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4 生活保護責の計算

(1)計算のあらまし
(2)世帯が同じでも別世帯として計算する特例も
(3)収入とされないもの
(4)働いて収入がある世帯は必要経費や勤労控除など忘れずに
(5)自営業や農漁業の場合
(6)計算例

5 手続き

(1)まず、申請を受け付けさせる
(2)保護の決定や役所のやり方に納得できないときは不服申し立てを
(3)申請前や保護を受けているときに知っておきたいこと

6 生活保護を受けると他の制度も利用できます



   


4 生活保護費の計算


 生活保護基準は、就学援助の適用基準や各種減免など他の制度を利用するときにも使われます。
 生活保護を受けていない世帯でも計算の仕方を覚えておくと役に立ちます。


(1)計算のあらまし


 生活保護費の計算は世帯単位です。世帯の状況に合わせ、七つの扶助と加算を合計した額と、その世帯が得てい収入額(収入全部でなく、一定の金額を控除したもの)を比較して、その差額が生活保護費として支給されることになります。


(2) 世帯が同じでも別世帯として計算する特例も


 生活保護費の計算は世帯単位ですが、「世帯分能」といって、同じ世帯であっても、そのなかのだれかを別世帯あつかいとし、それ以外の生活保護を必要としている世帯月の収入を生活保護基準と比較して、保護費を決めることがあります。
 例えば、同じ世帯に住む親子のうち、子どもが結楯や転職などの理由で一年以内に別居する予定がある場合は、こどもに収入があっても「世帯分離」し、親の収入と保護基準を比較したとき、収入が保護基準を下回っていれば親が生活保護を受けることができます。
 このほかに「世帯分離」できるのは次のような場合です。


 @生活保護を受けている世帯貝と生活保持義務関係(イ夫婦 ロ親と中学生以下の親子の間柄)になく、保護を必要としない人が、保護を受けている世帯員の世話をする目的で転入した場合


 A保護を必要とする親などが、生活保持義務関係にない世帯に転入してきた場合


 B世帯分離のあつかい(実際は同一世帯)を受けて、入院または施設に入所していた人が六か月以内に再入院、再入所し、その期間が長期にわたる場合


 C入院患者の場合は、1生活保持義務関係以外の世帯員は六か月以上入院を要する人、2生活保持義務関係でも脳卒中や精神病などの患者で入院が一年を過ぎ、かつ長期の入院が必要な人、および一般の病気やケガでも入院が三年をこえ、かつ長期にわたる人


 D養護老人ホームなど施設に入っている人


 E保護を開始する時点で在学している大学生や高校卒業後の新卒者がすぐに各種の専修学校に修学した場合(高校や夜間学校は生活保護を受けながら通学できます)


 なお、世帯分離ができるケースに相当期間入院や施設入所している人だけを世帯分離することがありますが、この場合に入院や入所している人の出身世帯の生計中心者が交替するなどの事情で出身世帯と同一世帯と認定することが適当でないときは「世帯分離」でなく、別世帯とみなします。ただし、次の条件に該当していることが必要です。


(一)世帯分離後の入院入所期間がおおむね五年以上にわたっていて、今後も引き続き長期間にわたること、(二)世帯分離されている人にたいして、出身世帯のいずれの人とも生活保持義務関係にないことです。


 具体的なケースでどうなるかは最寄りの生活と健康を守る会に問い合わせてください。


(3)収入とされないもの−交通事故や災害の補償金、学資など−


 年金や恩給、仕送りなどは、収入としてその分生活保護費から引かれます。この場合に年金や恩給については、これを得るためにかかった交通費や税金、郵便料や受給資格の証明のためにかかった費用は必要経費として控除されるので注意が必要です。
 また、仕送りについては、「これだけの仕送りがある」ということで、実際には入っていないのに「見込み」で保護費から引かれたり、実際に入った仕送り額ょり多く引かれるケースもあるので、実際に入った額しか引かせないことが大切です。
 年金など以外で次のものは収入とみなされず、収入計算からはずされるあつかいとなります。


