2月24日、埼玉、東京、神奈川の代表など16人が参加して厚生省・保護課との交渉をおこないました。これは、昨年12月におこなわれた中央行動の交渉で参加者からだされた人権侵害の実態にたいして当局が約束した調査・回答、医療証の要求でおこなったものです。
現在の医療券・方式を健康保険証のような医療証にしてほしいとの要求について、代表は「東京や大阪など全国の被保護人員の60%をしめる自治体、427自治体の意見書採択がされていること、日本医師会などからも改善の意見が・出されている」と追及しました。
これにたいして当局は「そのことは承知しているが、数の問題ではない」として現在の医療券方式にこだわる、次の4点の理由をしめしました。
@あらかじめ医療の要否について判断が必要であること、A生活保護法による医療扶助以外の他法他施策(結核予防法など)による医療の給付可否を事前に確認する必要があること、B被保護者の病状に応じた医療機関を選定し(希望を聞きながら)適切な治療を確保することができること、C保護の実施機関による把握が迅速におこなわれることにより、被保護者の病状と結びついた円滑な処遇をおこなうことができること。
参加者は、具体的な実態をだし実施を求めましたが、当局は「4点」を理由にして拒否する態度でした。
各地でおきている人権侵害の実態について当局は、「調べてみたが問題はなかった」と強弁、代表は再度実態をだし改善をもとめました。