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○民生委員法
                 (昭和23・7・29 法198)

           施行 昭和23・7・29(附則)
           改正 昭和24法168、昭和28法115・法213、
                  昭和31法148、昭和35法37、昭和60法90
  (任務)
第1条
  民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、保護指導のことに当り、
 社会福祉の増進に努めるものとする。

  (人格識見の陶冶)
 第2条
  民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を
 行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

 (設置区域)
第3条
 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域
 にこれを置く。

(定数)
第4条
 民生委員の定数は、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知
 事が前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。
 以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。

 (委嘱)
第5条
(1) 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生大臣がこ
 れを委嘱する。

(2) 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦
 した者について、都道府県に設置された地方社会福祉審議会の意見を聴いて
 これを行う。

 (同前)
第6条
 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町
 村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者の
 うち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意
 のある者であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)の児童委員とし
 ても、適当である者について、これを行わなければならない。

(同前)
第7条
(1) 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当で
  ないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員
  推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。

(2) 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日か
 ら二十日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、
 当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当
 と認める者を定め、これを厚生大臣に推薦することができる。

(民生委員推薦会)
第8条
(1) 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織す
 る。

(2) 委員は、左の各号に掲げる者のうちから、それぞれ二人以内を市町村長が
 委嘱する。
 1 市町村の議会の議員
 2 民生委員
 3 社会福祉事業の実施に関係のある者
 4 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
 5 教育に関係のある者
 6 関係行政機関の職員
 7 学識経験のある者

(3) 委員は、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。

(4) 民生委員推薦会に委員長一人を置く。

(5) 前4項で定めるものの外、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その
 他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第9条 削除

(名誉職・任期)
第10条民生委員は、名誉職とし、その任期は、3年とする。
 但し、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)
第11条
(1) 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生大臣は、
  前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを
 解嘱することができる。
 1 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 2 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
 3 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

(2) 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同
 意を経なければならない。

(同前)
第12条
(1) 前条第2項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際し
 て、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。

(2) 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から2週間以内に、地方
 社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。

(3) 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会
 は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。

(担当の区域又は事項)
第13条
 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、
 その職務を行うものとする。

(職務)
第14条
 (1) 民生委員の職務は、左の通りとする。
 1 常に調査を行い、生活状態を審かにして置くこと。
 2 保護を要する者を適切に保護指導すること。
 3 社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること。
 4 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務
  所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力す
  ること。

(2) 民生委員は、前項の職務を行う外、必要に応じて、生活の指導を行う。

(同前)
第15条
  民生委員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の人格
 を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又
 は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理
 は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

(同前)
第16条
 (1) 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的の
 ために利用してはならない。

(2) 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解
 嘱せられるものとする。

(同前ー知事の指揮監督)
第17条
(1) 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

(2) 市町村長は、民生委員に対し、保護を要する者に関する必要な資料の作成
 を命じ、その他民生委員の職務に関して必要な指示をすることができる。

(民生委員の指導訓練)
第18条
 都道府県知事は、厚生大臣の定める基準に従い、民生委員の指導訓練に
関して計画を樹立し、これを実施しなければならない。

第19条 削除

(民生委員の指導訓練)
第20条
(1) 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごと
に、民生委員協議会を組織しなければならない。

(2) 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、
 特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域を
 もつて町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

第21条から第23条まで 削除

(民生委員協議会ー任務)
第24条
(1) 民生委員協議会の任務は、左の通りとする。
 1 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
 2 民生委員の職務に関する連絡及び統制をすること。
 3 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当
  たること。
 4 必要な資料及び情報を集めること。
 5 民生委員をして、その職務に関して互に励まし、研究及び修養をさせる
  こと。
 6 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

(2) 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁
 に具申することができる。

(3) 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に
 加わることができる。

(4) 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会
 に出席し、意見を述べることができる。

(同前ー総務)
第25条
(1) 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により総務一人を定め
なければならない。

(2) 総務は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

(3) 前二項に定めるもののほか、総務の任期その他総務に関し必要な事項は、
 政令で定める。

第26条
 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用
 は、都道府県がこれを負担する。

第27条 削除
 (国庫が補助する費用)

第28条
 国庫は、第26条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生大臣の定める
 事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

第29条 略


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