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ハートビル法(全文)及び関連法規


【ハートビル法】
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物
の建築の促進に関する法律

(平成六年六月二十九日法律第四十四号)
目次
 第一章 総則(第一条)
 第二章 特定建築物に係る措置等(第二条−第十一条)
 第三章 雑則(第十二条−第十六条)
 第四章 罰則(第十七条−第十九条)
  附則

   第一章 総則

  (目的)
第一条 この法律は、高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける
  もの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者が
  円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質
  の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


   第二章 特定建築物に係る措置等

 (特定建築主の努力)
第二条 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他の不特定かつ多数の者が
 利用する政令で定める建築物(建築物の部分を含む。以下「特定建築物」という。)
  を建築しようとする者(建築物の用途を変更して特定建築物としようとする者を含
  む。以下「特定建築主」という。)は、出入口、廊下、階段、昇降機、便所その他
  の建設省令で定める施設(以下「特定施設」という。)を高齢者で日常生活又は社
  会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生
  活に身体の機能上の制限を受ける者(以下単に「高齢者、身体障害者等」という。)
  が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。

 (特定建築主の判断の基準となるべき事項)
第三条 建設大臣は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の
  促進を図るため、特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにする
  ための措置に関し特定建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表する
  ものとする。

 (指導及び助言並びに指示等)
第四条 都道府県知事は、特定建築物について第二条に規定する措置の適確な実施を
  確保するため必要があると認めるときは、特定建築主に対し、前条に規定する判断
  の基準となるべき事項を勘案して、特定建築物の設計及び施工に係る事項について
  必要な指導及び助言をすることができる。

2 都道府県知事は、特定建築物のうち政令で定める規模以上のものの特定施設を高
  齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置が前条に規定する判
  断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、特定建築
  主に対し、その判断の根拠を示して、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項の
  うち特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に
  関するものについて必要な指示をすることができる。

3 都道府県知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところ
  により、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、
  又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築
  物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。

4 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
  人に提示しなければならない。

5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
  してはならない。

 (計画の認定)
第五条 特定建築主は、建設省令で定めるところにより、特定建築物の建築及び維持
  保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 特定建築物の位置
 二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
  三  特定建築物に設ける特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
 四 特定建築物の建築の事業に関する資金計画
 五 その他建設省令で定める事項

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、特定施設の構造及び配置
  並びに維持保全に関する事項が第三条に規定する判断の基準となるべき事項に適合
  し、かつ、前項第四号に規定する資金計画が 特定建築物の建築の事業を確実に遂
  行するため適切なものであると認めるときは、認定(以下「計画の認定」という。)
  をすることができる。

4 計画の認定の申請をする者は、都道府県知事に対し、当該申請に併せて、建築基
  準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項におい
  て準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出
  して、当該申請に係る特定建築物の建築の計画が当該特定建築物の敷地、構造及び
  建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合する旨の建築
  主事の通知(第七項及び第八項において「適合通知」という。)を受けるよう申し
  出ることができる。

5 前項の申出を受けた都道府県知事は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築
  の計画を建築主事に通知しなければならない。

6 建築基準法第十八条第三項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合につい
  て準用する。

7 都道府県知事が、適合通知を受けて計画の認定をしたときは、当該計画の認定に
  係る特定建築物の建築の計画は、建築基準法第六条第一項の規定による確認を受け
  たものとみなす。

8 建築基準法第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事が適合通知をする
  場合について準用する。

 (計画の変更)
第六条 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定
  を受けた計画の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき
  は、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

 (報告の徴収)
第七条 都道府県知事は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第一項
  の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)
  に係る特定建築物(以下「認定建築物」という。)の建築又は維持保全の状況につ
  いて報告を求めることができる。

 (改善命令)
第八条 都道府県知事は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定建築物
  の建築又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当
  の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (計画の認定の取消し)
第九条 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計
  画の認定を取り消すことができる。

 (資金の確保等)
第十条 国及び地方公共団体は、認定建築物の特定施設を高齢者、身体障害者等が円
  滑に利用できるようにするため必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努める
  ものとする。

