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○社会福祉事業法
                  (昭和26・3・29 法45)

           施行 昭和26・6・1(附則参照)
           改正 昭和26法169、昭和28法213・法240、
                  昭和29法28、昭和31法118・法148、昭
                  和32法78、昭和33法44、昭和34法85、
                  昭和35法37、昭和36法154、昭和38法1
            33、昭和39法129・法169、昭和42法1
            11・法113・法139、昭和45法111、昭
            和47法112、昭和53法55、昭和56法79
            、昭和58法42・法78、昭和59法63、昭和
            60法90、昭和61法106・法109、昭和6
            2法98、平成2法58

  第1章 総則

 (目的)
第1条 この法律は、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、
  生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第
 164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉
 法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第2
 83号)、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)その他の社会福祉
 を目的とする法律と相まつて、社会福祉事業が公明且つ適正に行われること
 を確保し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

 (定義)
第2条(1) この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び
  第二種社会福祉事業をいう。

(2) 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。

 1 生活保護法にいう救護施設、更正施設その他生計困難者を無料又は低額
  な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業
  及び生計困難者に対して助葬を行う事業
 2 児童福祉法にいう乳児院、母子寮、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄
  弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心
  身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は救護院を経営する事業
 2の2 老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老
  人ホームを経営する事業
 3 身体障害者福祉法にいう身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身
  体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
 4 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者更正施設、精神薄弱者授産施設、精
  神薄弱者福祉ホーム又は精神薄弱者通勤寮を経営する事業
 5 売春防止法(昭和31年法律第118号)にいう婦人保護施設を経営す
  る事業
 6 公益質屋又は授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又
  は低利で資金を融通する事業

(3) 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。

 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくは
  これに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
 2 児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業又は児童
  短期入所事業、同法にいう助産施設、保育所又は児童厚生施設を経営する
  事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
 2の2 母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介
  護等事業、同法にいう母子福祉施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護
  等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他
  の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅
  において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事
  業であつて、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する
  者が行うものをいう。)
 2の3 老人福祉法にいう老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は
  老人短期入所事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入
  所施設又は老人福祉センターを経営する事業
 3 身体障害者福祉法にいう身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサ
  ービス事業又は身体障害者短期入所事業、同法にいう身体障害者福祉セン
  ター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び
  身体障害者の更正相談に応ずる事業
 3の2 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者居宅介護等事業、精神薄弱者短
  期入所事業又は精神薄弱者地域生活援助事業及び精神薄弱者の更正相談に
  応ずる事業
 3の3 精神保健法(昭和25年法律第123号)にいう精神障害者社会復
  帰施設を経営する事業
 4 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又
  は宿泊所その他の施設を利用させる事業
 5 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
 5の2 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で老人保健法(昭和57
  年法律第80号)にいう老人保健施設を利用させる事業
 6 隣保事業(隣保館等の施設を設け、その近隣地域における福祉に欠けた
  住民を対象として、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、当該住民
  の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
 7 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業

(4) この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれない
 ものとする。

 1 更正緊急保護法(昭和25年法律第203号)にいう更正保護事業(以
  下「更正保護事業」という。)
 2 実施期間が六月(前項第7号に掲げる事業にあつては、三月)を越えな
  い事業
 3 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
 4 第2項各号及び前項第1号から第5号までに掲げる事業であつて、常時
  保護を受けるものが、収容保護を行うものにあつては五人、その他のもの
  にあつては二十人に満たないもの
 5 前項第7号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつ
  て、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福
  祉事業の数が毎年度五十に満たないもの

 (基本理念)
第3条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、
  福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、
  経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、
  その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを
  総合的に提供されるように、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事
  業の広範かつ計画的な実施に努めなければならない。

 (地域等への配慮)
第3条の2 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する
  者は、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施するに当たつ
 ては、医療、保健その他関連策との有機的な連帯を図り、地域に即した創意
 と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならな
 い。

 (経営主体)
第4条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は
 社会福祉法人が経営することを原則とする。

 (事業経営の準則)
第5条(1) 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
  は、左の各号に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確ならしめなけれ
 ばならない。

 1 国及び地方公共団体は、法律により帰せられたその責任を他の社会福祉
  事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財産的援助を求めないこと。
 2 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自
  主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
 3 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管
  理的援助を仰がないこと。

(2) 前項第1号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業
 について、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営
 する者に委託することを妨げるものではない。


 第2章 社会福祉審議会

 (社会福祉審議会)
第6条(1) 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を
 調査審議するため、厚生省に中央社会福祉審議会を置く。

