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・掲載NO ・ 000101:1
・送付の日 ・ 00/01/30 (日) 00:27
・名:件名 ・ O さん:RE: 質問
・送付内容 ・
>
ガソリン代の補助は見つかりませんでしたが、高速道路などはあるようです。
もし、無人の料金所があった場合、支払いは、全額ですか???
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・掲載NO ・ 000101:2
・送付の日 ・ 00/01/30 (日) 23:46
・名:件名 ・ ksk:返: 質問
・送付内容 ・
私は高速道路で、無人の「(通行券?)発行機」は見たことがあるのですが、支払機は見たことがありません。
実際あるのでしょうか。?
ともあれ、「JR」の割引のように事前に購入するときの証明みたいなものをもらって、それで目的地までのチケットを買って降りるときに、「機械に差し込む」なんて事になるのでしょうか。
実は、申し訳ないのですが。わかりません。
もし、具体的に目的の道路がはっきりしているのでしたら、該当する「道路公団」などにお問い合わせをされたらいかがでしょうか。
とりあえず、どういうことになっているかは応えてもらえると思います。
もしよろしかったら、その結果などを教えていただけましたら大変有り難いです。
すみません、回答にならなくて、今後ともよろしくお願いいたします。
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・掲載NO ・ 000101:3
・送付の日 ・ 00/01/31 (月) 23:19
・名:件名 ・ O さん:また、また、質問です。
・送付内容 ・
無人は、発行の方だけですか?
すみません、わたしはよく分からなかったものですから、質問しました。
でも、バイパスなどでは、無人支払機が、ありますけど、その場所はどうしますか?
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・掲載NO ・ 000101:4
・送付の日 ・ 00/02/02 (水) 00:12
・名:件名 ・ ksk:調べてみたら、ゴメンナサイでした
・送付内容 ・
今日、石川県庁に電話しました。
担当は「道路公社」だそうで、そこにつないでもらいました。
係りの人が出てきて、いろいろ親切に教えてくれました。
石川県では、「能登海浜有料道路」という道路があります。
そこでは、起点から終点の間に料金所が何カ所かあり、現金でその都度払います。
それと、起点か終点から、終点か起点までの全部の料金を払って、中間のチケットを事前に受け取り、それらの料金所では、そのチケットを渡します。
そこで、障害者の割引チケットの使い方を尋ねました。
能登海浜道路では、それぞれの料金所で「半額の現金(十円未満は切り上げて払う)と交付を受けた割引証」と渡す。
だそうです。
従って、起点終点の中間チケット先払いは買えません。
ということでした。
そこで、無人の料金所はないのかとたづねましたら(私もよく通るので無いのは知っているのですが)、「ありません」という答えでした。
そこで、もし無人の場合があったらどうするのかと聞きましたら。
石川県では、無いので何とも言えないが、私たち(県の職員)が視察や見学などで見てきた全国の事例では、無人がありました。
ということで、そこでは
「呼び出しボタンを押して係りの人を呼ぶ」となっていた。
ということでした。
私は、無人の料金所が全国に存在するとは知らなかったので前回のメールでは大変失礼な事をしたようで、ゴメンナサイです。
あと、金沢市にも電話でいろいろ聞いてみました、金沢市では私のページ
「http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/syouga02.html
「障害者の福祉制度」の−2−」にある、制度の内容を説明してくれました。
特に金沢市では、その制度の上乗せをしている事はありませんでした。
今回、「**さん」のおかげでいろいろ勉強することが出来ました、今後ともいろいろご質問などありましたら是非お寄せ下さい。
また、**の方の、制度の運用の仕方で変わったことなどありましたら、お知らせいただければ幸いです。
では。
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・掲載NO ・ 000101:5
・送付の日 ・ 00/02/25 (金) 23:57
・名:件名 ・ O さん:すみません、また質問です。
・送付内容 ・
車の有料道路での使用は、1台のみですか?
2台もってたら、登録した1台しか、チケット(割引)が、効かないのですか?
