5月29日県社保協とともに、生活保護の改善を求める要望書を提出したものに対する返答を、文書でいただきました
特別控除の該当世帯の方に対する謝罪と追支給について
生活保護制度の運用は、理念として、全国一律であるべきと考えるが、実際は細部において、各自治体の制度に他する解釈が異なる余地もあったため、運用が異なっていたことは事実である。
本市においても、厚生労働省の通知等に沿って運用してきたと考えているが、特別控除の運用については、雇用形態の変化などから、個々の収入の実態に応じて今年一月分の収入から賞与などのない方に対しても適用する等、見直すこととした。
今後とも、全国の状況を把握しながら、現状に即した運用に努めていくとともに、国に対し、基本的事項において、全国で解釈の違いが起こらないように運用基準を明確にするよう求めていきたい。
以上が該当部分の回答です
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