(2) 社会福祉に関する事項(児童福祉に関する事項を除く。)を調査審議する
 ため、都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の1
 9第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)に地方社会福祉審議会を
 置く。

(3) 中央社会福祉審議会は厚生大臣の、地方社会福祉審議会は都道府県知事又
 は指定都市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具
 申するものとする。

(4) 中央社会福祉審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推
 薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者に対し、必要な勧
 告をすることができる。

 (組織)
第7条(1) 中央社会福祉審議会は委員三十人以内、地方社会福祉審議会は委員
 三十五人以内で組織する。

(2) 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、社会福祉審議会に臨時
 委員を置くことができる。

 (委員)
第8条(1) 中央社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、社会福祉事業に従事す
 る者及び学識経験者のある者のうちから、厚生大臣が任命する。

(2) 地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市の議会
 の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験者のある者のうちから、都
 道府県知事又は指定都市の長が任命する。

 (委員長)
第9条 社会福祉審議会に委員の互選による委員長を一人置く。委員長は、会
 務を総理する。

 (専門分科会)
第10条(1) 中央社会福祉審議会に、生活保護法の施行に関する事項を調査審
 議するため、生活保護専門分科会を、老人の福祉に関する事項を調査審議す
 るため、老人福祉専門分科会を置く。

(2) 中央社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要
 な専門分科会を置くことができる。

(3) 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議す
 るため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査
 審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。

(4) 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要
 に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。

 (地方社会福祉審議会に関する特例)
第11条(1) 第6条第2項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市は、条
 例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調
 査審議させることができる。

(2) 前項の規定により地方社会福祉審議会に関する事項を調査審議させる場合
 においては、第7条第1項中「三十五人以内」とあるのは「五十人以内」と、
  前条第3項中「置く」とあるのは「児童福祉に関する事項を調査審議するた
  め、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。

 (政令への委任)
第12条 この法律で定めるもののほか、社会福祉審議会に関し必要な事項は、
  政令で定める。



 第3章 福祉に関する事務所

 (設置)
第13条(1) 都道府県、指定都市及び特別区は、その区域(都道府県にあつて
 は、市、特別区及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)につ
 き、条例で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする
 福祉に関する事務所を設置しなければならない。

(2) 前項の福祉地区の数は、別表の通りとする。

(3) 第1項の市以外の市は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する
 事務所を設置しなければならない。ただし、第1項の市以外の市のうち政令
 で指定する人口おおむね二十万以上の市にあつては、その区域につき、条例
 で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関
 する事務所を設置する事ができる。

(4) 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置す
 ることができる。

(5) 町村は、必要がある場合には、地方自治体の規定により一部事務組合を設
 けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該組合内の
 町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。

(6) 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母
 子及び寡婦福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更正の措置
 に関する事務のうち都道府県又は都道府県知事の行うものをつかさどるとこ
 ろとする。

(7) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、
 生活保護法、児童福祉法母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉
 法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更正の措置に関する事務の
 うち市町村又は市町村長の行うもの(政令で定めるものを除く。)をつかさ
 どるところとする。

(8) 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は
 終期でなければならない。

(9) 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、その六月前ま
 でに、都道府県知事の承認を受けなければならない。

  注 平成2法58にによる本条の改正規定は、平成5・4・1から施行さ
    れる。前日まで効力のある規定を次に掲げる。

   (設置)
  第13条(1)−(5) (略)
  (6) 福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉
   法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に定める援護、
      育成又は更正の措置に関する事務をつかさどるところとする。
  (7) 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期
   又は終期でなければならない。
  (8) 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、その六月
   前までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 (組織)
第14条(1) 福祉に関する事務所には、長及び少くとも左の所員を置かなけれ
 ばならない。但し、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、
 みずから現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要し
 ない。

 1 指導監督を行う所員
 2 現業を行う所員
 3 事務を行う所員

(2) 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。
  )の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

(3) 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督
 をつかさどる。

(4) 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更正の措
 置を要する者等の家族を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、
 本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類
 を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。

(5) 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。

(6) 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

 (所員の定数)
第15条 所員の定数は、条例で定める。但し、現業を行う所員の数は、各事
 務所につき、それぞれ左の各号に掲げる数以上でなければならない。

 1 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保
  護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、
    六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
 2 市(特別区を含む。以下同じ。)の設置する事務所にあつては、被保護
  世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増
  すごとに、これに一を加えた数
 3 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下である
  ときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

