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要望書
金沢市長 山出 保 殿
2007年 月 日
○○○
金沢市は生活保護実施要領に定める、年額の一割を限度として適用される「特別控除」のを賞与があるものに限定し、賞与のない者に対してその必要がないと誤った解釈し、適用してこなかったということが明らかになりました。
さらに、勤労学生である高校生の就労に対して「未成年者控除」を間違った解釈で、適用していなかったことも明らかになりました
格差社会のもと困難な求職状況の中でも、生活保護世帯について「就労促進」の指導が強まっています
この「控除漏れとなっている」みなさんは、その指導にもとづき「少しでも収入を増やそう」「職を失うまい」と、二件三件と仕事をかけ持ちし困難な就労条件に耐え、さらにその中での子育てなど、まさに必死の思いで生活を営んでいます
「特別控除」の目的は生活保護実施要領によりますと、毎月の基礎控除になじまないとされる経費を、年収の一割(限度額あり)を年間分として控除することになっており、その控除を適用しないことは重大な控除もれであり、絶対許されることではありません
それらのことをふまえ、次のことを要望するものです
一、 今まで生活支援課の対応を何一つ疑わず、信じてきた該当世帯のみなさんに対し、 市政の責任者が個別に真摯な態度で謝罪し、いままで受けられたであろう分の金品を 一円も漏らすことなく、すみやかに追支給すること
二、 今回の二つの控除もれの他にも控除漏れや、支給すべき項目の漏れがないかについ て調査すること
三、 今回の二つの控除もれについての内容・原因を調査し、今後そういったことが絶対 起こらない対応策について市民に明らかにすること
【資料】(4)勤労に伴う必要経費、ア基礎控除、イ特別控除、ウ新規就労控除、エ未成年者控除
ア 基礎控除
(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
(1)のアからウ(勤労収入・農業収入・農業以外の事業収入)までに掲げる収入を得ている者については,勤労に伴う必要経費として別表「基礎控除額表」の額を認定すること。
(局)第7−3 勤労控除の取扱い
(1)基礎控除
ア 基礎控除は,当該月の就労に伴う収入金額(賞与その他の臨時的な収入を分割して認定する場合は,各分割認定額をそれぞれの認定月の収入金額に加算して算定するものとする。)に対応する次官通知別表の基礎控除額表の収入金額別区分に基づき認定すること。
イ 基礎控除の収入金額別区分は,次官通知第7の3の(1)のアによる勤労(被用)収入については,通勤費等の実費を控除する前の収入額により,同イによる農業収入又は同ウによる農業以外の事業(自営)収入については,生産必要経費又は事業必要経費を控除した後の収入額によること。
ウ 世帯員が2人以上就労している場合には,イによる収入額の最も多い者については,次官通知別表の基礎控除額表の1人目の欄を適用し,その他の者については,それぞれ同表の2人目以降の欄を適用すること。
イ 特別控除
(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
就労に伴う収入を得ている者については,特別控除として,年間を通じ次の表の額の範囲内において必要な額を収入から控除すること。
│ │ 1 級 地 │ 2 級 地 │ 3 級 地 │
│ 特別控除額 │ 152,600円 │ 138,900円 │ 125,100円 │
(局)第7−3
(2)特別控除
ア 特別控除の年間控除額は,当該被保護者の収入年額の1割を限度とするが,年末における控除の適用に当り当該1割に相当する額が限度額をこえる被保護者で,就労の状態が良好であると認められる者については,限度額に1.3を乗じて得た額まで認定して差しつかえないこと。
イ 世帯員が2人以上就労している場合には,(1)のイによる収入年額の最も多い者については,アにより認定し,その他の者については,それぞれアにより算定した額に0.85を乗じた額を認定すること。
ウ 控除は,臨時的収入のあった場合等適宜の時期に年間控除額を1回ないし数回に行うことを原則とするが,収入の形態等により毎月控除することが適当である場合には,各月に分割して控除を行っても差しつかえないこと。
ウ 新規就労控除
(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
新規に就労したため,特別の経費を必要とする場合は別に定めるところにより,月額10,600円をその者の収入から控除すること。
(局)第7−3
(3)新規就労控除
ア 新規就労控除を適用する場合は,次の場合であること。
(ア)中学校等を卒業した者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経費を必要とする場合
(イ)入院その他やむを得ない事情のためおおむね3年以上の間職業に従事することができなかった者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経費を必要とする場合
イ 控除は,当該職業によって得られる収入につき,はじめて継続性のある職業についた月(当該新規就労に伴う収入を翌月から認定することとするときは当該初回認定月)から6箇月間に限り行うものとすること。
エ 未成年者控除
(次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費
未成年者については,成年に達するまでの間,別に定めるところにより,月額11,700円をその者の収入から控除すること。
(局)第7−3
(4)未成年者控除
ア 未成年者(20歳未満の者をいう。)については,その者の収入から月額11,700円を控除すること。ただし,次の場合は控除の対象としないものであること。
(ア)単身者
(イ)配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)又は自己の未成熟の子とのみで独立した世帯を営んでいる場合