すみません。お手数かけます。
お願いします。
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・掲載NO ・ 000101:6
・送付の日 ・ 00/03/20 (月) 23:03
・名:件名 ・ ksk:RE: すみません、また質問です。
・送付内容 ・
登録してある車しかだめでしょうから、一台だと思います。
でも、2台登録できるようなきもしますが、1台目の登録の時に確認するとよいかもしれませんね。

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・掲載NO ・ 991201:1
・送付の日 ・ 99/12/02 (木) 3:09
・名:件名 ・ S さん:ご相談
・送付内容 ・
拝啓
突然ですが借り入れについて相談申し上げます。
私は・・・・・・の面接、審査にパスし正規代理店となる資格を得ました。
しかし仕事で必要な機材導入費95万円の借り入れができません。
なぜか相次いで消費者金融に断られるのです。
実際には、後約7万必要なんですがそちらは生活を切りつめ確保してあります。
ようやく生活保護を受けなくっても済むようになると言うのに資金調達で躓いています。
生活保護からは支給されないのでしょうか?!。
私は、障害者で今まで散々イヤな思い人権を踏みにじられてきました。
福祉事務所は、「人権は尊重いたします・・」とハッキリ言いながら尊重せず、同意を得ない調査を正当化し「保護を申請する際に立ち入り調査同意書に同意したはずだ」と言うのです。
でもそれは、半ば強制的に書かされたもので拒否すれば申請すらできず生活保護が受けられないではないですか。
本来これらは憲法、法の精神から入って「無効」であっていつまでも効力を発揮し続けるのもおかしな話しです。
人権を侵害する同意書は、国際的に見ても「無効」となるはずです。
不服申し立てにしても福祉事務所の言いなりで陳謝を求めても一切しない。
人権については「規定がない」等々で逃げて判決を下さない。
こんな私は、私の同意を得ずに両親宅に訪問し扶養を押しつけたり私が署名捺印した委任状、同意書の所持確認なしに第三者の言うことを鵜呑みにし事務手続きを進めたり、関与認めたりプライバシー情報を漏らさないように再三にわり福祉事務所に申し入れています。
やはりキチッと書面による申し入れでないとダメなのでしょうか?!。
福祉事務所って都合の良い生活保護法規定ばかり並べて調査や指導を正当化し「生活保護受給者は従わねばならない従わねば処分下す」と脅してくるのです。
さて話しは戻りますが95万円を月々3万返済でお貸し下さるところないでしょうか?!繰り上げ返済予定です。
・・・・・・・・・・・の仕事を始めるのにどうしても必要なもので確保できませんと首くくらなくてはなりません。
いい加減に人権が尊重されない生活保護から抜け出したいのです。
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・掲載NO ・ 991201:3
・送付の日 ・ 00/02/17 (木) 21:35
・名:件名 ・ S さん:ご相談
・送付内容 ・
前略
生活保護を受けていましていつも個人で福祉とやり合っている為すっかりなめられてしまっています。
今回今まで住んでおりました賃貸が取り壊しになるのに伴い引っ越すことになりましたが次借りる賃貸が45500円という基準をオーバーしてしまっていて50000円足が出てしまっています。
その様なわけで・・・・福祉が「一切敷金、礼金を支給しない」の一点張りなのです。
県や厚生省に確認を取った結果では「・・・・福祉の判断であってこちらの方では何とも言えない」と言うことでした。
何か支給させる為に良いお知恵がありませんでしょうか?!
住居&事務所として使用する借家のため5万以下の物件はありません。
・・・・の近くにお住まいの方で「生活と健康を守る会」の方はいないでしょうか?!できれば・・・・福祉との交渉をしてほしいと思っています。
25日までで非常に時間がありません。
又は、45500円家賃の不動産屋が発行した見積書をお持ちの方いませんでしょうか?!
福祉をだますことは良くありませんが、そう言う手段しかないのかもしれません。
「不動産屋に確認の電話を入れて確認が取れなければ支給できない」とも言っていましたが本当でしょうか?!。
私はあくまで生活保護者である事がばれてもらっては困る為確認の電話等は一切入れないように言っています。
いかがしたらよろしいでしょうか?!