 (服務)
第16条 所の長並びに第14条第1項第1号及び第2号の所員は、それぞれ
 同条第2項から第4項までに規定する職務にのみ従事しなければならない。
 但し、同条第1項但書の場合において、所の長が現業事務の指導監督を行い、
  又は町村の設置する福祉に関する事務所において、現業を行う所員の職務の
  遂行に支障がない場合に、当該町村における他の社会福祉に関する事務を行
  うことを妨げない。


 第4章 社会福祉主事

 (設置)
第17条(1) 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福
 祉主事を置く。

(2) 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。

(3) 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所にお
 いて、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦保護法、及び精神薄弱者福祉
 法に定める援護、育成又は更正の措置に関する事務を行うことを職務とする。

(4) 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町
 村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子
 及び寡婦保護法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に定
 める援護、育成又は更正の措置に関する事務を行うことを職務とする。

(5) 第2項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法及び身体障害者
 福祉法に定める援護又は更正の措置に関する事務を行うことを職務とする。

  注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行され
    る。前日まで効力のある規定を次に掲げる。

   (設置)
  第17条(1) (略)
  (2) 前項の社会福祉主事は、福祉に関する事務において、生活保護法、児
   童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精
   神薄弱者福祉法に定める援護、育成又は更正の措置に関する事務を行う
   ことを職務とする。

 (資格)
第18条 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上の者
 であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、且
 つ、左の各号の一に該当するもののうちから任用しなければならない。

 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学、旧大学令(大正7
  年勅令388号)に基く大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)
  に基く高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基く専門
  学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業し
  た者
 2 厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
 3 厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者


 第5章 指導監督及び訓練

 (指導監督)
第19条 都道府県知事及び指定の都市の長は、この法律、生活保護法、児童
 福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱
 者福祉法の施行に関しそれぞれの所部の職員の行う事務について、その指導
 監督を行うために必要な計画を樹立し、これを実施しなければならない。

 (訓練)
第20条 この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福
 祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の施行に関する事務に従事す
 る職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の
 職員に対し、指定都市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を
 行わなければならない。

   注 平成2法58による本条の改正規定は、平成5・4・1から施行さ
    れる。前日まで効力のある規定を次に掲げる。

   (訓練)
   第20条 この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、
    老人福祉法、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の施行関する事
    務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の
    職員及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の職員に対し、指定都
    市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければ
    ならない。

第21条 削除



 第6章 社会福祉法人

  第1節  通則

 (定義)
第22条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うこと
 を目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

 (名称)
第23条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこ
 れに紛らわしい文字を用いてはならない。

 (要件)
第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければ
 ならない。

 (公益事業及び収益事業)
第25条(1) 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、
 公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福
 祉事業の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)
 を行うことができる。

(2) 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う
 社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければな
 らない。

 (住所)
第26条 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとす
 る。

 (登記)
第27条(1) 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる
 事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の
 就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

(2) 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、
  これをもつて第三者に対抗することはできない。

(3) 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。

 (準用規定)
第28条 民法(明治29年法律第89号)第43条(法人の権利能力)及び
 第44条(不法行為能力)の規定は、社会福祉法人に準用する。

 (所轄庁)
第28条の2(1) 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。

(2) 社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあ
 つては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、厚生大臣とする。

  第二節 設立

 (申請)
第29条(1) 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも
 次に掲げる事項を定め、厚生省令で定める手続きに従い、当該定款について
 所轄庁の認可を受けなければならない。

 1 目的
 2 名称
 3 社会福祉事業の種類
 4 事務所の所在地
 5 役員に関する事項
 6 会議に関する事項
 7 資産に関する事項
 8 会計に関する事項
 9 評議員会を置く場合には、これに関する事項
 9の2 公益事業を行う場合には、その種類
 10 収益事業を行う場合には、その種類
 11 解放に関する事項
 12 定款の変更に関する事項
 13 公告の方法

(2) 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

(3) 第1項第11号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定
 を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者の
 うちから選定されるようにしなければならない。

(4) 前条第2項の社会福祉法人に係る第1項の規定による認可の申請は、都道
 府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知
 事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。

 (認可)
第30条 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当
 該申請に係る社会福祉法人の資産が第24条の要件に該当しているかどうか、
  その定款の内容及び設立の手続きが、法令の規定に違反していないかどうか
  等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

 (定款の補充)
第31条 社会福祉法人を設立しようとする者が、第29条第1項第2号から
 第13号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生大臣
 は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければなら
 ない。

 (成立の時期)
第32条 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記を
 することによつて成立する。

