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(99年 1月24日 「しんぶん 赤 旗」)



「年金」・「社会保険」


夫の健康保険扶養者に妻がなれる年収はいくら

 回答者
 社会保険労務士
   鈴木 静男さん



 妻が夫の健康保険の被扶 養者になれる年収制限は、 百三万円以下と友人にいわ れました。私はそれを超え ていますが、健保の被扶養 者になっています。自分で 国民健康保険の保険料を納 めなければなりませんか。
   (和歌山県・A子)


 鈴木 健保の被扶養者に なれる年収は百三十万円未 満です。百三万円ではあり ません。
 健康保険の被扶養者とし て認められる条件は、「主 として被保険者によって生 計を維持されている」こと ですが、その基準が定めら れており、六十歳末満は年 収百三十万円未満、六十歳 以上と障害者は百八十万円 未満が被扶養者として認定 されます。
 ここでいう年間収入は、 年金なども含まれ、給与所 得者は収入の合計額、農業 や自営業の人は収入から必 要経費を引いたもの(税法 上の所得)となっています。
 ですから、あなたが年収 百三万円を超えていてもこ の基準額以下であれば、ひ きつづいて夫の健保被保険 者の被扶養者として、医療 給付が受けられますし、国 民健康保険に加入したり国 保科を納入する必要はあり ません。
 また二十歳から六十歳ま での配偶者の被扶養者は、 市区町村年金担当課に届け れば、自分で保険料を納め なくてもよい国民年金の第 3号被保険者になります。


−−百三万円というのは。?

 鈴木 百三万円以下とい うのは、所得税の控除対象 配偶者になれる年収のこと です。所得税法には配偶者 控除の制度があり、それを 受けると課税所得が少なく なり税金が安くなります。 この控除対象となる配偶者 は、所得金額三十八万円以 下の人です。夫または妻が サラリーマンやパ−トタイ マ−の場合は給与所得に該 当し、必要経費の代わりに 給与所得控除が差し引かれ て、所得が算定されます。 給与所得控除の最低額は六 十五万円です。百三万円−六十五万円(控除)=三十 八万円以下になり、配偶者 控除の対象になるのです。







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