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○精神薄弱者福祉法
 
     (昭和35・3・31法37)
      施行 昭和35・4・1(附則参照)
 改正 昭和37法161、昭和39法169、昭和42法139、昭和44
    法51、昭和45法44、昭和48法67、昭和60法37、昭和6
    1法46・法109、平成元法22、平成2法58

 [編注]平成2年6月29日法律第58号の改正の一部は、同5年4月1日
   から施行のため、該当条文末尾に[編注]を掲げた。

目次
 第1章 総則(第1条−第5条)
 第2章 削除
 第3章 援護を行う者及び福祉の措置(第9条−第17条の2)
 第4章 事業及び施設(第18条−第21条の8)
 第5章 費用(第22条−第27条の2)
 第6章 雑則(第28条−第30条)
 附則

 [編注]目次は、平成2法58で次のように改正され、平成5年4月1日か
   ら施行。
    目次中「第30条」を「第31条」に改める。

   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに必要な
 保護を行ない、もって精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする。

(国及び地方公共団体の責務)
第2条 国及び地方公共団体は、精神薄弱者の福祉について国民の理解を深め
 るとともに、精神薄弱者に対する更生の援助と必要な保護の実施につとめな
 ければならない。

(関係職員の協力義務)
第3条 この法律及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の
 措置の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、精神薄弱
 者に対する福祉の措置が児童から成人まで関連性をもって行なわれるように
 相互に協力しなければならない。

(定義)
第4条 この法律において、「精神薄弱者居宅生活支援事業」とは、精神薄弱
 者居宅介護等事業、精神薄弱者短期入所事業及び精神薄弱者地域生活援助事
 業をいう。

2 この法律において、「精神薄弱者居宅介護等事業」とは、第15条の3第
 1項の措置に係る者につきその者の居宅において同項の厚生省令で定める便
 宜を供与する事業をいう。

3 この法律において、「精神薄弱者短期入所事業」とは、第15条の3第2
 項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者
 につき必要な保護を行う事業をいう。

4 この法律において、「精神薄弱者地域生活援助事業」とは、第16条第3
 項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生
 活上の援助を行う事業をいう。

第5条 この法律において、「精神薄弱者援護施設」とは、精神薄弱者更生施
 設、精神薄弱者授産施設、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームをい
 う。

   第2章 削除

第6条から第8条まで 削除

   第3章 援護を行う者及び福祉の措置

(援護の実施者)
第9条 第16条第1項及び第3項に定める精神薄弱者に対する援護は、居住
 地を有する精神薄弱者については、その居住地を管轄する福祉事務所(社会
 福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。
 以下同じ。)を設置する都道府県又は市町村が、居住地を有しないか、又は
 明らかでない精神薄弱者については、その現在地の都道府県が行うものとす
 る。

(精神薄弱者福祉司)
第10条 都道府県は、精神薄弱者福祉司を置かなければならない。

2 市及び福祉事務所を設置する町村は、精神薄弱者福祉司を置くことができ
 る。

3 精神薄弱者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)
 の命を受けて、精神薄弱者の福祉に関し、次の業務を行なうものとする。
 (1) 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行なうこと。
 (2) 第13条第1項第2号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする
  ものを行なうこと。

4 精神薄弱者福祉司が置かれていない福祉事務所の長は、18歳以上の精神
 薄弱者に係る前項第2号の業務については、他に置かれている精神薄弱者福
 祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

5 精神薄弱者福祉司は、前項の規定により福祉事務所長から技術的援助及び
 助言を求められたときは、これに協力しなければならない。

第11条 精神薄弱者福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号の1に
 該当する者のうちから、任用しなければならない。
 (1) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、精
  神薄弱者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの。
 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大
  正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生大臣の指定する社会
  福祉に関する科目を修めて卒業した者
 (3) 医師
 (4) 精神薄弱者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の
  施設で厚生大臣の指定するものを卒業した者
 (5) 前各号に準ずる者であって、精神薄弱者福祉司として必要な学識経験を
  有するもの

(精神薄弱者更生相談所)
第12条 都道府県は、精神薄弱者更生相談所を設けなければならない。

2 精神薄弱者更生相談所は、精神薄弱者の福祉に関し、主として、次の業務
 を行なうものとする。
 (1) 精神薄弱者に関する問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
 (2) 18歳以上の精神薄弱者の医学的、心理学的及び職能的判定を行ない、
  並びにこれに付随して必要な指導を行なうこと。