 (準用規定)
第33条 民法第41条(贈与、遺贈の規定の準用)、第42条(寄附財産の
 帰属)及び第51条第1項(財産目録)(法人設立の時に関する部分に限る
 。)の規定は、社会福祉法人の設立に準用する。この場合において、同法第
 42条第1項中「法人設立ノ許可アリタル時」とあるのは、「社会福祉法人
 成立ノ時」と読み替えるものとする。

  第3節 管理

 (役員の定数、任期、選任及び欠格)
第34条(1) 社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上
 を置かなければならない。

(2) 役員の任期は、二年をこえることはできない。但し、再任を妨げない。

(3) 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三等親以内
 の親族が役員の総数の二分の一をこえて含まれることになつてはならない。

(4) 次の各号の一に該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。

 1 禁治産者又は準禁治産者
 2 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律
  の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
  とがなくなるまでの者
 3 前号に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終
  わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 4 第54条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた
  社会福祉法人の解散当時の役員

 (役員の欠員補充)
第35条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえる者が欠けたとき
 は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (理事の代表権)
第36条 理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表
 する。但し、定款をもつて、その代表権を制限することができる。

 (業務の決定)
第37条 社会福祉法人の業務は、定款に別段の定がないときは、理事の過半
 数をもつて決する。

 (監事の職務)
第38条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

 1 理事の業務執行の状況を監査すること。
 2 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
 3 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した
  結果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会の
  ないときは、所轄庁)に報告すること。
 4 前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集
  を請求すること。
 5 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に
  意見を述べること。

 (監事の兼職禁止)
第39条 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。

 (評議員会)
第40条(1) 社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。

(2) 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて組織する。

(3) 社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決
 を要するものとすることができる。

 (定款の変更)
第41条(1) 定款の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、所
 轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2) 第29条第4項の規定は定款の変更の認可の申請に、第30条の規定は定
 款の変更の認可にそれぞれ準用する。

(3) 社会福祉法人は、第1項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をした
 ときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

 (会計)
第42条(1) 社会福祉法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日
 に終るものとする。

(2) 社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸
 借対照表及び収支計算書を作り、常に、これを各事務所に備えて置かなけれ
 ばならない。

(3) 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。

 (準用規定)
第43条 民法第55条から第57条まで(代表権の委任、仮理事、特別代理
 人)及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第1項(裁判
 所の管轄)の規定は、社会福祉法人に準用する。この場合において、民法第
 55条中「定款、寄附行為又ハ総会ノ決議」とあるのは「定款」と、同法第
 56条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「所轄
 庁(社会福祉事業法第28条の2ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)ハ利害関係人ノ
 請求ニヨリ又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。

  第4節 解散及び合併

 (解散事由)
第44条(1) 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。

 1 理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するも
  のと定められている場合には、その議決
 2 定款に定めた解散事由の発生
 3 目的たる事業の成功の不能
 4 合併
 5 破産
 6 所轄庁の解散命令

(2) 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定
 がなければ、その効力を生じない。

(3) 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合に
 は、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

(4) 第29条第4項の規定は、第2項の規定による認可又は認定の申請に準用
 する。

 (残余財産の帰属)
第45条(1) 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除く
 ほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところに
 より、その帰属すべき者に帰属する。

(2) 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

 (合併)
第46条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。

 (合併手続)
第47条(1) 社会福祉法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定
 款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議
 決がなければならない。

(2) 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(3) 第29条第4項の規定は合併の認可の申請に、第30条の規定は合併の認
 可にそれぞれ準用する。

第48条(1) 社会福祉法人は、前条第2項に規定する所轄庁の認可があつたと
 きには、その認可の通知のあつた日から二週間以内に財産目録及び貸借対照
 表を作成しなければならない。

(2) 社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定
 の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、
 各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ること
 ができない。

第49条(1) 債権者が、前条第2項の期間内に合併に対して異議を述べなかつ
 たときは、合併を承認したものとみなす。

(2) 債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは
 相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会
 社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。

第50条 合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成そ
 の他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した
 ものが共同して行わなければならない。

 (合併の効果)
第51条 合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立した社会福祉法
 人は、合併によつて消滅した社会福祉法人の一切の権利義務(当該社会福祉
 法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義
 務を含む。)を継承する。

 (合併の時期)
第52条 社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によ
 つて設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすること
 によつて、その効力を生ずる。