(既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例)
第十一条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者
  の利用に供する昇降機を設置する場合において、当該昇降機が次に掲げる基準に適
  合し、特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号に規定する特定行政庁をいう。次
  項において同じ。)が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該昇降機に
  ついては、同法第二十七条第一項、第六十一条及び第六十二条第一項の規定は適用
  しない。
 一 昇降機及び当該昇降機の設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が建
    設省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。
 二 昇降機の制御方法及びその作動状態の監視方法が建設省令で定める安全上の基
    準に適合していること。

2 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の規定は、前項の規定により特定行
  政庁が防火上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。


   第三章 雑則

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の延べ面積の敷地面積に対する
    割合の特例)
第十二条 特定施設の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通
  常の床面積よりも著しく大きい建築物で、建設大臣が高齢者、身体障害者等の円滑
  な利用を確保する上で必要と認めて定める基準に適合するものについては、当該建
  築物を建築基準法第五十二条第八項第一号に規定する建築物とみなして、同項の規
  定を適用する。

 (研究開発の促進のための措置)
第十三条 国は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進に資
  する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供
  その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (国民の理解を深める等のための措置)
第十四条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、高齢者、身体障害者等が円滑に利
  用できる建築物の建築の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関
  する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

 (地方公共団体の責務)
第十五条 地方公共団体は、国の施策に準じて高齢者、身体障害者等が円滑に利用で
  きる建築物の建築を促進するよう努めなければならない。

 (大都市の特例)
第十六条 この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二
  年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において
  「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行うものとする。この場
  合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規
  定として指定都市の長に適用があるものとする。


   第四章 罰則

(罰則)
第十七条 第四条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同
  項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に
  処する。

第十八条 第七条の規定による報告せず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下
  の罰金に処する。

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
  の法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
  その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。


   附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める
  日から施行する。

 (地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第三十二条の三第二十項中「第十八項」を「第十九項」に改め、同項を同条
  第二十一項とし、同条第十九項の表中「第十八項」を「第十九項」に改め、同項を
  同条第二十項とし、同条第十八項の次に次の一項を加える。
 19 指定都市等は、事業所用家屋で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定
    建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第六条第一項に規
    定する認定事業者で政令で定めるものが同法第七条に規定する計画の認定を受け
    た計画(平成八年三月三十一日までに同法第五条第三項の規定による認定(同法
    第六条第一項の規定による認定を含む。以下本項において同じ。)を受けたもの
    に限る。)に従って建築する同法第七条に規定する認定建築物で政令で定めるも
    のに設置される同法第二条に規定する特定施設で政令で定めるものに係るものの
    新築又は増築に係る新増設事業所床面積(当該特定施設のうち政令で定める部分
    に係るものに限る。)に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた
    計画に係る同法第五条第三項の規定による認定を受けた日から三年を経過する日
    までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、
    新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一
    条の三十四第十項の規定を準用する。
  附則第三十八条第十一項、第三十九条第十一項及び第四十条第八項中「附則第三
  十二条の三第十九項」を「附則第三十二条の三第二十項」に、「第十八項」を「第
  十九項」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)
3 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
  第三条第四十五号中「及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関
  する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)」を「、エネル
  ギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措
  置法(平成五年法律第十八号)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定
  建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)」に改める。

政令第三百十号(平成六年九月二十六日)

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物
の建築の促進に関する法律の施行期日を定める施行令

 内閣は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関す
る法律(平成六年法律第四十四号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の
施行期日は、平成六年九月二十八日とする。

政令第三百十一号(平成六年九月二十六日)

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物
の建築の促進に関する法律施行令

 内閣は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関す
る法律(平成六年法律第四十四号)第二条並びに第四条第二項及び第三項の規定に基
づき、この政令を制定する。

