されるときには派遣先での就業条件を文書で確認
(4)派遣労働者として雇用してない人を派遣労働させるときには同意が
(5)雇用保険などの通用も
(6)”二重派遣”は禁止
(7)雇用関係が終わったあと派遣先に勤めるなど職業選択は自由
(8)事業主の都合での解雇を禁止している労働基準法
(9)派遣先の事業主にも労働条件や安全を守るよう要求を
(10)不利益や権利侵害には改善命令などの条項の活用を

15 育児・介譲休業法のあらまし

(1)実効ある制度に
(2)育児休業とは
(3)実態にあった介饅・看護休業制度に
 《資料》
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(抜すい)



◎活用できる貸付制度

1 生活福祉資金

2 母子および寡婦福祉資金

3 看譲婦や保母になるための修学資金貸付

4 交通事故被害者への生活資金の貸し付け

5 年金の受給権がある人への小口融資

6 各自治体が実施している応急小口資金貸付など

7 低所得者の裁判費用を立て替える法律扶助


◎健康と医療保障制度

1 医療保険のあらまし

2 政府管掌健康保険 (1)給付にはどんなものが
(2)どんな人が被保険者(本人)と被扶養者(家族)になれるか
(3)退職後引き続き加入するにはすぐに任意加入の手続きを
(4)保険料額や給付のもとになる標準報酬とは
(5)育児休業中は申請により本人負担分の保険料は免除
(6)パートや休職中、請負などのとき健康保険はどうなる
(7)遠いに住んでいる被扶養者などには遠隔地被保険者証を
(8)健保の加入者になったが保険証が届いてないときは療養費の請求を
(9)病気やケガをしたときどんな給付があるか
(10)指定医以外での治寮費や、はり・きゅう・マッサージ費用の請求
(11)看護費や入院などのための交通費・宿泊費の請求
(12)ケガを治療したり、病気のときの生活費は傷病手当金
(13)お産のときにはどんな給付があるか
(14)死亡したときはどんな給付があるか
(15)退職時に受給中の医療費給付や傷病手当、出産手当の継続
(16)退職後、お産や死亡したとき
(17)健康保険法第六十九条の七による被保険者の保険料や給付

3 国民健康保険

(1)どんな人が加入しているか
(2)国保にはどんな給付があるか
(3)遠くに住んでいる被扶養者などには遠隔地保険者証
(4)退職後、国保加入届を出す前に病気にかかったとき
(5)病気やケガをしたときどんな給付があるのか
(6)指定医以外で治療したときや、はり・きゅうなどの費用の請求
(7)看護費や入院などのための交通費・宿泊費の請求
(8)お産のときにはどんな給付があるか
(9)死亡したときどんな給付があるか
(10)傷病手当など
(11)健康保険法第六十九条の七による被保険者に移ったときの療養の縦続
(12)保険料(税)の減額

4 労働災害の補償

(1)中小事業主や一人親方などは特別加入が
(2)会社に「業務上の傷病」であることを認めさせることが必要
(3)「業務上」の病気や負傷とは
(4)通勤途上の災害とは
(5)事故の原因が労働者の過失にあったときの補償
(6)労災給付の種類
(7)保険給付以外にも補装具支給や温泉保養、貸付金などの福祉事業
(8)九六年から介護(補償)給付ができました
(9)病気やケガをしたときの給付
(10)給付額のもとになる給付日額の計算
(11)療養開始後一年六か月たっても治らないときは傷病補償年金
(12)傷病が治っても傷害が残ったときは障害補償給付
(13)等級表にのっていない障害や二つ以上障害があるとき
(14)死亡したときの遺族補償
(15)各種災害補償金受給者はあわせて特別支給金も
(16)事故や他人が原因で病気になったりケガをしたとき
(17)給付の請求はさかのぼってできる
(18)厚生年金保険などと労災給付の両方が通用されるときの調整
(19)保険給付や保険料などに関する決定に不服があるとき

5 医療費に困ったとき

(1)一か月に六万三千六百円をこえる医寮費は高額医寮費として支給
(2)住民税非課税などの人には三万五千四百円をこえる医療費を支給
(3)合算世帯や多数該当世帯、長期高額疾病患者も高額療養費支給
(4)健康保険には高額医療費の貸付制度があります
(5)国保の医療費一部負担金の減免を受けるには
(6)医療費の徴収猶予制度の活用も
(7)医療費の貸付制度
(8)自治体での差額徴収にたいする補助はどうなっているか

6 健康診断、予防接種

(1)がん検診を受けるには
(2)脳卒中の予防検診
(3)主婦や自営業の婦人を対象とした婦人健診
(4)健康保険でもできる健診
(5)予防接種にはどんな種類が
(6)予防接種事故にたいする救済制度
(7)もっと活用できる保健所