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・掲載NO ・ 991201:4
・送付の日 ・ 00/02/17 (木) 23:39
・名:件名 ・ ksk:返: ご相談
・送付内容 ・
>
・・・・の近くにお住まいの方で「生活と健康を守る会」の
>方はいないでしょうか?!できれば・・・・福祉との交渉
>をしてほしいと思っています。
私のページにあります「http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html 」
から、該当する連絡先がありましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
私たちの、全国の仲間がなんらかのお役に立つことと思います。
・・・・では大変なこともおありだと思います。どうかがんばってください。
また、何か教訓などお感じになりましたら、私どもにもご教示いただければ幸いです。
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・掲載NO ・ 991201:5
・送付の日 ・ 00/03/04 (土) 11:05
・名:件名 ・ S さん:
・送付内容 ・
前略
生活と健康を守る会の方とお話しいたしまして
「生活と健康を守る会」の新聞を取ることにしました。
会に入る事はかまわないそうですが、
入ってもお金だけ払っても***と***の距離の関係上
なにもして上げられないので無駄になるような旨でしたから
入会は、致しませんでした。
生活保護はヒッドイ。
本人に黙って、両親宅を訪問、扶養調査、扶養押しつけ
本人に黙って、第三者の関与を認め本人に黙って
第三者を引き連れ両親宅を訪問
本人に事実確認無く、ケース記録に様々な記録を残す
1981年123号通達、生活保護「適正化」
資産、扶養調査の名のもとに一括同意書を、事実上
強制で書かせるは著しい、権利、人権侵害。
私にお金があれば、この点で弁護団を結成してもらい
徹底して裁判で争うのにな。
私のような者に貸してくれるところはあるが後々の返済を
考えると手は出せません。
ともかく「生活と健康を守る会」作る。
メンバーをどうやって集めるかが課題です。

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・掲載NO ・ 990702:1
・送付の日 ・ 99/07/13 (火) 21:48
・名:件名 ・ O さん:こんばんは
・送付内容 ・
わたしは体幹障害(右マヒ)です。
検索で貴方のメールを探しました。
**県の車に関する障害者のことを 教えてください。突然ですみません。
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・掲載NO ・ 990702:2
・送付の日 ・ 99/07/13 (火) 21:49
・名:件名 ・ ksk:RE:こんばんは
・送付内容 ・
ようこそ、メールいただきました。
ページに関してのご質問ありがとうございます。
みなさんのご相談,ご質問を自分のレベルアップに。また、社会発展の原動力にと考えている私にとって、とてもありがたく思います。
さて、ご質問の件ですが。
すみません、どのページからの質問かわからないので質問の趣旨がよくわかりません。
「車」の購入の際の税金の控除とかでしょうか?
具体的なことを、もう一度[mail]下さい。お待ちしています。
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・掲載NO ・ 990702:3
・送付の日 ・ 99/07/14 (水) 22:36
・名:件名 ・ O さん:質問
・送付内容 ・
税金、免除になる物について 教えてください。
私、お金がないので、とにかく お金がかからないようにする為には
どのように 車を維持していけば良いのでしょうか?
難しい質問すみません。よろしく お願いします。
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・掲載NO ・ 990702:4
・送付の日 ・ 99/07/14 (水) 22:37
・名:件名 ・ ksk:RE:質問
・送付内容 ・
こんにちは、ご質問ありがとうございます。
車の維持についてご心配との事ですが、とりあえず車に関する「税金」についてお答えします。
「生健会」「制度のあらまし」「税金」の目次に「その他の免税制度」について次のような記載がありますのでご紹介します。
(4) その他の免税制度
1).社会福祉関係の給付金などに関する免税
次にかかげる社会福祉、社会保障関係法にもとづく給付は、国税、地方税ともに免除されます。
1.生活保護法にもとづく保護金品、
2.児童福祉法にもとづく支給金品、
3.身体障害者福祉法にもとづく支給金品、
4.母子保健法にもとづく支給金品、
5.児童扶養手当法にもとづく児童扶養手当、
6.特別児童扶養手当法にもとづく特別児童扶養手当、
7.児童手当法にもとづく児童手当、
8.厚生年金保険法、国民年金保険法にもとづく年金等(老齢、通算年金、退職一時金除外) および恩給法にもとづく増加恩給と扶助料、
9.地方公共団体がおこなう心身障害者扶養保険制度にもとづく給付金
2).身体障害者等にたいする自動車税などの減免
1.下肢または体幹が不自由な身体障害者、戦傷病者が使用する自動車の自動車税、自動車取得税が免除されます。
運転免許を所持しており、自分で運転する車が対象で、手続きは、自動車税、軽自動車税については、都道府県や市区町村の役所にある申請書をもらって同所へ提出します。
自動車取得税については、自治体ごとの条例で決まっているので、役所にある申請書をもらって同所に提出します。
2.物品税の免税をつぶした消費税 障害者への自動車物品税、盲人用のテープレコーダーおよび時計の物品税は消費税導入前は免除されていました。
しかし、物品税は消費税に統合され、消費税は障害者への免税制度がなく、新たな負担となっています。
(引用は以上)
さっそく、この部分だけ「税金」のページに追加しました。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/zei99701.html
さて、その他にも日常生活などで活用できる制度などがあります。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/syougai.html
また、「制度のあらまし」のページが作成途中のため「目次」部分
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/aramoku.html
などを参考にしていただき、さらに詳しい内容などにつきましてご質問いただければ幸いです。
・掲載NO ・ 990702:5
・送付の日 ・ 99/07/15 (木) 23:03
・名:件名 ・ O さん:RE: 質問
・送付内容 ・
いろいろ 調べていただき ありがとうございます。
ところで ガソリン代の補助か何かは 有るのですか?
