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= 「年金」相談コーナー =




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・掲載NO,・


・送付年月日・80/01/04 (金) 17:20


・送付者:件名・
両親の個人年金保険は解約しなければいけませんか。


・送付内容・
はじめまして。
親身になってのご回答の数々を読ませていただいて、感心いたしました。
私の相談を読んでいただきたくメールします。

 わたしは現在32才、結婚し、子どももおります。
私の両親は父が63才、母が62才です。2人ともパートで働いております。
しかし、不況でもあり、父は労働時間を減らされて賃金が激減し、母も60才を過ぎて 嘱託で働いています。
2人とも働いているとはいえ、生活は楽ではないようで、 私が独身の時に貯めたお金を毎月、2〜3万渡しています。
しかし、私からの援助はずっと続くわけにもいかないので、もし、両親のどちらかが 失業してしまった場合,保護を受けざるをえないと思っているのですが、、、。

そして、現在、父には民間の保険会社の生命保険終身保険)に加入していて、 毎月1万8千円ほど払っています。
あと、個人年金にも加入していて毎月2万5千円払っています。
母も終身保険に入っているそうです。

両親は国民年金保険料をずっと払っていないので、60才を過ぎても、年金は支給されない ようなので、個人年金に加入しているのですが、65才で満期なのでこれだけはなんとか続けたいのです。
もし生活保護を受けた場合、このような個人年金や生命保険は解約しないといけないんでしょうか。
ホームページにはそうとは限らないといったことが書かれてありましたが、 個人年金だけでも私が払っていけば問題ないのでしょうか。

私の主人の貯蓄なども調査されるのでしょうが、これは私の夫の財産ですし、将来のために 夫が貯めたお金なので、できれば両親に(多くは)渡したくありません。
私が働いて少しでも援助を続けられればいいのですが、私は慢性の病気で、家事と育児で 今のところ働けない状態です。
こうゆう考え方はわがままでしょうか。

今後のことを考えると不安なのでよかったらご意見ください。
ホームページの相談のところで読みたいので、メールでの返信ではなく、相談コーナーの年金 のところで回答いただけたら幸いです。よろしくおねがいします。
                                          匿名希望





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・掲載NO,・


・送付年月日・01/06/17


・送付者:件名・
返: 両親の個人年金保険は解約しなければいけませんか。


・送付内容・
こんにちは、ようこそおいでいただきました。

個人年金に関しては、ページにありますように、


-----ここから引用-----------------

(2)
生活保護を受けはじめるときの
生命保険のあつかい

 生活保護を申請すると 「生命保険を解約し
て、解約返戻金を使ってから、もう一度申請
に来なさい」といわれることがありますが、
生命保険について一定のものまでは解約をせ
ず保有したまま生活保護を受けられます。
 この一定の範囲について、いままでは、「解
約返戻金が少額であって、保険金および保険
料が当該地域の一般世帯との均衡を失しない
程度で、保有していることがその世帯の生活
にとって役にたつ」ということを基準に実施
機関が「社会通念で判断する」となっていま
した。
 今年からは、次のような目安の全国統一基
準で判断することになりました。
 @保険料額が当該地域の一般世帯との均衡
を失わない程度の判断基準は、最低生活費(医
療扶助を除く)の一割程度を目安とする。
 A解約返戻金が少額であるの判断基準は、
最低生活費(医療扶助を除く)のおおむね三
か月程度とする。
 つまり、保険料が最低生活費(医療扶助を
除く)の一割で、返戻金が三か月分の生命保
険は保有を認めるということです。
 なお、いままで保有を認めるかどうかの判
断基準のひとつとしていた保険金額(死亡保
険金や満期保険金等の保障水準)は「一概に
評価することは適当でなくなった」ので判断
基準に用いないようにしています。
 また、今回、統一基準を「目安」として示
しているのは国民の生命保険の加入実態から
見て、地域差などがあるため運用上の幅をも
たせていると厚生省は説明しています。
 そして、実施要領上は明記していませんが
次のような事例について、保有を認めること
が当該世帯の自立に効果的と考えられるとき
は、いままでと同じように実施機関の判断で
認めてもいいとしています。
〔例〕
・保護開始後、おおむね一年以内に満期に
 なるもの。
・生命保険に付加されている入院特約等を
 活用している場合や活用が見込まれる場合。
・難治性疾患(難病)になっている場合や
 病状が重篤である場合。


-----ここまで引用-----------------


というような文書が統一見解のようです。
ただ、ここにもありますように実施期間での判断というところに裁量権が一応あるわけですから、必ずしも駄目ということではありません。

