情勢・主張へ 戻ります
生健会へ 戻ります


   

(99年 4月19日付「全国商工新聞」(全国商工団体連合会発行) )


法定減免(国)・申請減免(自治体)の活用を

国保減免で助かった



兵庫・明石民商制度活用で相次ぎ実現

 国保科(税)が毎年、引き上げられ、払えない世 帯が急増しています。国保はもともと低所得者が多 いため、所得がまったくない世帯やあっても低所得 の世帯、または所得が著しく減少した世帯などの国 保科(税)負担を軽くする制度があります。国が適 用基準を決めている「法定減免」と、市(区)町村 が条例などで対象者と減免割合を定めている「申請 減免」を大いに活用しましょう。
 兵庫・明石民商駅前支部 の中谷美智子さん(七三)=サ ービス業=は九八年度分の 所得が前年度より三割以上 減少し、国保科も二期分が 未納になっていました。申 請したその場で所得割が三 割減免され、国保料は二万 二千九百円に減額。未納分 の国保料も減額され、あと 二千七百円の支払いで済む ことになり、中谷さんは「ほ んまに助かった」と喜んで います。
 望海北支部の上田美枝子 さん(四〇)は九七年十月に会 社を退職。勤めていたとき の収入と運送業の夫の所得 が計算され、昨年の国保料 は最高限度額の五十三万円 でした。今年の申告では所 得が前年に比べ三割以上減 少し、上田さんは減免を申 請しました。九七年分は失 業減免(明石市同保条例施 行規則十条@四項)、九八 年分は所得減少減免(同五 項)=図A=が認められ、 合わせて十五万円あまりの 国保料が減免されることに 在りました。
 上田さんは「三期分の保 険料が払えず因っていまし た。ほんまに減免されるか どうか半信半疑でしたが、 減免されて助かりました」 と話しています。
 大久保支部の小川弘美さ ん(三)=内装工事=の場 合、所得が前年度に比べ三 剖以上減少したため、「所 得減少」で申請しましたが、 家族が多い小川さんには 「低所得者減免」(同六項) が適用され、六万五百円が 減額されました。これまで は「低所得者減免」を活用 する人はあまりなく、今回、 小川さんの申請が認められ たことをきっかけに大いに 活用していこうと話し合っ ています。
 同民商と婦人部は「所得 減少」は見込み額で年度中 に申請できるように要望し ています。
  (明石・田中通信員)


●国保料(税)の減免制度 とは

 国が定めた法定減免は
@ 一世帯で年所得が三十三万 円以下の場合は六〇%(応 益割合が四五〜五五%の自 治体は七〇%)、
A二人以 上の世帯で所得が(二十四 万円×扶養家族数+三十三 万円)以下の場合は四〇% (応益割合が四五〜五五% の自治体は五〇%)が減免 されます(図@)。
 三十三万円に世帯主を含 めて家族一人三十五万円を 加えた以下の世帯は、応益 割合の二〇%が減額されま す(二割軽減)。しかし、 実施できる自治体は応益割 合が四五%から五五%まで の自治体に限られていま す。法定減免について厚生 省は「申請にもとづくもの ではないので、自治体が対 象者を自動的に減額するも の」としていますが、自治 体によっては申請しないと 適用されないところもあり ます。
 市町村などの申請減免 は、法定減免には該当しな いが、生活に因っている世 帯や所得が著しく減少した 世帯などが対象です。実施 している市区町村では
@前 年所得が生活保護の一〜一 ・五倍、
A前年または直近 の所得や売上が三〇%以上 減少した世帯などを対象に しています。
明石市の場合 は図Aのとおりです。減免 制度の活用を積極的に広げ ることが大切です。





あなたのご意見・感想・メッセージの送り先: ksk@po.incl.ne.jp

情勢・主張・生健会への案内

・ページ全体のご紹介(初回時必見)