・掲載NO ・ 990702:6
・送付の日 ・ 99/07/15 (木) 23:04
・名:件名 ・ ksk:RE:RE: 質問
・送付内容 ・
こんにちは、質問ありがとうございます。
> いろいろ 調べていただき ありがとうございます。
どういたしまして、おかげで私も勉強になりますし、「ページ」をつくる励みにもなります。
> ところで ガソリン代の補助か何かは 有るのですか
ガソリン代の補助は見つかりませんでしたが、高速道路などはあるようです。
さっそく、該当のページをつくりましたのでご覧下さい。
Http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/syouga02.html
「障害者」の項目は量が多いので、とりあえずご質問のあった「日常生活の援助」をまず作成しました。
ここでは、日常生活用具などの他、ご質問の交通機関などで活用できる制度の紹介もあります。
ページのなかでもふれられていますが、「各自治体」によって独自の制度がかなりあります。
ここにないものもたくさんあると思いますので、「役場」(市役所など)へおたずね下さい。
また、「こんなのもあるよ」という情報もお待ちしています。
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・掲載NO ・ 990702:7
・送付の日 ・ 99/07/25 (日) 0:40
・名:件名 ・ O さん:疑問!!!
・送付内容 ・
あなたは、なにを なっさてる人ですか?
なぜ、障害者に こんなに親切にしてくれるのですか???
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・掲載NO ・ 990702:8
・送付の日 ・ 99/07/25 (日) 7:55
・名:件名 ・ ksk:疑問を持つのが普通です。しかし
・送付内容 ・
こんにちは。、メールありがとうございます。
いまの日本に暮らしている普通の人にとっては当然の疑問だと思います。
しかし、他のページ(インターネット)などでは、私などよりもっと「障害者に親切)」と思うページはたくさんありますし、
普通見ていてもわからないようでも、すごいご苦労して作ってあるページも見かけます。
私のリンク集にも少し紹介してあります。
私は、社会においての個人というのは、他の人との関わりで、自分の成長があり。
自分の成長というのは、自分だけに与えられた、自分の喜び。
でないかな、と思っています。
だから、独りよがりで「ひょっとしたら」相談者にもご迷惑をかけていることがあるのかな、そうだとしたら「もっと」自分が成長しなければいけない。
と思います。
そう考えると、自分の成長のために、質問していただいているみなさんに、精一杯お答えしたいと思っていますが、いたらないところがありましたら、ご指導ご鞭撻お願いします。
具体的に、なぜかということは「ヒロタのページ」のこだわりの課題」や「生健会」のページの内容「相談」のページなどを見ていただきたいと思います。
あと、私自身も「生健会」の会の運営のお世話の一端をさせてもらっています。

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・掲載NO ・ 990602:1
・送付の日 ・ 99/06/21 (月) 13:41
・名:件名 ・ H さん:お聞きしたいことがあるのですが
・送付内容 ・
初めてメール致します
私は、交通事故で胸椎の圧迫骨折をしまして手足のしびれ等はなく退院できた者ですが、事故から一年経っても背中の筋肉痛がきえず電車等で通勤時間1時間の仕事に就くことができません。
(自動車事故後遺障害11級)
事故で.得たお金等がなくなるのでやむなく生活保護を受けることにしましたが、そこでお聞きしたいことがあります。
生活保護の窓口では貯金があればどのようなものでも収入があることになるとのことでしたが、労災で労働基準局からでた労働者災害補償一時給付金(後遺障害の病状が固定して1年たった時点ででる)は収入から控除されるのではないのでしょうか。
大して残っていないので大勢に影響はないのですが、少しでもよぶんなお金を残したいので根拠になる条文なりありましたら教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。
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・掲載NO ・ 990602:2
・送付の日 ・ 99/06/22 (火) 0:45
・名:件名 ・ ksk:RE: お聞きしたいことがあるのですが
・送付内容 ・
メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。
ご連絡下さい。
はじめまして、ご依頼のありました件について私のわかるところでとりあえずお答えします。
私のページでご紹介している部分
************************************
(6)交通事故などの補償金や保険金が支姶されたとき
交通事故や災害、公害などにあい補償金や見舞金、保険金が支給されたとき、全額を収入とみなし(収入認定)、生活保護費を減額したり、生活保護を打ち切ろうとする福祉事務所や自治体がありますが、補償金の一定額は収入とされません。