あと、例えば生活保護の相談ということでも答えてもらえるはずですし、申請してみてそれらの解釈を争うということもできると思います。
申請したからといって、駄目なときは「否認」となるだけの話ですから、なんら罰則やペナルティーなどはありません。
また、状況が変われば次の日にでもまた申請することができるわけですからなんら心配する必要もないと思います。

あまり役に立つようなお返事ではありませんですが以上のようなことです。
ご参考にしてください。



あなたのお近くの生健会を「全生連」(中央本部)でご確認いただき力になってもらえるといいですね。

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html

こちらのページにあります、

160-0022
 東京都新宿区新宿1丁目5番5号
全国生活と健康を守る会連合会
TEL 03-3354-7431(代表)
Fax 03-3354-7435

ここで、お近くの連絡先をおたずね下さい。

他にまだなにか私でお役に立つことがありましたらいつでもお気軽にどうぞ。



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・掲載NO ・ 000712:1
・送付の日 ・ 00/07/30 (日) 18:18
・名:件名 ・ K さん:相談
・送付内容 

ホームページ、とっても為になりました。
ありがとうございます。
これからも、がんばって下さい。

あつかましいようですが、一つ相談があります。
**市に住んでいる私の友人(男性35才)が、生活保護の申請を却下されてしまいました。
理由は本人所有のマンションがあった為ですが、それは、彼の個人的な借金の抵当に入っていてどうにもならないのもなのですが・・・
体調がいつも悪く、緊張すると、目が見えなくなるとか手が震えるとか動けないほど背中が痛いとかしょっちゅう言っています。
私のもう一人の友人が好意で、自分のマンションに居候させてましたが、1年半いても、健康もよくならず、仕事も探しません。
本人は浮浪者にでも、なると言ってます。

10年前は自分で会社を経営したりしていたのですが、
お母さんがうつ病で自殺してから、彼も調子が悪いようです。
見た感じは普通ですが、話の筋道が通ってなかったり脈絡のない話をしたり、幻覚を見たり、幻聴を聞いたりしているそうです。
先日、友人に見放されて、食事がとれず栄養失調でたおれて、区に保護され、3ケ月だけは、無料で入院させてもらっています。
そこのケースワーカーの人が生活保護の申請をしてくれたんですが上記の理由で却下されてしましました。
彼の父親も引き取りを拒否しています。
(数年間はお父さんが彼の生活費を出していた為だと思います)
彼が仕事につけないのは、精神病のせいではないかと思うのですが、今、保護されている病院は精神病院なんですけど、かれを、精神的には正常でただ、栄養失調なだけ、と判断したそうです。

他の病院で見てもらって、精神病と判断されれば、生活保護なり他の救済対策はあるのでしょうか?

彼がいまいう、「ひきこもり」なのか、ただの「なまけもの」なのか

もし、お知恵がありましたら、お教え下さい。

長いメールで失礼いたしました。


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・掲載NO ・ 000712:2
・送付の日 ・ 00/07/31 (月) 23:28
・名:件名 ・ ksk:返: 相談
・送付内容 

こんばんは、ようこそおいでいただきました。

> これからも、がんばって下さい。


励まし、本当にありがとうございます。
みなさんのそのお言葉がうれしくて、ページを作っています。

> 他の病院で見てもらって、精神病と
> 判断されれば、生活保護なり
> 他の救済対策はあるのでしょうか?

現在は「措置入院?」なんでしょうか、もう一つ様子が分からないところもあるのでピントのはずれたお答えなのかもしれませんが。


> そこのケースワーカーの人が生活保

現状で、そういったアドバイスがあるのですから、病気の内容で生活保護の「可否」を心配しなくても良いような気がします。

知り合いにも相談したのですが、問題となるのは。

> 理由は本人所有のマンションがあった為ですが、

こちらの方が手強そうですね。
もちろん、メールにもありますように「本人の自由にならない」ものなのになぜそれに縛られなければならないのか、私もその不合理さには腹立たしいものがあります。
大いに争う必要もあると思います。
しかし、現実的には今の段階で生活保護の受給の一番の障害となると思われます。
どうするか。
今後のことを考えても、処分するしかないようですね。
ただ、事情が良くわからないので何ともいえないのですが、借金と売却額との関係で、抵当付きで処分を開始できるのかとかいろいろ問題がありそうですが、その方面の相談窓口で解決を図ってはいかがでしょうか。
次のステップとしては、生活保護の受給のハードルは低くなると思います。
それらの相談も、「生健会」はいろいろなところで窓口を持っているようですので

