
厚生省からの委託で(財)日本公衆衛生協会の「患者から医師への質問内容・方法に関する研究班」(主任研究者=岩崎榮・日本医科大学常任理事)が検討、作成を進めていたもので、医療の受け方に関する公式なマニュアル作成は初めてとのこと。
問い合わせは
厚生省健康政策局総務課 電話03-3595-2189
COML(ささえあい医療人権センター) 電話 06-314-1652
です。COMLでは郵送料のみの負担で送付していただけるそうです。
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特定医療法人は大蔵大臣の認める課税特別措置による名称で、差額病床規制、医師給与の上限規制を除いて、同じ要件。
厚生省は、毎年膨張を続けてきた国民医療費が1998年度は前年度比1.1%(約3000億円)減の28兆8000億円にとどまるとの推計をまとめ、5月22日に開催された医療保険福祉審議会に報告した。昨年9月に導入した薬剤費負担や老人医療の負担増などの結果、患者1人当たりの通院回数が減少したことなどが大きな原因。毎年ほぼ1兆円のペースで伸びていた国民医療費が、前年度より減るのは、61年度に国民皆保険制度が始まって以来初めてとなった。
ただ、国民医療費のうち70歳以上が対象となる老人医療費は2.0%増の10兆4000億円と過去最高を更新する見込み。
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現状:要介護者100万人(施設介護50万人、在宅介護50万人)
現状:寝たきりの50%は3年以上
現状:50%は60歳以上、寝たきりの介護者の90%は女性
| 第一号被保険者 | 第二号被保険者 | |
| 対象者 | 65歳以上の者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
| 受給権者 | 要介護者(寝たきり・痴呆) 要支援者(虚弱) | 左のうち、初老期痴呆、脳血管障害等の 老化に起因する疾病によるもの |
| 保険料 | 2500円(年金天引き) | 健保:標準報酬*介護保険料率(事業者負担あり) 約1300〜1700円 所得割り、均等割り等に按分(国庫負担あり) 約1200円 |



| 政管健保 | 健保組合 | 共済・船員保険 | 国保 | 医療保険全体 | |
| 薬価引き下げ | -2,660 | -1,620 | -520 | -1,170 | -5,970 |
| 診療報酬引き上げ | 790 | 710 | 230 | 450 | 2,180 |
| 国庫負担の見直し | 520 | 480 | 160 | -590 | 570 |
| 合計 | -1,360 | -430 | -130 | -1,310 | -3,230 |
(第2案)現行制度と同様、被用者保険と国民健康保険の二本立て。負担は第1案と同じ。被用者は総報酬を基礎として保険料を徴収。被用者保険間で調整を行い、政府管掌健康保険の国庫補助は廃止。高齢者は別建ての制度とする。
保険から支払われる薬代に上限価格を設定する新制度へ移行
高血圧症など慢性医療に「定額払い制」を導入し医療費抑制
柱は高齢者の別建て保険制度創設。連合などの対案も併記の方向
弱小健保など小規模保険者の再編など複数選択肢を明示
過剰ベッドや医学部定員の縮減方針などを明記
レセプトは、医療機関から健康保険組合など保険者に提出される医療費の請求書。開示の是非について同省は、記載内容から病名が分かることなどを理由に、「本人であっても閲覧させることはできない」などとした見解を提示、保険者はこれを根拠に患者からの開示請求を拒んできた。
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(概要)
医療機関等に保険償還する価格の上限を設定(成分別ないし薬効群別)し、その上限額を超える部分は全額自己負担とする。
(基本的な考え方)(導入されている国)
- 給付の重点化
- 我が国の食事療養費制度等における患者自己負担制度と類似
ドイツ(1989年)、スウェーデン(1993年)、オランダ(1991年)
(問題点)
本制度により、医療機関は参照価格よりも安価な後発品(ジェネリック品)を導入。これにより先発品メーカーの研究開発費の減少が懸念される。しかし、現状においてのメーカーの巨利、新薬開発状況を見ると説得性に乏しい。
(概要)
薬剤費については、患者が一旦医療機関等に全額を支払い、保険者が患者の請求に応じて償還する。
(基本的な考え方)(導入されている国)
- 患者のコスト意識の喚起
- 医療における物と技術の完全な分離
フランス
(問題点)
手続きの繁雑性。フランスの例では保険者の段階で、薬剤毎に償還率のパーセンテージが異なる。
同制度は、医療費がいくらかかっても、一つの医療機関あたり月63,600円を限度に、それを上回る自己負担分は保険から支払われるという制度。健康保険組合連合会の1995年度の調査では、月500万円以上の医療費がかかったケースが年間1,600件近くに達している。