3 精神薄弱者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行なうこ
 とができる。

(福祉事務所)
第13条 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として、次の業務を行な
 うものとする。
 (1) 精神薄弱者の福祉に関し、必要な実情の把握につとめること。
 (2) 精神薄弱者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行なうこ
  と並びにこれらに付随する業務を行なうこと。

2 福祉事務所長は、18歳以上の精神薄弱者につき前項第2号の業務を行な
 うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、
 精神薄弱者更生相談所の判定を求めなければならない。

(協力機関)
第14条 福祉事務所を設置しない町村の長は、当該町村の区域内に居住地を
 有する精神薄弱者の援護について、都道府県知事又は福祉事務所長の行なう
 事務に協力しなければならない。

(民生委員の協力)
第15条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、こ
 の法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、精神薄弱者福祉司又は社
 会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(精神薄弱者相談員)
第15条の2 都道府県は、精神薄弱者の福祉の増進を図るため、精神薄弱者
 又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、精神薄弱者
 を現に監督保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び精神薄弱
 者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、精神
 薄弱者に対する更生の援助と必要な保護に熱意と識見を持っている者に委託
 することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、精神薄弱者相談員と称する。

3 精神薄弱者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の
 人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(福祉の措置)
第15条の3 市町村は、必要に応じ、18歳以上の精神薄弱者であって日常
 生活を営むのに支障があるものにつき、政令で定める基準に従い、その者の
 居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必
 要な便宜であって厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者
 に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

2 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第
 1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)は、必要に応
 じ、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けること
 が一時的に困難となった18歳以上の精神薄弱者を、政令で定める基準に従
 い、当該都道府県若しくは指定都市の設置する精神薄弱者更生施設、精神薄
 弱者授産施設その他の厚生省令で定める施設(以下この項において「精神薄
 弱者更生施設等」という。)に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当
 該都道府県若しくは指定都市以外の者の設置する精神薄弱者更生施設等に短
 期間入所させ、必要な保護を行うことを委託する措置を採ることができる。

3 都道府県又は指定都市は、前2項の措置を採るほか、その福祉を図るため、
 必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある18歳以上の精神薄弱者につき、
 日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生大臣が定めるものを給付し、
 若しくは貸与し、又は当該都道府県若しくは指定都市以外の者にこれを給付
 し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

 [編注]本条は、平2法58で次のように改正され、平成5年4月1日から
   施行。
    第15条の3第2項中「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)
   第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」
   という。)」及び「若しくは指定都市」を削り、同条第3項中「又は指
   定都市」及び「若しくは指定都市」を削る。

第16条 援護の実施者は、18歳以上の精神薄弱者につき、その福祉を図る
 ため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
 (1) 精神薄弱者又はその保護者を精神薄弱者福祉司又は社会福祉主事に指導
  させること。
 (2) 精神薄弱者を当該地方公共団体の設置する精神薄弱者援護施設に入所さ
  せ、若しくはそれを利用させてその援護を行い、又は他の地方公共団体若
  しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福
  祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号の規定により
  心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所させてその援護を行うこと
  を委託すること。
 (3) 精神薄弱者の援護を職親(精神薄弱者を自己の下に預かり、その更生に
  必要な指導訓練を行うことを希望する者であって、都道府県、市又は福祉
  事務所を設置する町村の長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

2 援護の実施者は、前項第2号又は第3号の措置を採るに当たって、医学的、
 心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、精神薄弱者更
 生相談所の判定を求めなければならない。

3 援護の実施者は、必要に応じ、地域において共同生活を営むのに支障のな
 い精神薄弱者につき、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営
 むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行い、又
 は当該援護の実施者以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助を行
 うことを委託する措置を採ることができる。

(福祉事務所長への委任)
第17条 都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長は、第15条の3
 第1項並びに前条第1項及び第3項の措置を採る権限の全部又は一部をその
 管理する福祉事務所長に委任することができる。

(連絡及び調整)
第17条の2 関係地方公共団体は、第15条の3又は第16条第1項若しく
 は第3項の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調
 整を図らなければならない。