 (特定建築物)
第一条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する
  法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建
  築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定するもの及び文化財
  保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十三条の三第一項又は第二項の伝統
  的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第五号の伝統的建造物群を構成し
  ているものを除く。)とする。
 一 病院又は診療所
 二 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
 三 集会場又は公会堂
 四 展示場
 五 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗
 六 ホテル又は旅館
 七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類
    するもの
 八 体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場
 九 博物館、美術館又は図書館
 十 公衆浴場
 十一 飲食店
 十二 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類する
      サービス業を営む店舗
 十三 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗
      降又は待合いの用に供するもの
 十四 一般公共の用に供される自動車車庫
 十五 公衆便所
 十六 郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

 (都道府県知事による指示の対象となる特定建築物の規模)
第二条 法第四条第二項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途
  の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面
  積)の合計二千平方メートルとする。

 (報告及び立入検査)
第三条 都道府県知事は、法第四条第三項の規定により、同条第二項の政令で定める
  規模以上の特定建築物の特定建築主に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築
  物の設計及び施工に係る事項のうち特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用
  できるようにするための措置に係るものに関し報告させることができる。

2 都道府県知事は、法第四条第三項の規定により、その職員に、同条第二項の政令
  で定める規模以上の特定建築物又は当該特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特
  定建築物の特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類
  を検査させることができる。


   附 則

 (施行期日)
1 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進
  に関する法律の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。

 (地方税法施行令の一部改正)
2 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正す
  る。
  附則第十六条の二の八第三十一項中「第十八項まで」を「第十九項まで」に、
  「及び第十八項後段」を「、第十八項後段及び第十九項後段」に改め、同頂を同条
  第三十五項とし、同条第三十項中「第十八項」を「第十九項」に改め、同項を同条
  第三十四項とし、同条第二十九項中「第十八項」を「第十九項」に、「附則第十六
  条の二の八第二十九項」を「附則第十六条の二の八第三十三項」に改め、同項を同
  条第三十三項とし、同条中第二十八項を第三十二項とし、第二十七項の次に次の四
  項を加える。
 28 法附則第三十二条の三第十九項に規定する政令で定める認定事業者は、高齢者、
    身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六
    年法律第四十四号)第六条第一項に規定する認定事業者(建築物の用途を変更し
    て同法第二条に規定する特定建築物としようとするものを除く。)とする。
 29 法附則第三十二条の三第十九項に規定する政令で定める認定建築物は、高齢者、
    身体障害者等(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促
    進に関する法律第二条に規定する高齢者、身体障害者等をいう。次項及び第三十
    一項において同じ。)が円滑に利用できるものとして自治省令で定める昇降機を
    設置する認定建築物とする。
 30 法附則第三十二条の三第十九項に規定する政令で定める特定施設は、高齢者、
    身体障害者等が円滑に利用できるものとして自治省令で定める廊下、階段、昇降
    機及び便所とする。
 31 法附則第三十二条の三第十九項に規定する政令で定める部分は、前項に規定す
    る廊下及び階段にあつては当該施設に係る事業所床面積(第五十六条の四十三第
    四項に規定する部分に係るものを除く。)に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、
    それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た面積に対応する部分とし、前項に
    規定する昇降機にあつてはその全部とし、同項に規定する便所にあつては高齢者、
    身体障害者等が円滑に利用できるものとして自治省令で定める便房の全部とする。
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−|
    |     区              分            |  割  合  |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−|
    |一 廊下                                              |            |
  | イ 両側に居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室|  九分の一  |
    |    をいう。)があるもの                              |            |
    |  ロ その他のもの                  | 三分の一  |
    |                                                      |            |
  |二 階段                                              |            |
  | イ 建築基準法施行令第二十三条第一項の表の(二)に該|  十分の三  |
    |    当するもの                                        |            |
  | ロ 建築基準法施行令第二十三条第一項の表の(三)に該|  二分の一  |
    |    当するもの                                        |            |
  | ハ 建築基準法施行令第二十三条第一項の表の(四)に該|  四分の三  |
    |    当するもの                                        |            |
    |−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−|
    附則第二十一条第十三項及び第二十二条第六項中「附則第十六条の二の八第二十
  九項から第三十一項」を「附則第十六条の二の八第三十三項から第三十五項」に、
  「附則第十六条の二の八第二十九項」を「附則第十六条の二の八第三十三項」に、
  「第十八項まで」を「第十九項まで」に、「同条第三十項」を「同条第三十四項」
  に、「同条第三十一項」を「同条第三十五項」に、「及び第十八項後段」を「、第
  十八項後段及び第十九項後段」に改める。

