ふたつのビックニュース
札幌・白石区 黒田 道秀(65)
だれでも気軽に生活保護を申請できるようにと申請用紙の窓口設置、福祉事務所の許可を得なくとも医者にかかれる「医療証」要求が、宮城県でも実りました。
春の運動の真っ最中に、宮城県生活と健康を守る会連合会はビッグなニュースを二つも手にしました。
一つは三月二十七日の宮城県厚生常任委員会で横田有史議員(日本共産党)の質問に当局は、「県独自の休日、夜間、緊急時に生活保護受給者が使用する”医療証”を九八年度中に実施する」との回答もう一つは三月二十三日の「安保破棄諸要求貫徹県実行委員会」の県交渉で、「生活保護の申請用紙を福
祉事務所におくことを二月十八日の課長会議で要望した」との回答です。
「医療証」と「申請書の窓口設置」は生活と健康を守る会が二十年来一貫して要求してきました。
全国各地で起きているように、宮城県でも体を悪くして働けないので生活保護の申請にいったら、「車を持っているからだめ」とか、「「持ち家があるからダメとら言われ、申請用紙さえもらえなかった」というような話は枚挙にいとまがありません。
また、中学校や高校での修学旅行で「健康保健証を持ってくるように」と学校から言われ、生活保護世帯には健康保険証がないため参加しなかったなどで、いじめや不登校のキッカケになり、生徒の心を傷つけた例も少なくありません。
その後県連あげての運動で、県下二十二の自治体で国への意見書を採択しました。とくに宮城県議会が九六年十二月に意見書を採択したことが強いアピールになりました。
(堀川耕一 通信員)
県段階で「医療証」が実施されているのは埼玉県、新潟県、秋田県、広島県につづいて宮城県が五番目となります。愛知県は申請方式で実施しています。