下記の質問主意書を提出する。
提 出 者 馳 浩
衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
文部科学省は本年一月十四日及び十五日に、各都道府県の事務担当者を集めて、「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」を開催しており、鈴木寛文部科学副大臣も出席し、詳細に制度概要や実施に係る事務について解説している。さらに、すでに各地の高等学校などが文部科学省の当該ホームページにリンクを行っており、制度の成立・開始が前提であるかのような状況ともなっている。実務を担う都道府県に、制度について丁寧に説明を行うのは当然であるが、平成二十二年度予算案も審議入りしておらず、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され国会に提出される前の段階のことであり、予算案や法律案が国会で修正される可能性や、成立しない可能性もあり得ることから、制度の成立を前提に行政が地方自治体に対する説明会を開催するがごとき行為は、憲法第四十一条及び憲法第八十六条に抵触する可能性があり、いわゆる「公共事業の箇所付け」と類似の事例とも思われる。
従って、次の事項について質問する。一 平成二十二年度予算案も審議入りしておらず、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され国会に提出される前の段階である一月十四日及び十五日に、「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」を開催した理由如何。
二 憲法第四十一条及び憲法第八十六条との関係において、右記説明会の合憲性を問う。
以上質問する。
衆議院議員馳浩君提出
内閣衆質174第138号
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
衆議院議員馳浩君提出 「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」に関する質問に対する 答弁書一及び二について
御指摘の説明会は、平成21年12月25日に平成22年度予算が閣議決定され、これが国会において成立すれば、速やかに地方公共団体において、同予算に計上されている「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給」に係る事業の実施が求められることが予想されることから、文部科学省が地方公共団体に対して、当該事業の内容や文部科学省において検討中の法制上の措置について説明を行ったものであり、御指摘のような憲法上の問題は生じないものと考えている。
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