7 医療費の公費負担

(1)結核にかかったときの医療費
(2)精神障害になったときの医療費
(3)三十九種類の難病の医療費は図が負担
(4)難病患者の福祉推進として四つの事業

8 公害と医薬品副作用被害者と被爆者対策
(1)公害被害者の医療と手当
(2)医薬品副作用被害者の医療と手当
(3)原爆被爆者の医療と手当
(4)家庭奉仕員の派遣など被爆者の福祉事業



◎国民年金と厚生年金のあらまし

1 これだけは知っておきたい年金制度

(1)新年度は一九二六(大正十五)年四月二日以後に生まれた人に通用
(2)二十歳以上のみんなが加入する新国民年金(基礎年金)
(3)サラリーマンの妻など手続きを忘れずに
(4)六十歳以上六十五歳末満の人などは国民年金に任意加入
(5)厚生年金加入は六十五歳まで
(6)厚生年金の第四種被保険者(任意継続加入制度)は廃止…特例も
(7)厚生年金の通用を受けていない会社で働いている人の加入
(8)臨時雇いやパートの人の厚生年金への加入
(9)年金手帳はひとつに
(10)一日を大切にしたい退職の時期
(11)給付は国民年金の基礎年金が中心
(12)厚生年金加入者の配偶者には基礎年金
(13)年金額は物価変動に応じた完全物価スライド制
(14)年金の受給に必要な加入期間と計算される「カラ期間」
(15)六十五歳以前に障害程度が重くなったときは厚生年金の障害年金を
(16)三つ以上の年金を受ける資格があるとき
(17)二つ以上の年金受給権があるとき税金のことも注意して選択を
(18)労災など他制度から年金受給と同じ理由の給付があるとき
(19)年金受給権者が死亡したときは遺族に支給
(20)毎年のように上がる保険料、賞与などからも特別保険料
(21)国民年金には保険料免除制度が
(22)二十歳以上の学生の保険料免除制度も活柑して
(23)国民年金の免除期間は十年間はさかのぼって保険料が払える
(24)未納保険料は二年間さかのぼって払える
(25)請求しないと支給されない年金
(26)老齢年金などへの税金
(27)年金支払い月は年六回

2 一九九四(平成六)年の年金改悪のあらまし

(1)厚生年金の支給年齢繰り延べなどの改悪点
(2)要求と運動を反映した改善点も
(3)年金のあらたな改悪を許さず、改善の運動を

3 老齢になったときの年金

 新制度による老齢年金と老齢厚生年金

(1)保険料は何年間必要か
(2)新たに対象者が増えた「カラ期間」
(3)加入期間が受給資格に足りないときには特例加入を
(4)国民年金の老齢基礎年金は何歳からいくら支給されるか
(5)厚生年金の老齢厚生年金は何歳からいくら支給されるか

 国民年金の老齢福祉年金

(1)どんな人が受給できるか
(2)年金額

4 病気やケガをしたときの障害基礎年金・障害厚生年会

(1)障害年金を受給するうえで大切なこと
(2)受給条件は加入期間の三分の二以上保険料を納付
(3)国民年金の障害基礎年金の支給額
(4)厚生年金の障害厚生年金はいくら支給されるか
(5)障害年金を受けて、旧国民年金に任意加入していた人は特別一時金
(6)障害が重くなったり、二つ以上の障害がある人

5 遺族になったときの遺族基礎年金、遺旗厚生年金

(1)受給条件は加入期間の三分の二以上保険料を納付
(2)国民年金の遺族基礎年金を受給できる人と支給額
(3)厚生年金の遺族厚生年金を受給できる人と支給額

6 旧制度での各年金のあらまし



◎活用できる税金の制度

1 税金は収入ではなく所得にかかる

(1)所得の種類は十三種
(2)所得税や住民税のかからない人
(3)税金のかからない所得
(4)特別減税

2 生活に直接ひびく所得税・住民税の自主計算

(1)申告はくらしに役立つ制度を利用する出発点
(2)計算の前に
(3)昨年(九六年)の税制で変わった点
(4)税金の計算
(5)「配偶者特別控除」も引き忘れないように
(6)老齢年金等受給者もかならず申告を
(7)パートや内職の税金
(8)あなたも住民税の計算をしてみませんか

3 税金の払いもどしができる還付請求

(1)年末調整と還付請求の関係
(2)大切な源泉徴収票
(3)還付請求は五年前までさかのぼれる
(4)税金がもどってくれば保育料などほかの制度の費用も安くなる
(5)どんなとき還付請求できるか
(6)還付請求の具体例