この限度額について、医療保険審議会(厚相の諮問機関)が昨秋にまとめた建議書では、▼被保険者(患者)の所得や医療費の上昇を踏まえた水準の見直し▼限度額のきめ細かい設定――などが指摘されていた。
*低所得者は入院1日500円
与党3党の「医療保険制度改革協議会」は12月20日の会合で、19日に合意した医療保険改革案の「老人医療費自己負担は入院で1日当たり定額1000円」について、低所得の場合は半額の1日当たり500円とすることを決めた。
ただし現行制度では、低所得の高齢者は入院期間が2カ月を超えると自己負担がゼロになる規定だが、今回の改正では長期入院を抑制する観点から自己負担の打ち切り制度をなくす。
*高齢者外来患者の自己負担、月5回以上は無料
与党3党は12月21日の医療保険制度改革協議会で、70歳以上の外来患者の自己負担については月4回(診療1回500円)を上限とし、超えた分は無料にすることを決めた。慢性疾患やリハビリなどで通院回数が多くなる高齢者に配慮した。与党案では通常の医療費とは別に薬剤費負担として1日1種類当たり15円を上乗せすることになっているが、この上乗せ分には上限が設定されず、5回目以降も負担が求められる。
厚生省によると、今回の上限設定により国庫負担が通年で310億円程度増加するという。
医療法人の理事長を医師のみに限定すべきでない。
医療提供主体や医療提供体制のあり方の中で企業による病院経営の問題も含めて検討すべきだ。
社会的入院の解消を図るとともに過剰な病床を削減し、ベッドを急性期用と慢性期用に分けるなど病状に応じた効率的な医療の提供や、薬剤費のさらなる圧縮などの保険医療制度面の適正化を図る。必要病床数の枠の中で新陳代謝が図られるよう、特例的に参入が認められている事項の見直しや保険者が医療機関を選択できる方策を検討すべきだ。
薬価決定過程等、中央社会保険医療協議会の透明化を図るべきだ。新規性に乏しい新薬の価格設定の一層の適正化を図るべきだ。
薬価調査の毎年実施を検討すべきで、薬価基準制度を見直すとともに、当面は加重平均値一定価格幅方式の一定価格幅を逐次縮小し、薬価差の早期解消を図るべきだ。
人体への作用が比較的緩和で、販売業者による情報提供の努力義務を課すまでもない医薬品は、薬事法の許可を受けた販売業以外の一般小売店でも販売できるよう、医薬品のカテゴリーの見直しについて検討を進めるべきだ。
設備、器具を用いて行う品質チェックは試験検査機関が行い、個々の販売業者に対する構造設備基準上の義務付けは廃止する方向で見直すべきだ。一般販売業者に期待される情報提供の具体的内容、薬剤師とそれ以外の従業員との役割分担等の明確化を図る方向で検討し、結果に基づき一般販売業の薬剤師の員数規制の見直しを図るべきだ。
行政の関与の撤廃で、競争の促進を行う必要がある。
| スウェーデン | 69.6% |
| フランス | 57.5% |
| イギリス | 42.7% |
患者負担引き上げに伴う財政効果試算(7月31日発表)
*メニューのうちでは薬剤5割負担の財政効果が最も高い。
平成9年 平成13年 老人1割 1,000億円 1,500億円 老人2割 2,900億円 4,100億円 被用者本人2割 3,500億円 4,000億円 若年2割 1,300億円 1,200億円 若年入院2割外来3割 6,600億円 7,500億円 若年3割 7,000億円 7,900億円 薬剤3割 4,700億円 6,000億円 薬剤5割 9,300億円 1兆1,800億円

老人デイサービスセンター:田鶴浜町社会福祉協議会運営、当法人より人材派遣委託
在宅介護支援センター:当法人にて、運営委託
【保険料(負担金)の設定方法は?】
1)当面は定額保険料とし、低所得者に対しては軽減措置を講じる
2)所得の状況に応じて所得階級別の定額保険料とする
3)★一定の定額保険料に収入差による保険料を定率で上乗せする
【事業主の負担は?】
1)事業主(企業)の負担は企業内福利厚生の一環として労使の話し合いに委ねる
2)★事業主負担は法定化する
【若年者(64歳以下)の負担金の徴収方法は?】
1)★所属する医療保険者が徴収責任を負い、一括して納付する
2)所属する医療保険者が徴収だけを代行する
3)所属する年金保険者が徴収だけを代行する
4)保険者(財政主体)が直接徴収する
【家族介護に対する現金支給は?】
1)★消極的。現物支給(サービス提供)を原則とする。現金支給は女性が家族介護に拘束されがち。介護の質も確保できない。また現金支給を制度化すると、サービスの拡大が十分に図られなくなる
2)積極的。家族介護も選択の一つとする。実際に家族介護を望む高齢者も多く介護に伴う家計の支出も大きい。また施設整備の遅れでサービスが受けられない場合には見返りとして現金を支給すべきだ
インターネットでの情報提供についての厚生省の見解:日経メディカル1996年4月号より
「利用者が自分の意志でホームページを選択し、情報を得る形であれば広告には当たらない」(健康政策局総務課)
患者様を中心とした球体の構築へ
これにより当院ではICU、CCU、リカバリールーム等の携帯電話の使用を禁止し、さらに、エチケットの問題として、病室内での使用の自粛を掲示。先頭に戻る