(ウ)配偶者と自己の未成熟の子のみで独立した世帯を営んでいる場合
イ 未成年者控除の適用を受けていた者が月の中途で成年に達したときは,その翌月から認定の変更を行うこと。
2000年(平成12年)生活保護手帳より抜粋 金沢生健会:2007年4月作成
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和三六年四月一日)(発社第一二三号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
標記については、昭和三三年六月六日厚生省発社第一一一号厚生事務次官通知を全面改正して新たに次のとおり定めることとしたので、生活保護法による保護の実施については、法令及び告示に定めるもののほか、この要領によることとされたい。なお、本通知は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二百四十五条の九第一項及び第三項の規定による処理基準であることを申し添える。
第一 世帯の認定
同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。
なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同
============== 中略 =================
(4) 勤労に伴う必要経費
(1)のアからウまでに掲げる収入を得ている者については、勤労に伴う必要経費として別表「基礎控除額表」の額を認定すること。
なお、新規に就労したため特別の経費を必要とする者については、別に定めるところにより、月額一万四〇〇円をその者の収入から控除し、
未成年者については、別に定めるところにより、月額一万一六〇〇円をその者の収入から控除すること。
また、就労に伴う収入を得ている者については、特別控除として、年間を通じ次の表の額の範囲内において必要な額をその者の収入から控除すること。
一級地 二級地 三級地
特別控除額 一五万九〇〇円 一三万七三〇〇円 一二万三七〇〇円
(備考) 級地区分は、生活保護法による保護の基準別表第九「地域の級地区分」による。
(5) その他の必要経費
次の経費については、真に必要やむを得ないものに限り、必要な最小限度の額を認定して差し支えないこと。
ア 出かせぎ、行商、船舶乗組、寄宿等に要する一般生活費又は住宅費の実費
イ 就労に伴う子の託児費
ウ 他法、他施策等による貸付金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額の償還金
エ 住宅金融公庫の貸付金の償還金
オ 地方税等の公租公課
カ 健康保険の任意継続保険料
キ 国民年金の受給権を得るために必要な任意加入保険料
第八 保護の決定
保護の要否及び程度は、原則として、当該世帯につき認定した最低生活費と、第七によって認定した収入(以下「収入充当額」という。)との対比によって決定すること。また、保護の種類は、その収入充当額を、原則として、第一に衣食等の生活費に、第二に住宅費に、第三に教育費及び高等学校等へ
============== 中略 =================
第九 施行期日及び関係通知の廃止
1 この通知は、昭和三六年四月一日から施行すること。ただし、母子加算に関する改正は、昭和三六年九月一日から施行すること。
2 昭和三三年六月六日厚生省発社第一一一号厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」は、廃止すること。ただし、当該通知中母子加算に関する部分は、昭和三六年八月三一日までなお効力を有すること。
============== 後略 =================
○生活保護法による保護の実施要領について(昭和三八年四月一日)(社発第二四六号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
標記については、保護基準の第一九次改正に伴い、昭和三六年四月一日厚生省発社第一二三号厚生事務次官通達の一部が改正され、本日別途通知されたところであるが、これに伴い昭和三六年四月一日社発第一八八号本職通達についてもこれを全面改正して、新たに次のとおり定めることとしたから、了知のうえ、その取扱いに遺漏のないよう配意されたい。
なお、本通達中「保護の基準」とは、生活保護法による保護の基準(昭和三八年四月厚生省告示第一五八号)をいい、また「次官通達」とは、昭和三六年四月一日厚生省発社第一二三号厚生事務次官通達をいう。
おって今回の全面改正の要旨は、別添のとおりである。
また、本通知は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項及び第三項の規定による処理基準であることを申し添える。
〔別添〕
生活保護法による保護の実施要領 目次
============== 中略 =================
3 勤労控除の取扱い
(1) 基礎控除
ア 基礎控除は、当該月の就労に伴う収入金額(賞与その他の臨時的な収入を分割して認定する場合は、各分割認定額をそれぞれの認定月の収入金額に加算して算定するものとする。)に対応する次官通知別表の基礎控除額表の収入金額別区分に基づき認定すること。
イ 基礎控除の収入金額別区分は、次官通知第七の3の(1)のアによる勤労(被用)収入については、通勤費等の実費を控除する前の収入額により、同イによる農業収入又は同ウによる農業以外の事業(自営)収入については、生産必要経費又は事業必要経費を控除した後の収入額によること。
ウ 世帯員が二人以上就労している場合には、イによる収入額の最も多い者については、次官通達別表の基礎控除額表の一人目の欄を適用し、その他の者については、それぞれ同表の二人目以降の欄を適用すること。
(2) 特別控除
ア 特別控除の年間控除額は、当該被保護者の収入年額の一割を限度とするが、年末における控除の適用に当り当該一割に相当する額が限度額をこえる被保護者で、就労の状態が良好であると認められる者については、限度額に一・三を乗じて得た額まで認定して差しつかえないこと。