これらの補償金のうち、その家族の「自立助長」に必要な事業の開始の費用や医療費、家屋補修費、葬祭費、生活用品の購入費、事故による被害や生活基盤(精神的なものを含む)を被害前の状況に戻す費用、災害にあった子どもの教育費などにあてるための費用は収入とされません。
いくらまでを「自立助長」分として認めるかの厚生省の目安は、事業開始資金などは生活福祉資金なみの金額、葬祭費にあてる場合は公害健康被害補償法による葬祭料の金額です。
したがって、補償金などが入ったことを理由に役所が打ち切りや「収入認定をする」(補償金などを収入とみなし、生活保護費からその金額を差し引くこと)と言ってきたときは「日立助長」に何が必要かを明らかにして、その費用にあてる分は収入あつかいにさせないことが必要です。この場合に大切なことは、必要な項目や金額は、被害や世帯の状況によって異なるので一人ひとりの実情に合った金額を認めさせることです。
なお、「自立助長」の費用には、子どもの教育費や結婚、災害による後遺症などに備える医療費など、今すぐに出費しないものもあります。この場合は、その費用分を社会福祉協議会や新聞社などの団体に預託すれば収入あつかいとならない方法もあります。
また、交通事故の補償をめぐる裁判でも「自立助長」に必要な経費にはどんなものが入るか争われていることもありますので、民主的な弁護士など専門家の意見を参考にすることも大事です。
*********************************
ここをご覧になってのご質問だと思いますが、実は私もこれ以上の解釈を紹介できないので残念です。
ご質問にあります、「根拠になる条文」ということで次のものをご紹介します。
これは、上記の内容が書かれた元になるものだと思います。
出所は、「生活保護手帳」として「全国社会福祉協議会」が「厚生省社会局保護課」の監修で出版しており、現場で生活保護の仕事に携わる役所の職員のマニュアルのなかの一冊です。
以下に引用したものは、「平成4年度版」ですが、内容、考え方は今も同じだと思います。
---------------------------------
(3)収入として認定しないものの取扱い
厚生事務次官通達 第7−3
(3)次に掲げるものは,収入として認定しないこと。
ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対し
て臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として
認定することが適当でないもの
イ 出産,就職,結婚,葬祭等に際して増与される金銭であって,社会通念上収入
として認定することが適当でないもの
ウ 他法,他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生の
ために当てられる額
工 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のため
に当てられる額
オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金,保険金又は見
舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
カ 保護の実施機関の指導又は指示により,動産又は不動産を売却して得た金銭の
うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)の
うち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
ク 高等学校等で修学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入の
うち,その者の修学のために必要な最少限度の額(ウからキまでに該当するもの
を除く。)
ケ 心身障害児(者),老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者
の福祉を図るため,地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する
金銭のうち支給対象者1人につき4,000円以内の額(月額)
コ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一
環として支給される金銭
サ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって,収入として認定
することが適当でないもの
シ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の逢族に対する特別弔
慰金支給法による特別弔慰金
(207)
ス 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきシを
受けることができる者がある場合を除く。)
セ 原子爆弾被爆者に対する特別措置こ関する法律により支給される医療特別手当
のうち33,110円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,
保健手当及び葬祭料
ソ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法,戦傷病者等の妻に対する特別給付金
支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償
還還金
