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  税 −99701− 




(4) その他の免税制度

 1).社会福祉関係の給付金などに関する免税

 次にかかげる社会福祉、社会保障関係法に もとづく給付は、国税、地方税ともに免除さ れます。

 1.生活保護法にもとづく保護金品、
2.児童 福祉法にもとづく支給金品、
3.身体障害者福 祉法にもとづく支給金品、
4.母子保健法にも とづく支給金品、
5.児童扶養手当法にもとづ く児童扶養手当、
6.特別児童扶養手当法にも とづく特別児童扶養手当、
7.児童手当法にも とづく児童手当、
8.厚生年金保険法、国民年 金保険法にもとづく年金等(老齢、通算年金、 退職一時金除外) および恩給法にもとづく増 加恩給と扶助料、
9.地方公共団体がおこなう 心身障害者扶養保険制度にもとづく給付金


 2).身体障害者等にたいする自動車税などの 減免

 1.下肢または体幹が不自由な身体障害者、 戦傷病者が使用する自動車の自動車税、自動 車取得税が免除されます。
 運転免許を所持しており、自分で運転する 車が対象で、手続きは、自動車税、軽自動車 税については、都道府県や市区町村の役所に ある申請書をもらって同所へ提出します。自 動車取得税については、自治体ごとの条例で 決まっているので、役所にある申請書をもら って同所に提出します。

 2.物品税の免税をつぶした消費税  障害者への自動車物品税、盲人用のテープ レコーダーおよび時計の物品税は消費税導入 前は免除されていました。しかし、物品税は 消費税に統合され、消費税は障害者への免税 制度がなく、新たな負担となっています。



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