 @自立更生を目的として借りた公的な貸付金。なお、貸付金の元金と利子の返済金は必要経費あつかいとなり、収入額から控除されます。
 九二年から国民年金の受給権を得るために任意加入の保険料や受給権確保のために必要な過去の未納保険料を払うために、生活福祉資金や自治体の貸付金を借りた場合も同じあつかいとなっています。


 A災害や公害、交通事故などの補償金、保険の保険金、見舞金は「(6)交通事故などの補償金や保険金が支給されたとき」の項を参照してください。


 B戦争犠牲者にたいする弔慰金や遺族にたいする特別弔慰金、戦没者、戦傷病者等の妻や父母にたいして交付される国債の償還金は収入とみなされません。


 C原爆被爆者にたいする特別措置に関する法律により支給される健康管理手当や医療手当、葬祭料の全額、公害健康被害補償法による療養手当と各種補償給付や原爆医療法にもとづく手当は、一定額については収入とみなされません。


 D出産や就職、結婚の祝金、葬祭の香典などとして贈与されたもので、社会通念上収入としてあつかうのが適当でないもの。


 E働きながら高等学校などに通学している人の収入のうち、修学に必要な最低限度の額と義務教育中の児童がアルバイトなどで働いて得た収入で、収入として認定することが適当でないもの。


 F地方自治体が一時的に支給する敬老金や月々の手当、年末・夏期の手当、近所の手伝いのお礼など臨時収入は月々八千円まで。


 G幼稚園などの入園料や保育料、義務教育の入学支度費、学習図書、運動用具の購入、珠算、課外学習、修学旅行参加など、修学に社会通念上必要とみられるものは支出した額が収入から控除されます。


(4)働いて収入がある世帯は必要経費や勤労控除など忘れずに


 収入を得ている世帯の場合は全額を収入とするのでなく、その収入をあげるための必要経費の実費や保育料、市区町村の実施している児童クラブ(学童保育など)費、公的貸付金の返済、健康保険への任意継続保険料、公租公課、それに一定の範囲で決められた「勤労控除」を収入から差し引いて、残った金額を収入とみなします。


「勤労控除」には、


@毎月の収入から控除される基礎控除、


A新しく就職したときに六か月間つく新規就労控除、


B未成年者が働いているときにつく未成年者控除、


C年間収入の一割(頭打ちがある)を限度とする特別控除があります(98年度基準表 へ)。


 勤労控除や働いた収入のあつかいでは次の二つの点で注意が必要です。


 ひとつは、生活保護が受けられるかどうかを役所が最初に判断する「要否判定」では、基礎控除については七割で計算した保護基準と申請者の収入を比較して判断するようになっていることです。


 ふたつは、収入の「見込み」認定を許さないことです。


「見込み」認定とは、実際にはない収入を役所があったものとして、その分、保護費を少なく支給することです。
 役所は、働いているときは、「もっと給料の高いところへ移れ」などと強要をしたり、「いくらぐらい給料はあるのか」と開いたりします。このとき給料は「〇〇円くらい」と答えたら、実際にはその金額が給料として入っていないのに、答えた金額が保護費から引かれるということがおきています。
 また、役所から「親や兄弟、姉妹、親せきなどから仕送りなど援助をしてもらえ」と言われ、「〇〇円くらいなら」と答えると、実際に仕送りがなくても、その金額分が保護費から引かれるということもおきています。
 いずれの場合も違法ですので、引かれたら正しく計算をさせることができます。しかし、こうしたことがおきないように、役所から収入や仕送りについて聞かれたときは、あいまいな返事でなく正確に意思を伝えましょう。