   第4章 事業及び施設

(精神薄弱者居宅生活支援事業の開始)
第18条 国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あら
 かじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、精神薄弱者居宅
 生活支援事業(精神薄弱者地域生活援助事業を除く。以下同じ。)を行うこ
 とができる。

2 国及び都道府県以外の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、精神
 薄弱者地域生活援助事業を行うことができる。

(施設の設置)
第19条 都道府県は、精神薄弱者援護施設を設置することができる。

2 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところによ
 り、精神薄弱者援護施設を設置することができる。

(廃止又は休止)
第20条 国及び都道府県以外の者は、精神薄弱者居宅生活支援事業を廃止し、
 又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府
 県知事に届け出なければならない。

(施設の基準)
第21条 厚生大臣は、中央児童福祉審議会の意見を聴き、精神薄弱者援護施
 設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

2 精神薄弱者援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉事業法
 第60条第1項の規定による最低基準とみなして、同法第57条第4項、第
 60条第2項及び第66条の規定を適用する。

(告知の義務)
第21条の2 都道府県知事は、精神薄弱者の福祉のために必要があると認め
 るときは、精神薄弱者居宅生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項
 の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事
 務所若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ
 ることができる。

2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、
 その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示し
 なければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
 はならない。

(事業の停止等)
第21条の3 都道府県知事は、精神薄弱者居宅生活支援事業を行う者が、こ
 の法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反
 したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第15条の3第
 1項及び第2項の措置に係る精神薄弱者等の処遇につき不当な行為をしたと
 きは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることがで
 きる。

2 都道府県知事は、前項の規定による処分を行う場合には、その事業を行う
 者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あら
 かじめ、書面をもって、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき
 理由を通知しなければならない。

(受託義務)
第21条の4 精神薄弱者居宅生活支援事業を行う者又は精神薄弱者援護施設
 の設置者は、第15条の3第1項若しくは第2項又は第16条第1項第2号
 の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んでは
 ならない。

(精神薄弱者更生施設)
第21条の5 精神薄弱者更生施設は、18歳以上の精神薄弱者を入所させて、
 これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的
 とする施設とする。

(精神薄弱者授産施設)
第21条の6 精神薄弱者授産施設は、18歳以上の精神薄弱者であって雇用
 されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、
 職業を与えて自活させることを目的とする施設とする。

(精神薄弱者通勤寮)
第21条の7 精神薄弱者通勤寮は、就労している精神薄弱者に対し、居室そ
 の他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行うこ
 とを目的とする施設とする。

(精神薄弱者福祉ホーム)
第21条の8 精神薄弱者福祉ホームは、低額な料金で、現に住居を求めてい
 る精神薄弱者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に
 必要な便宜を供与することを目的とする施設とする。

   第5章 費用

(市町村の支弁)
第22条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 (1) 第10条第2項の規定により市町村が設置する精神薄弱者福祉司に要す
  る費用
 (1)の2 第15条の3第1項の規定により市町村が行う行政措置に要する費
  用
 (2) 第16条(第3項を除く。)の規定により市町村が行う行政措置に要す
  る費用
 (3) 市町村が設置する精神薄弱者援護施設の設置及び運営に要する費用

(都道府県の支弁)
第23条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
 (1) 第10条第1項の規定により都道府県が設置する精神薄弱者福祉司に要
  する費用
 (2) 第12条第1項の規定により都道府県が設置する精神薄弱者更生相談所
  に要する費用
 (2)の2 第15条の3第2項の規定により都道府県が行う行政措置に要する
  費用
 (3) 第16条(第3項を除く。)の規定により都道府県が行う行政措置に要
  する費用
 (4) 都道府県が設置する精神薄弱者援護施設の設置及び運営に要する費用

第24条 削除

(都道府県の負担及び補助)
第25条 都道府県は、政令の定めるところにより、第22条第3号の規定に
 より市町村が支弁した費用のうち、精神薄弱者援護施設(精神薄弱者通勤寮
 及び精神薄弱者福祉ホームを除く。)の設置に要する費用については、その
 4分の3を負担する。

2 都道府県は、政令の定めるところにより、第22条の規定により市町村が
 支弁した費用のうち、第15条の3第1項の規定による行政措置に要する費
 用については、その4分の1以内を補助することができる。

