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控除の種類と説明一覧.xls07.07.30 資料 「実施要領」の内容(生活保護手帳に記載) | 該当する収入と金額 | (金額) | 適用の時期 | |
基礎控除 | (次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費 (1)のアからウ(勤労収入・農業収入・農業以外の事業収入)までに掲げる収入を得ている者については,勤労に伴う必要経費として別表「基礎控除額表」の額を認定すること。 (局)第7−3 勤労控除の取扱い (1)基礎控除 ア 基礎控除は,当該月の就労に伴う収入金額(賞与その他の臨時的な収入を分割して認定する場合は,各分割認定額をそれぞれの認定月の収入金額に加算して算定するものとする。)に対応する次官通知別表の基礎控除額表の収入金額別区分に基づき認定すること。 イ 基礎控除の収入金額別区分は,次官通知第7の3の(1)のアによる勤労(被用)収入については,通勤費等の実費を控除する前の収入額により,同イによる農業収入又は同ウによる農業以外の事業(自営)収入については,生産必要経費又は事業必要経費を控除した後の収入額によること。 ウ 世帯員が2人以上就労している場合には,イによる収入額の最も多い者については,次官通知別表の基礎控除額表の1人目の欄を適用し,その他の者については,それぞれ同表の2人目以降の欄を適用すること。 |
当該月の就労に伴う収入金額 賞与その他の臨時的な収入を分割して認定する場合は,各分割認定額をそれぞれの認定月の収入金額に加算して算定する 勤労(被用)収入については,通勤費等の実費を控除する前の収入額 農業収入又は農業以外の事業(自営)収入については,生産必要経費又は事業必要経費を控除した後の収入額 |
別表「基礎控除額表」の額 世帯員が2人以上就労している場合収入額の最も多い者については,基礎控除額表の1人目その他の者については,2人目以降の欄を適用すること |
当該認定月 それぞれの認定月の収入金額 賞与その他の臨時的な収入、各分割認定額をそれぞれの認定月の収入金額に加算して算定 |
特別控除 | (次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費 就労に伴う収入を得ている者については,特別控除として,年間を通じ次の表の額の範囲内において必要な額を収入から控除すること。 │ │ 1 級 地 │ 2 級 地 │ 3 級 地 │ │ 特別控除額 │ 152,600円 │ 138,900円 │ 125,100円 │ (局)第7−3 (2)特別控除 ア 特別控除の年間控除額は,当該被保護者の収入年額の1割を限度とするが,年末における控除の適用に当り当該1割に相当する額が限度額をこえる被保護者で,就労の状態が良好であると認められる者については,限度額に1.3を乗じて得た額まで認定して差しつかえないこと。 イ 世帯員が2人以上就労している場合には,(1)のイによる収入年額の最も多い者については,アにより認定し,その他の者については,それぞれアにより算定した額に0.85を乗じた額を認定すること。 ウ 控除は,臨時的収入のあった場合等適宜の時期に年間控除額を1回ないし数回に行うことを原則とするが,収入の形態等により毎月控除することが適当である場合には,各月に分割して控除を行っても差しつかえないこと。 |
特別控除として,年間を通じ次の表の額の範囲内において必要な額 1 級 地 ・2 級 地 ・ 3 級 地 152,600円・138,900円・125,100円 収入年額の1割を限度とするが,就労の状態が良好であると認められる者については,限度額に1.3を乗じて得た額まで認定して差しつかえないこと 世帯員が2人以上就労している場合には,(1)のイによる収入年額の最も多い者については,アにより認定し,その他の者については,それぞれアにより算定した額に0.85を乗じた額を認定すること |
臨時的収入のあった場合等適宜の時期に年間控除額を1回ないし数回に行うことを原則とするが,収入の形態等により毎月控除することが適当である場合には,各月に分割して控除を行っても差しつかえないこと |
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新規就労控除 | (次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費 新規に就労したため,特別の経費を必要とする場合は別に定めるところにより,月額10,600円をその者の収入から控除すること。 (局)第7−3 (3)新規就労控除 ア 新規就労控除を適用する場合は,次の場合であること。 (ア)中学校等を卒業した者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経費を必要とする場合 (イ)入院その他やむを得ない事情のためおおむね3年以上の間職業に従事することができなかった者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経費を必要とする場合 イ 控除は,当該職業によって得られる収入につき,はじめて継続性のある職業についた月(当該新規就労に伴う収入を翌月から認定することとするときは当該初回認定月)から6箇月間に限り行うものとすること。 |
新規に就労したため,特別の経費を必要とする場合 中学校等を卒業した者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経費を必要とする おおむね3年以上の間職業に従事することができなかった者が継続性のある職業に従事し,収入を得るために特別の経費を必要とする はじめて継続性のある職業についた月から6箇月間に限り行うものとすること |
月額10,600円 | 当該認定月 |
未成年者控除 | (次)第7−3−(4)勤労に伴う必要経費 未成年者については,成年に達するまでの間,別に定めるところにより,月額11,700円をその者の収入から控除すること。 (局)第7−3 (4)未成年者控除 ア 未成年者(20歳未満の者をいう。)については,その者の収入から月額11,700円を控除すること。ただし,次の場合は控除の対象としないものであること。 (ア)単身者 (イ)配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)又は自己の未成熟の子とのみで独立した世帯を営んでいる場合 (ウ)配偶者と自己の未成熟の子のみで独立した世帯を営んでいる場合 イ 未成年者控除の適用を受けていた者が月の中途で成年に達したときは,その翌月から認定の変更を行うこと。 |
未成年者については,成年に達するまでの間 ア 未成年者(20歳未満の者をいう。) ただし,次の場合は控除の対象としない (ア)単身者 (イ)配偶者又は自己の未成熟の子とのみで独立した世帯を営んでいる場合 (ウ)配偶者と自己の未成熟の子のみで独立した世帯を営んでいる場合 |
月額11,700円 | 当該認定月 成年に達するまでの間 イ 中途で成年に達したときは,その翌月から認定の変更を行う |
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