 (建設省組織令の一部改正)
3 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
  第九条第八号中「及びエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法
  律第四十九号)」を「、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法
  律第四十九号)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の
  促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)」に改める。
  第三十四条第五号中「第七十一条第八号」を「第七十一条第九号」に改める。
  第三十六条第三号中「第七十二条第三号」を「第七十二条第四号」に改める。
  第六十八条第三号中「第七十二条第四号」を「第七十二条第五号」に改める。
  第七十一条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ練り下げ、
  第六号の次に次の一号を加える。
    七 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する
      法律の施行に関すること(次条第二号に規定するものを除く。)。
  第七十二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、
  第一号の次に次の一号を加える。
  二 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する
      法律の施行に関する事務のうち、同法第十二条に規定する建築物の延べ面積の
      敷地面積に対する割合の特例に関すること。

建設省令第二十六号
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成六年法律第四十四号)第二条、第五条第一項及び第二項第五号、第六条第項一
並びに第十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行
規則を次のように定める。

 平成六年九月二十七日
                           建設大臣 野坂 浩賢

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物
の建築の促進に関する法律施行規則

 (特定施設)
第一条 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する
  法律(以下「法」という。)第二条の建設省令で定める施設は、次に掲げるものと
  する。
 一 出入口
 二 廊下その他これに類するもの(第三条の表において「廊下等」という。)
 三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
  四 昇降機
 五 便所
 六 駐車場
 七 敷地内の通路

 (身分証明書の様式)
第二条 法第四条第四項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様
  式は、別記第一号様式によるものとする。

 (計画の認定の申請)
第三条 法第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第二号様
  式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これら
  を都道府県知事に提出するものとする。
|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
| 図 書 の 種 類  |     明  示  す  べ  き  事  項     |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|付近見取図            |方位、道路及び目標となる地物                    |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|                      |縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接す|
|                      |る道の位置、特定建築物及びその出入口の位置、駐車|
|                      |場の位置、駐車場のうち車いすを使用している者が円|
|                      |滑に利用できる部分の位置及び幅、敷地内の通路の位|
|                      |置及び幅員(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊|
|                      |当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場|
|                      |合にあっては、それらの位置及び幅員を含む。)、敷|
|                      |の位置及び幅員を含む。)、敷地内の通路に設けられ|
|                      |る車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法(昭和|
|配置図                |二十五年法律第二百一号)第三十八条の規定に基づき|
|                      |建設大臣が認める昇降機又は建築基準法施行令(昭和|
|                      |二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第一|
|                      |項第一号の建設大臣が定める基準に適合する昇降機で|
|                      |専ら車いすを使用している者の利用に供するものをい|
|                      |う。以下同じ。)、手すり及び視覚障害者を誘導し、|
|                      |以下同じ。)、手すり及び視覚障害者を誘導し、又は|
|                      |その注意を喚起するための床材(以下「視覚障害者用|
|                      |床材」という。)の位置並びに敷地内の車路の位置  |
|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|                      |縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築|
|                      |物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に|
|                      |設けられる戸の開閉の方法、人又は標識により視覚障|
|                      |害者に特定建築物全体の利用に関する情報提供を行う|
|                      |ことができる場所の位置、廊下等の位置及び幅(当該|
|                      |廊下等が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合|
|                      |にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、廊下等|
|                      |に設けられる車いす使用者用特殊構造昇降機、特定建|
|                      |築物を利用する者の休憩の用に供するための設備、突|
|                      |出物、手すり及び視覚障害者用床材の位置、階段の位|
|                      |置、幅及び形状、階段に設けられる手すり及び視覚障|
|                      |害者用床材の位置、エレベーター(車いす使用者用特|
|各階平面図            |殊構造昇降機を除く。以下同じ。)の位置、車いすを|
|                      |置、車いすを使用している者が円滑に利用できる便房|
|                      |(以下「車いす使用者用便房」という。)のある便所|
|                      |、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用|
|                      |者用便房を除く。以下同じ。)のある便所、床置式の|
|                      |小便器のある便所及びこれら以外の便所の位置、駐車|
|                      |場のうち車いすを使用している者が円滑に利用できる|
|                      |部分の位置及び幅、駐車場へ通ずる出入口から当該部|
|                      |分に至る駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段|
|                      |又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては|
|                      |、それらの位置及び幅を含む。)並びに当該通路に設|
|                      |けられる車いす使用者用特殊構造昇降機の位置      |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|          |廊下等若し|縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法          |
|          |くは敷地内|                                                |
|          |の通路に設|                                                |
|          |けられる段|                                                |
|          |又は階段  |                                                |
|縦断面図  |−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|          |廊下等又は|縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅                  |
|          |敷地内の通|                                                |
|          |路に設けら|                                                |
|          |れる傾斜路|                                                |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|          |          |縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご|
|          |          |内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装|
|          |エレベータ|置及びかごの現在位置を表示する装置の位置並びにか|
|          |ー        |ご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び|
|構造詳細図|          |構造を含む。)                                  |
|          |−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
|          |          |縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす|
|          |便所      |使用者用便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた|
|          |          |便房の構造並びに床置式の小便器の構造            |
|−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|

