〔身体障害者の自動車保有〕
間(第3の12)身体障害(児)者については通勤用の場合の他にも自動車の保有
を認めてよいか。
答 身体障害(児)者が通院,通所及び通学(以下「通院等」という。)のため
に自動車を必要とする場合,次のいずれにも該当し,かつその保有が社会的
に適当と認められるとさは,次官通達第3の5にいう「社会通念上処分させる
ことを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。ただし,
当分の間,あらかじめ都道府県知事の承認を得るものとする。
なお,次のいずれかの要件に該当しない場分であっても,その保有を認める
ことが真に必要であるとする特段の事情があるときは,その保有の容認につき
事前に本職に協議するものとする。
(1)身体障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明
らかな場分であることこ
(2)当該者の身体状況(下肢、体幹の機能障害,内部障害等により歩行に著し
い障害を有すること)等から,利用し得る公共交通機関が全くないか又は公
共交通機関を利用することが若しく困難であり,自動車による以外に通院等
を行うことがさわめて困難であることが明らかに認められること。
(3)自動車の処分価値が小さく,又は構造上身体障害者用に改造してあるもの