第53条 民法第70条、第73条から第76条まで、第77条第2項(届出
 に関する部分に限る。)及び第78条から第83条まで(法人の解散及び清
 算)並びに非訟事件手続法第35条第2項、第36条、第37条ノ2、第1
 36条から第137条まで及び第138条(法人の清算の監督)の規定は、
 社会福祉法人の解散及び清算に準用する。この場合において、民法第77条
 第2項及び第83条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁(社会福祉事業法
 第28条の2ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。

  第5節 助成及び監督

 (一般的監督)
第54条(1) 厚生大臣又は都道府県知事は、法令、法令に基いてする行政庁の
 処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認める
  ときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又
  は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができ
  る。

(2) 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若し
  くは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該
  社会福祉法人に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることが
  できる。

(3) 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法
  人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の
  解職を勧告することができる。

(4) 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若し
  くは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することが
  できないとき、又は正当な事由がないのに一年以上にわたつてその目的とす
  る事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

(5) 所轄庁は、第3項の規定により業務の停止を命じ、若しくは役員の解職を
  勧告しようとする場合又は前項の規定により社会福祉法人の解散を命ずる場
  合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会
  を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、
  あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその処分をなす
  べき理由を通知しなければならない。

(6) 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有
 利な証拠を提出することができる。

(7) 弁明を聴取した者は、聴取書及び処分の決定についての意見を付した報告
 書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

 (公益事業又は収益事業の停止)
第55条 所轄庁は、第25条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行
 う社会福祉法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、
 当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

 1 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
 2 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の
  行う社会福祉事業以外の目的に使用すること。
 3 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事
  業に支障があること。

 (助成及び監督)
第56条(1) 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生省令又
 は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助
 金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付
 金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることが
 できる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び地方自治法第
 237条第2項の規定の適用を妨げない。

(2) 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生大
 臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保
 するため、当該社会福祉法人に対して、左の各号に掲げる権限を有する。

 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
 2 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場
  合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
 3 社会福祉法人の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に
  違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

(3) 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなか
 つたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付け
 たその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(4) 第54条第5項から第7項までの規定は、第2項第3号の規定により解職
 を勧告し、又は前項の規定による返還を命令する場合に準用する。


  第7章 社会福祉事業

 (施設の設置)
第57条(1) 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事
 業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会
 福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、左の各号に
 掲げる事項を届け出なければならない。

 1 施設の名称及び種類
 2 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
 3 条例、定款その他の基本約款
 4 建物その他の設備の規模及び構造
 5 事業開始の予定年月日
 6 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
 7 要援護者等に対する処遇の方法

(2) 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置
 して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、
 その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならな
 い。

(3) 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号に掲げる事項の外、左の各
 号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければなら
 ない。

 1 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
 2 施設の管理者の資産状況
 3 建物その他の設備の使用の権限
 4 経理の方針
 5 事業の経営者又は施設の管理者に事故がある時の処置

(4) 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、第60条の規定に
 より厚生大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査する外、左の各号
 に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。

 1 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
 2 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
 3 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を
  有すること。
 4 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準
  ずるものであること。
 5 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。

(5) 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定す
 る基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなけ
 ればならない。

(6) 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当つて、当該事業の適正な運営を
 確保するために必要と認める条件を附することができる。

 (変更)
第58条(1) 前条第1項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変
 更を生じたときには、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事
 に届け出なければならない。

(2) 前条第2項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第4号、第5号及
 び第7号並びに同条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を変更す
 るときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

(3) 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつ
 た場合に準用する。

 (廃止)
第59条 第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定によ
 る許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとす
 るときは、廃止の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ
 ばならない。

 (施設の最低基準)
第60条(1) 厚生大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに被援助者
 等に対する処遇の方法について、必要とされる最低の基準を定めなければな
 らない。

(2) 社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。

 (管理者)
第61条 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。

 (設置を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第62条(1) 市町村又は社会福祉法人は、設置を必要としない第一種社会福祉
 事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府
 県知事に左の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
 2 事業の種類及び内容
 3 条例、定款その他の基本約款

(2) 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない
 第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その
 事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

(3) 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号並びに第57条第3項第1
 号、第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に
 提出しなければならない。

(4) 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、第57条第4号各
 号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。

(5) 第57条第5項及び第6項の規定は、前項の場合に準用する。

 (変更及び廃止)
第63条 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許
 可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書
 に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を
 当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、
 同様とする。

 (第二種社会福祉事業)
第64条(1) 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したとき
 は、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第62条第
 1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

(2) 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたとき
 は、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければ
 ならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

 (調査)
第65条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を
 経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、
 施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることがで
 きる。

