*ここでいう一部負担金の対象となる医療費には、食事療養費、室料差額等保険診療外の費用は含まれません。*被保険者、又は被扶養者の一人について、1か月単位で、同一の医療機関ごとに、入院外来別(さらに総合病院の場合科別ごと)にそれぞれ計算します。
・高額療養費の支給額は平成7年12月現在次のようになっています。
63,000円(低所得者などは35,400円)を超える場合、その超える額
それぞれの一部負担金額が30,000円(低所得者などは21,000円)以上のものを合算した額が63,000円低所得者などは35,400円)を超える場合、その超えた額
4回目以降の一部負担金が37,200円(低所得者などは24,600円)を超える場合、その超えた額