兵庫・明石民商制度活用で相次ぎ実現
国保科(税)が毎年、引き上げられ、払えない世
帯が急増しています。国保はもともと低所得者が多
いため、所得がまったくない世帯やあっても低所得
の世帯、または所得が著しく減少した世帯などの国
保科(税)負担を軽くする制度があります。国が適
用基準を決めている「法定減免」と、市(区)町村
が条例などで対象者と減免割合を定めている「申請
減免」を大いに活用しましょう。
兵庫・明石民商駅前支部
の中谷美智子さん(七三)=サ
ービス業=は九八年度分の
所得が前年度より三割以上
減少し、国保科も二期分が
未納になっていました。申
請したその場で所得割が三
割減免され、国保料は二万
二千九百円に減額。未納分
の国保料も減額され、あと
二千七百円の支払いで済む
ことになり、中谷さんは「ほ
んまに助かった」と喜んで
います。
望海北支部の上田美枝子
さん(四〇)は九七年十月に会
社を退職。勤めていたとき
の収入と運送業の夫の所得
が計算され、昨年の国保料
は最高限度額の五十三万円
でした。今年の申告では所
得が前年に比べ三割以上減
少し、上田さんは減免を申
請しました。九七年分は失
業減免(明石市同保条例施
行規則十条@四項)、九八
年分は所得減少減免(同五
項)=図A=が認められ、
合わせて十五万円あまりの
国保料が減免されることに
在りました。
上田さんは「三期分の保
険料が払えず因っていまし
た。ほんまに減免されるか
どうか半信半疑でしたが、
減免されて助かりました」
と話しています。
大久保支部の小川弘美さ
ん(三)=内装工事=の場
合、所得が前年度に比べ三
剖以上減少したため、「所
得減少」で申請しましたが、
家族が多い小川さんには
「低所得者減免」(同六項)
が適用され、六万五百円が
減額されました。これまで
は「低所得者減免」を活用
する人はあまりなく、今回、
小川さんの申請が認められ
たことをきっかけに大いに
活用していこうと話し合っ
ています。
同民商と婦人部は「所得
減少」は見込み額で年度中
に申請できるように要望し
ています。
(明石・田中通信員)
●国保料(税)の減免制度
とは
国が定めた法定減免は
@
一世帯で年所得が三十三万
円以下の場合は六〇%(応
益割合が四五〜五五%の自
治体は七〇%)、
A二人以
上の世帯で所得が(二十四
万円×扶養家族数+三十三
万円)以下の場合は四〇%
(応益割合が四五〜五五%
の自治体は五〇%)が減免
されます(図@)。
三十三万円に世帯主を含
めて家族一人三十五万円を
加えた以下の世帯は、応益
割合の二〇%が減額されま
す(二割軽減)。しかし、
実施できる自治体は応益割
合が四五%から五五%まで
の自治体に限られていま
す。法定減免について厚生
省は「申請にもとづくもの
ではないので、自治体が対
象者を自動的に減額するも
の」としていますが、自治
体によっては申請しないと
適用されないところもあり
ます。
市町村などの申請減免
は、法定減免には該当しな
いが、生活に因っている世
帯や所得が著しく減少した
世帯などが対象です。実施
している市区町村では
@前
年所得が生活保護の一〜一
・五倍、
A前年または直近
の所得や売上が三〇%以上
減少した世帯などを対象に
しています。
明石市の場合
は図Aのとおりです。減免
制度の活用を積極的に広げ
ることが大切です。
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