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     「 戻る 」   '07/04 金沢市生活保護、「特別控除」「未成年者控除」未実施について  「 戻る 」 

「資料のページ_新聞報道」

2007年(平成19年)7月03日(火曜日)北陸中日新聞
2007年(平成19年)6月30日(土曜日)北陸中日新聞
2007年(平成19年)6月27日(水曜日)北陸中日新聞
2007年(平成19年)6月16日(土曜日)北國新聞
2007年(平成19年)6月17日(日曜日)しんぶん赤旗
2007年(平成19年)6月16日(土曜日)北陸中日新聞
2007年(平成19年)6月15日(金曜日)北陸中日新聞(夕刊)
2007年(平成19年)6月13日(水曜日)北國新聞(加賀地方の配達版)
2007年(平成19年)6月13日(水曜日)北陸中日新聞
2007年(平成19年)6月12日(火曜日)北陸中日新聞(夕刊)
2007年(平成19年)5月30日(水曜日)北陸中日新聞




7月 3日(火曜日)北陸中日新聞の朝刊の記事です、大筋の内容はわかるが、内容についてはもう一度事実関係を確認する必要がある、書いてある中身だけで想像すると

記事では、市長が「あいまい」といった内容は、限度額の設定が、一割とするか一.三割とするかが「差しつかえない」という表現で「あいまい」だ、というものに読める

これは、*「(法的根拠についての検討)」のところで私も解説したが、各自治体、それに金沢市でもなんら「あいまい」なことはなく、書いてあるとおりにこれまでも金沢市が実施しているものである  

この解釈は、特定の一人に対してその働き具合などによって、控除額を年額の一割とするか一.三割とするかということで、金沢市の説明によると、今までも「がんばった」人には一.三割を適用したことがある、と言っている
もちろん、私が調べているかぎりでも、他の自治体でこの解釈での「あいまい」さを聞いたことはない

 

もしこの記事のようなことを所長が答弁しているのであれば、なぜ今頃そのようなことを言い出すのか不思議である

今まで何度も何度も課長や補佐といろいろな考え方や、取り扱いをめぐって話をしているのに、このことの解釈は一度もでてこなかったものである
記事の前段に、市長の発言の「どの部分」を問うたものの回答、と言うことで紹介されているのがこの問題である
そうすると、市長は今まで福祉事務所長が言っていた

根拠: 「控除は、臨時的収入のあった場合等適宜の時機に年間控除額を一回ないし数回に行なうことを原則とするが」という文言は、臨時収入のないものは適用しないということである

このことを争いたくなくて、市長は「このことを言ったのではない」と、言いたかったのであろうか?
そうだとすると、この部分は「実施要領」に違反していたことを認める方針に転換したのだろうか?

 

もしそうだとしたら、すでに違反と認めた「高校生の未成年者控除漏れ」とあわせて、法令違反の「実施要領」を違反して支給漏れしたものを、すべて返還することが必要となってくる
私の推測では、この解釈がはっきりした昭和38年4月の時点でもこの間違いを犯し、それ以降ずっと間違い続けているのではないかと思う
単年度、一千万円と発表しているので、40年以上であるから「5億円」という額を、社会の最低限度の生活を営んできた「生活保護家庭」に、一件あたりにしても年間十数万円もの支給漏れをしてきた責任はとても大きいものと思う
低所得であればあるほど、その金額は「価値ある」貴重な金銭である

 

役所は法令での時効があり、すべては出来ないと主張すると思うが・・・
そのような何年さかのぼるかという問題ではなく、本当はすべて一円ももれなくお返しすることが原則であり、間違いを犯してきたことのお詫びと合わせて、時効で返還出来ないことに対するお詫びも合わせて行わなければならない

もし、可能であれば時効を「超法規的措置」により停止し、今いわれている「年金問題」のようにさかのぼって調査し、該当者には「何らかの形で」その支給を行うべきである

 

重ねて書くが、これは生活保護を受けている人になんの落ち度もなく、一方的な役所の法令違反である
この問題が生活保護世帯だけの問題と受けとめず、私たち金沢市民の「重要な人権問題」と考えるなかで、法令を守り市民の人権を守る「金沢市政」をみんなでつくりあげるきっかけとしたい










 6月30日(土曜日)北陸中日新聞の朝刊の記事です、「嶋津記者」が的確に本会議の問題点を解説しています、ありがとうございます

市長は「国が明確な基準を示すべき・・」といっているようです

これは、自分の目で確認しないで「課長」の言い分をそのまましゃべっているのではないかと思います
福祉事務所長にも「自分の目で確認して」とお願いしたのですが、ここでも解説してますように、「国の基準」は何度もの通達、通知、疑義解釈で、誰が見てもわかるように苦労して国がつくっているものです
その解釈が違っては、国が責任を問われるからです