(国の負担及び補助)
第26条 国は、政令の定めるところにより、第22条又は第23条の規定に
 より市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の10分
 の5を負担する。
 (1) 第22条第2号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政
  措置に要する費用
 (2) 第23条第3号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政
  措置に要する費用
 (3) 第23条第4号の費用(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームの
  設置及び運営に要する費用を除く。)

2 国は前条の規定により都道府県が負担した費用の3分の2を負担する。

3 国は、政令の定めるところにより、第22条又は第23条の規定により市
 町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の2分の1以内
 を補助することができる。
 (1) 第22条第1号の2の費用のうち、第15条の3第1項の規定による行
  政措置に要する費用
 (2) 第23条第2号の2の費用のうち、第15条の3第2項の規定による行
  政措置に要する費用

 [編注]本条は、平2法58で次のように改正され、平成5年4月1日から
   施行。
    第26条第1項第1号の次に次の1号を加える。
    (1)の2 第22条第3号の費用(精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福
     祉ホームの設置及び運営に要する費用を除く。)
    第26条中第2項を削り、第3項を第2項とする。

(費用の徴収)
第27条 第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁す
 べき都道府県又は市町村の長は、当該行政措置により精神薄弱者援護施設又
 は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所中の精神薄弱者又はその扶
 養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)
 から、その負担能力に応じて、入所中に要する費用の全部又は一部を徴収す
 ることができる。

(準用規定)
第27条の2 社会福祉事業法第56条第2項から第4項までの規定は、国有
 財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第1号の規定又
 は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付
 けを受けた社会福祉法人に準用する。

   第6章 雑則

(町村の一部事務組合)
第28条 町村が一部事務組合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この
 法律の適用については、その組合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

(援護の実施者が変更した場合の経過規定)
第29条 町村の福祉事務所の設置又は廃止により援護の実施者に変更があっ
 た場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、変更
 前の援護の実施者がした処分その他の行為は、変更後の援護の実施者がした
 処分その他の行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきで
 あった援護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかったものと
 する。

 [編注]本条は、平2法58で次のように追加され、平成5年4月1日から
   施行。
    第29条の次に次の1条を加える。
   (大都市の特例)
   第30条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務
    又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属す
    るものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和2
    2年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条
    において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところに
    より、指定都市が処理し、又は指定都市の長その他の機関若しくは職
    員が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府
    県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規
    定は、指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に関する
    規定として指定都市又は指定都市の長その他の機関若しくは職員に適
    用があるものとする。

   2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求について
    の都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請
    求をすることができる。

(実施命令)
第30条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のた
 めの手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

 [編注]本条は、平2法58で次のように改正され、平成5年4月1日から
   施行。
    第30条を第31条とする。

   附則抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

(社会福祉事業法附則第7項に関する特例)
2 社会福祉事業法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律
 の適用については、福祉事務所長とみなす。

(援護の措置の特例)
3 援護の実施者は、児童福祉法第63条の5の規定による通知に係る児童に
 ついて、第16条第1項第2号の措置を採ることができる。

4 前項に規定する児童は、第10条第4項及び第13条第2項の規定の適用
 については、18歳以上の精神薄弱者とみなす。

(昭和60年度の特例)
5 第26条第1項の規定の昭和60年度における適用については、同項第1
 号及び第2号中「10分の8」とあるのは、「10分の7」とする。

(昭和61年度から昭和63年度までの特例)
6 第26条第1項の規定の昭和61年度から昭和63年度までの各年度にお
 ける適用については、同項第1号及び第2号中「10分の8」とあるのは、
 「10分の5」とする。

   附則(昭和37法161)抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、
 この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に
 係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用す
 る。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、意義の申立てその他の
 不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、
 なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他
 の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願
 等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等
 についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服
 申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の
 適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て
 その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立て
 をすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定
 により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定めら
 れていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすること
 ができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
 例による。

9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、
 政令で定める。

   附則(昭和39法169)抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。[後略]

   附則(昭和42法139)抄

(施行期日)
1 この法律は昭和42年10月1日から施行する。

   附則(昭和44法51)
 この法律は、公布の日[昭和44年6月25日]から施行する。[後略]

   附則(昭和45法44)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日[昭和45年5月4日]から施行する。

   附則(昭和48法67)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日[昭和48年7月27日]から施行する。