タ 公害健康被害の補償等に関する法律により支給される療養手当及び同法により
支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額
(ア) 障害補償又は児童補償手当(介護加算額を除く。)
障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令第10条又は第20条に
規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者
に支給される場合 29,850円(平成4年6月1日から30,850円)
障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合
14,950円(平成4年6月1日から15,450円)
障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合
8,950円(平成4年6月1日から9,250円)
(イ)遺族補償費 29,850円(平成4年6月1日から30,850円)
--------------------------------
〔保護開始前に臨時的に受けた補償金等の取扱い〕
間(第6の53)保度開始前に臨時的に受けた災害等による補償金,保険金,見舞
金又は死亡による保険金の全部又は一部を当該災害等による損失の原状回復等
当該世帯の自立更正の用途にあてるべく保有している場合についても,次官通
達7の3の(3)のオ又はキに準じ収入として認定しない取扱いとすることは認め
られないか。
答 その目的とする自立更生の用途が世帯員の将来の修学等保護開始後でなけれ
ば実現し得ないものと認められる場合には,被保護世帯が補償金等を受けた場
合と何様に取り扱って差しつかえない。
※ P207 次 第7−3−(3)−オ 災害等による臨時的な補償金
※ P207 次 第7−3−(3)一キ 死亡による臨時的な保険金
--------------------------------
そして、それに対して、取り扱い方を一覧として提示しており、具体的な取り扱いの中では
「福祉事務所の審査(自立更正計画)(厚生省社会局長通達 7−2−(5))
を作成し、
「自立更正目的に使用した額( 同 7−2−(4))」を
「生業費・技能修得費」、修学資金、医療費、家屋補修、等」とし。
さらに、直ちに使用したか、将来にあてるときは適当な者に委託されたか。
等が手順としてあるようです。
(別途、「添付ファイル」参照して下さい)
以上、引用ばかりで長くなりましたが、再質問、次のステップでの質問などありましたらご遠慮なく寄せて下さい。
追伸、メールが長すぎてうまく届いてない場合は「FD」等(MO)でも送付します。ご連絡下さい。
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・掲載NO ・ 990602:3
・送付の日 ・ 99/06/22 (火) 9:06
・名:件名 ・ H さん:ありがとうございます
・送付内容 ・
メールしました**です
いろいろとお手数をおかけしましてありがとうございます。
内容、よくわかりました。
分からないこと等、これからもよろしくお願いします。

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・掲載NO ・ 990601:1
・送付の日 ・ 99/06/16 (水) 13:22
・名:件名 ・ K さん:傷害年金の受給について
・送付内容 ・
母、56歳はパーキンス病と診断されています。
最近、痴呆が目立つようになり、障害者の認定を考えているのですが、その手続きと併せて、傷害年金申請が可能かどうか
さらには、その申請方法及び支給金額等につき概略を教示して下さい。
一般論で結構です。
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・掲載NO ・ 990601:2
・送付の日 ・ 99/06/17 (木) 0:08
・名:件名 ・ ksk:RE 傷害年金の受給について
・送付内容 ・
はじめまして。
さて、ご質問の件ですが、一般論ということで私の意見を。
「障害者の認定」。普通は、「障害者手帳」というの発行するよう、役場に申請します。
その手帳の障害等級(障害の程度)、国や地方自治体が定めているいろいろな制度を利用できます。
民間の制度や、税金の控除などもそれが証明になる場合が多くあります。
手続きは、具体的には申請書に意見を記載することができる「?」病院(自分が記載して欲しいと思う医療機関=医師)で書いてもらいます。
申請書は病院にないようでしたら、役場からもらいます。
書類は無料ですが、診断書は8.000円とか 何万円とかいうところもあるそうですが。
このとき、なるべく「ケースワーカー」のいる病院でしたらその人に、居ない病院でしたら「役場の詳しそうな人」に事前によく相談した方がよいです。
高い診断書の割に結果が期待できない場合もあります。
障害年金は、いくつかのハードルがあります。
1,まず、どういった年金に加入しているか、いたか。
国民年金とかは保険料を滞納していなかったか。
2,障害年金でいう「初診の日」。
この日に加入していた年金制度から支給される。
ただ、パーキンソン氏病などは発症後、重症化するために障害が進むことになります。
「事後重症」という考えもあります。
このあたりは、日本の年金制度の複雑な最高峰なので「具体的に」専門家(成るだけ自分の味方をしてくれる)に相談する方が無難でしょう。