ここから追加挿入-----------------------
生活保護手帳からの抜粋を追加します、参考にして下さい。

第4 扶養義務の取扱い

生活保護手帳(平成4年度版)より
---------------------ここまで追加分


(5)自営業や農漁業の場合


 生活保護費は国の決めた基準額と受けようとする世帯の収入を比較して、その差額が支給されます。
 自営業や農漁業などの人は、収入を得る事業を営むうえでの必要経費(業者であれば、仕入れ代や交通費、修理代、広告料、原材料費など。農業であれば、小作料や雇人費、農機具の修理代、肥料代など税法上の必要経費といわれているもの)を売り上げや収穫量にもとづく収入から差し引いた金額を収入として保護費の算出をします。ただし、農漁業については、必要経費を引く前の収入計算は、主食や野菜など収穫物ごとの計算式と魚介、野菜の自給量を収入になおす「金銭換算表」(図表N)などでおこないます。
 農業収入については、収入があったときに原則として十二分の一ずつの額を収入認定することにしていますが、九三年から農業以外、たとえば養殖漁業なども、年間の一時期のみの収穫で収入を得ているときもあるので、農 業以外の事業収入の認定も、農業収入と同様のとりあつかいをすることを明確にしました。
 なお、自営業や農漁業の人については、必要経費があるので勤労控除は通用されないと思われがちですが、通用されますので計算のときは注意してください。


(6)計算例


 東京のAさん(三十五歳)の例で計算してみますので、参考にしながら、一度、自分の保護費の計算をしてみてください。
 Aさんは自動車修理工場で働いて月収二十万円です。この収入を得る必要経費として月一万円の交通費のほかに、社会保険料、所得税などで月三万四千円が給料から差し引かれています。
 家族構成は妻(三十四歳)、中学校一年生の長女(十三歳)、小学校五年生の長男(十一歳)の四人家族です。家賃は月六万七千円です。
 基準は級地によって違いますから、まず自分の住んでいる級地を調べます。Aさんは東京・板橋区で、級地は一級地の一です。
 次に図表@〜図表Jの基準表にもとづいてAさんの家族構成や条件にあてはまる、それぞれの基準額を書き入れます。
 Aさんは、加算の欄に記入することがありませんが、加算とは、たとえば妊産婦がいる場合は妊産婦加算がつくというように、一定の条件の人につくものです(98年度基準表 へ)。
 家賃については、住宅扶助基準(98年度基準表 へ)は「一般基準」です。この基準額以上の家賃の場合は地方ごとに「特別基準」があります。東京の最高支給額は六万七千九百円ですから、六万七千円を記入します。以上で計算表の左側の合計をします。この合計額二十九万一千四百十円がAさん一家の生活保護基準となります(図表Oイ)
 次に、右側の欄には収入額と収入から差し引くものを記入します。差し引くもののなかの必要経費は、交通費と社会保険料、税金などの合計です。収入合計額(図表Oロ)から差し引くものの合計額(図表Oハ)を引いた残りの十二万五千六百二十円(図表Oニ)が収入認定額となります。
 Aさん一家に保護費として支給される額は保護基準合計額から収入認定額を引いた十六万五千七百九十円になります。
 Aさんの収入は、支給される生活保護費分だけ国が決めた最低生活費を下回っているということになります。
 図表P−(1)  −  図表P−(2)でいくつかの世帯別の生活保護基準を計算していますので参考にしてください。住宅扶助については一般基準と特別基準(東京、福岡の例)で計算しています。


 5 手続き


 申請手続きは福祉事務所や市区町村の担当窓口でおこないます。福祉事務所などは、生活保護法第二十四条で「法定期限」といって、申請を受け付けてから十四日以内(特別の理由があり調査などに時間がかかる場合でも三十日以内)に申請者にたいして書面で決定通知をすることが決められています。


