(99年 3月14日 「生活と健康を守る新聞」)
就学援助
くらしに役立つ制度紹介
学用品や給食費など支給される制度とは
支給される種目
支給される金額
問 小学生と中学生
に教育費が支給される
制度があると聞きまし
たが。
答 就学援助という
制度です。
問 どんな種目で、
どのくらい支給されま
すか。
答 支給される種目
は表1にあげたように
学用品費や入学準備
金、通学用品費や通学
費、修学旅行費や給食
費などの9種目です。
表1の右側の欄が、
支給される金額の目安
です。
市町村の支給額と
国の補助のしくみ
問 支給額が目安と
いうのは、どういう意
味ですか。
答 表1の金額は、
国が市町村に2分の1
の補助金を出す単価で
あって、市町村によっ
て支給額に逢いがある
からです。
問 給食費は実費と
ありますが、この給食
費も国が実費の半額を
補助しているのですか。
答 給食費について
は、市町村が補助する
単価が、給食費の2分
の1を上回る部分の半
分について、国は表2
の金額を限度として補
助するだけです。
支給されるのは
どんな人びとか
問 就学援助が支給
されるのは、どんな人
ですか。
答 市町村によって
かなり違います。
問 生活保護が受け
られる程度に、生活が
困っている世帯だと聞
きましたが。
答 憲法26条は「義
務教育はこれを無償と
する」となっています
が、学校教育法は「就
学困難と認められる」
世帯に「市町村は必要
な援助を与えなければ
ならない」と義務づけ
ています。
客観的な判断は
所得基準が1番
問 「就学困難」の
基準をどうみるかが問
題ですね。個人差もあ
るでしょうし。
答 個人差があると
いうことで、文部省も
ケースパイケースでの
認定をすすめたり、そ
れに従っているところ
も少なくありません。
問 ケースパイケー
スだと当局の主観で左
右されますね。
答 客観的に判断す
るには所得基準が一番
です。市町村によって
保護基準並みとみた
り、その1・5倍とみ
たりしているように、
大きな違いがありま
す。
実施する義務は
市町村にある
問 学校教育法だと
就学援助を実施する義
務は、市町村というこ
とになりますね。
答 その通りです。
問 だとすると国の
義務や費用の関係は。
答 義務教育は無償
とする憲法からは、小
中学の全員を、国の責
任と負担で無償にすべ
きです。教科書と公立
の授業料以外は有償で
すから憲法違反です。
問 ところで、就学
援助は、どんな法律に
よるのですか。
答 表1の就学奨励
は、「就学困難な児童
及び生徒に係わる国の
援助に関する法
律」です。学校教
育法により市町村
が実施した場合に
国が補助する法律
です。
その他の法律と
は、学校給食法や
学校保健法、日本
体育・学校健康セ
ンター法です。い
ずれも、市町村が
実施した場合に、これ
らの法律によって国が
補助するしくみです。