「全生連」
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/sosi/sosiki.html
問い合わせて見るといいと思います。

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・掲載NO ・ 000710:1
・送付の日 ・ 00/07/13 (木) 13:09
・名:件名 ・ M さん:はじめまして
・送付内容 

はじめまして。
HPのほう大変勉強になりました。

実は相談に乗って欲しいことがありまして、メールしました。
「生活保護」についてです。
私の友人(26)が重度のうつ病で働けない状態です。

実家に戻ろうにも、うつ病の原因がその実家の父親にあるのでそうもいきません。
(子供の頃に父親から虐待をうけていた)
家賃や生活費もかなり厳しく、食事もほとんど口にできません。
(食欲もないようですが・・・。)
現在は、私や周りの人の援助でナントかやっていますが、
そういう状態も、周りに迷惑をかけているといって うつ病をひどくさせているようです。

さて、生活保護を受ける時の病気の対象として、 うつ病のような心の病気も含まれるのでしょうか?
社会的にも、病気として認識されにくい分野であるのですが、 私の友人のような状況で、生活保護を受けられたという例はありますでしょうか?

どうかアドバイスのほどよろしくお願い致します。
まずはお願いまで。


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・掲載NO ・ 000710:2
・送付の日 ・ 00/07/14 (金) 23:45
・名:件名 ・ ksk:こんばんは
・送付内容 

はじめまして、こんばんは。
ようこそおいでいただきました。

お返事大変遅くなっていて申し訳ありません。
実は、私の弱い分野でありまして専門家のご意見を聞こうとしているうちに日が経っています。

私のわかる範囲でお答えしておきますと。

> さて、生活保護を受ける時の病気の対象として、
> うつ病のような心の病気も含まれるのでしょうか?

一般的な解釈として私は問題ないと思います。
ただ、ご質問にありますように、その程度をどう見るかということに私も疑問を感じるわけですが・・・

とりあえずは通院されているということなので、医者の診断書がどういう形ででるかご相談される事かなと思います。

最近は、ケースワーカーも専門分化されているようで「精神」の専門の方もいるので、もし通院されている病院にそんな方がいましたら相談してください。

とりあえずは第一報です。

近いうちに専門家に相談してもう少し詳しい無いようでお答えできるようにしたいと思いますのでお許し下さい。

*後日訂正、生活保護の申請時には申請する側から「医師の診断書」を提出することはありません。
行政側から「検診命令」が出る場合があります。


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・掲載NO ・ 000710:4
・送付の日 ・ 00/07/16 (日) 16:13
・名:件名 ・ ksk:追伸です
・送付内容 

追伸

新聞の「相談欄」にこんな記事がありましたのでご紹介します。

以下記事の引用
*************

「しんぶん赤旗」 (日曜版)2000.07.16付
相談コーナー「年金・社会保険」
回答者
社会保険労務士
鈴木 静男さん



=そううつ病で介護必要な娘は障害年金不支給だと=

 三十歳になる娘はそうう
つ病で就労できず介助が必
要ですが、初めてそううつ
病で医師に診てもらったの
は、二十歳になった四カ月
後です。
 市役所の年金係からは、
障害の程度は障害基礎年金
支給の対象だと思います
が、初診日前四カ月間、国
民年金の保険料を納付して
いないので支給されないと
いわれました。
 なにか方法はないでしょ
うか。
    (鳥取県・丁生)

  ◇    ◇

 鈴木

 障害年金は、保険
料を納めなければならない
期間がある揚合(原則とし
て二十歳から)は、初診日
前の前々月までにその期間
の三分の二以上保険料納付
(免除)がされていなけれ
ば支給されません。
 この制限規定によって、
少なくない障害者が生涯に
わたって障害年金受給から
排除されています。障害者
の所得保障の立場から改善
が求められています。
 ところで障害基礎年金
は、二十歳前に初診日があ
る場合には保険料は納めて
いなくても支給の対象にな
ります。初診日から一年六
カ月経過した障害認定日
に、一級または二級の障害
の状態にある場合には支給
されるのです。
 あなたの娘さんが精神障
害で医師診断を受けたのが
二十歳前ということが証明
されれば、障害基礎年金の
支給要件に該当します。
 その場合、初診日を認定
する「受診状況等証明書」
が必要ですが、診療録に基
づく医師の証明が保存期間
を過ぎているためない場合
には、医師の証明以外では
入院記録および診察受付
簿、健康保険の療養、給付
記録、事業所の健康診断の
記録なども客観的資料とし
て採用されます。


