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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
(昭和31年3月30日 法律第40号)

  (目的)
第1条 この法律は経済的理由によって就学困難な児童生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。


(国の補助)
第2条 国は市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)叉は同法第39条第2項に規定する学齢生徒(以下「生徒」という。)の同法第22条第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)で次の各号の一に該当するものに対して、学用品もしくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費叉は児童若しくは生徒の修学旅行費を給与する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)6条第2項に規定する要保護者(学用品費若しくはその購入費叉は児童生徒の通学に要する交通費の給与については、同法第13条の規定によりその児童叉は生徒の係る教育扶助が行われている場合の保護者である者を除く。)
二 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で制令で定めるもの。


(補助の基準及び範囲)
第3条 前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については制令で定める。


 附則
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行し、昭和31年度において使用される教科用図書から適用する。
2 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)は、廃止する。
3 省略


就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令  
(昭和31年4月5日 政令第87号)


(法第2条第2号の政令で定める者)
第1条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する政令で定める者は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2 市町村の教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉事業法(昭和26年法律第145号)定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。



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