イ 世帯員が二人以上就労している場合には、(1)のイによる収入年額の最も多い者については、アにより認定し、その他の者については、それぞれアにより算定した額に〇・八五を乗じた額を認定すること。
ウ 控除は、臨時的収入のあった場合等適宜の時機に年間控除額を一回ないし数回に行なうことを原則とするが、収入の形態等により毎月控除することが適当である場合には、各月に分割して控除を行なっても差しつかえないこと。
(3) 新規就労控除
ア 新規就労控除を適用する場合は、次の場合であること。
(ア) 中学校等を卒業した者が継続性のある職業に従事し、収入を得るために特別の経費を必要とする場合
(イ) 入院その他やむを得ない事情のためおおむね三年以上の間職業に従事することができなかった者が継続性のある職業に従事し、収入を得るために特別の経費を必要とする場合
イ 控除は、当該職業によって得られる収入につき、はじめて継続性のある職業についた月(当該新規就労に伴なう収入を翌月から認定することとするときは当該初回認定月)から六箇月間に限り行なうものとすること。
(4) 未成年者控除
ア 未成年者(二〇歳未満の者をいう。)については、その者の収入から月額一万一六〇〇円を控除すること。ただし、次の場合は控除の対象としないものであること。
(ア) 単身者
(イ) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)又は自己の未成熟の子とのみで独立した世帯を営んでいる場合
(ウ) 配偶者と自己の未成熟の子のみで独立した世帯を営んでいる場合
イ 未成年者控除の適用をうけていた者が月の中途で成年に達したときは、その翌月から認定の変更を行なうこと。
4 その他の控除
(1) 出かせぎ、行商、船舶乗組、寄宿等に要する費用につき控除を行なう場合は、一般生活費又は
============== 以下略 =================
○生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和三八年四月一日)(社保第三四号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
今般、保護基準の第一九次改定等に伴ない保護の実施要領については、昭和三六年四月一日厚生省発社第一二三号厚生事務次官通達(以下「次官通達」という。)の一部が改正されるとともに昭和三八年四月一日社発第二四六号厚生省社会局長通達(以下「局長通達」という。)が新たに定められたところであるが、これに伴ない昭和三六年四月一日社保第二二号本職通知を次のとおり全面改正したので了知のうえ実施要領取扱い上の指針とされたい。
また、本通知は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項及び第三項の規定による処理基準であることを申し添える。
生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて
目次
問一二から問一四まで 削除
問一五 授産施設で就労する者については期末、賞与等の年間臨時収入がないが、この場合特別控除は月割で毎月行なって差しつかえないか。
答 授産施設を利用して稼働収入を得ている場合であって年間一回ないし数回に控除を行なうことが適当でない場合は、月割で控除して差しつかえない。
なお、授産施設を利用して稼働収入を得ている場合と同様な収入形態にある者についての特別控除も同様に月割で行なって差しつかえない。
問一六 勤労控除中、特別控除を盆及び歳末の二回に措置する場合には、ほぼ同額ずつとしてよいか。
答 社会生活の実態にかんがみ、盆、歳末の控除額は、おおむね、一対二の比率によることが一応の基準として考えられる。
問二七 削除
問二八 特別控除の適用にあたり被保護者の「収入年額」はどのように算定するか。
答 「収入年額」は、暦年を単位とし、毎年一月から一二月までの間における保護受給期間について収入認定上の基礎となった就労による収入総額(前年の収入が分割認定により繰り延べて認定されている額を除く。)をいうものである。
問二九 削除
問三〇 削除
問四三 地方公共団体が条例又は予算措置によって被保護者に対し臨時的に支給する金銭のうち、どのようなものが次官通知第七の3の(3)のエにいう「自立更生を目的として恵与される金銭」に該当するか。
答 地方公共団体が条例又は予算措置によって、被保護者に対し臨時的に支給する金銭のうち、局長通知第七の2の(4)にいう自立更生のための用途に供すべきものであることが支出の目的として明示されているものが、自立更生を目的として恵与される金銭に該当するものであり、かかる金銭のうち、実際に自立更生のための用途にあてられる額を、収入として認定しないものとすること。
この場合、支出目的として明示されている用途及びその用途に供される額の認定にあたっては、問四〇の答に示す基準によるものである。
したがって、地方公共団体又はその長が年末、盆、期末等の時期に支給する金銭は、次官通達第七の3の(3)のエによる取扱いは行なわず同(2)のエの(ア)によって取り扱うこととなる。
問四四 年末において特別控除を行うことを予定していたが、臨時収入がないか又は少額であるために年間控除額の限度額(収入年額の一割に相当する額又は次官通知第七の3の(4)に掲げる特別控除額のいずれか少ない額とする。
ただし、当該一割に相当する額が前記特別控除額を超える被保護者のうち、就労の状態が良好であると認められるものについては、当該特別控除額に一・三を乗じて得た額とする。
また、世帯員が二人以上就労している場合には、局長通知第七の3の(2)のイにより当該世帯員についてそれぞれ得た額とする。)まで特別控除を適用することができない状態にある者については、一二月の当該臨時収入をもっては控除しきれなかった残額を、当該年度の末までの間に認定して差し支えないか。
答 お見込みのとおりである。
問四五 削除
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