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制度のあらまし1999−2000年度版より(抜粋)「生活保護」




3 今年、生活保護の実施上
  変わった点
(1)
生活保護を受けはじめるときの
手持ち金の額
 生活保護を受けはじめるときには一定の金
額まで手持ち金を持っている (保有) ことは
できます。
 しかし、保有できる金額は制限 (限度額)
があります。この限度額のあつかいが変わり
ます。
 いままで厚生省は限度額について、一か月
の最低生活費(医療扶助を除く保護基準)の
三割程度という目安を示しながらも、具体的
に限度額をきめる判断は実施機関にまかせて
いました。
 今年からは全国統一基準を示すこととし、
その基準は最低生活費の五割としました。

(2)
生活保護を受けはじめるときの
生命保険のあつかい

 生活保護を申請すると 「生命保険を解約し
て、解約返戻金を使ってから、もう一度申請
に来なさい」といわれることがありますが、
生命保険について一定のものまでは解約をせ
ず保有したまま生活保護を受けられます。
 この一定の範囲について、いままでは、「解
約返戻金が少額であって、保険金および保険
料が当該地域の一般世帯との均衡を失しない
程度で、保有していることがその世帯の生活
にとって役にたつ」ということを基準に実施
機関が「社会通念で判断する」となっていま
した。
 今年からは、次のような目安の全国統一基
準で判断することになりました。
 @保険料額が当該地域の一般世帯との均衡
を失わない程度の判断基準は、最低生活費(医
療扶助を除く)の一割程度を目安とする。
 A解約返戻金が少額であるの判断基準は、
最低生活費(医療扶助を除く)のおおむね三
か月程度とする。
 つまり、保険料が最低生活費(医療扶助を
除く)の一割で、返戻金が三か月分の生命保
険は保有を認めるということです。
 なお、いままで保有を認めるかどうかの判
断基準のひとつとしていた保険金額(死亡保
険金や満期保険金等の保障水準)は「一概に
評価することは適当でなくなった」ので判断
基準に用いないようにしています。
 また、今回、統一基準を「目安」として示
しているのは国民の生命保険の加入実態から
見て、地域差などがあるため運用上の幅をも
たせていると厚生省は説明しています。
 そして、実施要領上は明記していませんが
次のような事例について、保有を認めること
が当該世帯の自立に効果的と考えられるとき
は、いままでと同じように実施機関の判断で
認めてもいいとしています。
〔例〕
・保護開始後、おおむね一年以内に満期に
 なるもの。
・生命保険に付加されている入院特約等を
 活用している場合や活用が見込まれる場合。
・難治性疾患(難病)になっている場合や
 病状が重篤である場合。
(3) 通勤用自動車保有の要件の緩和
 通勤用自動車を保有できる条件がゆるめら
れました。
 いままで保有でさたのは、通勤のための公
共交通機関が利用できないか、利用すること
が著しく困難な場合に、障害者と一定の条件
にあった山間へき地に住んでいる人でした。
 今年からは次のようなケースも保有できる
ようにないりました。
 深夜勤務(夜勤)や早出などといった勤務
形態のために公共交通機関が利用できないか
利用することが著しく困難な場合は、「山間
へき地に居住する場合」に準じて通勤用自動
車の保有を認めるとしています。

(4) 借家・借間の更新料について
 借家、借間の契約を更新する場合の契約更
新料が必要な場合は、いままでは、個別に実
施機関が厚生大臣と協議し、当該地域の実態
に応じて特別基準として支給していました。
 賃貸借の契約で更新料の支払いが明示され
ている場合は、今年から、厚生大臣と協議を
しなくても一定限度額内の範囲で実施機関が
支給を認定できるようになりました。
 認定する額は、支給されている家賃の一か
月分を限度としています
 なお、この額で足りない特別な事情がある
ときは厚生省と協議して認定することになっ
ています。

(5)薬物依存・中毒患者が社会復帰の
ために民間施設に通うときの移送費支給

 今年から薬物依存・中毒者が、「ダルク」
等の民間リハビリテーション施設へ通うため
の交通費(移送費)の支給条件をより具体的
にしました。
 「ダルク」とは、薬物依存・中毒患者の社会
復帰を目的としてデイ・ケア、ナイト・ケア
等のプログラム、ミーティング等の活動をす
る民間の自助グループ団体や施設のことです。
 こうした民間リハビリテーション施設に参
加する場合に、一定の条件に合ったときは移
送費の支給対象になることが今年の実施要領
で示されました。
一定の条件は、
@国、地方公共団体から当
該事業にたいし補助がされている場合、A保
健所または精神保健福祉センターが後援して
いる場合です。

(6) 原動機付自転車購入費のあつかい

 就労に必要な原動機付自転車を購入した場
合、購入費は就労にともなう必要経費として
収入から控除でさます。
 いままで控除でさるのは 「中古の」ものを
購入する場合としていましたが、今年から「中
古の」を削除し、かわって「社会通念上ふさ
わしい程度の購入費」となりました。
 このことから新車であっても 「社会通念上
ふさわしい程度の購入費」と認められれば
購入費が控除されます。









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