−−

 東京で大学生だった
十九歳当時、精神状態が不
安定だったので大学でカウ
ンセリングを受けていま
す。


 鈴木

 明確にそううつ病
の診断を受けていなくて
も、なんらかの精神障害が
あるとの記録があれば、そ
れが初診日を証明するもの
となります。

*************
以上記事の引用


社会保険労務士が取り扱う障害年金の受給の際に明確な「医師の診断書」が発行されている事例です。
生活保護でも、このような診断書によって社会的に認知されると思われます。
また、この事例のように「障害年金」の受給といったことも検討できそうですが。

*後日訂正、生活保護の申請時には申請する側から「医師の診断書」を提出することはありません。
行政側から「検診命令」が出る場合があります。


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・掲載NO ・ 000710:5
・送付の日 ・ 00/07/17 (月) 11:54
・名:件名 ・ M さん:ありがとうございます。
・送付内容 

早速のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
たしか、私の友人は16歳の時、(10年前)精神科にかかっています。
その時は父親の暴力が原因による情緒不安定としてで、うつ病としてではなかったようですが・・・
まずはその病院にまだ診断書か何か証明できるものがあるか確認を取ってみます。

大変お忙しいことろありがとうございました。
何より、相談できる方がいると強い味方ができたみたいで(勝手ですみません・・・)心強いです。
何か情報がございましたら、よろしくお願い致します。

まずはお礼まで。

*後日訂正、生活保護の申請時には申請する側から「医師の診断書」を提出することはありません。
行政側から「検診命令」が出る場合があります。


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・掲載NO ・ 000710:6
・送付の日 ・ 00/07/20 (木) 23:13
・名:件名 ・ ksk:返: ありがとうございます。
・送付内容 

こんばんは。

一応専門家のところでも話を聞いてみました。
具体的な事が良くわからないので役に立つ回答になるかどうかわからないのですがお答えの追加をします。
それで、私が聞いた範囲で私が感じたことを私なりの理解で書きますので、これが専門家の意見ではありません。

> さて、生活保護を受ける時の病気の対象として、
> うつ病のような心の病気も含まれるのでしょうか?

精神科通院中の方の生活保護の申請についても、その他の理由による申請についても「収入が少ない」ということでは結果的に同じのようです。
かなりポピュラーな病気としての扱いにとしているようで、申請にあたっては「その事により」他のものと違う取り扱いということはないようです。
つまり、病気とに含まれるし、その事で申請をしたらよいのではないかと思います。
ただ、病気の性質上「本人ひとりだけでは申請がむずかしいのではないか」と思われますので、通院している病院のケースワーカーや、それに代わる人、また、その人たちと十分相談をして同行できる人が必要ではないかと思います。

その後の、就労指導や、役所からの「検診命令」などについては、いかに病気で働けないかを「争う」事になるようです。
ただ、「職場の条件」等によっては「働くことも治療の一環」ということがれば「働く=収入を増やす=保護が必要なくなる」ということもあり得ると思います。
ただ、「保護の必要をなくすために=働く=病気が悪化する」ということの無いようにというのは私が言うまでもないことだと思います。

とりあえず、回答の追加です。


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・掲載NO ・ 000710:7
・送付の日 ・ 00/07/24 (月) 12:35
・名:件名 ・ M さん:Re: 返: ありがとうございます。
・送付内容 

お返事遅れまして申し訳ありません。

ご返答ありが問うございました。
申請については私が責任持ってすることにしました。
ただ、まずは病院に行って診断してもらうことが先決ですね。
(本人はあまり行く気ではないみたいなので、ナントかしなければ・・・・)

知り合いのカウンセラーの話では、
一番の治療は、何も考えずに、ゆっくり休養を取ることらしいです。
生活保護が受けれれば、それもなんとか可能だと思います。

本格的に申請となれば、何かとうまく行かないことが出てくるとは思いますが、

なんとかがんばってやってみます。

身勝手ではありますが、今後も相談して下さるようお願いいたします。

まずはお礼まで。


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・掲載NO ・ 000710:8
・送付の日 ・ 00/07/24 (月) 23:48
・名:件名 ・ ksk:こちらこそ、ありがとうございます。
・送付内容 