 (改善命令)
第66条 都道府県知事は、第57条第1項の規定による届出をし、又は同条
 第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第6
 0条の最低基準に適合しないと認めるに至つたときは、その事業を経営する
 者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置をとるべき旨を命ずるこ
 とができる。

 (許可の取消等)
第67条(1) 都道府県知事は、第57条第1項、第62条第1項若しくは第6
 4条第1項の届出をし、又は第57条第2項若しくは第62条第2項の許可
 を受けて社会福祉事業を経営する者が、第57条第6項(第58条第3項及
 び第62条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第69条第2項
 の規定による条件に違反し、第58条第1項若しくは第2項、第63条若し
 くは第64条第2項の規定に違反し、第65条の規定による報告の求に応ぜ
 ず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調
 査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はそ
 の事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処置につき不当な行
 為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、そ
 の停止を命じ、又は第57条第2項若しくは第62条第2項の許可を取り消
 すことができる。

(2) 都道府県知事は、第57条第1項若しくは第2項、第62条第1項若しく
 は第2項又は第64条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、
 その事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当の
 行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、
 又はその停止を命ずることができる。

 (聴聞)
第68条 第54条第5項から第7項までの規定は、都道府県知事が前条の規
 定により社会福祉事業を制限し、その停止を命じ、又は許可の取消をする場
 合に準用する。

 (寄附金の募集)
第69条(1) 社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に
 必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手
 する一月前までに、厚生省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の
 都道府県知事(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたると
 きは、厚生大臣)に対し、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにし
 た書面を提出して、その許可を受けなければならない。

(2) 前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する
 財産の処分につき、条件を附することができる。

(3) 第1項の許可を受けて寄附金を募集した者は、厚生省令で定める手続に従
 い、募集の期間経過後遅滞なく、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、
 募集の結果を報告しなければならない。

 (適用除外)
第70条 第57条から第68条までの規定は、他の法律によつて、その設置
 又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとさ
 れている設置又は事業については、適用しない。

 第8章 共同募金及び社会福祉協議会

 (共同募金)
第71条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、
 毎年一回、厚生大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であ
 つてその寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の
 社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に
 配分することを目的とするものをいう。

 (共同募金会)
第72条(1) 共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第一種社会
 福祉事業とする。

(2) 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金
 会と称する。

(3) 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。

(4) 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に「共同募金会」又は
 これと紛らわしい文字を用いてはならない。

 (共同募金会の認可)
第73条 第28条の2第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつ
 ては、第30条に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項をも審査しな
 ければならない。

 1 当該共同募金の区域内に都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(
  以下「都道府県協議会」という。)が存すること。
 2 特定人の意志によつて事業の経営が左右されるおそれがないものである
  こと。
 3 当該共同募金の配分を受ける者が役員又は評議員に含まれないこと。
 4 役員又は評議員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表す
  るものであること。

 (社会福祉協議会)
第74条(1) 都道府県協議会は、当該都道府県の区域内において次に掲げる事
 業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内における市町村の区域
 を単位とする社会福祉協議会(以下「市町村協議会」という。)の過半数及
 び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでな
 ければならない。

 1 社会福祉を目的とする事業に関する調査
 2 社会福祉を目的とする事業の総合的企画
 3 社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成
 4 社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝
 5 前各号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を
  図るために必要な事業
 6 市町村協議会の相互の連絡及び事業の調整

(2) 市町村協議会は、当該市町村の区域内において前項第1号から第5号まで
 に掲げる事業(指定都市協議会(指定都市の区域を単位とする社会福祉協議
 会をいう。)にあつては、その区域内における地区協議会(地方自治法第2
 52条の20に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。以下
 同じ。)の相互の連絡及び事業の調整の事業を含む。)を行うことを目的と
 する団体であつて、指定都市にあつてはその区域内における地区協議会の過
 半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市
 以外の市及び町村にあつてはその区域内において社会福祉事業又は更生保護
 事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。

(3) 地区協議会は、当該区の区域内において第1項第1号から第5号までに掲
 げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内において社会福
 祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければな
 らない。

(4) 市町村協議会及び地区協議会は、第1項第1号から第5号までに掲げる事
 業を行うほか、社会福祉を目的とする事業を企画し、及び実施するよう努め
 なければならない。

(5) 関係行政庁の職員は、都道府県協議会若しくはその連合会、市町村協議会
 又は地区協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一
 を超えてはならない。

(6) 都道府県協議会、市町村協議会及び地区協議会は、社会福祉事業若しくは
 更生保護事業を経営する者又は社会福祉事業に奉仕する者から参加の申出が
 あつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第75条 削除