 (計画の記載事項)
第四条 法第五条第二項第五号の建設省令で定める事項は、特定建築物の建築の事業
  の実施時期とする。

 (認定通知書の様式)
第五条 都道府県知事は、法第五条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速
  やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記第三号様式による通知書に第三条の申請書の副本(法第五条
  第七項の規定により適合通知を受けて計画の認定をした場合にあっては、第三条の
  申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建
  設省令第四十号)第一条第一項の申請書の副本)を添えて行うものとする。

 (法第六条第一項の建設省令で定める軽微な変更)
第六条 法第六条第一項の建設省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築の事業
  の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とす
  る。

 (法第十一条第一項第一号の建設省令で定める安全上及び防火上の基準)
第七条 法第十一条第一項第一号の建設省令で定める安全上及び防火上の基準は、次
  のとおりとする。
 一 専ら車いすを使用している者の利用に供する昇降機の設置に係る特定建築物の
    壁、柱、床及びはりは、当該昇降機の設置後において構造体力上安全な構造であ
    ること。
 二 当該昇降路の昇降機は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、か
    つ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が
    不燃材料で造られたものであること。

 (法第十一条第一項第二号の建設省令で定める安全上の基準)
第八条 法第十一条第一項第二号の建設省令で定める安全上の基準は、次のとおりと
  する。
 一 昇降機のかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車いすを使用している者が利
    用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設け
    る制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止する
    ことができる構造とすること。
 二 昇降機は、当該昇降機のかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入
    りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車いすを使用してい
    る者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者
    が勤務する場所との間を連絡することができる装置を設けられたものとすること。

   附 則
 この省令は、法の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。

(別記様式省略)

建設省告示第千九百八十七号


 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成6年法律第四十四号。以下「法」という。)第三条の規定に基づき、特定施設
を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主
の判断の基準となるべき事項を次のように定める。

 平成六年九月二十七日
                           建設大臣 野坂 浩賢


第一 基礎的基準
  特定施設(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)を高齢者、身体障害者
  等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主の判断の基準となる
  べき事項であって、都道府県知事が法第四条第一項又は第二項の規定に基づき指導
  及び助言又は指示を行うに当たり勘案し、又は照らすべきものは、次のとおりとす
  る。