4 地方税の負担軽減

(1)住民税の減免
(2)納める時期を延期させるには
(3)固定資産税のあらましと減免
(4)その他の免税制度

5 覚えておきたい税金の豆知識

(1)年間六十万円までの贈与は無税
(2)親などから住宅資金の贈与を受けたときは三百万円まで無税
(3)結婚二十年以上の夫婦間で住んでいる住宅をもらったときは二千万円まで非課税
(4)生命保険の満期保険金・配当金と贈与税の関係
(5)共働きの人が家を買ったときには共有名義が有利
(6)不動産などを売ったときの税金
(7)自分の住んでいる家を売ったときは三千万円まで無税
(8)家を買うときどんな税金が減額されるか
(9)災害にあったときの税金
(10)退職金にたいする税金
(11)相続税の基礎控除
(12)高齢者や障害者、寡婦などのマル優制度とは



◎住宅問題と建設資金の貸し付け

1 公営住宅に入るには

(1)安くて安心して住める公営住宅をめざす運動を
(2)九八年四月から実施される公営住宅制度のあらまし
(3)公営住宅の種類
(4)入居基準と申し込み方法
(5)母子や高齢者、障害者などは優先入居(ポイント方式)が可能
(6)単身者むけ住宅に応募できる人
(7)公営住宅家賃の減免制度
(8)公営住宅の修繕

2 住宅建設資金の貸し付け

(1)住宅金融公庫による貸し付け
(2)財形貯蓄による貸し付け
(3)年金による住宅資金貸し付け

3 マンションや新築住宅などの保証

(1)住宅の補修
(2)補修のトラブルを防ぐために活用できる制度
(3)マンションでは長期修繕計画を

4 新借地借家法

(1)新借地借家法のあらまし
(2)運動で改悪に歯止めをかけた点
(3)新法の大部分が既存の契約には通用されない
(4)契約上の注意
(5)法律が変わったことを理由に立ち退きの強要はできない

5 借地問題

(1)地主から立ち退きを要求されたとき
(2)地主が契約の更新を認めないとき
(3)更新後の期間
(4)更新料を請求されたとき
(5)地主が一方的な地代の値上げをおしつけてきたときどうするか
(6)家の増改築
(7)借地上の借家が火事になったときの借地権や借家権はどうなるのか
(8)定期借地権などの制度

6 借家問題

(1)家賃の値土げを請求されたら
(2)固定資産税と家賃・地代との関係
(3)「値上げに応じないなら立ち退け」と言われたとき
(4)値上げを断ったら貸主が家賃を受けとらないとき
(5)更新料を請求されたとき
(6)借家の修繕費は家主に請求できるか
(7)引っ越しのとき敷金を全額返してもらうことのできるケース
(8)立ち退き料にはどんなものが含まれるか
(9)転勤等の場合の期限付建物賃貸借
(10)契約書の書き換え・作成に注意を



◎交通事故の損害賠償制度

1 交通事故にあったら

2 損害賠償

(1)自賠責保険から出る保険金の種類
(2)ケガをしたとき
(3)後遺症が残ったとき
(4)死亡したとき
(5)建物や店舗がこわされたとき
(6)当面の費用が必要なとき
(7)損害賠償の請求はだれに
(8)請求手続きと時効

3 自動車事故でも医療保険は使える

4 事故のため生活費や医療費に困ったときの福祉制度

(1)各種の貸付金や手当を活用
(2)常時介護の必要な人には一日四千円の介護料
(3)緊急貸付や育成給付金など援護制度の問い合わせ先

5 特別の場合の救済

(1)加害者に資力のないとき
(2)ひき逃げなどのときは国の自動車損害賠償保障事業を
(3)加害者の車が業務使用の自家用車のときは会社にも補償請求を

6 損害賠償の示談や裁判

(1)示談をするときの注意
(2)示談成立後に後遺症が出たとき
(3)裁判による解決

7 加害者になったとき

8 自転車事故の補償

(1)自動車安全整備制度
(2)「TS」マーク
(3)補償内容



◎自治体にむけた運動をすすめる上で活用できる制度

1 住民の暮らしを守る地方自治制度の活用

2 役所・役場(地方自治体)の活用の仕方

(1)役所・役場への要望は自由にできます
(2)役所・役場発行の「ガイドブック」や「便利帳」「広報紙」を手元に
(3)都道府県民(市区町村民)相談室の活用

3 請願と陳情

(1)憲法で保障されている請願権
(2)請願と陳情の違い
(3)議会への請願・陳情
(4)役所・役場など官公庁への請願

4 不服申し立て制度

(1)訴訟に比べて時間と経費が有利
(2)「不服申し立て」の種類
(3)審査請求の手続き
(4)不服申し立てができる機関の一例

5 住民監査請求・住民訴訟

(1)住民監査請求制度
(2)住民訴訟

6 直接請求制度

7 活用できる地方自治法

8 行政手続法のあらまし

(1)条文のあらまし
(2)政府の考え方も活用して
(3)実際の運動のなかで活かして








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