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図表5 自動車事故被害者援護財団のおこなっている援護制度

種  別 支給又は貸付の区分 金   額 支給又は貸付の時期 要      件 手 続 き
越 年 資 金 支  給 児童1人につき
15.000円
(最高30.000円)
12月 生計を主として支えていた人が自動車事故によって死亡しまたは重度の後遺障害者(自賠法施行令別表第1級から第3級に相当する程度のものをいう。以下同じ)となった義務教育終了前の児童を有する家庭のうち、特に生計困窮度の高い家庭(生活保護世帯は除く) 申 込 書
証明書等
提出期限11月10日
就職支度金
(1986年3月卒業者から支給)
支  給 就職する児童1人につき
60,000円
3月〜6月 生計を主として支えていた人が自動車事故によって死亡しまたは重度の後遺障害者となった生計困難家庭の児童が義務教育を終了して直ちに就職する場合 申 込 書
証明書等
提出期限6月末日
緊急時見舞金 支  給 1家庭
100.000円
または50.000円
随 時 生計を主として支えていた人が自動車事故によって死亡しまたは重度の後遺障害者となった生計困難家庭の義務教育終了前の児童、またはその扶養者が死亡、または重度の後遺傷害を被った場合災害によって家屋等に甚大な被害を受けた場合 申 込 書
証明書等
提出期限該当日から6か月以内
緊急一時貸付 貸  付
(無利子)
1口50.000円
(最高10口)
随 時 生計を主として支えていた人が自動車事故によって死亡しまたは重度の後遺傷害者となった義務教育終了前の児童を有する生計困難家庭が疾病、傷害その他の事故により、一時的に生活が著しく困難となった場合、または、これらの家庭が生活困難を克服するための更生資金を必要とする場合 申 込 書
証明書等
提出期限随時

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