 一 出入口
   直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに不特定かつ多数の者
    が利用する各室(床面積の合計が二千平方メートル未満の特定建築物の直接地上
    へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。二において同じ。)の出入口
    のうち、それぞれ一以上の出入口は、次に定める構造とすること。
   イ 幅は、内法を八十センチメートル以上とすること。
   ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす
        を使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過
        できる構造とすること。
   ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
  (一) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  (二) 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとする
      こと。
  (三) 直接地上に通ずる一に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる一に定める
      構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する室の一に定める構造の各出
      入口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定め
      る構造とすること。この場合において、四(四)に定める構造のエレベーターが
      設置されるときは、当該一以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むもの
      とすること。
      イ 幅は、内法を百二十センチメートル以上とすること。
   ロ 廊下等の末端の付近の構造は車いすの転回に支障のないものとし、かつ、
        区間五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設
        けること。
   ハ 高低差がある場合においては、(五)に定める構造の傾斜路及びその踊場又
        は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一
        号)第三十八条の規定に基づき建設大臣が認める昇降機又は建築基準法施行
        令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第一項第一号の建
        設大臣が定める基準に適合する昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するも
        のをいう。以下同じ。)を設けること。
      ニ 一に定める構造の出入口並びに四(二)に定める構造のエレベーター及び車
        いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とする
        こと。
  (四) 直接地上に通ずる出入口のうち一以上の出入口から人又は標識により視覚障
      害者に特定建築物全体の利用に関する情報提供を行うことのできる場所(以下
      「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材
      (周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しや
      すい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を設置し、又は音声により視
      覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接
      地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導すること
      ができる場合その他視覚障害者の誘導上支障がない場合においては、この限り
      でない。
  (五) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。
   イ 幅は、内法を百二十センチメートル(段を併設する場合にあっては、九十
        センチメートル)以上とすること。
      ロ 勾配は、十二分の一(傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合にあ
        っては、八分の一)を超えないこと。
      ハ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五セン
        チメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
   ニ 傾斜路には、手すりを設けること。
   ホ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   ヘ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大き
        い色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。
   ト 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障害者の注意を
        喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の
        周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)
        を敷設すること。

 三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)
   不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階に通ず
    る階段は、次に定める構造(当該特定建築物が一般公共の用に供される自動車車
    庫である場合にあっては、次のイからニまでに定める構造)とすること。
   イ 手すりを設けること。
   ロ 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段
        を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。
      ハ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   ニ 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識
        別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。
   ホ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設
        すること。

 四 昇降機
  (一) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階を有
      する特定建築物で床面積の合計が二千平方メートル以上のものには、かごが当
      該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が
      円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けら
      れている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし、当該階
      において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、身体障害者等が享
      受又は購入することができる措置を講じる場合においては、この限りでない。
   (二) (一)に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。
   イ かごの床面積は、一.八三平方メートル以上とすること。
   ロ かごの奥行きは、内法を百三十五センチメートル以上とすること。
      ハ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。
   ニ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置
        を表示する装置を設けること。
   ホ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖
        を音声により知らせる装置を設けること。
   ヘ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を八十センチメートル以上
        とすること。
   ト かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置
        を設けること。
   チ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(トに規定する制御装置を除く。)
        は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
   リ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を百五十センチメートル以上
        とすること。
   ヌ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設
        けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にか
        ごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、
        この限りでない。

  五 便所
  (一) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合においては、次に定める基
      準に適合する便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ
      一以上)設けること。
   イ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、
        かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車椅子使用
        者用便房」という。)が設けられていること。
      ロ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内
        法を八十センチメートル以上とすること。
   ハ 車いす使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設け
        る場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構
        造とすること。
   (二) 不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合におい
      ては、床置式の小便器がある便所を一以上設けること。

 六 駐車場
   (一) 駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。
  (二) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。
   イ 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる一に定
        める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((三)に定め
        る構造の駐車場内の通路又は七(一)から(三)までに定める構造の敷地内の通
        路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
      ロ 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
   ハ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。
   (三) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る
      駐車場内の通路は、七(一)から(三)までに定める構造とすること。

