高額療養費について

医事課・医療福祉相談室


・病院などで医療を受ける場合、被保険者は一割、被扶養家族は入院二割・外来は三割の一部負担金を負担することになっています。この一部負担金の額が一定額を超える場合、その超える額を高額療養費として支給されます。

*ここでいう一部負担金の対象となる医療費には、食事療養費、室料差額等保険診療外の費用は含まれません。

*被保険者、又は被扶養者の一人について、1か月単位で、同一の医療機関ごとに、入院外来別(さらに総合病院の場合科別ごと)にそれぞれ計算します。

・高額療養費の支給額は平成7年12月現在次のようになっています。

  1. 被保険者もしくはその被扶養者
    63,000円(低所得者などは35,400円)を超える場合、その超える額
  2. 被保険者もしくはその被扶養者が2つ以上の一部負担金がある場合。〔合算高額療養費〕
    それぞれの一部負担金額が30,000円(低所得者などは21,000円)以上のものを合算した額が63,000円低所得者などは35,400円)を超える場合、その超えた額
  3. 一年間に4回以上高額療養費の受給に該当した場合(それぞれ30,000円以上)〔多数該当高額療養費〕
    4回目以降の一部負担金が37,200円(低所得者などは24,600円)を超える場合、その超えた額

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