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(99年 4月11日 「生活と健康を守る新聞」)



くらしに役立つ制度紹介


就学援助を実施する 義務は市町村です




対象者が市町村によって ちがうのはどうしてか


 問 3月14日号本欄 に「就学援助を実施す る義務は市町村にあ る」とありました。す ると対象者や手続きを 決めるのも、国でなく 市町村となりますね。

 答 そうです。

 問 私の住んでいる 市は、就学援助の対象 者について、「文部省 が示しているケースパ イケースで認定する」 としています。「生活 保護の廃止・停止」「住 民税の非課税」 「児童 扶養手当を受けている 世帯」などの事例をあ げています。

 答 「その他」の項 目はありませんか。

 問 「その他の事情 で生活状態が悪い」と ありますが、住民の側 からは、対象者になる のかはわかりません。


所得による適用 基準の確立・公表

 答 行政側の勝手な 判断でなく、住民が判 断できる所得基準を確 立、公表させることが 大事です。

 問 そのような市町 村はありますか。

 答 そのいくつかの 事例が別表です。

 間 文部省は、所得 による通用基準を認め ていますか。

 答 はい。ここで大 事なことは、適用基準 をどうするかは、あく までも自治体の権限で あるということです。

 間 では、なぜケー スパイケースを示して いるのですか。

 答 国は補助金を出 していることから、し めつけやすいケースパ イケースを奨励してい るのです。しかし、実 施権が自治体にあるた めに、所得による基準 を採用している市町村 に干渉をしない、と言 明しているのです。


所得基準を上回る ケースパイケース

 間 所得基準を上回 る場合は、適用されな いのですか。

 答 所得基準を確立 し、明示しているとこ ろでも、その基準を超 える場合、実態に基づ き適用させています。 この場合も自治体の権 限でできるのです。

 間 その事例を紹介 してください。

 答 所得基準をこえ る場合の「特別な事情の目安」としている大 阪市の事例は、次の通 りです。
 @家族の病気やケガ のために、多額の治療 費を必要としている。
 A高齢者の世話や介 護のために、多額の経 費を必要としている。
 B借金の保証よる多 額の返済をしている。
 C交通事故などの多 額の賠償金を支払って いる。
 D借金により給料の 差し押さえを受けてい る。
 E失業や倒産などに より、前年比で所得が 激減している。


申請用紙や手続きも 市町村の自由裁量です

 問 就学援助の手続 きですが、私の市では 学校申請となっていま す。子どもがいやがっ ていますが。

 答 手続きも市町村 の権限ですから、学校 申請でなくてもよいの です。

 問 教育委員会への 申請でも、かまわない わけですね。

 答 もちろんです。 文部省も市町村の権限 だと公言しています。 どちらかに申請するか は、父母に選択権があ るのです。

 間 申請用紙も民生 委員の印が必要など、 ややこしいのですが。

 答 これも、市町村 で自由にできますし、 文部省も「住所・氏名 と健康状態の記入欄さ えあれば良い」として います。
 適用基準を所得にし て所得証明を添えて申 請すれば、民生委員の 証明など必要がなくな ります。







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