 七 敷地内の通路
   (一) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   (二) 段を設ける場合においては、当該段は、三のイからニまでに定める構造に準
      じたものとすること。
   (三) 直接地上へ通ずる一に定める構造の各出入口から当該特定建築物の敷地の接
      する道若しくは空地(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条
      第一項ただし書に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)又は
      車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内
      の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造
      とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる一に定める構造の出
      入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地
      内の通路については、この限りでない。
   イ 幅員は、百二十センチメートル以上とすること。
   ロ 高低差がある場合においては、(五)に定める構造の傾斜路及びその踊場又
        は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
   (四) 特定建築物(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上に通
      ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の
      通路は、次に定める構造とすること。
   イ 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他こ
        れに代わる装置を設けること。
   ロ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接
        する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。
   (五) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、二(五)のイからホまでに
      定める構造とし、かつ、傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の
      通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいもの
      とすること。


第二 誘導的基準
  特定施設(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。)を高齢者、身体障害者
  等が円滑に利用できるようにするための措置に関し特定建築主の判断の基準となる
  べき事項であって、都道府県知事が法第五条第三項の規定に基づき計画の認定を行
  うに当たり当該計画が適合すべきものは、次のとおりとする。

 一 出入口
  (一) 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口は、次に定める構造とす
      ること。ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる出入口につい
      ては、この限りでない。
   イ 幅は、内法を九十センチメートル以上とすること。この場合において、一
        以上の直接地上へ通ずる出入口の幅は、内法を百二十センチメートル以上と
        すること。
   ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、幅を内法で百二十センチメートル
        以上とする直接地上へ通ずる出入口のうち一以上の出入口にあっては自動的
        に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉
        して通過できる構造とすること。
   ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
  (二) 不特定かつ多数の者が利用する室の出入口は、次に定める構造とすること。
      ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる同一の室の出入口につ
      いては、この限りでない。
   イ 幅は、内法を九十センチメートル以上とすること。
   ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす
        使用者が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、開閉により当該戸の一
        部が廊下等の当該戸のある側の壁面線を越えない構造とすること。
   ハ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 二 廊下等
  (一) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  (二) 段を設ける場合においては、当該段は、三に定める構造に準じたものとする
      こと。
  (三) 直接地上に通ずる一(一)に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる一(一)
      に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者が利用する室の一(二)に定め
      る構造の各出入口に至る経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。
      イ 幅は、内法を百八十センチメートル(廊下等の末端の付近及び区間五十メ
        ートル以内ごとに二人の車いす使用者がすれ違うことのできる構造の部分を
        設ける場合にあっては、百四十センチメートル)以上とすること。
   ロ 高低差がある場合においては、(五)に定める構造の傾斜路及びその踊場又
        は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
      ハ 一に定める構造の出入口並びに四(二)又は(三)に定める構造のエレベータ
        ー及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水
        平とすること。
   ニ 壁面には、原則として突出物を設けないこと。やむを得ず突出物を設ける
        場合においては、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置
        を講ずること。
      ホ 特定建築物を利用する者の休憩の用に供するための設備を適切な位置に設
        けること。
  (四) 直接地上に通ずる出入口(複数の出入口が近接した位置に設けられる場合に
      あっては、そのうちの一以上の出入口)から受付等までの廊下等には、誘導用
      床材を設置し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる
      装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者
      により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障
      がない場合においては、この限りでない。
  (五) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。
   イ 幅は、内法を百五十センチメートル(段を併設する場合にあっては、百二
        十センチメートル)以上とすること。
      ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。
      ハ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五セン
        チメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
   ニ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、当該交差又は
        接続する部分に踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
   ホ 傾斜路には、両側に手すりを設けること。
   ヘ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   ト 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大き
        い色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。
   チ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷
        設すること。

