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    '07/04 金沢市生活保護、「特別控除」「未成年者控除」未実施について_根拠についての検討 「 戻る 」 

「’07年 6月 18日現在の、金沢市の考え方について」





議会答弁がされたので市側も考え方がまとまったものと思い、議会で答弁した内容についての詳細な考えを聞いてきました



*「特別控除は、1月から12月までの働いた期間について、年末に控除する、ただし、夏の賞与のタイミングですることもある」

根拠: 該当の方の申し出があったのが今年度からである



*「高校生の未成年者控除は、この該当する方から申し出のあった今年4月から実施する」

根拠: 該当の方の申し出があったのが今年4月からである



*金沢市の解釈は、実施要領に違反していない

根拠: 「控除は、臨時的収入のあった場合等適宜の時機に年間控除額を一回ないし数回に行なうことを原則とするが」という文言は、臨時収入のないものは適用しないということである



*改定した取り扱いは実施要領に違反しないのか

根拠: 実施要領の本来の考え方は金沢市の前の解釈である、しかし、改定したように取り扱っても良いということにもなっている、他の福祉事務所はプラスアルファーの実施であるが、今後は金沢市もそちらの方法とする



*福祉事務所で取り扱いが違うことについては

根拠: 実施要領の運用は全国一律である必要がなく、なるべくならそうするようにという、努力義務である



以上がおもだった回答です



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