(−)まず、申請を受け付けさせる


 政府の生活保護世帯を減らす「適正化」政策にそって、「水際作戦」などと称し、役所の窓口でいろいろな理由をつけて申請者に申請書を渡さずに追い返すやり方が広がっています。
 しかし、生活保護法第七条で申請にもとづいて保獲をするとなっている点や基本通知(「7役所の不当な・・・」の項を参照)で「国民にたいして保護の請求権を認めた」としている点からみても、国民に申請権・請求権があることは明らかです。政府も国会答弁や全生連との交渉のなかで、「申請の意思のある人の申請は受け付けなければならない」と回答しています。
 生活保護の支給が決定されると申請受付日から支給開始となりますから、役所の窓口では、まず「生活に因っているので生活保護を受けたい」と申請の意思をはっきりと述べて申請を受け付けさせることが必要です。
 申請は口頭でもできますが、あとで争いになったときや前述した支給開始日との関係もありますので文書でおこなうようにしましょう。
 生存権を否定する臨調「行革」路線のもとで役所はすぐに申請書を渡さない状況となっています。これは、国民の申請権を保障するための手続的権利や不当な行政のやり方と争う権利の侵害です。
 本来、申請書は窓口に置き、だれもが無条件で使えるようにするのが原則です。この点を追及し、実現することが生活保護運動の重要な課題となり、いくつかの自治体で成果をあげています。
 この原則を主張しても、まだ渡さないときは次のような方法もあります。
 図表Qの見本を使って、必要なことを記入し、役所に申請します。この場合でも、役所が申請を受けとらないことも考えられます。
 しかし、生活保護を受けたいと言って申請用紙を置いてくるだけで、法律的には申請がなされたことになります。この場合、あとで争いになることも考え、役所に受け付けたことを確認するようにしましょう。役所が受け付けない場合は、近くの福祉事務所に、「内容証明郵便」(内容証明用の用紙は文具店などで市販されています)で郵送することもできます。
 郵送でも申請が可能なことは、あとで紹介している「生活保護法の解釈と運用より」でも明らかです。
 なお、役所は申請書にいろいろな書類がついていないことを理由に申請を受け付けない場合がありますが、生活保護施行挽則では申請に必要なことがらは、申請を必要とする理由と申請の意思、住所、氏名だけでいいことになっています。この点を主張し、まず申請を受け付けさせ、必要書類はあとから出すことを認めさせるようにしましょう。


(2)保護の決定や役所のやり万に納得できないときは不服申し立てを


 保護の決定および実施について納得できないときは、行政不服審査法にもとづき、不服の申し立てをすることができます。不服申し立ては知事にたいするものと厚生大臣にたいするものがあります。
 不服申し立てのくわしい内容は、「自治体にむけた運動をすすめる上で活用できる制度」の項を参照して〈ださい。


 @都道府県知事に対する審査請求


 福祉事務所長がおこなった処分(保護の変更、停止等の決定処分のほか、申請の却下および申請をしてから三十日以内に決定がなく、申請が却下されたとみなされる場合が含まれる)について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から六十日以内に都道府県知事に審査請求することができます。


 A厚生大臣にたいする再審査請求


 都道府県知事にたいする審査請求についての都道府県知事の決裁に不服があるときは、三十日以内に厚生大臣に再審査請求をすることができます。


(3)申請前や保護を受けているときに知っておきたいこと


 @役所の不当なやり方を許さない


 本来、国民の権利である生活保護が役所の申請拒否、申請者や受けている人の意思と実態を無視した「辞退届」や扶養・指導の押しつけなどで踏みにじられることのないように頑張ることが大切です。
 そのためには、「7 役所の不当なやり方を許さないための豆知識」の項を参考にして、国民の権利を身につけておきましう。そして、最寄りの生活と健康を守る会など民主的な団体と相談して、仲間といっしよになって役所の不当性を追及するようにしましょう。


