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(99年 3月14日 「生活と健康を守る新聞」)



就学援助


くらしに役立つ制度紹介


学用品や給食費など支給される制度とは

 

支給される種目 支給される金額  

 問 小学生と中学生 に教育費が支給される 制度があると聞きまし たが。
 答 就学援助という 制度です。
 問 どんな種目で、 どのくらい支給されま すか。
 答 支給される種目 は表1にあげたように 学用品費や入学準備 金、通学用品費や通学 費、修学旅行費や給食 費などの9種目です。
 表1の右側の欄が、 支給される金額の目安 です。
 

市町村の支給額と 国の補助のしくみ  

 問 支給額が目安と いうのは、どういう意 味ですか。
 答 表1の金額は、 国が市町村に2分の1 の補助金を出す単価で あって、市町村によっ て支給額に逢いがある からです。
 問 給食費は実費と ありますが、この給食 費も国が実費の半額を 補助しているのですか。
 答 給食費について は、市町村が補助する 単価が、給食費の2分 の1を上回る部分の半 分について、国は表2 の金額を限度として補 助するだけです。
 

支給されるのは どんな人びとか  

 問 就学援助が支給 されるのは、どんな人 ですか。
 答 市町村によって かなり違います。
 問 生活保護が受け られる程度に、生活が 困っている世帯だと聞 きましたが。
 答 憲法26条は「義 務教育はこれを無償と する」となっています が、学校教育法は「就 学困難と認められる」 世帯に「市町村は必要 な援助を与えなければ ならない」と義務づけ ています。
 

客観的な判断は 所得基準が1番  

 問 「就学困難」の 基準をどうみるかが問 題ですね。個人差もあ るでしょうし。
 答 個人差があると いうことで、文部省も ケースパイケースでの 認定をすすめたり、そ れに従っているところ も少なくありません。
 問 ケースパイケー スだと当局の主観で左 右されますね。
 答 客観的に判断す るには所得基準が一番 です。市町村によって 保護基準並みとみた り、その1・5倍とみ たりしているように、 大きな違いがありま す。  

実施する義務は 市町村にある  

 問 学校教育法だと 就学援助を実施する義 務は、市町村というこ とになりますね。
 答 その通りです。
 問 だとすると国の 義務や費用の関係は。
 答 義務教育は無償 とする憲法からは、小 中学の全員を、国の責 任と負担で無償にすべ きです。教科書と公立 の授業料以外は有償で すから憲法違反です。
 問 ところで、就学 援助は、どんな法律に よるのですか。
 答 表1の就学奨励 は、「就学困難な児童 及び生徒に係わる国の 援助に関する法 律」です。学校教 育法により市町村 が実施した場合に 国が補助する法律 です。
 その他の法律と は、学校給食法や 学校保健法、日本 体育・学校健康セ ンター法です。い ずれも、市町村が 実施した場合に、これ らの法律によって国が 補助するしくみです。



 


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