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(99年 4月7日付「北陸中日新聞」 )


医師の判断により給付
指定医療機関での治療条件

「育成医療」の適用



疑問があれば保健所に相談

 身体に障害のある子どもを対象に、治療費などが 給付される制度として「育成医療」がある。本紙直 通ダイヤルで以前、この制度について読者からの疑 問を掲載したところ、「育成医療とはどんな制度な のか」との質問をはじめ、「同じ病気でも、うちの 子は適用されなかったのに、ほかの子には適用され たのだが・・」「治療費のどこまでが給付の対象にな るのか」といった声が寄せられたごの制度を利用す る上での注意点をまとめた。    ・         (小鷲 正勝、境田 未緒)


 育成医療は、日常生活に 差し支えのある障害を持つ か、放置すると将来、身体 に障害を残す恐れのある疾 患に対し、確実な治療効果 が期待できる場合に給付が 受けられる=表参照。十八 歳末満が対象で、病名など は具体的に特定されていな い。
 給付を受けるには、指定 医療機関で治療を受けなけ ればならない。治療を受け る前か治療期間中に、居住 地の保健所に申請書や医師 が作成した育成医療意見書 を提出すると、保険適用分 を除く自己負担分につい て、医療費が給付される。 世帯の所得税額などに応じ て、一部利用者負担がある が、名古屋市のように自己 負担なしという自治体もあ る。
 育成医療の概要は以上の 通りだが、この制度が適用 されるかどうか、また給付 される治療費の範囲はどこ までかなどについて、分か りにくい部分があるよう だ。
 愛知県尾張旭市の主婦 (30)はこんな経験をした。 昨年七月、当時五歳の長女 が愛知県内の指定病院でヘ ルニアの手術を受ける際、 育成医療の対象だと思って いたが、病院側は「対象に はならない」と判断。だが、 一カ月後に同じ病院でヘル ニアの手術をした知人の娘 は適用されたという。
 この主婦は「給付される とすれば四万− 五万円だが、や っぱり受けられ ないのは家計上痛い。適用 の基準はどうなっているの か」と、疑問を投げかけ る。
 やはりヘルニアの手術を 受けた子を持つ名古屋市の 主婦(30)は、育成医療で手 術費の給付は受けられた が、エックス撮影や血液 検査など、この手術に伴う ほかの治療費は対象になら ず、「育成医療はどこまで カバーしてくれるのか」 と首をかしげた。
 育成医療の申請の″入り 口″は医師の意見書であ り、医師が対象として認め ないと給付は受けられな い。厚生省精神保健福祉課 は「将来、障害が残らない よう効果ある治療をするの が制度の趣旨で、特に病名 を規定する性格のものでは ない。同じ病気でも、症状 次第では医師が対象ではな いと判断することはあ る」。
 また、治療に要する一定 の期間中の保険診療は育成 医療の対象だが、「給付の 対象とすべきかどうかを決 定するための検査であれ ば、給付されない」と説明 する。
 直通ダイヤルで紹介した 岐阜県の主婦(27)のケース はこうだった。「子どもが 県内の病院でヘルニアの手 術を受けたが、その後再 発。別の病院で再手術する 際、ヘルニアが育成医療の 対象だと知った。最初の病 院も指定病院なのに、なぜ 適用してくれなかったの か」
 同県で勤務するある保健 婦は「患者数の多い病院で は、育成医療の対象か否か など、説明が行き届かない 場合もありうる。母子健康 手帳にも載っているが、育 成医療などの制度があるの を知ることが先決」と話し ている。
 育成医療が受けられる医 療機関は、身体障害者福祉 法の規定によって指定され ているが、全医療機関の数 %程度。それぞれ指定の診 療科目が決まっており、総 合病院でもすべての科で対 応しているとは限らない。 名古屋市の場合、約八十の 病院や歯科医院が指定され ている。
 同市衛生局では「治療が 終わってからでは給付が受 けられない。医師の判断に 疑問がある場合は、保健所 に相談してほしい」と呼び 掛けている。




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