今回の発言は、国の基準があいまいだと言っているのですから、国と金沢市のどちらかが責任を負わなければならないと、市長が答弁したことになります

今回の本会議での市長答弁は新たな問題を投げかけ、このままでは、終わらなくなってしまったようです







 6月27日(水曜日)北陸中日新聞の朝刊にで、昨日の石川県議会のようすが報道されました、県は「見直しを指導」です
これで、流れが変わります、県の指示を金沢市、と加賀市は無視するのでしょうか






 6月16日(土)の朝刊に北國新聞も報道していました、こちらは議会での市の答弁のみが掲載されています 






 翌 17日(日)には「しんぶん赤旗」も記事を書いてくれました 






 金沢市も6月15日(金曜日)議会で正式に答弁しました
法令違反ではないと、「法令遵守違反の発言」が議事録に掲載されてしまいました

実施は、なぜか今年一月としています
新年度ということであれば、4月からとなるはずですがどうしてなのでしょうか?
特別控除が、一月から「一年間の収入の一割」ということで、一月から実施しないと一年間の実績と出来ないと思ったのでしょうか?
とにかく、そういったことで実施するとしても年末に実施となるので、該当者にはまだまだ先の話ですし、それまでに生活保護非該当となるとどうなるのでしょうか?

未成年者控除も過去にさかのぼらないでよいという見解のようです
どうして?
これは、解釈の違いと言っていますが、「学業が本分の高校生は未成年者ではない」という解釈とは何なんでしょうか?

しかも、新聞記事では「生活保護の運用は市の裁量ではなく、全国一律であるべきだ」と答えています
法令遵守を「努力目標」ぐらいにしか考えていないと、こういった考えにはならないはずですが?
今後、金沢市の「コンプライアンス」(法令遵守)が問われることになります

これは、生活保護世帯だけの問題でなく、市民全体に対して金沢市が「法令遵守」を約束しないことではないですか?

そして、この問題はこれを書いている私だけの問題でもありません、これを見ている人一人ひとり「あなた」の問題です

このことで、あなたは何をするか「それがあなたに問われているのです」

金沢市民でなくても、起こせるアクションもあるでしょうし、市民であればいろいろな工夫も出来ます
いずれにしても、私は私の行動を継続します、みなさんはそれぞれが行動することを、私は願います
   






 2007年(平成19年)6月15日(金曜日)北陸中日新聞(夕刊)議会で答弁した日の夕刊です、コメントは朝刊と合わせてみてください







 こちらは’07年6月13日「北國新聞」朝刊 加賀地方向け(新後市会議員提供)です
加賀市ではすでに議会で答弁してしまいました
答弁で、法令遵守に違反していないと発言したのでしょうか、議事録に載ったのでしょうか

もし議事録に載ったとしたら、法令遵守違反を自ら認めたものが公文書として残ることになります

同じ、場所の隣の記事に「今の時代・・・高い道義的責任を果たすこと・・・」と書かれたものがありますが、今後、まさにそれが問われることになります
もう少し、自分たちで調査が出来なかったのでしょうか?
  






   これは、翌日13日の朝刊です、内容はほぼ同じです 





  
’07年6月12日「北陸中日新聞」夕刊です
かなり詳しい内容を取材していただきました、ありがとうございます

この記事のなかで、ちょっと気になったのは、厚労省の見解として紹介されている部分です
いま、私どもは「石川県」に対してその見解を明らかにするようお願いしています
しかし、「石川県」は「厚労省」に文書で問い合わせをしており、厚労省からの返事はまだなく「お答えできる状態ではない」という回答です

しかし、支援課課長はこれで間違いない「県からの確認もある」といった返答を私たちにしています
今の時点では、県の話の方が信頼できる情報かと思っています

記者の方は、特に質問について「特定した設問」を意識せず質問されたということで、このことについて詳細を確認した上での回答でない可能性があります
一般的に、特別控除はその人その人のケースバイケースがあるので、福祉事務所の裁量で決めることもある、といった回答の可能性もあるかもしれないということをお聞きしました

したがって、この部分は 限定したことについての解釈とは言えない可能性もあります

あとは、それぞれに詳しい数字などがあるので驚きもありました
単年度で 一千万円もの支給漏れがあったのです、十年間で一億円です
大変な金額を、最低限度の生活で暮らしているみなさんに支給する分が漏れていたのです
これは重大な過ちです
私たちは、まず責任者の謝罪、そして一円ももれなく 十年分すべて返還、そして絶対再発しない対策、を要望します

   






’07年5月29日金沢市との話し合いを「北陸中日新聞」さんが取材し記事にしてくれました
情報の発信源を持たない私たち弱者にとって、とてもありがたいことでした、記者さんありがとうございます

この記事のなかで、ちょっと気になったのは「・・・臨時収入がない人に適用している自治体もある・・・」という表現です、文面をしっかり読まないと「適用をしないところもある」と「誤解」されそうなのでちょっと心配です

解説でも書いていますが、実施要領に違反するということは「受給者には、法63条に基づく返還命令」など、法的根拠がある取り扱いであり、実施していない自治体は法令遵守違反をしているのであり、即刻対応しなければなりません



   



  





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