   国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和6
   0・5・18法37)抄

   第8章 地方公共団体に対する財政金融上の措置

(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第60条 国は、この法律の規定(第11条の規定を除く。)による改正後の
 法律の規定により昭和60年度予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ
 措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運
 営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

   附則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日[昭和60年5月18日]から施行する。

2 この法律による改正後の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)
 は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県
 又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補
 助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年
 度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の
 国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされ
 た国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59
 年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度
 に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行
 為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は
 補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和
 60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度
 の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は
 事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59
 年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきもの
 とされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の
 実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和6
 0年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきも
 のとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又
 は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和
 59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出
 される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基
 づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59
 年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越
 されたものについては、なお従前の例による。

   附則(昭和61法46)抄
1 この法律は、交付の日[昭和61年5月18日]から施行する。

2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正
 後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並
 びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から
 昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るも
 のにあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)
 の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含
 む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度におけ
 る事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担
 又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61
 年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並び
 に昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施
 により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあ
 っては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出され
 る国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債
 務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の
 負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に
 係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについ
 て適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和
 61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年
 度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものと
 された国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の
 負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、な
 お従前の例による。

   附則(昭和61法109)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、[中略]当該各号に定める日から施行する。
 (1)〜(4) [略]
 (5) [前略]第18条の規定[中略] 交付の日から起算して6月を超えな
  い範囲内において政令で定める日[昭和62年4月1日]

(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為[中略]に対する罰則の適用については、
 なお従前の例による。

   附則(平成元法22)抄
(施行期日等)
1 この法律は、交付の日[平成元年4月10日]から施行する。

2 この法律[中略]による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例
 に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年
 度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項にお
 いて同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町
 村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63
 年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に
 支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づ
 き平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)
 並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3
 年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項に
 おいて同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年
 度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとさ
 れる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国
 の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、
 昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降
 の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為
 に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助
 及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年
 度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附則(平成2法58)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲
 げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) [略]
 (2) [前略]第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の
  次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号
  の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見
  出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26
  条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に
  限る。)[中略] 平成3年4月1日
 (3) [前略]第6条[精神薄弱者福祉法の一部改正]の規定[中略] 平成
  5年4月1日

(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正後の精神薄弱者福
 祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条に規定する精
 神薄弱者居宅生活支援事業(同条第4項に規定する精神薄弱者地域生活援助
 事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第18条
 第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、
 「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日
 から起算して3月以内に」とする。

第13条 この法律の施行の際現に新法第21条の7に規定する精神薄弱者通
 勤寮又は新法第21条の8に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「精神薄
 弱者通勤寮等」という。)を経営している市町村又は社会福祉法人であって、
 社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、同法第
 57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社
 会福祉法人であって、この法律の施行の日前1月以内に精神薄弱者通勤寮等
 を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第64条
 第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始し
 た日から1月間は、同法第57条第一項の規定による届出をしないで、当該
 事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営する
 ことができる者が、当該事業を開始した日から1月間に、社会福祉事業法第
 64条第1項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第57条第1
 項の規定による届出をしたものとみなす。

第14条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都
 道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、社会福祉事業法第64
 条第1項の規定による届出をしているものは、同法第57条第2項の許可を
 受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、
 市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前1月以内
 に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社
 会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者
 は、当該事業を開始した日から1月間は、同法第57条第2項の許可を受け
 ないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営する
 ことができる者が、当該事業を開始した日から1月間に、社会福祉事業法第
 64条第1項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第57条第2
 項の許可を受けたものとみなす。

第15条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村
 又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前1月以内に社会福祉事業
 法第64条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日に
 おいて、同条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該
 変更を生じた日から1月間は、同法第58条第1項の規定による届出をしな
 いで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

2 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営する
 ことができる者が、当該変更を生じた日から1月間に、社会福祉事業法第6
 4条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、同法58条第1項の
 規定による届出をしたものとみなす。

第16条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都
 道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前
 1月以内に社会福祉事業法第58条第2項に規定する事項に変更を生じたも
 のが、同日において、同法第64条第2項の規定による届出をしていないと
 きは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、同法第58条第2項の
 許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができ
 る。

2 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営する
 ことができる者が、当該変更を生じた日から1月間に、社会福祉事業法第6
 4条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第58条第2項
 の許可を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第21条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例
 によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則
 の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
 措置は、政令で定める。


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