 (共同募金の性格)
第76条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければな
 らない。

 (共同募金の配分)
第77条(1) 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に
 配分してはならない。

(2) 共同募金会は、その寄附金の募集を行う都道府県の区域内において、社会
 福祉事業又は更生保護事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下
 この項において同じ。)の過半数にその寄附金を配分しなければならない。
 ただし、災害復旧のため特定の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者
 に重点的に配分する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。

(3) 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

 (計画の公告及び届出)
第78条 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県協議会
 の意見を聴き、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、こ
 れを公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。

 (結果の公告及び届出)
第79条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金
 の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額を公告するとともに、
 都道府県知事に届け出なければならない。

 (共同募金会に対する解散命令)
第80条 第28条の2第1項の所轄庁は、共同募金会については、第54条
 第4項の事由が生じた場合のほか、第73条各号に規定する基準に適合しな
 いと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただ
 し、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。

 (受配者の寄附金募集の禁止)
第81条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その
 事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。

 (適用除外)
第82条 第69条の規定は、共同募金会が行う共同募金については、適用し
 ない。

 (連合会)
第83条(1) 共同募金会又は都道府県協議会は、それぞれ、相互の連絡及び事
 業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会又は社会福祉協
 議会連合会を設立することができる。

(2) 共同募金会連合会は、第69条の許可を受けて寄附金の募集をしようとす
 るときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係
 る共同募金会の意見を聴かなければならない。

 第9章 雑則

 (罰則)
第84条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の
 罰金に処する。

 1 第55条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
 2 第57条第2項又は第62条第2項の規定に違反して社会福祉事業を経
  営した者
 3 第67条第1項若しくは第2項に規定する制限若しくは停止の命令に違
  反した者又は同条第1項の規定により許可を取り消されたにかかわらず、
  引き続きその社会福祉事業を経営した者
 4 第69条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の許可
  条件に違反して寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分し
  た者

第85条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 1 第69条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 2 第78条又は第79条の規定による公告及び届出を怠つた者

第86条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
 が、その法人又は人の事業に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者
 を罰する外、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。但し、
 法人の役員(理事、取締役その他これらに準ずべき者をいう。)又は人(人
 が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代
 理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を
 怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この
 限りでない。

第87条 次の各号の一に該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監
 事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

 1 この法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたと
  き。
 2 第33条において準用する民法第70条又は第81条第1項の規定によ
  る財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若し
  くは不実の記載をしたとき。
 2の2 第41条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
  したとき。
 3 第42条第2項の規定による書類の備付を怠り、その書類に記載すべき
  事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
 4 第48条又は第49条第2項の規定に違反したとき。
 5 第53条において準用する民法第70条又は第81条第1項の規定によ
  る破産宣告の請求を怠つたとき。
 6 第53条において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規
  定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

第88条 第23条又は第72条第4項の規定に違反した者は、十万円以下の
 過料に処する。

 (実施命令)
第89条 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施のための
 手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。


  附 則(抄)

 (施行期日)
(1) この法律は、昭和26年6月1日から施行する。但し、第4章、第5章並
 びに附則第3項から第6項まで(中略)の規定は、同年4月1日から、第3
 章(中略)の規定は、同年10月1日から施行する。

 (関係法律の廃止)
(2) 社会事業法(昭和13年法律第59号)は、廃止する。

(3) 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和25年法律第182号)は、廃止
 する。

 (社会福祉主事に関する経過規定)
(4) 第4章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律に任用さ
 れている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。

(5) 第4章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各
 号の一に該当するものは、第18条の規定にかかわらず、同条に規定する資
 格を有する者とみなす。

 1 昭和21年1月1日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体
  の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として
  社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
 2 昭和20年5月15日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、
  学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事
  務に従事した経験を有する者

(6) 社会福祉主事の設置に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定に
 よつてした指定とみなす。

別表
┌──────────────────┬──────────────┐
│         区        分       │   福  祉  地  区  の  数   │
├───┬──────────────┼──────────────┤
│  都  │ 地方事務所又は支庁(道    │ 地方事務所又は支庁(道に │
│ 道 │ にあつては、支庁出張所    │ あつては、支庁出張所を含  │
│ 府 │ を含む。)の管轄する区域  │ む。)ごとに一      │
│ 県 ├──────────────┼──────────────┤
│   │  その他の区域       │ おおむね人口十万ごとに一  │
├───┼──────────────┼──────────────┤
│ 指  │                            │                            │
│ 定  │                            │ おおむね人口十万ごとに一  │
│ 都  │                            │                            │
│ 市  │                            │                            │
├───┼──────────────┼──────────────┤
│  特  │                            │                            │
│ 別  │                            │ おおむね人口十万ごとに一  │
│ 区  │                            │                            │
└───┴──────────────┴──────────────┘


