2002年10月、名古屋刑務所における刑務官の暴行による受刑者の死亡・傷害事件が明 らかになった。両事件は共に、被害者が、革手錠を使用され保護房に収容された際 の事件であり、極端なまでに革手錠のベルトをきつく締める等の刑務官による暴行 によって起きたものである。うち1件は、処遇につき弁護士会への人権救済申し立て を行った受刑者が、弁護士会の調査を2日後に控えて暴行を受けたというものであっ た。
その後の調査により、全国の刑務所で革手錠を使用するなどした暴行行為が広範に 多発している事実、及び、かかる処遇の不満につき不服申立を行おうとした受刑者 が申立の妨害を受け、不服申立を行ったが故に暴行や懲罰を受ける等の事実が明ら かにされてきた。なお、革手錠を使用した虐待行為は、オーバーステイの外国人等 を収容する入国管理局の拘禁施設内でも頻繁に起こっている。
アムネスティ・インターナショナルは、1998年に、報告書「日本の刑事施設における 残虐な懲罰」(日本語訳)を発表し、拘禁施設内の暴行・虐待行為について警鐘を鳴 らし、かかる状況の改善、および、不服申立制度の徹底を求めてきた。しかし、今回 の件が明るみに出るまで、拘禁施設内の虐待行為は継続されるに至っている。
現在参議院で審議されている人権擁護法案について、アムネスティ日本は人権を保 護し促進するために人権委員会は独立的で信頼性があり、かつ効果的なものでなけ ればならないと主張する。日本において刑務所や入国管理局の拘禁施設は人権侵害 が真っ先に懸念される場であるにもかかわらず、人権委員会が現法案のように法務 省下におかれたのでは、かかる人権侵害に対応することが出来ない。現に、過去に 刑務所内から受刑者が法務大臣等に不服申立を行った例でも、実効的救済は行われ てこなかった。日本政府は、人権委員会を法務省の外局とする現在の人権擁護法案 を再考すべきである。
また、本年11月8日に国連総会の第3委員会で採択された拷問等禁止条約の選択議定 書につき、日本政府は反対票を投じている。この選択議定書は、新たに設立される 拷問等防止小委員会が締約国内の身柄拘禁施設を訪問し、その施設の状況について 改善の勧告などを行うとするものである。不当な人権侵害の防止は徹底して図られ る必要があり、日本の拘禁施設は国際的調査を広く受け入れるべきである。
アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府に対し、以下を強く求める。
◆矯正施設や入管施設などの拘禁施設において、保護房や革手錠の使用を含む、虐
待や恣意的な懲罰の運用をただちに止めること。
◆政府が提出した人権擁護法案を抜本的に修正し、人権委員会を法務省の所管から
はずし、政府機関による人権侵害に効果的に対応できるようにすること。
◆きたる国連総会本会議での拷問等禁止条約の選択議定書の採択に際して、賛成票
を投じ、可及的速やかに署名ないし批准すること。