 三 階段
   不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階に通ず
    る階段は、次に定める構造(当該特定建築物が一般公共の用に供される自動車車
    庫である場合にあっては、次のイからトまでに定める構造)とすること。
   イ 幅は、内法を百五十センチメートル以上とすること。
   ロ けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。
   ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。
   ニ 両側に、手すりを設けること。
   ホ 主たる階段には、回り段を設けないこと。
      ヘ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   ト 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識
        別しやすいものとし、かつ、つまづきにくい構造とすること。
   チ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設
        すること。

 四 昇降機
  (一) 不特定かつ多数の者が利用し、かつ、直接地上に通ずる出入口がない階を有
      する特定建築物には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供する階にあっては、
      当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)に停止す
      るエレベーターを設けること。
   (二) (一)に規定するエレベーターのうち一以上のものは、次に定める構造とし、
      かつ、当該エレベーターを主たる廊下等に近接した位置に設けること。
   イ かごの床面積は、二.〇九平方メートル以上とすること。
   ロ かごの奥行きは、内法を百三十五センチメートル以上とすること。
      ハ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。
   ニ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置
        を表示する装置を設けること。
   ホ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖
        を音声により知らせる装置を設けること。
   ヘ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を八十センチメートル以上
        とすること。
   ト かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置
        を設けること。
   チ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(トに規定する制御装置を除く。)
        は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。
   リ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を百八十センチメートル以上
        とすること。
   ヌ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設
        けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にか
        ごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、
        この限りでない。
  (三) (一)に規定するエレベーターのうち(二)に定める構造のエレベーター以外の
      ものは、第一の四(二)のイからハまで並びにヘ及びリに規定する構造とするこ
      と。

  五 便所
  (一) 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける階(専ら駐車場の用に供される
      階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限
      る。)には、次に定める基準に適合する便所を設けること。
   イ 当該階に設けられる車いす使用者用便房の数は、当該階に設けられる便房
        の総数が二百以下の場合にあっては、その総数に五十分の一を乗じて得た数
        以上とし、当該階に設けられる便房の総数が二百を超える場合にあっては、
        その総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。
      ロ 車いす使用者用便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内
        法を八十センチメートル以上とすること。
   ハ 車いす使用者用便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設け
        る場合においては、当該戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構
        造とすること。
   ニ 車いす使用者用便房のない便所は、車いす使用者用便房のある便所に近接
        した位置に設けること。ただし、車いす使用者用便房のない便所に腰掛便座
        及び手すりの設けられた便房が一以上ある場合においては、この限りでない。
   (二) 不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける階には、床
      置式の小便器がある便所を一以上設けること。

 六 駐車場
   (一) 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあ
      っては、当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が二
      百を超える場合にあっては、当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加
      えた数以上とすること。
  (二) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。
   イ 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる一に定
        める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((三)に定め
        る構造の駐車場内の通路又は七(一)から(三)までに定める構造の敷地内の通
        路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
      ロ 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
   ハ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。
   (三) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る
      駐車場内の通路は、七(一)から(三)までに定める構造とすること。

 七 敷地内の通路
   (一) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
   (二) 段を設ける場合においては、当該段は、三のイからトまでに定める構造に準
      じたものとすること。
   (三) 直接地上へ通ずる一(一)に定める構造の各出入口から道等又は車いす使用者
      用駐車施設に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形
      の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通
      ずる一(一)に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当
      該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。
   イ 幅員は、百八十センチメートル以上とすること。
   ロ 高低差がある場合においては、(五)に定める構造の傾斜路及びその踊場又
        は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。
   (四) 特定建築物(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上に通
      ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。
   イ 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他こ
        れに代わる装置を設けること。
   ロ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接
        する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。
   (五) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、二(五)のイ及びハからヘ
      まで並びに次のイ及びロに定める構造とすること。
      イ 勾配は、十五分の一を超えないこと。
   ロ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差
        の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。


   附 則
 この告示は、法の施行の日(平成六年九月二十八日)から施行する。


本ファイルは、hakai氏(SGP03323:niftyserve)の「ハートビル法 Ver.1.00」
Last update:Mar-4-97 / T.Takeda(Aries) をもとに作成したものである。


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