普通は、あなた方の住所を管轄する「社会保険事務所」です。
が、これも「ケースワーカ」(信頼できる)が最適の場合が多いと思います。
支給金額は、加入していた年金の種類と、その年金が定める「障害等級」(障害手帳とまた違う基準)によって決まります。
ちなみに、国民年金(障害基礎年金)では、
月額 81.825円(一級) 65.458円(二級)他に子の加算、など。
厚生年金では、この金額(障害基礎年金)に報酬比例分(働いている人の給与によって違う)や配偶者加算などが加えられた金額、厚生年金では一時金で支給終了(三級)もあります。
いずれにしても、状況によってかなり違う結果となる相談だと思いますので、信頼できるところでしっかりとご相談されることをおすすめします。
また、今後お母さんの介護なども検討課題として出てくると思います。
それらを考えますと、しっかり相談できる医療機関なども確保したいですね。
私のつとめている病院の加盟している「全日本民医連」は全国に加盟医療機関がありますので、よろしければご紹介しますし
http://www.aik.co.jp/c-pro/min-iren/
で探してみても良いと思います。
親子で「楽しい介護」そんなのが実現すると良いですね。

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・掲載NO ・ 990301:1
・送付の日 ・ 99/02/23 (火) 17:37
・名:件名 ・ O さん:
・送付内容 ・
叔父(母の弟)が昨年10月ふらりと我が家を訪ねてきてから私の生活は一転しました
その日、私は留守だったのですが、父が生活が苦しいと言っていたと私と母に言いました。
そして、父が10,000を渡した時にこのお金がなくなる前においでと、言っておいたと聞きました。
それから、毎週叔父は家に来ました。
そのたびに、私か母がおこずかいを渡しました。
でも、それも長く続くはずもなく、母と私は困ってお寺の住職に相談に行きました。
その時に、生活保護という制度があると聞かされました。
でも、聞いたことはあるけど、どこに相談して良いのかわからず電話をあちこちにかけて教えてもらいやっと生活保護のお世話になることになりました。
あちこちで生活の為の借金と、家賃を大家さんの半年間滞納していましたし、提出書類、保険の解約等大変で役所や保健所の方が見るに見かねて入院を勧めていただいたので
H10.Xx.xxよりxx市内の精神病院に入院しています
「てんかん」と診断されました。
H10.Xx.xxより生活保護を受けています
H11.Xx.xx付で保険福祉手帳3級の支給を受けました
(精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保険福祉手帳)
扶助額(月額)生活扶助23,390円+住宅扶助15,000円です
病院に見舞いに行くと病院の食事では足りないとか、
着替えもほとんど所持していませんでしたし、
時計も壊れたとか、眼鏡もいつ作ったのかわからないのですが度数も合っていませんでしたので作りましたら病院内で転んで眼鏡が壊れたり、
保護決定前は私のこづかいから立替ていましたので少しずつ返してもらおうと思っていたのですが
保護決定前の入院費104,740円+入院保証金100,000円もありとても、困っています。
母は正月に叔父が自宅療養で引き取った時に父に気を使い過ぎたらしく、しばらくしてから、インフルエンザとヘルペスになり1ヶ月間寝たきりの様な状態が続きましたので母に心配をかけまいと誰にも相談できません。
それに、役所に緊急資金の借入(50,000円)とかもしていますし、国民年金、国民保険、全部保護前の借金がありこのままでは自分のお金も底をつきます
叔父は独身で52歳。
母は嫁いでいますし、義理の兄が2人(1人は音信不通)、上に兄がいますが鳶職で全国をうろうろしています(内縁関係の妻の所にいそうろうしています)
昨年交通事故に遭いむち打ちですが働いています。
私も、有休も残り少なくなってきて、お金も無いしどこか相談できる所ご存知ないですか?
でも、すこし、楽になりました長々とすいません、また、メールしても良いですか?
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・掲載NO ・ 990301:2
・送付の日 ・ 99/02/24 (水) 0:20
・名:件名 ・ ksk:RE: 返事です。
・送付内容 ・
>
でも、すこし、楽になりました長々とすいません、また、メールしても良いです > か?
メール拝見しました。
お役に立つようでしたら、ご遠慮なくメール下さい。
>私も、有休も残り少なくなってきて、お金も無いしどこか相談できる所ご存知な
>いですか?
「生健会」のページをみていただきましたか、「全国の組織」 http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
ここに、全国の会の名簿があります。
ご自分で連絡していただければよいのですが、ためらうようでしたら何らかの方法でご紹介させていただいても結構です。
何か励ましの言葉を見つけられればよいのですが、今はまだ貴殿の状況がよくわからないのでお力になれないようです。
とりあえず、元気出してお体を大切に。
<●>
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