(97年12月21日付「守る新聞」)
十二月九日、衆院本
会議で「介護保険法」
案が与党などの賛成多
数で可決されました。
強行採決された「介
護保険法」の開始は、
二〇〇〇年四月。四十
歳以上の国民は、平均
月二千五百円の保険料
を払わなければなりま
せん。四十歳から六十
四歳の国民は、医療保
険の保険料に上乗せし
て払い、半分は国か企
業が負担。六十五歳以
上は全額を自己負担、
保険料の支払いは年金
からの天引きです。
ベナルティーも
国民が負担するのは
保険料だけではありま
せん。介護サービスを
受けるときにも費用の
一割を利用料として自
己負担。施設入所の場
合の食費などは別の負
担です。
また介護サービスを
受けるには市町村の認
定が必費で、四十歳か
ら六十四歳の場合は老
化にともなうものに限
られます。
保険料を支払えない
場合は、介護を受ける
ときに」介護サービス
が制限されたり、いっ
たん介護費用の全額を
支払わなければならな
いといった、ペナルテ
ィーがあります。
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