対象者が市町村によって
ちがうのはどうしてか
問 3月14日号本欄
に「就学援助を実施す
る義務は市町村にあ
る」とありました。す
ると対象者や手続きを
決めるのも、国でなく
市町村となりますね。
答 そうです。
問 私の住んでいる
市は、就学援助の対象
者について、「文部省
が示しているケースパ
イケースで認定する」
としています。「生活
保護の廃止・停止」「住
民税の非課税」 「児童
扶養手当を受けている
世帯」などの事例をあ
げています。
答 「その他」の項
目はありませんか。
問 「その他の事情
で生活状態が悪い」と
ありますが、住民の側
からは、対象者になる
のかはわかりません。
所得による適用
基準の確立・公表
答 行政側の勝手な
判断でなく、住民が判
断できる所得基準を確
立、公表させることが
大事です。
問 そのような市町
村はありますか。
答 そのいくつかの
事例が別表です。
間 文部省は、所得
による通用基準を認め
ていますか。
答 はい。ここで大
事なことは、適用基準
をどうするかは、あく
までも自治体の権限で
あるということです。
間 では、なぜケー
スパイケースを示して
いるのですか。
答 国は補助金を出
していることから、し
めつけやすいケースパ
イケースを奨励してい
るのです。しかし、実
施権が自治体にあるた
めに、所得による基準
を採用している市町村
に干渉をしない、と言
明しているのです。
所得基準を上回る
ケースパイケース
間 所得基準を上回
る場合は、適用されな
いのですか。
答 所得基準を確立
し、明示しているとこ
ろでも、その基準を超
える場合、実態に基づ
き適用させています。
この場合も自治体の権
限でできるのです。
間 その事例を紹介
してください。
答 所得基準をこえ
る場合の「特別な事情の目安」としている大
阪市の事例は、次の通
りです。
@家族の病気やケガ
のために、多額の治療
費を必要としている。
A高齢者の世話や介
護のために、多額の経
費を必要としている。
B借金の保証よる多
額の返済をしている。
C交通事故などの多
額の賠償金を支払って
いる。
D借金により給料の
差し押さえを受けてい
る。
E失業や倒産などに
より、前年比で所得が
激減している。
申請用紙や手続きも
市町村の自由裁量です
問 就学援助の手続
きですが、私の市では
学校申請となっていま
す。子どもがいやがっ
ていますが。
答 手続きも市町村
の権限ですから、学校
申請でなくてもよいの
です。
問 教育委員会への
申請でも、かまわない
わけですね。
答 もちろんです。
文部省も市町村の権限
だと公言しています。
どちらかに申請するか
は、父母に選択権があ
るのです。
間 申請用紙も民生
委員の印が必要など、
ややこしいのですが。
答 これも、市町村
で自由にできますし、
文部省も「住所・氏名
と健康状態の記入欄さ
えあれば良い」として
います。
適用基準を所得にし
て所得証明を添えて申
請すれば、民生委員の
証明など必要がなくな
ります。
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