こんばんは、丁重なお返事ありがとうございます。

> 身勝手ではありますが、今後も相談して下さるようお願い
> いたします。

私たちは、くらしに役立つ制度はそれを必要とする人たちが活用することによって、さらに充実するものと思っています。
みなさんの制度の活用と、さらにその改善を求める声がよりいっそうの制度の発展を支えるものと思います。
みなさんの御奮闘と、私たちとともに力をあわせていただく事を願っています。
ぜひ、今後ともご様子など教えていただければ幸いです。


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・掲載NO ・ 000710:9
・送付の日 ・ 00/08/01 (火) 14:31
・名:件名 ・ M さん:何度も申し訳ないです。**です。
・送付内容 

こんにちは
お世話になっています。
生活保護の件でメール致しました。

うつ病持ちの友人と話し合ったところ、 いくつか疑問が出てきました。

ひとつが、生活必需品のことです。
車やエアコンのことはHPのほうで見ました。
ただ、その他のものが気になります。

たとえば、友人は家に引きこもりがちなので、少しでも快適に過ごせるように、

また、気が晴れるように、空気清浄器があります。
このような電化製品は、治療器具のような扱い、または、生活必需品といったものにはならないのでしょうか?
そのほかにも、アニマルセラピーということで、
家には猫やハムスターがおります。
(本人はかなり慰めにもなっているようですが・・・)

精神的な病気の治療には、くすりもこれといったものもなく、 なかなか難しい病気だそうです。
医者には、何も考えずにゆっくり休養を取ることや、 何かに熱中できるものを探すといったことが一番の治療だ、とはいわれたものの

経済的なことを考えると不可能に近いのです。
せめての気ばらしにと思って飼い始めた動物達や空気清浄器なども 生活保護を受ける際に何かと問題が起こりそうな気がします。

やはり、動物達や空気清浄器のようなものは手放さなければならないのでしょうか?
(治療器具としては認められないのでしょうか?)


もうひとつの心配が 生活保護を受けられたとしても、そのことが友人の親に知られてしまうかどうかです。

病気の根本的な原因は、幼児期の虐待にあります。
しかも、親(父)は現在でもそのことを認めず、それはしつけだと言い張るのです。
日常的に殴られて、時には何十針も縫うといったことが何度も繰り返されていたという事実は、 客観的に見ても、幼児虐待の何者でもないと思います。
友人には妹がおり、親と半同居といった生活をしているのですが、 今でも親の気分が優れないときは殴られているらしいのです。
そのような経緯があり、友人は親に知られたらとんでもないとこになると心配しています。
また、とばっちりが、妹にも及ぶことも恐れています。

したがって、親に知られずに、申請や生活保護を受けるたいのですが、可能なのでしょうか?

お忙しいところ本当に申し訳ありません。
なんどもなんども・・・。
上記に関する情報が少しでもわかるようでしたら、メール頂きたいです。
よろしくお願い致します。


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・掲載NO ・ 000710:10
・送付の日 ・ 00/08/01 (火) 14:48
・名:件名 ・ ksk:がんばってください
・送付内容 

暑い日が続きます、ごきげんはいかがでしょう。

>また、気が晴れるように、空気清浄器があります。

ご質問の件ですが、これらは共通した考え方として「資産の活用」ということがあります。
これには、過去の事例としていくつか特定されたものがあります。
今の時点では、土地や家屋などの不動産・貴金属、車などの高額商品・そして銀行預金や株券、生命保険(積み立て分の満期返戻金を資産と見なす)などにかなり特定されています。
ご質問の、空気清浄器は今まで問題になったと言うことでは聞いたことがありません。
処分しても価値が低いこともあると思います。
飼育されているペットのたぐいは、実際に犬や猫を飼っていいる人もいるわけで特に問題はないと思います。
ただ、何十匹もいて飼育代に、月何万円も費やし、ケースワーカの世帯更生の努力やその指導に反する結果となるようなことはまずいカナという気はしますが、パチンコや「酒」に費用を費やしている人もあることを思えば、大した問題ではないような気がします。


>生活保護を受けられたとしても、そのことが友人の親に知られてしまうかどうか

通常だと、わかります。
また扶養照会がされるので、親も何らかの態度表明の書類を書くことになります。
ただ、みなさんご心配のように、そのことが「本人が自立」する事とは反対の結果となるわけですから、生活保護法の理念に反するわけです。
これについて、事情を説明し出来れば専門家である医師の所見なども参考にお話を進める必要があるとおもいます。

とりあえずお答えを
では。

ここが、相談の区切りです。

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ここが、相談の区切りです。


2000年・[7月]


あなたのご意見・感想・メッセージの送り先: ksk@po.incl.ne.jp

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