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☆ 相談コーナー目次
国民年金と厚生年金のあらまし
◎国民年金と厚生年金のあらまし
1 これだけは知っておきたい年金制度
(1)新年度は一九二六(大正十五)年四月二日以後に生まれた人に通用
2 一九九四(平成六)年の年金改悪のあらまし
(1)厚生年金の支給年齢繰り延べなどの改悪点
3 老齢になったときの年金
新制度による老齢年金と老齢厚生年金
(1)保険料は何年間必要か
国民年金の老齢福祉年金
(1)どんな人が受給できるか
4 病気やケガをしたときの障害基礎年金・障害厚生年会
(1)障害年金を受給するうえで大切なこと
5 遺族になったときの遺族基礎年金、遺旗厚生年金
(1)受給条件は加入期間の三分の二以上保険料を納付
6 旧制度での各年金のあらまし
ただいま作成中です。
作成がすすむと「最新トピックス」で案内されます。時々のぞいて下さい。
(2)二十歳以上のみんなが加入する新国民年金(基礎年金)
(3)サラリーマンの妻など手続きを忘れずに
(4)六十歳以上六十五歳末満の人などは国民年金に任意加入
(5)厚生年金加入は六十五歳まで
(6)厚生年金の第四種被保険者(任意継続加入制度)は廃止…特例も
(7)厚生年金の通用を受けていない会社で働いている人の加入
(8)臨時雇いやパートの人の厚生年金への加入
(9)年金手帳はひとつに
(10)一日を大切にしたい退職の時期
(11)給付は国民年金の基礎年金が中心
(12)厚生年金加入者の配偶者には基礎年金
(13)年金額は物価変動に応じた完全物価スライド制
(14)年金の受給に必要な加入期間と計算される「カラ期間」
(15)六十五歳以前に障害程度が重くなったときは厚生年金の障害年金を
(16)三つ以上の年金を受ける資格があるとき
(17)二つ以上の年金受給権があるとき税金のことも注意して選択を
(18)労災など他制度から年金受給と同じ理由の給付があるとき
(19)年金受給権者が死亡したときは遺族に支給
(20)毎年のように上がる保険料、賞与などからも特別保険料
(21)国民年金には保険料免除制度が
(22)二十歳以上の学生の保険料免除制度も活柑して
(23)国民年金の免除期間は十年間はさかのぼって保険料が払える
(24)未納保険料は二年間さかのぼって払える
(25)請求しないと支給されない年金
(26)老齢年金などへの税金
(27)年金支払い月は年六回
(2)要求と運動を反映した改善点も
(3)年金のあらたな改悪を許さず、改善の運動を
(2)新たに対象者が増えた「カラ期間」
(3)加入期間が受給資格に足りないときには特例加入を
(4)国民年金の老齢基礎年金は何歳からいくら支給されるか
(5)厚生年金の老齢厚生年金は何歳からいくら支給されるか
(2)年金額
(2)受給条件は加入期間の三分の二以上保険料を納付
(3)国民年金の障害基礎年金の支給額
(4)厚生年金の障害厚生年金はいくら支給されるか
(5)障害年金を受けて、旧国民年金に任意加入していた人は特別一時金
(6)障害が重くなったり、二つ以上の障害がある人
(2)国民年金の遺族基礎年金を受給できる人と支給額
(3)厚生年金の遺族厚生年金を受給できる人と支給額
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