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学校給食法

(国の補助)
第7条 国は、公立叉は私立の義務教育諸学校の設置者に対し、制令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設叉は設備に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、公立の小学校叉は中学校の設置者が、学校給食を受ける児童叉は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者で次の各号の一に該当するものに対して、学校給食費の全部叉は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、制令の定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童叉は生徒について、同法第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の学校教育法第22条第1項に規定する保護者である者を除く。)
二 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で制令で定めるもの。



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