  附 則(昭和61・12・26法109)(抄)

 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
 は、それぞれ該当各号に定める日から施行する。

 1 (略)
 2 (前略)第12条(社会福祉事業法の一部改正)(中略)の規定(中略)
  並びに附則(中略)第4条(中略)の規定(中略) 昭和62年4月1日
 3−5 (略)

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第12条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者について
 は、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第34条第4項の規定にかか
 わらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。

 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以
 下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法
 律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処
 分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法
 律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において
 「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に
 係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条
 までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経
 過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における
 改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当
 規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為(中略)に対する罰則の適用については、
 なお従前の例による。


  附 則(昭和62・9・26法98)(抄)

 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
 令で定める日(昭和63・7・1−昭和63政88)から施行する。(後略)

 (経過措置)
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
 は、政令で定める。




  附 則(平成2・6・29法58)(抄)

 (施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲
 げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 1 (略)
 2 (前略)第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「五十万円」を「
  五百万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75
  条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、
  同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に一条を加える
  改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「一
  万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)(中略)平成3年4月1日
 3 (前略)第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改
  正規定(中略) 平成5年4月1日

 (検討)
第2条 政府は、老人及び身体障害者に対する居宅における介護等の措置の推
 進のための方策及びこれに伴う国の費用負担の方式については、平成5年度
 以降において、市町村の居宅における介護等の措置に係る供給体制の確保の
 状況その他の事情を総合的に勘案して検討を行い、その結果に基づいて所要
 の措置を講ずるものとする。

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第19条(1) この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、
 この法律の施行前に社会福祉事業法第67条の規定による事業の制限命令又
 は停止命令を受けているときは、その者は、同法第84条の規定の適用につ
 いては、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を
 受けている者とみなす。

(2) この法律の施行の際現に第9条の規定による改正後の社会福祉事業法第2
 条第3項第2号の2に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び
 都道府県以外の者について同法第64条第1項の規定を適用する場合におい
 ては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「老人福祉法等の一部
 を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して三月」と
 する。

 (罰則に関する経過措置)
第21条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例
 によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則
 の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律に伴い必要な経過措置は、
 政令で定める。


  附属及び関係法令+++

社会福祉事業法施行規則       (昭和26・ 6・21厚 28)
                  (昭和26・ 6・21施  行)
                  (昭和26・ 6・ 1適  用)

社会福祉施設職員退職手当共済法   (昭和36・ 6・19法155)
                  (昭和36・10・ 1施  行)

社会福祉・医療事業団法       (昭和59・ 8・14法 75)
                  (昭和60・ 1・ 1施  行)

生活保護法             (昭和25・ 5・ 4法144)
                  (昭和25・ 5・ 4施  行)

児童福祉法             (昭和22・12・12法164)
                  (昭和23・ 1・ 1施  行)

売春防止法             (昭和31・ 5・24法118)
                  (昭和32・ 4・ 1施  行)

民生委員法             (昭和23・ 7・29法198)
                  (昭和23・ 7・29施  行)

身体障害者福祉法          (昭和24・12・26法283)
                  (昭和25・ 4・ 1施  行)

精神薄弱者福祉法          (昭和35・ 3・31法 37)
                  (昭和35・ 4・ 1施  行)

障害者の雇用の促進等に関する法律  (昭和35・ 7・25法123)
                  (昭和35・ 7・25施  行)

老人福祉法             (昭和38・ 7・11法133)
                  (昭和38・ 8・ 1施  行)

民間事業者による老後の保健及び   (平成 1・ 6・30法 64)
福祉のための総合的施設の整備の   (平成 1・ 6・30施  行)
促進に関する法律

母子及び寡婦福祉法         (昭和39・ 7・ 1法129)
                  (昭和39・ 7・ 1施  行)

日本赤十字社法           (昭和27・ 8・14法305)
                  (昭和27・ 8・14施  行)

心身障害者福祉協会法        (昭和45・ 5・ 4法 44)
                  (昭和45・ 5・ 4施  行)

社会福祉士及び介護福祉士法     (昭和62・ 5・26法 30)
                  (昭和63・ 4・ 1施  行)


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