 A引っ越しを強要されたときは


 前項で紹介した不当なやり方の他に、最近役所は、単身者などにいろいろな理由をつけて「敷金等を支給するから、もっと安い家賃の住宅に移れ」という指導を強めています。
 しかし、役所が転居するように指導できるのは、基準額をこえた家賃で、支給される住宅扶助と実際の家賃との差額が他の生活費を圧迫し、地域の他の世帯と比較して著しく均衡を欠いているなどの場合であって、たんに基準以上の家賃だからという理由では転居は強要できません。
 したがって、転居を強要されたら、現在、住んでいる住宅が最低生活を維持するために必要なことを主張することが大事です。


 B福祉事務所が閉庁中に病気になったら


 医療扶助は、「医療券方式」といって、病気になったとき福祉事務所に申請をし医療券の交付を受け、指定医療病院や診療所に医療券を提示して治療を受けるしくみになっています。
 このために、祝日や福祉事務所が閉庁したあとに病気になったとき治療が受けられない、急病のときに手続きに時間がかかり病状が悪化したとか、福祉事務所が開いているときでも窓口で人権侵害を受けたなどの問題が起きています。私たちは「いつでも必要なときに治療が受けられるよう、健康保険証のような”医療証”の発行を」と要求しています。厚 生省は要求に背を向けていますが、運動のなかで厚生省に緊急時や夜間に使える証明書を発行することを認めさせたり、生活保護の受給者証で治療できるようにしている自治体もあり、これを全国に広げることが必要です。
 全生連・生活と健康を守る会は現在、医療証実現の運動を全国的に強めて、多くの支持と共感を呼んでいます。自治体からの国にむけた意見書採択の運動にもとりくみ、九七年六月三十日現在で七道県四百十六市区町村で意見書が採択されています。
 また、生活保護を受けはじめたら、病気のときはどうなるかを役所に問い合わせておきましょう。


 C役所のミスによる支給もれは請求できます


 すでに支給された保護費が決められた基準より少ないときは、「遡及」(そきゅう)といって「二か月程度」さかのぼって支給し直すことになっています。
 本来つけられるべき加算が支給されていないなど役所のミスでの支給もれについても、八七年までの「生活保護手帳(別冊問答集)」(厚生省保護課監修の生活保護の運用についての解説書)では、「なお、この取扱い(遡及について)は、実施機関側の錯誤による最低生活費の過少が明らかとなった場合も同様である」とし、「二か月程度」しか遡及を認 めていませんでした。
 しかし、八八年の問答集ではこの文章が削除されました。このことは、役所のミスによる支給もれについては、「二か月程度」という遡及の制限をなくしたということです。すでにいくつかのところは二か月以上遡及しており、どんどん請求することが必要です。


 6 生活保譲を受けると他の制度も利用できます


 生活保護を受けると保育料や税金、国民年金の保険料、NHK受信料などが減免されます。
 このほかにも市区町村の実施しているバスや電車の無料証の支給など法外援護という制度があります。法外援護にどんなものがあるかは市区町村に問い合わせてください。


<東京都の場合>


 @地方税…都民税、特別区民税の非課税、固定資産税の減免、生活保護として受けた金品は非課税


 A年金など=・国民年金保険料の免除、心身障害者扶養年金掛金の免除、特別区の交通共済掛金を区が負担


 B都営住宅=・都営住宅入居保証金の免除、共益費(エレベーター保守維持費)の免除


 C水道・下水道=・装置料金と基本料金の免除、水洗便所設備改造助成金の交付


 D衛生=・胸部レントゲン検査などが無料


 E交通…都電・都バスの無料パスの交付、JR通勤定期乗車券の割引


 Fその他=・NHK放送受信料の免除、ゴミ収集用ゴミ容器の貸し付け、ゴミ収納袋の交付、公衆浴場入浴券の交付






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資料目次

98年度基準表 へ


図表N 金銭換算表(自給量を収入になおす目安)
図表O 生活保護費の計算表(Aさんの場合、月額)
図表P-1 97年度世帯人員別生活保護基準の目安(月額)−1
図表P-2 97年度世帯人員別生活保護基準の目安(月額)−2
図表Q 生活保護申請用紙(見本)




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