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 今年も「3・13の税自主申告」の時期がきました。「サラリーマンで会社から天引きされているから」「年金で暮らしているから関係ない」と思っている人はいませんか。
 生活と健康を守る会では、「3・13」にむけて税の自主計算・自主申告をおこない、とられ過ぎた税金を払い戻させたりしています。「どのくらい税金が取られているか」「その使い道は」など考えてみませんか。


みんなが申告を


制度適用と家賃の基準に

 税の自主計算・自主申告がますます大事になっています。不況で暮らしがますます大変となっており、減税要求も切実です。所得や税額が、暮らしに役立つ制度の適用や公営住宅の家賃をきめる基準になります。
 暮らしに役立つ制度には所得や税額を適用基準にしているものがたくさんあります。自主申告でしっかり計算しておかないと、税金が必要以上にかかるだけでなく、制度活用の面でもおもわぬ負担がかかります。
 税金のかからない人でも申告しておくことが制度を利用するためにも必要です。
 今年四月から公営住宅が改悪され、毎年収入申告しなければいけなくなりました。報告しないと民間並みの家賃が課されることになるので、税の自主計算・申告で自分の収入と所得を明らかにすることが一層大切になっています。

 主な暮らしに役立つ制度

高齢者・障害者=ホームヘルパーの派遣、歩行支援カーや緊急通報システム、電磁調理器などの日常生活用具
母と子=保育料、入院助産、就学援助、児童手当、児童扶養手当などの支給
その他=公営住宅の家賃減免、国保科・税の減免、生活福祉資金の貸付など


こんな人は必ず税の自主申告を

給与所得者
◎パートの仕事がなく なったりへった人
◎失業した人
◎残業がへった人
◎貸金が下がった人

販売・加工業者など
◎内職がなくなったり、へった人
◎工賃、マージンが引き下げられた人
◎売り上げがへった人
◎事業所などが倒産した人
◎不況対策で経費がかさんだ人
◎農業・漁業の人
その他
災害・風水害・干害などにあった人

国民は大負担、大企業・軍事費は聖域に

 政府は昨年、国民の反対を押し切って五%消費税の大増税、医療改悪、所得税・住民税の特別減税の廃止を強行し国民に九兆円の負担を押しつけました。
 これは国民一人あたりにすると七万五千円の増で、四人家族では年間三十万円の負担増となります。
 国民が不況の中で大変な思いをしているのに、大企業にたいしては法律で税金をまけてやっています。大企業の利益を「準備金」や「引当金」などの名目にして九兆八千億円もの大減税をしており、法人税の税率も下げる方向です。
 膨大な軍事費もそのままです。米兵の食事や宿泊費などに使われている、本来日本政府が払う必要のないアメリカヘの「思いやり予算」は二千七百三十七億円にもなっています。
 国民の不満がつのる中で、政府はあわてて一回限りの「特別減税をうちだしましたが、今こそ国民負担を大幅にへらすときです。

税金のかからない人も必ず申告しましょう

1、所得税、住民税のいずれもかからない人
(1)前年に所得のなかった人
◎給与所得者やパートは65万円までは所得ゼロ。収入では103万円以下。
◎公的老齢年金は65歳以上の人で140万円、65歳未満の人は70万円まで所得はゼロです。
(2)生活保護を受けている人

2、住民税の均等割、所得割のいずれもかからない人
 障害者や老年者(65歳以上)、未成年者、寡婦・寡夫で、前年の所得が125万円以下の人には所得割はかかりません。
◎前年の所得が均等割非課税基準以下の人
 基準は納税者本人と控除対象配偶者・扶養親族の合計数に次の金額をかけた所得以下。
 生活保護の級地が、1級地=35万円、2級地=30万6千円、3級地=27万2千円。
 なお、単身者以外は以上の計算額に1級地で18万円、2級地で16万2千円、3級地で14万4千円がプラスされます。
 1級地で4人家族では35万円×4人+18万円=158万円


3、住民税の所得割のかからない人
◎前年の所得が所得割非課税基準以下の人
 基準は納税者本人と控除対象配偶者・扶養親族の合計数×35万円+30万円。単身者にはプラス分はつきません。4人家族では35万円×4人+
30万円=170万円以下の所得だと所得割はかかりません。

税金のかからない所得

 次の所得は非課税所得といって税金がかかりません。
@傷病者や遺族の受けとる恩給と年金。
A地方公共団体が心身障害者に関して実施する共済制度にもとづく給付。
B給与所得者の出張や転任にともなう旅行費用。
C給与所得者の通勤手当(限度額あり)。
D仕事の性質上、制服を着用する給与所得者が支給や貸与をうけた制服など。
E父母などから受けとる学資金や法定扶養料。
F当座預金の利子(年1%をこえるものは除く)、や学校の指導で行っている子どもの銀行の預金。
G交通事故や労働災害など心身に加えられた損害にたいする損害賠償金や慰謝料。
H健康保険や失業給付、共済組合などの給付金及び生活保護法にもとづく給付などです(老齢年金はのぞく)。



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